1948-12-13 第4回国会 衆議院 本会議 第11号
今日、教育基本法、学校教育法、教育委員会法等が制定を見て、教育民主化の体制は、一應形式的には確立をせられましたが、その内実は日本の実情に即せざるもの多く、幾多の弊害が生じつつあることは、はなはだ遺憾であります。
今日、教育基本法、学校教育法、教育委員会法等が制定を見て、教育民主化の体制は、一應形式的には確立をせられましたが、その内実は日本の実情に即せざるもの多く、幾多の弊害が生じつつあることは、はなはだ遺憾であります。
かかることを考えてみることと、もう一つは、今日日本の教育界が、わずかに女学校を出たての、ほとんど社会的経験もない、また教養も高からざる人々によつて占められているというような、かかるへんばな現実、すなわち、あるところでは人が余り、ある所では人が足らない、その人の余つている所でも相当高い俸給をはみ、伴こ押しが仕事であるというような人が、だぶついておることは、この数字をもつてしても明確でありまして、この際
なお社会教育の面につきましても、学校方面の教育が自治的運営になります関係上、今後文部省の所管といたしましては、社会教育に重点を置きたいと考えておるのであります。 今申した六・三制の予算のことにつきまして、約七億円の予算が次の年度の追加予算の優先計上を約束せられたようにお述べになりましたが、この点は、昭和二十三年度の劈頭において予算処理が済んでいるように考えております。
(二)関係戸数と人口山谷 一二四戸 八五〇人、深立目二一戸一四九人、衣川村餅轉五戸 三八人、楢原一一一戸 六七人、大原 四〇戸 二八一人、南股 二〇戸 一三八人、計二二一戸 一、五二三人、(三)人文 イ、警察署、役場、郵便局への距離嚴美村巡査駐在所及び嚴美村巡査駐在所及び嚴美村役場まで約六キロ、嚴美郵便局まで約六キロ、本寺郵便局まで約七キロ ロ、病院学校への距離、山谷國民学校及び嚴美青年学校まで約一
本請願の要旨は、福島縣石城郡川前村は川前、上桶賣、下桶賣、小白井の四大字からなつており、人口は約四千もあるが、現在郵便局は川前部落にあつて他の三部落とかけ離れている、しかるに米穀、葉煙草、薪炭等の主産地はむしろ前記三部落が占めているので、住民の貯蓄に重大な支障を來しているのみでなく、下桶賣には学校、葉煙草収納所、家畜市場等重要施設があり、特に家畜の取引上に多大の不便を來している、ついてはすみやかに本村中央部
○海野委員 学校に入り得ない地方の向学心に燃えている人たちがこの通信教育にあずかつておるのでございまして、今日住宅に非常に困つておるので下宿さえもでき得ない。そういう惠まれざる境遇に置かれておる青年の人たちの通信教育でありまするが、郵税が非常にかさみますので、まことに困難を感じておるわけであります。
衆議院送付の修正されました第三十三條のことでありますが、このために却つて公立の学校長なり教員等が國立の学校長或いは教員等との差別が設けられるようになると、却つて趣旨に反すると思うのであります。
○政府委員(成田勝四郎君) 私の方では学生の新聞に対して割当をいたしておりますけれども、各学校の自治團体に対しまして、紙をやるから何でも出しなさいというような方式をとつたことはございません。
千名以上の生徒を持つているいわゆる專門学校以上の学校で、機関新聞を出しておる、或いはその申請を今まで出しておつたのに対して今年の夏から紙を割当てたわけであります。
その文部省に出された案を音樂学校できめるわけでしよう。そのときに邦樂科の人たちも参加して会議を開いてやつたものかどうか。そういう事情がおわかりでしたら……。
小学校教育費、小学校建築費、中学校教育費、中学校建築費、設備費、整地費、新制高等学校費、定時制高等学校費、盲聾唖学校費、私立学校費、幼稚園費、直轄大学高專給與費、科学研究調査費、災害戰災復旧費、その他となつております。
○日高政府委員 これは一般の学校と同じように、持つて來ましたものをそれぞれの学校側から説明を聞きまして、文部省として特に不穏当でない限りは、それを承認するような決定の仕方をいたしております。
元來、学校教員の職務と責任はきわめて特殊性の上に立つておりまして、さきに定められました國家公務員法の規定を適用することだけでは不十分でありますので、國家公務員法附則第十三條の規定に基きまして、この特例法案が立案されたのであります。 本法案の目的は、目下わが國において最も重要なる教育の任にある教員の任免の公正及び身分と地位を確立することにあるのであります。
尚この際申述べて置きたいと思いますのは、私学に対する行政監督が、教育委員会制度の実施に伴いまして、高等学校以下のものにつきましては都道府縣の教育委員会の手にあるかのように解せられたのでありまするが、それは暫定的に都道府縣の知事の手にあることを確認いたしておるのであります。その他各種の規定を盛りまして、解散後の國会に私立学校法を提出いたしまして、私学の振興に十分の努力をいたしたいと思つております。
今簡單に私学の現状を申しますと、現在の私立学校中で、大学ば四十八校専門学校は二百四校、高等学校は九百三十校、これは同種類学校の全体の四四・八%に当たるのでありまして、学生生徒数は実に五二%、即ち高等学校以上の教育においては、私学が國家に対して半分以上の大きな貢献をしておるわけであります。
委員長といたしましても同じ学校で学んだ委員長であり、同じ正道を行くところの政界人であるならば、これまた喜んで迎えて激励してくれるものであると私は信じて疑わないのであります。 私の眞情はただ一つ、憂國の至情に燃えているというだけを強く申し上げまして、私の弁明にかえたいと思います。
しかしてたとえば小学校の例で申しますと、つい最近までは一学級一人の先生であつた。ところがそれが理想として一学級一・五という人員になつて來たということで、あと補充が今のところまだ満点でないというような欠員もあろうかと存ずるのであります。
これが新しい教育の中に今まで入つていなかつたのでございますが、文部省といたしましてもその重要性にかんがみまして、新制高等学校の教科課程の中に、來年度すなわち二十四年度から一教科といたしましてこれを加えることに予定をいたしまして、ただいまその準備をいたしておるのでございます。
第三十三條中「國立学校の学長、校長、教員又は部局長の例に準じ、」を削る。 以上の二点でございます。最初の十四條の点でございますが、これは特に教員が結核性疾患のために休職する場合に、原案では「休職の期間中、俸給の全額を支給することができる。」となつておりましたのを、「俸給」を「給與」に改め、「支給することができる。」を「支給する。」に改めたわけであります。
現代日本の産業、経済、貿易、風潮、生活各般の実情にかんがみ、日本独特の手藝を振興させることは焦眉の急策であり、その基調をなすものとして、学校における手藝科の独立と手藝教育檢定制度の復活を、急速に実施していただきたいというのが請願の趣旨であります。その理由といたしましては、戰後疲弊したわが國の國力を回復するためには、貿易國策を強力に推進することが肝要であります。
この項の改正理由といたしましては、計理士に登録されたる者は旧大学令による大学、旧專門学校令による專門学校、又はこれらと同等以上と認められる学校において会計学を修め、これを卒業した者、並びに計理士試驗に合格したものであつて而も三年以上の実際の実務経驗を持つものであるから、会計士補となるには十分に資格があると考えます。
その次の御質問は、まず税務代理士と申しますのは、最前申上げました旧大学令による大学並びに旧專門学校令によるところの專門学校を卒業しなくても、税務署において徴税関係を三年いたした者と心得ておりますが、判任官、今の三級官の場合には、特別選考で無試驗でこれを税務代理士にしておるのが多いのでございます。
会計士と会計士補とどういう具合な職責の差があるかということについて一つと、もう一つは大学又は專門学校、旧制の專門学校を出られておりますので、又計理士の試驗に合格せられておりますので、所謂実際に資格のある方でありまするから、三年以上計理士の業務に從事したという者は会計士補でなく会計士にした方がよいだろうと思いますが、併し会計士補と会計士の差が殆んでないというならば、それで差支ありませんが、この点につきまして
それから、どういうことからそのことを梅村氏が聞いたかそれは知りませんが、愛知大学というのは今申しまする通り豊橋にあつて、これは前に労農党の運動をやり、その後上海に行つておつた小岩井淨君がその学校の設立者であつて、私どもも小岩井君はよく知つておる仲ですから、小岩井君に会つた時にもその話がちよつと出たのですが、小岩井君の方としては、私立と官立との間に、はたして総合大学として構成要素になり得るかどうかわからないが
この中で獸医学校を出られました方が主任となられて、あと中学校卒業程度の方二、三名が補助員として、この細菌の操作に当つておられたようでありますが、たとえば密閉した細菌室の暗室なども、なるほど電氣をつけて入つてみますと、完全に密閉されておるようでありますが、一たび電氣を消しますと、壁のファイバーのテックスの張つたところに一分あるいは二分ぐらいのすき間がありまして、風の日などは相当の塵埃なども舞い込んで來
現に私、仙台でございますが、仙台の高等学校の教授で、文学士で、かたわら余技として療術所をやつている指圧の大家を知つておりますが、非常にまじめにやつてくれまして、特に貧民階級のために無料奉仕をしております。そういうけつこうな方もございます。
○野本委員 履歴書というものは一片の形式であつて、どういう学校を出て、どういう仕事をやつてきたということだけがわかるのでありましてその者の人格というもの、良心的な行動をする人間であるかどうかということの判定はきわめて困難である。そういう点についてまで注意が拂われておつたかどうかについて伺います。
○政府委員(辻田力君) これは官立学校におきましては規定がなく、国家公務員法の中に入るのでありますが、從つて國家公務員法によりますと、國立については國家公務員法の五十五條によりまして文部大臣となります。公立学校におきましては、この法律の二十五條の規定がございまして、それによつてそれぞれの大学を所管しておる地方公共團体の長ということになります。
○政府委員(辻田力君) やはりこの場合、國立学校の場合と公立学校の場合と違うと思いますが、国立学校の場合におきましては國家公務員法が適用されるようになりますると、それは全面的に適用されるということになります。
○河野正夫君 第十三條の選考権者、「大学附置の学校以外の國立学校にあつては文部大臣、大学附置の学校以外の公立学校にあつてはその校長又は教育の属する学校を所管する教育委員会の教育長」、こうあるのでありまするが、教育委員会法を我々が修正したときに、教育長というのは、教育委員会に助言と推薦を行う任務を持つておるのでありまするが、この採用とか昇任、休退職その他の場合においても、選考権を持つておるのは教育委員会法
○黒岩委員 重ねてその点についてお尋ねいたしますが、都道府縣立の学校におきましては、同府縣の設立であります関係上双互の轉任ができることは、松原委員の質問に対してお答えがあつてよくわかつております。また一つの委員会内におきましても、学校数は相当数あることが予想されます。してみるとその一つの委員会内の学校内の轉任ということがあり得るわけであります。
それで二十一條は、それに対應する規定でありまして、教育公務員が教育に関する他の職務に從事することについての規定でありまして、教育公務員が、しかもそれは同一の職務、たとえば國立学校の先生が他の國立学校の先生を兼ねるというようなこと、あるいは公立学校の先生が他の公立学校の先生を兼ねるということについての規定でありまして、その他の場合、たとえば一般のほかの文化事業に関係するとか、あるいはまた國立の学校の先生
2 大学及び大学附置の学校の教育公務員については大学管理機関、大学及び大学附置の学校以外の國立学校の教育公務員については文部大臣、大学及び大学附置の学校以外の公立学校の教育公務員並びに教育長及び專門的教育職員については当該教育委員会(所轄廳という。以下同じ。)
つまり学園の政治的中立性と学校の自主性というものの本質を述べただけでありまして、これは当然教育基本法の第八條に掲げたことをただ解釈しただけであります。その趣意につきましては私共、前内閣においてできたのでありますが、何ら異存はないのであります。その具体的な実施に点はすべてこれは学校長に委しまして、学校長の自主的判断によつてやつて頂くことにいたしております。
○國務大臣(下條康麿君) 日大その他の私立学校については大体同じように学校の自主制に委して当該学校の管理者に委しておりますが、併し若し事態の本質上それが学校基本法等の関係において適当でないことがありますればその場合には考えたいと思います。
四月から性格がかわりまして、学校面におきます任務としては、大体地方におきまする教育委員会との連絡とか、あるいは大学その他に対する資材の供與、調査資料の提供というようなことでありまして、今後の問題は主として社会教育の方に力が注がれるのではないかと思います。
○下條國務大臣 十月八日に前内閣時代に出しました学生の政治運動に関する次官通牒につきましては、これはその内容が御承知の通り、学校教育基本法の第八條の説明をした程度でありまして、別にこれに対して何ら支障ないものというふうに考えて、その通牒は依然そのままにして置くつもりでおります。
これに対しましては、まず学校教育の面からいたしまして、学生に対する訓育の面から指導いたしまして、まず彼らの自覚を促して、かような不良な行動のないように努力せしめるという施策を現にとつておるのであります。
この改正理由といたしましては、計理士に登録された者は旧大学令による大学、旧專門学校令による專門学校またはこれらと同等以上と認むる学校において、会計学を修めこれを卒業したる者、並びに計理士試驗に合格した者であり、しかも三年以上の実務経驗を持つものであるから、会計士補となるに十分である。
今度の労働委員の改選に際して、從來の公職、公務員といいますか、或いは官公吏、それから学校の教授ですか、教育関係、こういう者は全部駄目になるわけでございますね。
本法案の第三條によりますと、國立学校の学長、校長、教員及び部局長は國家公務員法の支配を受ける。公立学校の学長、校長、教員及び部局長等は地方公務員の身分を有するということが明記せられてあります。これではつきりわかるのでありますが、そうなると第二十三條の「この法律中の規定が、國家公務員法の規定に矛盾し、又はてい触すると認められるに至つた場合は、國家公務員法の規定が優先する。」
○黒岩委員 この第十三條、第十五條にありますが、大学以外の公立学校であつて、教員の身分が教育委員会に所属しない学校というものがあるでしようか。あればそれを説明願いたいと思います。と申しますのは、第十五條によりますと「公立学校の校長及び教員の任命権は、その校長又は教員の属する学校」云々と「校長又は」の文字が特に入つております。
どうしてもこの質の低下しつつある教育界をバツクするためには、生産原價にして年間五百億を突破するであろう三千余種類の教育用品についての政府は温かき親心を以て資材の正式ルートへの導入金融の面を考えなければならないのにも拘わらず、医者の用いる顕微鏡の生産費はこれは甲種によつて借りることができるが、大学の実驗室、中等学校の、小学校の実驗室に用いる顕微鏡は乙の地位に置かれているので、殆んど資金面においても丙の
尚、学校用品の問題についてお尋ねがありましたが、この点につきましては段々と御趣旨の通りに改善いたして参つておるわけでありまして、例えば金融関係の問題につきましては、この頃金融優先順位等が幾分改訂されまして、御希望の一端が実現しておるのではないかというように考えておりまするが、尚こういう点につきましても更に努力いたしたいと思つております。