1968-10-30 第59回国会 参議院 決算委員会 閉会後第4号
○説明員(上原誠之輔君) いま御指摘の毛編み業につきまして、その実態を把握しておりませんから、的確なことは申し上げられませんけれども、かりに女子の失業者がおりまして、これにつきまして編みもの業に従事させることが職場定着上適当であるというふうに見込まれますならば、この事業所につきましては、職場適応訓練の委託先事業所としては適当であるというふうに考えております。
○説明員(上原誠之輔君) いま御指摘の毛編み業につきまして、その実態を把握しておりませんから、的確なことは申し上げられませんけれども、かりに女子の失業者がおりまして、これにつきまして編みもの業に従事させることが職場定着上適当であるというふうに見込まれますならば、この事業所につきましては、職場適応訓練の委託先事業所としては適当であるというふうに考えております。
一般的には先ほど申し上げましたように、委託先の事業所として不適当な事業所に対しまして行くことをがえんじなかった者につきましては、これを不認定にするということは適当でないというふうに考えます。
○説明員(上原誠之輔君) 先生から御依頼のございました資料の項目につきまして、非常に微細にわたっておりますので、実は現在いろいろ業務統計を調査いたしまして、取りまとめ中でございまして、一つ一つの具体的な委託先事業所の詳細につきましては、まだ調査をしておりませんので、その点御了承いただきたいと思います。
改正の第二点は、以上のような基金の業務の範囲の拡大に伴いまして、その事務の一部の委託先を従来の日本輸出入銀行のほかに、一般の銀行にまで広げることができることとした次第であります。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ慎重御審議の上、御可決されるようお願いいたします。 —————————————
改正の第二点は、以上のような基金の業務の範囲の拡大に伴いまして、その事務の一部を委託先を従来の日本輸出入銀行のほかに、一般の銀行にまで広げることができることとした次第であります。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ慎重御審議の上、御可決されるようお願いいたします。
○細郷政府委員 私は、委託をしたならばしゃくし定木のことしかしないとは思わないのでございまして、それは委託を受ける人と申しますか、委託先の人の選択のしかたにもよるだろうと考えるわけでございます。この点だけですぐいま例をあげられましたようなサービスの低下になるかどうか、これはむしろ反対の場合すらも予想される場合もあり得るわけであります。一がいには言い切れないものだろうと思います。
改正の第二点は、以上のような基金の業務の範囲の拡大に伴いまして、その事務の一部の委託先を従来の日本輸出入銀行のほかに、一般の銀行にまで広げることができることとした次第であります。 以上が海外経済協力基金法の一部を改正する法律案の趣旨でございます。(拍手) ————◇————— 海外経済協力基金法の一部を改正する法律案 (内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
しかし御指摘の点は、公害というものに本格的に取り組みます場合に、いつもそれぞれの委託先が異なっていることではという御疑念があると思いますが、それは今後私たちも十分に検討させていただきたいと思います。いままでの状況はそのような事情でございますので、御了承願いたいと思います。
その場合に、私どもがいわゆる委託費という形の研究費をもちまして研究を進めるわけでございますが、当然その委託先というものがある。
しかしながら、万やむを得ず委託する場合といえども、その内容の適正を期するためにも、しかも給食が医療の一部であるという本質からも、その委託先が本来営利を目的とするものではなくて、公益法人であることが適当であると考えております。
しかし、総理府のほうでいたします世論調査は、総理府がそのときどきに適当と思う委託先に委嘱をいたしまして調査をさせておるようでございまして、私ども今回相談をしております青少年の意識調査につきまして、総理府当局がどこに実施上の委託をするかについてはまだしかと聞いておらぬのでございまますけれども、しかし、青少年がどういう理想像を持ち、倫理観を持ち、職業観を持ち、社会観を持つかというような点につきまして、あるいは
補導委託先が宗教団体、工場、事業場、職業訓練所とか、いろいろありますけれども、いろいろ問題があります。 民事局関係に移りますが、メートル法の書きかえ作業というものは、これはどうなってくるのですか、法律的に何かきちっときまったのですか。うまく、通産省ですか、ほかのところと連絡取れなかった、通産省のほうではそんな話聞いてなかったということもありますが、どうなっておりますか。
いまの御答弁によりますと、大筋のところは燃料公社自身でいろいろと御研究になっているようでございますけれども、しかし、現に委託している委託先の大学において、それがとても十分な研究に値するものでないとするならば、これはやはり一つの大きな問題であろうと思うのです。予算というものは、特に科学技術振興の場合には一定額をこえないと、それは意味が失われるという場合が非常に多くあると思います。
今後委託先から出てまいりました調査結果を十分よく整理、解析いたしまして、その結果につきまして厚生省あるいは農林省、そのほか関係各省と十分協議いたしまして、今後の対策を検討してまいりたいと思っております。
これは少年法第二十五条に基づきまして、少年の行動を観察の上、終局処分するかどうかということをきめるために、一時その少年の身柄を調査官の観察に付する、あるいは補導委託先に補導委託いたしまして、その間の行動を観察して、少年の動向というものを見ながら、最終の処分決定をするという制度でございます。
○説明員(黒川広二君) これは契約によりまして設計結果を提出いたしまして、あと一切の資料を委託先に提出せいという契約になっておりますので、現在、資料は一つも残っておりません。
さらに私の質問したあと、補導委託先協議会会長礒という人が、国会のほうにはずっと以前からこういうことを実施しているように報告してあるので、皆さんもそのように了解してもらいたいと要請した事実が、あるかどうか、これも政務次官おわかりにならないでしょうね。
なおつけ加えて申し上げますと、そういうふうな補導委託先を開拓するのは、一体だれがするのかと申しますと、これは私どものほうの家庭裁判所に首席調査官というものがございまして、その首席調査官が少年の更生のために、あらゆる社会資源を開発するというその一分野として、補導委託先を開拓するわけでございます。
○細江最高裁判所長官代理者 いま志賀委員からだいぶおしかりを受けたわけでございますが、私どもとしても、決して補導委託先についておろそかにしているわけではございません。
○細江最高裁判所長官代理者 ただいま御指摘の施設につきまして、実は私まだその施設に行っておらないわけでございますが、しかし、補導委託先がいいか悪いかということは、非常に少年の更生に影響を及ぼすところでありますので、その委託先の施設というものについては、十分私どもとしては調査しなければならないというふうに考えておりまして、実は、私どものほうもただいま東京家庭裁判所に対しまして、——この施設が一番多いのは
これはあらかじめ、こういうふうになれば成功とする、あるいはここまでいかなければ失敗であるというふうな大体の基準を、研究者あるいは委託先と相談いたしましてきめておきまして、その成否の基準に到達いたしました場合にはこれは成功ということで、事業団から支出いたしました金を、無利子でございますが、返してもらうわけでございます。ただいまのところ五年の年賦で返してもらっておるわけでございます。
くだものの消費動向あるいは野菜の消費動向、階層別にどういうふうに変わっているのか、あるいは世帯別にどういうふうに変わっているのか、あるいはかん詰め、青果物の加工品につきまして、それがどういうふうに流通され、また消費者がどういうふうに受け取っているかというようなことにつきまして調査いたしたわけでございまして、これはこの調査につきましては、三十六年度からずっと実施いたしておりますのでございますけれども、その委託先
○政府委員(馬場有政君) 資料につきましては、それぞれこの委託先につきまして十分な監督をするように現在努力しているわけでございますが、ただいまのところ相当密接な指導監督を現在いたしているつもりでございます。
この補導委託先といたしましては、大体補導委託につきましては、身柄つきの補導委託、あるいは在宅の補導委託という方法もございますが、ただいまお尋ねの点は身柄つきの補導委託の点だと思いますが、この身柄つきの補導委託につきましては、いわゆるただいま仰せの養護施設あるいは更生保護会あるいは民間の施設あるいはその他の個人、団体等に身柄を委託いたしまして、少年の境境を変え、そしてその間における少年の行動を観察し、
事務費といたしましては、委託先の職員の給与、旅費等を含むところの職員に要する経費並びに備品費、文具費等を含む事務執行に伴う経費、これらを事務費と申しております。そのほかに事業費がございまして、事業費は、まかない費と炊事諸費と光熱費、被服費、寝具費あるいは日用品、教養費、保健衛生費等を含んでおるわけでございます。
私どもは、少年の補導のためには、あらゆる社会施設を活用するわけでございますが、その補導委託先の開拓は、首席調査官の職務ということになっておりまして、首席調査官が補導委託先を開拓いたしまして、その開拓先について、施設の規模あるいは人員、職員の数、そういうものを勘案いたしまして、その施設の収容能力はどれくらいあるかということについて、現地の家裁の所長がきめるわけでございます。