1948-06-24 第2回国会 衆議院 文教委員会 第16号
日本の学校教育では、たとえば、綜合大学は東京大学だけが綜合大学と言いましても、過去の大学教育では綜合大学の実はあがつていないと私は見ておるのであります。その他の單科大学に至つては言うに及ばずであります。
日本の学校教育では、たとえば、綜合大学は東京大学だけが綜合大学と言いましても、過去の大学教育では綜合大学の実はあがつていないと私は見ておるのであります。その他の單科大学に至つては言うに及ばずであります。
○辻田政府委員 第四條に規定いたしました教育、学術及び文化の内容でありますが、特に学術については、例を申し上げますと、学校教育、社会教育のうち、学問、藝術、技術の面からとらえた立場を考えておるのでありまして、研究所とか試驗所の設置、あるいはこれらを通じての学術の奨励、援助という事項があります場合に、それを含めておるのでありまして、もちろんただいまお話がありましたように、小さな所では、この事項はない所
○辻田政府委員 小さな地域におきまして試驗所あるいは研究所まで入れるのはどうかという御質問でありますが、小さな地域におきましても、そういうことができないようになつては困るので、社会教育とかあるいは学校教育を学術の面からながめた場合は、大なり小なりやはり学術的な事務もあるのではないかと思うのであります。從つて必ずしも研究所あるいは試驗所という具体的な施設だけを考えておるのではありません。
それからもう一つ行政的の面におきましては、法律の定められた範囲内におきましては、教育基本法並びに学校教育法と國家行政組織法——これはまだできませんけれども、こういう法律ができますれば、その範囲内では、文部大臣は委員会に対して一定の指導監督をいたすことができると思います。こういうニつのわくがあります。
一つは教育基本法、学校教育法で日本の教育の行くべきわくが示されておりますので、そのわくにはずれた場合には、その法律に反したということで、その場合に問題が起つてくると思います。
近代教育の発達は、特に学校教育を高度とし、複雑化いたしまして、人的物的施設の量質両面の充実を要求してまいつております。このことは、同時に教育行政の基礎單位として、一定の廣さと充実をもつた地域が必要であり、この観点から見て、わが國の町村中には、教育行政の基礎單位として狹少かつ新たな教育の使命に耐えないものがあると思われるのであります。
更に教育基本法と同時に制定せられました学校教育法は、第九十四條で以て國民学校令から大学令に至るまでの各種の学校を廃止することを規定いたしました。その結果として、従来の或いは皇國の道に則る教育、或いは國家中心の教育理念に関するさような内容を持つておる法令の規定も廃止せられるに至つたのであります。
このことは新憲法の制定、それに基く教育基本法並びに学校教育法の制定によりまして、法制上にも明確化されたのであります。本院がこの度の決議によつて、改めてこの事実を確認闡明されましたことでありまして、誠に御尤もなことと存ずるのであります。この際私はこの問題に関しまして、文部省の採つて来た措置と、本決議に含まれた要請に処する決意とを申上げたいと存ずるのでございます。
このことは、新憲法の制定、それに基く教育基本法並びに学校教育法の制定によつて、法制上明確にされました。本院のこのたびの決議によつて、あらためてこの事実を確認闡明せられましたことは、まことにごもつともな次第であります。この際私は、この問題に関しまして文政当局のとつてきました措置と、本決議に含まれた要請に処する決意とを申を上げたいと存ずるのであります。
昭和二十三年六月十八日(金曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○連合委員会開会に関する件 ○教育委員会法案(内閣委付) ○学校教育法及び義務教育費國庫負担 法の一部を改正する法律案(内閣送 付) ————————————— 午後二時九分開会
○委員長(田中耕太郎君) 学校教育法及び義務教育費國庫負担法の一部を改正する法律案につきまして、若し御質疑がございましたら……。
○委員長(田中耕太郎君) それでは学校教育法及び義務教育費國庫負担法の一部を改正する法律案についての逐條の説明を求めます。
○川合委員 次に学校教育法という法律案に関連いたしましてお尋ねいたしますが、新制大学の設置ということは各方面でいろいろと請願があるようでありまするが、大学の設置のいろいろな準備がどの程度に進行しているか。かつまた当局としてはどういうような配置のもとに大学を地方的に配置するかということを、ごく簡單でよろしゆうございますから、この機会に説明願いたいと思います。
学校教育法及び義務教育費國庫負担法の一部を改正する法律案、公立高等学校定時制課程職員費國庫補助法案、右二案を一括して議題といたします。質疑を行います。
○吉川委員長代理 次に公立高等学校定時制課程職員費國庫補出法案及び学校教育法の改正案に関する質疑に入ります。
————————————— 本日の会議に付した事件 國有財産法案(内閣提出)(第七八号) 学校教育法及び義務教育費國庫負担法の一部を 改正する法律案(内閣提出)(第一三六号) 公立高等学校定制課程職員費國庫補助法案(内 閣提出)(第一三七号) 減額社債に対する措置等に関する法律案(内閣 提出)(第一四〇号) 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、 財務局及び税務署の増設に関し承認
○細野政府委員 ただいま議題となりました二法律案のうち、まず学校教育法及び義務教育費國庫負担法の一部を改正する法律案につきまして大要御説明申し上げます。 第一條は学校教育法の一部改正であります。
○梅林委員長代理 次に学校教育法及び義務教育費國庫負担法の一部を改正する法律案及び公立高等学校定時制課程職員費國庫補助法案を議題といたします。政府の説明を求めます。 —————————————
これらの点については、掘り下げて根本に行けば、やはり教育の問題——学校教育ばかりではない。われわれの家庭教育から、かような封建的な思想を打破して進まなければ、根本の対策にはならないと思います。
○國務大臣(森戸辰男君) 学校教育法及び義務教育費國庫負担法の一部を改正する法律案について提案理由を大略御質明いたします。 第一條は学校教育法の一部改正であります。先ず「大学設置委員会」を「大学設置審議会」に改めましたのは、國家行政組織法の施行に伴いまして、「委員会」なる名称は会議制の行政機関を意味することになり、諮問的又は調査的なものは審議会又は協議会等と呼ばれることになつたからであります。
————————————— 本日の会議に付した事件 ○教育勅語の失効確認に関する決議案 に関する件 ○教科書の発行に関する臨時措置法案 (内閣送付) ○日本学術会議法案(内閣送付) ○学校教育法及び義務教育費國庫負担 法の一部を改正する法律案(内閣送 付) ————————————— 午前十時四十二分開会
○委員長(田中耕太郎君) 次に、第三の議題でございますが、学校教育法及び義務教育費國庫負担法の一部を改正する法律案(予備審査のための議案)につきまして、文部大臣から提案理由を伺いたいと思います。
吉川末次郎君 理事 中井 光次君 鈴木 直人君 委員 羽生 三七君 村尾 重雄君 草葉 隆圓君 黒川 武雄君 奧 主一郎君 岡本 愛祐君 小野 哲君 政府委員 文部事務官 (学校教育局
なお本法に関連いたしまして、学校教育法及び義務教育費國庫負担法の一部を改正する法律、公立高等学校定時制課程職員費國庫補助法、この二つの法律が財政及び金融委員会に付託になつておるのでありますが、今議題となりました法案の第一條の都道府縣の負担となりまするもののうちの半額は、この義務教育費國庫負担法の一部を改正する法律によりまして國が補助するのであります。
主として教育機関などは私学に任しておりまして、公的医療機関の補助の方が先になつておるのでありますが、日本はどういうことでありますか、学校教育の補助が先になりまして、公的医療機関に対する補助が後回しになつておりますことは、あらゆる観点から見まして、私は間違つておると思うのであります。
大藏省預金部特別会計の昭和二十三年度におけ る歳入不足補てんのための一般会計からする繰 入金に関する法律の一部を改正する法律案(内 閣提出)(第一三二号) 國有鉄道事業特別会計及び通信事業特別会計に おける事業運営以外の行政に要する経費の財源 に充てるための一般会計からする繰入金に関す る法律案(内閣提出)(第一三三号) 復興金融金庫法の一部を改正する法律案(内閣 提出)(第一三四号) 学校教育法及
○参事(寺光忠君) 学校教育法及び義務教育費國庫負担法の一部を改正する法律案をいずれの委員会に付託すべきかをお諮り願いたいと存じます。
厚生大臣も御承知のこととは思いまするが、労働基準法によりましても、徒弟の制度というものがなかなか実現ができなくなるということは、当然のことでございまするから、原則といたしまして、ただいま厚生大臣のお話になりましたように、学校教育をもつてこれらの修業の根本とするという法律案をつくり、その経過規程といたしまして、二年ないし三年の猶予をおかれることを希望するものであります。
学校教育も非常に杜撰になりましたが、社会一般の風潮というものは戰爭という罪惡によりまして、ほとんど道徳思想も破壊されておるのでございます。都会において多少立直つたというお賞めのお言葉はまことにありがとうございますが、都会から次第に民主主義が地方に流れていく。これはひとり民主主義ばかりではございません。
ただいま学校教育局長からの御説明で、一應納得したのでありますけれども、どうかひとつこの委員会においてこれを御採択になつて、この請願者の人たちの希望がかなえられますようにお願いしたいのであります。