1948-06-30 第2回国会 衆議院 厚生委員会 第20号
理容師法が制定せられました結果、同法第二條及び第三條の規定により、学校教育法第四十七條の資格を有しない者、すなわち國民学校高等科卒業以下の者は、都道府縣知事の行う理髪師試驗及び美容師試驗の受驗資格がないこととなつたのでありますが、從前から理容師になる目的で徒弟実習中の者には、特例を設けて二年間を限り、受驗資格を認める必要があり、かつ都道府縣知事の指定した理容師養成施設に現に在学している者に対しましては
理容師法が制定せられました結果、同法第二條及び第三條の規定により、学校教育法第四十七條の資格を有しない者、すなわち國民学校高等科卒業以下の者は、都道府縣知事の行う理髪師試驗及び美容師試驗の受驗資格がないこととなつたのでありますが、從前から理容師になる目的で徒弟実習中の者には、特例を設けて二年間を限り、受驗資格を認める必要があり、かつ都道府縣知事の指定した理容師養成施設に現に在学している者に対しましては
○山崎(道)委員 私が理容師組合に向つて一昨年の理容師法の時にもこの点を質問いたしたのでございますが、床屋さんは理髪師、理容師という名前になつて、法律の面において理容師法と相成つているが、今度の学校教育者の問題に対しても、いろいろ意見が分れているようでございます。
実はこの省令が遅れましたのは、学校教育法第四十六條の資格の認定に関して、他省との間に思わぬ障害が生じ、それがために時日がかかつたために、二月になつて省令の公布ができたという次第で、この事務が遲れたことは一に私の責任で、まことに申訳ないと思います。
○清水政府委員 第十七條の一及び二の資格は、これは学校教育の程度を表わすものでございまして、これが現在存置されております大学程度及び專門学校程度の学校の種類だと存じております。この同程度の國家試驗を受けた者は、その証明によりまして、もちろん同等に取扱われるものと考えます。
本法案の要旨は、教科書の檢定制度の実施に伴い、文部省著作教科書のほかに多数の教科書の出版が予想されるが、現在の経済事情に鑑み、教科書の需要供給の調整をはかり、発行を迅速確実にし、適正な價格を維持して、学校教育の目的達成を容易ならしめようというのであります。
小学校教員の給与費の半額を、地方公共団体に補助する必要な経費八十七億四千百三十二万五千円を学校教育局に計上したのであります。 第二は、中学校の義務制延長に伴う必要な経費であります。
高良 とみ君 岩本 月洲君 梅原 眞隆君 河野 正夫君 鈴木 憲一君 中川 以良君 堀越 儀郎君 矢野 酉雄君 藤田 芳雄君 政府委員 文部政務次官 岩木 哲夫君 文部事務官 (学校教育局次
学校教育法及び義務教育費國庫負担法の一部を改正する法律案につきまして、第二條につきましていろいろ質疑がおありになりました。今日はこの程度に止めまして如何でございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
昭和二十三年六月二十九日(火曜日) 午後二時十分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○学校教育法及び義務教育費國庫負担 法の一部を改正する法律案(内閣提 出、衆議院送付) —————————————
しかして社会教育は学校教育と異なり、きわめて多岐多端であり、他の行政教育と関連するところすこぶる多いのであります。たとえば今後わが國において大いに取上げねばならぬウオケーシヨナル・ガイダンスのごときは、職業安定法の規定する職業指導と密接なる関連をもつのみでなく、各地方の要求に應じた。指導を実施するためには、商工、農林、水産等の行政面と常に相携えて進まねばならぬのであります。
賛成しておりまするおもなる氣持は、從來は教育法は勅令でありまして、ただいまは教育基本法、学校教育法と、民意を集めまして法律になつておりますわけで、この点において勅令時代の支配的教育から民主教育に移つたのでありまして、民主の目標で再建進発していきまする途上におきまして非常に愉快に思つておるのでありますが、ただ教育制度の整備はその他の行政方面の法制の整備よりは遅れておるのであります。
政治活動を許すならば、その政党の政策を揚げて、若し学校が三政党に分れて、生徒全部があすこで政治活動を、支部を置いて爭うようになつたときの学校教育が、学校らしい教育ができるかということについて、文相の所見を伺いたいと思うのであります。もう一つお尋ねいたしたいことは、それは文相と私との結局理解の相違だ、文相は学生が結社を作つて、政治活動を大いにやつてもよろしい。
原案第二十一條以下を削除し、新たに第二十一條といたしまして次の條文を挿入すること、「学校教育法第四十七條に規定する者は、第二條及び第三條の規定にかかわらず、昭和二十八年六月三十日までは、都道府縣知事が行う理髪師又は美容師の試驗に合格したときは免許を受けて理容師となることができる。前項の試驗は從前の例により行うものとする。」
先ず政府委員より提案理由の説明がありましたが、その概要を申上げますと、理容師法が制定せられました結果、同法第二條及び第三条の規定により、学校教育法第四十七條の資格を有しない者、即ち國民学校高等科卒業以下の者は、都道府縣知事の行う理髪試驗及美容師試驗の受験資格がないことになりましたのですが、從前から理容師になる目的で徒弟見習中の者には特例を設けて、二年間を限り受驗資格を認めることとし、又都道府縣知事の
旧軍用財産は公共團体で医療施設の用に供しますとき、又は学校教育法に規定しておりまする学校の用に供しまするときは、その施設の経営が営利を目的とし、又は利益を上げる場合を除きまして、時價の二割以内減額した價格でこれを讓渡することができるということにいたしておるのであります。
) 午後四時十二分開議 ――――――――――――― 議事日程 第六十八号 昭和二十三年六月二十八日(月曜日) 午後一時開議 第一 製造たばこの定價の決定又は改定に関する法律案(内閣提出) 第二 港則法案(内閣提出) 第三 木船保険組合の解散に関する法律案(内閣提出) 第四 水先法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第五 経済査察廳法案(内閣提出) 第六 学校教育法及
まず、学校教育法及び義務教育費國庫負担法の一部を改正する法律案について申し上げます。 第一條は、学校教育法の一部改正でありますが、まず大学設置委員会を大学設置審議会に改めました。これは、國家行政組織法の施行に伴い、委員会なる名称は会議制の行政機関を意味することになり、諮問的または調査的なものは、審議会または協議会と呼ばれることとなつたからであります。
○議長(松岡駒吉君) 日程第六、学校教育法及び義務教育費国庫負担法の一部を改正する法律案、日程第七、公立高等学校定時制課程職員費国庫補助法案、日程第八、有價証券の処分の調整等に関する法律の一部を欲正する法律案、右三案は同一の委員会に付託された議案でありますから、一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。財政及び金融委員会理事梅林時雄君。
少年院における矯正教育の一部は、学校教育法における教育と同一のものでありますから、常に文部大臣と密接な連絡を保つ必要があり、かつ、その勧告に從つて教育の進歩をはかり、少年院の長は前述の教科を修了した者に対して証明書を発行するのでありますが、この証明書は学校教育法によつて設置された各学校と対應する教科課程について、各学校の長が授與する卒業証書その他の証書と同一の効力を有せしめて、学校教育法による各学校
保健婦、看護婦、助産婦の養成施設に対しまして、文部大臣の指定するものと厚生大臣の指定するものと二つにわけておるのでございますが、これは学校教育法との関係を考慮したのであります。学校教育法に基く成規の学校と認められるものにつきましては、文部大臣においてこれを指定するように考えておるのであります。
日本はその逆でありまして、学校教育方面は相当國庫が補助いたしまして、病院とか衞生方面に対しましては國庫の補助が足らない。アメリカとあべこべになつておるということは私共といたしまして非常に遺憾に存じておるのであります。國民全体と申しますか、政府と申しますか、すべて衞生方面に対する從來の無関心であつた悪弊が今日のこつておるのである。
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 連合審査会開会に関する件 軍事公債の利子支拂の特例に関する法律案(内 閣提出)(第八六号) 所得税法の一部を改正する等の法律案(内閣提 出)(第九三号) 取引高税法案(内閣提出)(第九四号) 学校教育法及び義務教育費國庫負担法の一部を 改正する法律案(内閣提出)(第一三六号) 公立高等学校定時制課程職員費國庫補助法案( 内閣提出
○早稻田委員長 次に学校教育法及び義務教育費國庫負担法の一部を改正する法律案、公立高等学校、定時制課程職員費國庫補助法案、右二案を一括して議題といたします。
○吉川(久)委員 学校教育法及び義務教育費國庫負担法の一部を改正する法律案に関連して、政府の所見を簡單に伺つておきたいと思います。日本の再建の基本になるものは、経済の復興と同時に、その根本的な裏づけとなるべき教育の問題であろうと思うのでありますが、この教育は、私は中央、地方を通じて、全國民にひとしく機会の均等を與えなければならないと思うのであります。
もし御指摘のような非常に不均衡な事実がありますれば、これは是正したいと思つておりまするが、なおその点につきましては、劒木学校教育局次長から御説明申し上げたいと思います。
次は、学校教育法及び義務教育費國庫負担法の一部を改正する法律案、公立高等学校定時制課程職員費國庫補助法案、右二案を一括して議題といたします。本案に対する質疑をいたします。
○証人(矢野貫城君) 私学のことにつきましては、学校教育法の関係で、当分今まで通りに、府縣の教育委員会が私学を取扱うことになるだろうと思います。併しこれにつきましては、教育委員会が私学のことを取扱うということは、これは本筋でない。別に私学に関する法令を拵えて貰いたいというのが私共の希望でございました。從つて今の通信教授とか、いろいろな問題を私学でやる場合には、私学の方の法律によつてやられる。
少年院における矯正教育の一部は、学校教育法における教育と同一のものでありますから、常に文部大臣と密接に連絡を保つ必要があり且つその監督に從つて教育の進歩を図る。
理容師法特例の第一條におきましては、昭和二十三年一月一日現在、即ち理容師法施行の時におきまして、都道府縣知事が從前の命令の規定によりまして、認可し又は指定いたしました理容師の養成施設であつて、この養成施設には当然卒業後免状が貰えるというものと、貰えないというものとの二種類の学校があるのでありますが、その卒業により理容師の免許資格を與えられているものにおいて修業中であつた者に対しては、この理容師法の学校教育
理容師法が制定せられました結果、同法第二條及び第三條の規定により、学校教育法第四十七條の資格を有しない者、即ち國民学校高等科卒業以上の者は、都道府縣知事の行う理髪試驗及び美容師試驗の受驗資格がないことになつたのでありますが、從來から理容師になる目的で徒弟見習中の者には、特例を設けて、二年間を限り、受驗資格を認める必要があり、且つ都道府縣知事の指定した理容師養成施設に現に在学しているものに対しては、卒業後
○榊原(亨)委員 第二十一條でその意味を含めたつもりであるが、多少疑義があるので、「学校教育法第四十七條に規定する者は、第二條及び第三條の規定にかかわらず昭和二十三年六月三十日までは、都道府縣知事が行う理髪師又は美容師の試驗に合格したときは、免許を受けて理容師になることができる。」と規定したいと考えて居ります。