1947-11-20 第1回国会 衆議院 司法委員会 第57号
從つて他にその編成の基準を求めなければならぬわけでありますが、その基準としては、夫婦親子を單位とする以外に、他に適當なものを見出しがたいのであります。よつて本改正案では、その第六條において、戸籍は夫婦及びこれと氏を同じくする子をもつて編成することにいたしました。そしてこの編成方法は、戸籍をして、ある程度現實の親族共同生活體に即應せしめることにもなろうかと存じます。
從つて他にその編成の基準を求めなければならぬわけでありますが、その基準としては、夫婦親子を單位とする以外に、他に適當なものを見出しがたいのであります。よつて本改正案では、その第六條において、戸籍は夫婦及びこれと氏を同じくする子をもつて編成することにいたしました。そしてこの編成方法は、戸籍をして、ある程度現實の親族共同生活體に即應せしめることにもなろうかと存じます。
從いまして他にその編製の基準を求めなければならんわけでありますが、その基準としては、夫婦親子を單位とする以外に他に適當なるものを見出し難いのであります。仍て本改正案におきましては、その第六條におきまして、戸籍は夫婦及びこれと氏を同じくする子をもつて編製することにいたしました。そしてこの編製方法は、戸籍をして或る程度現實の親族共同生活體に即應せしめることにもなろうかと存じておるわけであります。
けれどもそれを借りたものが夫婦生活であるならば、三間の家を借りるとその二間だけは明渡してくれるが、一間はどうしても明けられない。一間はどうしても利用できない。いろいろなことで明渡しをやりました結果、三箇月、四箇月、五箇月、六箇月分の引越料をやれということが裁判の常例なんです。
第八に、夫婦は、婚姻の際定めるところに從い、夫又は妻の氏を称するものとすることになりました。 第九に、夫婦は同居し、互に協力扶助すべきものとすることを明らかにいたしたのであります。これは法律上の効果は齎らさないのでありますけれども、いわゆる道義的規定としまして夫婦関係の在り方をここにはつきり明文を以て示した次第であるのであります。
ところが、たばこだけを一つ見ましても、夫婦合わせてこれまで月百五十本。これが今度百本に減される。五十本どうしても不足である。これを買わなければならない。これはいくらかと申しますと、月二百五十円の余分の金を出さなければならない。一方で百四十円減税という形をとるが、実際においては、片一方では二百五十円よけい出すということになる。すなわち、百円よけい出させるということになる。
ところがこれに反しまして七百五十二條におきましては、これは夫婦の同居義務とそれから扶養の義務、こういう法律上の義務は當然あることを前提として、それをも含む意味で書いたのでありまして、ただそれより以上に「互に協力し」とか、「扶養」という字を「扶助」というふうに改めたのであります。「互に協力し扶助しなければならない。」
それから七百五十二條の關係でございますが、これは法律上の義務を規定したのであつて、扶養の義務もここに入つておるのだというお話なのでありまするが、同居の義務につきましては、これは以前の民法七百八十九條、「妻ハ夫ト同居スル義務ヲ負フ、」「同居」という字がございまするので、これは分り易いと存ずるのでありまするが、ところが舊民法では、七百九十條に、「夫婦ハ互ニ扶養ヲ爲ス義務ヲ負フ」という規定がありまして、扶養義務
○政府委員(奧野健一君) 大體七百五十二條で扶助と書いてございますが、これは夫婦間の扶養の義務であることを前提といたしまして、而もその扶養についてはやはり六章以下の適用があるという頭でありますが、併し特にこれにつきましては家事審判法の乙類の一號として、夫婦間の協力扶助に關するいろいろな處分ができることにいたしております關係上、大體その審判によつていよいよ問題になれば、どういうふうに扶養して行くかという
そうして今殘された老夫婦はわずかに千二三百圓の恩給の收入以内で生活しなければならない。前に多少の土地はもつておつたのでありますけれども、轉々と任地をかえる關係上、土地の者にこれを耕作せしめておりましたために、今これを耕作しようとしましても、その土地を自分のものとして耕作することができないような状況になつておる。
要するに、現行憲法第十三條及び第十四條におきまして、すべて國民は個人として尊重され、法のもとに平等であつて、性別その他により経済的または社会的関係において差別されないことを明らかにし、その第二十四條におきまして、婚姻は両性の合意のみに基いて成立し、夫婦は同等の権利を有することを基本として、相互の協力により維持されなければならないこと及び配偶者の選択、財産権、相続権、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族
以上は、民法審議中論議の中心となつた問題でございますが、これ以外にも、たとえば日米人間の結婚、國籍法の改正、捨子、戰災孤児、相姦婚、重婚、夫婦財産の問題、再婚期間の制限、あるいはまた養子、遺贈、遺言等その他百般の問題について貴重な論議がなされたのであります。 次に、公聽会における代表的意見を申し上げます。
本法案は政府の提案理由にもありましたように、新憲法に規定せられた國民の個人の尊重、法的平等の原則、夫婦同等の權利保有の原則等の畫期的な基本的原則、從來の民法法典中の規定に牴觸する幾多の部面を有しておつたために、必然かつ緊急なるものであつたのであります。
修正論者は、養子でさえもその間に親子關係を認めるではないかと言われるかもしれませんが、新民法による養子制度は、自由意思による民主主義的な精神が尊重されておるところがあるのでありますが、繼親子關係は、夫婦關係によつてあらわれる偶然な場合が多く、それが必然的に親子關係に結ばれなければならないというところに、家庭生活と親子關係に不自然な無理を結果するものだと思うので、贊成することができないのであります。
まずわれわれは婚姻というものは、當事者の合意によつて夫婦になつたという現實の事實が現われることにおいて、婚姻が成立したものと言わざるを得ません。殊に憲法では、當事者の合意のみに基いて成立するとあります。
それから結婚相談所のお話がありましたけれども、これも非常に結構なことでありまして、結婚について、ただ若い男女がある一部の情愛にために終生非常な過ちを生ずるようなことは、結局結婚の際に十分なる考慮を拂わなかつた、十分なる知識がなかつた、相手方の人物に對して十分なる見透しがつかなかつたというようないろいろな缺點のために、夫婦というものがいわゆる偕老同穴の契りを結ぶことができない。
これによりますと、昭和二十五年までに内地人口一億というようなことを考え、從つて一組と申しますか、夫婦の間に五人くらい生れることを希望する。またそのために結婚の年齡を引下げるというようなことが言われておるのであります。
殊にこれからはまあ沢山あるでしようが、夫婦共稼ぎでやつて來た場合、その財産についてどの位妻が貢献しておるかといつたようなことは、なかなか爭いになることが多いかと存ぜられるのでありますが、これはこの判決では決められん。又そういう筋でもないかとも存ぜられるのであります。これを今の審判事件という方へ持つて來た理由をお伺いしたいと思います。
○奧野政府委員 それは愛情とか、あるいは親に對する敬い、あるいは夫婦間の愛情、そういつたようなことでもちろんでき得ることであろうと思いますし、またもちろん何も金錢のことを言わないでも、たとえば病院等において看護婦がほんとうにめんどうも見るということもあり得るので、あるいは他人の間でもそういうことはあり得るわけです。
親と親と喧嘩して、いや戸籍を切つてよこせと言われて、いやいやながら印鑑を押してやるということは、實際にあり得ることでありますが、夫婦のほんとうに自由な意思によつて結婚を解消しなければならぬと思いますので、これらの點についてどういうものでしようか。
○奧野政府委員 現實の家庭生活ということは、もちろん否定するものではないので、ただ先ほど來言われたような意味の法律上の家をやめたわけでありますが、現實の親子、夫婦が共同して家庭生活を營むという意味での家は、これは現實にあるわけで、否定すべくもないところであります。
それには大日本帝国憲法の下にあつた刑法が、日本国憲法の下の刑法となるときに、姦通せる夫婦は共に罰するという新しい精神を取入れたことを表示することが最も好き機会であると信ずる。仏教には根本の戒律に不邪淫戒がある。シヤム国の皇帝は、即位式の時に五戒を保つことを誓われるのであつて、その中にこの戒法もある。
御承知のごとく、憲法第二十四条には、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」相互の協力によつて維持されなければならんということは、憲法の命ずるところであります。姦通行為はこの憲法の精神に反する行為であります。相互の協力を破る行為であります。
姦通という事実が、夫婦間におきましては背徳行為であり、又社会に起きましては善良な風俗を乱すものといたしまして、社会悪だということに関しましては、国民のひとしく認めておるところでありまして、両罰論、廃止論の焦点となりますものは、この社会悪である姦通という事実を禁止し、予防することにつきまして、刑法において宣言し、刑罰を以て臨むのが妥当であるか。
そうして婚姻によりまして夫婦は協力をして社會公共のために働くのであります。そうしてこの婚姻の届出によりまして公認せられたる、それから制約せられたる血統の生殖によりまして民族の存續繁榮が行われるのであります。それでありますから婚姻は國民生活、國家秩序の基礎であると私は考えます。この制約せられたる血統ということは、これは證人訊問のときに安藤博士の述べた言葉を私はここに使つたのであります。
法律論も宗教論も道徳論ももう盡き果てておりますのでございますが、實は私は家事調停裁判所やそれから警視廳の人事調停で取扱つておりますこの種類の問題について、數字の上で明らかにすることが一つの材料と思つて詳しく調べましたのでございますけれども、この數字は發表することを許されませんので非常に殘念でございますが、ぼんやり申しますと、家事調停裁判所においても警視廳の人事調停におきましても、この夫婦間のいざこざが
憲法二十四條に「婚姻は、兩性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の權利を有することを基本として、相互の協力により維持されなれけばならない。」、憲法は夫婦間の相互の協力ということを高く強調しております。姦通行爲は夫婦間の相互間の協力を破るものであります。これを破る者に對して刑法が刑罰を掲げることは當然ではないか、こういうふうに考えておるのであります。その他これは個人のみに關する問題に限られるか。
○奧野政府委員 これは夫婦財産契約の登記簿という登記簿が別にありまして、登記の手續は非訟事件手續法に詳しい規定があります。
これは非訟事件手續法に「第九章法人及び夫婦財産契約の登記」というのがありまして、この非訟事件手續法によつて登記をいたします。つまり法人登記のほかに、夫婦財産契約の登記簿というものがあつて、その契約の内容を登記するのであります。
夫婦財産制の登記の問題でありますが、七百五十六條に「夫婦が法廷財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の屆出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承繼人及び第三者に對抗することができない。」とありますが、この登記とはどういう形式でやることになつておりますか。
次の七百七十條の第一号の配偶者の不貞なる行爲という事柄は、現行法におきまする重婚でありますとか、或いは妻のみの姦通、或いは夫の場合には姦淫罪によつて刑に処せられたときということに、夫婦の間において差等を設けるということは適当ではない、男女両性の本質的平等からいつて妥当じやないというので、夫婦の一方に若し不貞な行爲があれば、それが男であろうと女であろうと離婚の原因になるということでありまして、この場合
そこで次に、現行法の八百七十六條で、夫婦が養子になつておつた場合にその一方が、妻が離縁によつて家を去るときに、夫は選擇に依つてその妻を離婚するか、或いはその夫も養親と離縁するか、どつちかの選擇権を與えるということにいたしております。
○政府委員(奧野健一君) これは現行法の七百八十九條及び七百九十條を一緒にしたような規定でありまして、先ず前段におきまして、夫婦互いに同居する義務を負うということ、これは現行法では「妻ハ夫ト同居スル義務ヲ負フ夫ハ妻ヲシテ同居ヲ爲サシムルコトヲ要ス」というので、夫の方に妻が同居しなければならない。而して同居の場所の選定権等は夫にあるというふうに読めるのであります。
婚姻は夫婦の性生活の秩序であり、親子生活の根源であり、社会公共生活の組織単位であります。従つて婚姻によつて成立した夫婦は、生理生活において純潔であり、心理において愛情を基とし、経済において協力しなくてはなりません。これを一括して婚姻は神聖であるということは皆様御承知の通りであります。この婚姻の神聖は、人類普通の原理であり、古今東西に通じる真理であります。
子供が五人おりますから、五人に何町づつか地所を買つて置きまして、それが一世帶、夫婦だけでも、子供がいても、つつ括めて、一町以上地所を持つちやいかんという今度の農地令であります。そうすると、子供の名義で買つてあつて、そうして子供の名義で登記してある。そういう地所を五人の子供に持つておる。或いは沢山の子供に持つておる。
一方が辞任をすることが許されるならば、他方が後見人になるということになるわけでありますが、そうでなくして夫婦でありながら離婚をするような場合に、これは八百十九條で一方が親権者にならなければならないことになつておりますが、夫婦関係を継続しておりながら、夫婦の間の話合いだけで親権者を一方だけにしてしまうということは、いろいろ弊害も考えられますので、やはり夫婦で婚姻中は共同行使、ただ先程申しましたように、
「夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の屆出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第二者に対抗することができない。」と規定してあるのであります。この規定は現行民法の第七百九十四條と同一の規定でありますが、この夫婦財産契約をして登記をしたという実例は極めて少いと聞いておるのであります。
○政府委員(奧野健一君) 只今手許に統計の資料を持つておりませんので、この次までには差上げることができると思いますが、仰せのように夫婦財産契約をして、その登記をした実例は極めて少いのでありまして、我が國において殆どこういう制度が行われませんから、むしろこういう夫婦の財産契約の制度は廃めたらどうかという議論も相当あるのであります。
○政府委員(奧野健一君) それは夫婦相互に、そういう請求権といいますか、そういう権利はありますが、これは第三者もこれを害するということは許されないので、やはり第三者がそれを害すれば、第三者に対して、そういう権利の侵害として、不法行為の損害賠償請求権があるというように見ていいものではないか。
○政府委員(奧野健一君) やはりこの点は、この改正法におきましてもお互いに誠実の義務といいますか、お互いに夫婦相互間に貞操の義務があるというふうに考えております。言い換えれば、相互に貞操を要求する夫婦権といいますか、夫だけではありません、妻からもそういう要求をする權利があろうと思うのでありまして、これは男女両配偶者にそういう、お互いに貞操を守ることを要求する權利がある。
從來よりもむしろ夫婦間の相互の協力ということは、七百五十二條で強く協力扶助の関係を認めているのでありまして、その関係を他から侵害されるという場合には、これは夫婦の権利といいますか、或いは夫婦権、或いは配偶者の権利といいますか、その権利侵害として、そのものがやまり他の第三者にも対抗し得る権利、現在債権でも不可侵権を持つていると言われておるくらいでありますからその夫婦間の誠実を認める、そういう夫婦間の権利