1948-12-09 第4回国会 参議院 大蔵・人事・労働連合委員会 第3号
○政府委員(今井一男君) 今回の人事委員会の家族手当の算出は、いわゆる理論生計費に基きまして、二人目は夫婦、三人目は三歳の子供、家族四人のときは三歳と八歳、こういうふうな一定の標準型を採りまして、後は本人の計算を準用されてお作りになつたものであるかのように伺つておりますが、これも勿論一つの考え方であり、計算の方法には違いないと思うのでありますが、ただ全官公のように非常に職員の数が多い場合にはそういう
○政府委員(今井一男君) 今回の人事委員会の家族手当の算出は、いわゆる理論生計費に基きまして、二人目は夫婦、三人目は三歳の子供、家族四人のときは三歳と八歳、こういうふうな一定の標準型を採りまして、後は本人の計算を準用されてお作りになつたものであるかのように伺つておりますが、これも勿論一つの考え方であり、計算の方法には違いないと思うのでありますが、ただ全官公のように非常に職員の数が多い場合にはそういう
本請願は終生病苦と闘いながら療養所に生活する癩患者のため、その窮状を認めながら未だに具体的の措置が講ぜられていないから、一、療養所職員の増強並びに待遇改善、二、夫婦舎の増設、三、入所患者の教育、慰安施設の確立、四、慰安金、作業慰安金の増額、五、新藥プロミン治療の実施及びほう帯、ガーゼの増配、六、施設改善並びに修理復旧促進、七、被服、生活必需品の給與、八、癩患者保護法の制定等の措置を講じ、終身隔離しなければならない
第四、療養所に夫婦舎を創設していただきたいのであります。現在療養所に收容されておる夫婦患者は、十二壘半の部屋に四組、あるいは三十六疊の部屋に十五組の夫婦が雑居生活をしておるのであります。引揚者、戰災者、避難民の場合のような一時的仮收容ならば、これでもあるいはがまんしなければならないかと存じますが、癩患者は病氣の性質上、悲しいかなここで一生を過さなければなりません。
初めから自殺の念慮を示す者もあるが、著しくなればややしばしばこれが実行を敢てするし、又自殺の拡大とみなされる家族心中(夫婦、親子等)も決行することは稀ではない。病人は絶えず不安を感じ、日常の作業にも堪えない。理解力、作業力、読書力、その他の精神能力を失つたと感じ、社会への参加は不可能となつたと非観する。
○大野幸一君 入院の意義は自宅に置くと夫婦で同じ部屋に寝るからこれを離隔せしめるという効果があるのですね、そうして入院をやらせる、自宅においても病院においても同じことをするくらいならば、病院に入院させる必要がないようにも考えられる、常識から言つてそう考えるのですがね、そういうことに対してあなたは自宅においても一緒にいるから病院に來ても一緒にしろ、それでは病院と自宅と同じということになる、それからこれが
○委員長(鈴木安孝君) もう一点あなたのところに夫婦で入院しているときに外出しないでじつとしておりましたか、外出はたまにしましたか。
なお医師その他一般職員志望者がはなはだ少い現状と特殊性に鑑み、これ等療養所職員の待遇改善のため特殊勤務手当を支給し得るよう大藏省当局と折衝中であり、またらい療養所の園内施設、夫婦舎、慰安施設等の拡充については、らい療養所の特殊性に鑑み早急にも整備したいのでありますが、財政の都合上やむを得ず最も緊急整備を要するものから重点的に実施することとし、逐次慰安施設の方も整備したいと思つております。
この冷酷な社会情勢下におきましてらいの根本対策を確立し、らい療養所の園内施設、夫婦舎、慰安施設の拡充をはかり、医師、看護婦の増強、医藥品の輸入、患者へのタバコの増配、結核とらい患者の差別待遇をなくすること、らい患者の保護法の制定等に盡力されたいのであります。審査の上は採択されんことを願うものであります。
その後の経過をみましても、法律の趣旨は普及し、互いの夫婦関係の結合、文化的な家庭の建設の行き方に向いつつある折、時代に逆行する請願は、本委員会において取りあげる必要はないと思うのであります。 —————————————
○内藤(誠)説明員 四十六條に基いて近々でき上る予定だが、現在家族舎があり、十名から十五名分属し、職員の夫婦が泊りこみでいる。午前中は学課、午後は農業その他職業教育、体位の向上に努めている。
をなるたけそういうものから避けることも一つのやり方ではありまするけれども、そういたしまするためには、非常にこの裁判所法というようなものを作ることがむずかしくなつて参るのでありまして、第一裁判機関であるか、行政機関であるかということの建前もむずかしく相成りまして、非常に立法上困難を感じまするので、取敢ず家庭裁判所ということにいたしたのでありまするが、アメリカなどの実例を私は親しく見ても参つたのでありまするが、夫婦
これは非常に結果が宜しく、私はこうした面から考えて、黙々と働いている労働者、農民、殊に農家の諸君が、供出でも終つたならばほつと一と息、親子夫婦連れで一週間保養に行くことができたならば、何の夢もない現在の世の中に、それだけ明るく人心を導いていくということを考えまして、この際特にお願いした次第でございます。
ただ一人だけを囲いまして、そうしてただ一人の男子と大体夫婦関係同様の関係を結んでおるという点につきましては、道徳上面白くないのでありますけれども、賣春法の法律の一つの目的は、婦女の奴隷的な面と、もう一つは衛生的な面、こういうふうな点におきまして、多少一人だけの妾を囲つておるというのは、この法律の対象にするのには廣すぎるのではないかと、かように考えまして、その点賣春にはならないと考えております。
わが道徳の大体である五常五倫の道ば、君臣、父子、夫婦、兄弟、朋友の道を教えておるが、そこには社会に対する道を教えていない。しかるに近代道徳は、むしろ社会を中心としたものでなければならないと考えられる。ところが、儒教主義の教育に育成されてきた教育家は、社会を中心とする倫理道徳、教育観念をみずから確立するところの能力をもつていない。
こうふうに書いたのでありましたが、関係筋の意見もあり、同時にまたわれわれ自身の審議いたしました場合におきましても、あの勅語のわくの中からはずして「父母ニ考二」とか、「夫婦相和シ」とかいうことを考える場合には、これは当然最高の倫理性があると見るのであります。
アメリカでも夫婦に子供二人、これは標準家庭になつております。それで控除をして二千五百ドルの收入ある者は九十五ドルの税金を納めておる。一万ドルの所得ある者は千八百六十二ドル税金を納めておる。五百万ドルの收入ある者は四百二十七万五千ドルの税金を納めておる。丁度八五%になつておる。然るに日本のこの度の高額所得ではこれを八〇%に引下げておる。
たとえて申上げますというと、ここに夫婦なら夫婦間で参りましたときに、非常に家庭的の問題でありますれば、その家庭の人達の名前を強いて言わんでも、默殺してもよし、又差支がなければ虚僞の名前を申してもいいけれども、ただその虚僞が悪意があつて、第三者の名前を言つて人に迷惑を掛けたときには、今言つた通り罰則を掛ける、悪意でなく、どうしてもこういう祕密のことでありますので、若干違う人の名前を言い、又そういうような
行つてみたが、覗いたところにお客が寝ていないから、ここから向うは家族の居間にあたつておるけれども、これもひとつついでに臨檢をしてやろうということになりまするとまつたくここに風俗営業に携わつておるがゆえに、人生の秘密も、人間としてのほんとうの、何と言いましようか、男女生活の、夫婦としての家人の樂園も結局あつさりと踏みにじられることになるのでございますが、かような点につきまして、この第六條があまりにも軽
殊に近ごろは夫婦関係に対しても——これは一つの例ですが、妻の覊束される行為を夫が取消すことをなくしました。私はあの條文の改正に対しては、これは何とか考えなければいかぬものだと言つたのですが、原案のまま押切られたのですが、ああいうような場合に、女房が夫に默つてほかへ稼ぎに行つておる。そうすると夫が來い、私の妻を不法監禁していると言う。
朝から晩まで夫婦、それからときには人を頼んでまでタバコを巻いておる。また私の知人は、たいがいそのころは、やみタバコをもつておりました。一本いかがですと出してくれるのを見ると、みんな私製タバコだつた。これもはつきりは申し上げられませんが、配給店の家で私製タバコを賣つていたものさへあつたらしい。それらの点から考えると、三本なり五本どころのさわぎじやないと私は考えております。
夫婦關係における性病というのですか。正當な理由によつて性病に罹つているというのは、手續の問題だつたら、そういう書き方はない筈です。正當な理由により性病に罹つているといつた以上は、そう淫賣でも許可を受けてやる淫賣はあるまい。正當な理由というのはどういう意味にとつていいのでありますか。正當な理由によつて罹つているというのを説明願います。