1949-11-10 第6回国会 衆議院 水産委員会 第5号
むしろ文部省で予算をとつて、そういうたくさんの子弟を学校に通わせておる者の補助をすべきではないか。それを鉄道の運賃でやるというのはおかしいという議論がしばしば聞かれるのでございます。私どもは、かような考え方が日本の国有鉄道に適用されるものとは考えておりませんが、一面そういう議論も相当ございます。また同時に現在の予算上赤が出たら国家が補償するということに行きかねる。
むしろ文部省で予算をとつて、そういうたくさんの子弟を学校に通わせておる者の補助をすべきではないか。それを鉄道の運賃でやるというのはおかしいという議論がしばしば聞かれるのでございます。私どもは、かような考え方が日本の国有鉄道に適用されるものとは考えておりませんが、一面そういう議論も相当ございます。また同時に現在の予算上赤が出たら国家が補償するということに行きかねる。
第三に、学校図書館が完備していないために、地方図書館の利用者が非常に多いことであります。六・三制実施に伴つて新制中学、新制高校の生徒諸君が不足する教材、参考書等を求めて地方図書館に多数集まつて来るということでありまして、私どもも直接に大勢の生徒諸君が図書館で勉強している有様を見て参りまして、つくづく考えさせられました。
それからまた旧軍用財産につきまして、地方公共団体あるいは学校等が、その特定の用途に充てます場合に、時価の二割以内減額して譲渡することができるというような規定ございまして、そういう公共団体につきまして、特定の用途に充てます場合には、減額あるいは無償譲與をする規定はございますが、法律の規定に該当しない分につきましては、地方公共団体であるから特別に値引きするというようなことはいたしておりません。
委員長 原 彪君 岡延右エ門君 木村 公平君 千賀 康治君 水谷 昇君 若林 義孝君 松本 七郎君 森戸 辰男君 稻葉 修君 今野 武雄君 渡部 義通君 小林 信一君 委員外の出席者 專 門 員 横田重左衞門君 ————————————— 十月二十九日 国立学校設置法
それから朝鮮人も日本で税金等も納めておるという点から、朝鮮人学校に対する補助も当然されなければならない、或いは朝鮮人教育に対して特に経費を国家が出すべきだというような御意見でありましたけれども、朝鮮人の学童に対しまして、日本の子供と全く平等に日本の公立学校で教育をする機会は與えてあるのであります。ですからそれは決して拒否するわけではありませんし、差別待遇をするわけでないのであります。
事情はその通りでありまして、朝鮮人の学校の問題につきましては、森戸文部大臣のときに、昨年の四月一度問題がありまして、そうして文部大臣と朝鮮人代表者との間で覚書が取交わされて一応解決しておつたわけであります。
○国務大臣(高瀬荘太郎君) 只今議題となりました国立学校設置法の一部を改正する等の法律案につきまして、御説明申し上げます。 この法律は、商船大学を設置し、及び国立学校の職員の定員を行政機関職員定員法の規定に合致させる等のため、国立学校設置法及び運輸省設置法の一部を改正すること等について規定するものであります。
この懲罰問題をも一つの切つかけとして惡用して始められたさまざまの政府の圧迫方策は、教育の面における進歩的教授の追放、朝鮮人学校の強行閉鎖などをも含むもろもろの政策は、人民の苦しみを和らげるのには役立たないで、苦しみを増すのに役立つております。このことこそ、実力を以て無理に会期を延長してさまざまの惡法を通したことに対する現実の答えであります。
私たちの子供の頃、学校を卒業するときには、県庁から、ひのきやすぎの苗木をもらいまして、卒業記念にそれぞれ植林をしたのでございます。
警察では、すでに午後六時過ぎ、市警察、地区警察合しても八、九十名ぐらいの人員では、とうてい四、五百名に達する群集を退散させることは困難と認めたので、国家警察隊長に応援を求め、管内はもちろん、仙台管区、東京管区及び茨城県内等より、警察官または警察学校の生徒等を朝方の三時半ごろまでに五百余名を集結し得たのであります。
それは学校の設備についても、教職員の待遇についても……。ところが総理は公務員の給與の値上げは行わないというようなお考えでありましたけれども、一方において政治活動の制限が今のように行われておるとするならば、この半面の給與について、給與のみならず今言つたような物的な基礎を培う点についてどうお考えになるのであるか。極めて片手落ちに政治活動だけを制限するということが不当ではないか。
ロ、旧第四師団司令部、同倉庫、旧大阪陸軍兵器補給廠、同城内倉庫の一部、土地約四万三千坪、建物約六千坪、 右は国家警察大阪管区本部、警察学校に、その殆んど全部を無償で使用せしめている。 ハ、旧歩兵第三十七聯隊 土地約二万坪、建物約六千坪、 右の大部分を厚生省近畿医務局、大阪地方経済調査庁、経済安定局、労働基準局に有償で使用せしめている。
○竹下豐次君 お伺いいたしたいのは、この前の法の改正によりまして安定所と学校との関係を密接にするということになつたのでありますが、この制度の改正によりまして前と比べて成績がよくなつておるかと、或いは何か支障がありはしないかと、学校方面ではどういうふうのことをその後考えておるか、或いは文部省から何か労働省に対して註文がありはしないかというようなことを伺いたいのであります。
先般の国会で職業安定法の改正をいたしまして、学校と安定所が協力いたしまして学生のアルバイト、或いは新規学校卒業者の就職問題の解決を図ることになつたわけでございます。
○竹下豐次君 実は従来学校で專門学校や大学を卒業した者の就職の世話をしておつたわけでありますが、今度安定所の出店みたいなことになりましたために、却つてどうも工合が惡くなりはしないかという不安があるのです。と申しますのは、安定所としては学校出の人であるから、学校出でない人であるからというところで、差別的にお取扱いになることは困難な事情があると思います。
それはなぜかと申しますと、大学を出た看護婦ということになりますと、例えば婦人病なんかになりますと余り格式はないと申しましても、そういう格式の方は病人のおしもの用事をしましたときなどは、看護婦や保健婦あたりの方が気が楽で非常に病人が助かると思いますので、看護婦は看護婦の学校でいいと私は思つておるのでございます。
それから甲種看護婦学校の專任教員の機関が転々として移りますが、御承知のように文部、厚生両大臣の署名の保健婦、助産婦、看護婦令によります甲種の看護婦は六・三・三を済んで三年間教育されるといふことになつておりますので、その上のそれを教える教師ということになりましたら、先に第五国会を通りました国立学校設置法によります大学と申しますか、あの程度の学校が要るのじやないかと思います。
五月二十日の省令でございますが、学校の規則が出たようでございますが、只今までの甲種看護婦の学校の指定数はどれだけになつているか伺いたいのでございます。この甲種看護婦学校を指定なさいまして、あの規則によりますと一校に三人ずつの専任の教諭がいるはずでございますが、教師の養成は只今のような、何と申しましようか、所を借りて転々とした教育をおやりになるおつもりでございましようか。
例えば現在は相当の労力を持つておりましても、その労力のうちから或いは学校に行く、或いは公職に就く等のために、自分が全部を耕作し得ない場合において、一時的にこれを他人に任すということも、これは日本農業の経営の上において是非認めなければならないやり方ではないかと考えるのであります。
○井上なつゑ君 医務局関係のことで伺いたいのでございますが、医務局の中の看護課のことでございますが、昨年の新らしい保健婦助産婦看護婦法によりまして来年から国家試験が行われる筈になつているのでございますが、その国家試験の予算だの国家試験を行うのに先生も要るだろうと思いますが、どうも先生方の学校の工合だのいろいろな工合、それから国家試験をして貰います保健婦、助産婦、看護婦の再教育のお金が要ると思いますが
昨年からたびたびお願いしておりますけれども、お医者さんでございますと国立の学校法によりますと、大学に医学部がございますが、看護婦におきましては六・二・三を通じて三年の教育を受けるということでございますが、国立学校法にも何にも裏付がございませんし、私立の学校はこれは二、三いい学校を公認して行く、それから国立の病院には看護学院というものを作つて一応は体裁をつくろつているようではございますが、実際は実に弱
甲種看護婦の学校の教員の養成所をうんと作つて頂きたい。只今のところ学校の看護婦の大部分はこ種であります。甲種になつておるのは極く僅かであります。
宮坂完孝君は委員部に学校を出てすぐから入りまして、委員部の仕事に堪能な人でありますし、本院の仕事に非常に深い経験を持つておりますし、適任者と認めまして、委員部長に任命いたしたいと思います。
○土井委員 ただいま淺沼君からもお話がありましたが、まだ政府より提出されておりませんところの法案中で、電波法案とか、放送法案であるとか、あるいは国家公務員の職階制に関する法律案、地方公務員法案、私立学校法案、これらの法案は特に重要なる法案でありますので、でき得るだけ早急に政府に督促して提出を願いまして、これらの法案が提出せられましたならば、これを本会議で取扱うような御処置をしていただくことを特に希望申
○中村正雄君 この予定表の中の地方公務員法案、私立学校法案、輸出金融補償法案、大体この三つはいつ頃御提出の見通しですか。
○中村正雄君 地方公務員法案、私立学校法案、輸出金融補償法案、これは大体いつ頃提出の見込かということを聞いているわけです。
六、私立学校法案。七、産業設備営団方等の規定の効力等に関する法律案。八、日本製鉄株式会社法の一部改正等の法律案。九、郵便物運送委託法案。十、放送法案。十一、住宅営団を廃止する等の法律案。十二、帝国石油株式会社法の一部改正法律案。十三、帝国燃料工業株式会社を廃止する法律案。十四、帝国開発鉱業株式会社法の一部改正法律案。大体以上が予定されたものであります。
なおそのほか学校とか一部のそういう公共的な施設も利用さしていただきまして、作況試驗をやつておりまして、氣象状態ももちろん参考にやつておりますし。その点の氣象からの状態としては、一体、作柄はいいか悪いかという大体の判断も、継続的にいたしておる次第あります。
二 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対しその者又はその者と関係ある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の直接利害関係を利用して誘導をしたとき。 三 投票をし若しくはしないこと、選挙運動をし若しくは止めたこと又はその周旋勧誘をしたことの報酬とする目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し第一号に掲げる行爲をしたとき。