1950-07-29 第8回国会 衆議院 厚生委員会 第7号
それから夫婦舎の増築でありますが、これは人権問題にも非常に触れますので、本年度中にもこの二千床の増床の中に相当入れまして、夫婦舎の増築を重点的に取上げておりますが、もちろん来年度にも、この不足分は建てる予定であります。
それから夫婦舎の増築でありますが、これは人権問題にも非常に触れますので、本年度中にもこの二千床の増床の中に相当入れまして、夫婦舎の増築を重点的に取上げておりますが、もちろん来年度にも、この不足分は建てる予定であります。
看護婦は患者十名に対して一人の割合、次に修繕及び営繕費の増額の件、なお附属建物増築請願の件、癩療養に対する治療研究費の増額の件、癩中央研究所を設置していただきたいという件並びに夫婦舎の整備の件、被服費増額の件等であります。これらの大半は前国会に出ました村山全生園の患者代表から出ております請願の趣旨とも大体同一であります。
陳情書の形式になつておりますので、これを総務部長の方へまわしまして、個々のケースについてお調べを願いたいと思うのでありますが、その中にはまことに気の毒な、いわゆる生活保護法の適用を受けておるような、相当年配の老夫婦のごくわずかばかりの滞納分、しかもそれは争いのまだ確定しておらないというようなものについても、いきなり差押えをやり物件を引上げておるというような事例が、ここに示されておるのでありまして、私
あくまでも夫婦者でなくてはいないとか、あるいは親子一緒に住んでおらなければいけないとかいう解釈を堅持しておられるようでありますが、私はどうもこの法案のどこからそういうふうに解釈していらつしやるのか、その根拠が見当がつかない。今後もやはり住宅金融金庫の実際の貸出しについてはそのようにお考えになつて、その通り運営なさるおつもりであるかどうか、このことを鈴木総裁にお尋ねしておきたいと考えるのであります。
というのは、なるべく数多くの人が自己所有家屋を持つように、多くの人に貸してあげたいという考えでおりますので、合宿所等はなお十分考究すべきものとは心得ておりますけれども、数の上から申しまして、必ずしも夫婦者でないまでも、一世帶を持つて、自己所有家屋を持ちたいという部分の、都市あるいは都市以外でもよろしゆうございますが、住宅に困窮している者をなるべくたくさん拾い上げるという意味から申しまして、そういうのを
それからもう一つ先ほどの問題でありますが、どうも住宅というものは何か家で飯をたいて、夫婦そろつて鼻をそろえて食うところのみが住宅だ。こういうようよらな観念のようですが、私はさように考えたくない。またさようなものでないと考えておる。少くも人間が生活して行く上において、野天では生活ができないのは、たとい夫婦者でありましても一人者であつても当然だと思う。
現在の実情から申し上げますと、親子といいますか、夫婦共稼ぎでなければならないので、やむを得ず子守りを一人頼んでおるという実情もないわけではないので、あるいは未亡人等が自分で働かなければ生活ができないので、子供を託するために使用人をやむを得ず雇うというようなものがないとは限らないと申し上げたいのでありますが、税の性質から申し上げまして、接客人税はそうした担税能力があると思われるものではなくて、女中であるとかあるいはその
ところが農家の場合は、かりに七名の家族で、労働能力のある者が二夫婦であるといろ場合には、じいさん、ばあさんと、それから若者夫婦と結局四人が労働した、こう仮定いたしまして、さらに四人の労働によつで年間所得が十万円あつたという場合には、これを四で割れば一人が二万五千円になります。
そういたしますと、御承知のように、農村の家庭は大体二夫婦あるいは三夫婦くらいも生活をやつておる。相当にたくさんな未成年者でないものをかかえ込んで一家を形成いたしております。従つてこの税法で行きますと、都会のように夫婦と子供がいて勤め人といつたふうな家庭と違いまして、相当たくさんな者をかかえ込んでいますから、個々の農家に及ぼす影響力は相当に大きいと思う。そこでその点を明確にしてもらいたいと思います。
おじさんの話では、もう良子のうちでも大豆を取入れるころだから、おじさんのうちのむすこ夫婦に行つて手伝つてやれと言つて、行つてみるともう済んでおつたという状況でありましたが、山へ行くにしても、約一里くらいあります。そこへ行つて薪炭をとつてかついで帰つて来る。
すべてその法律の改正といたしまして、当然やらねばならないことを入れても、何も例外はないわけでありますから、たとえば民法に夫婦は仲よくせねばならぬということを入れてもいいかもしれませんが、通常はそういうことはしていない。特にこれを入れねばならなかつた理由、またこれに違反した処置というようなことを、どういうふうにお考えになつておられますか。
は夫の国籍に従う」とか、「子は父又母の国籍に従う」という原則に立つておる規定がございますが、これは憲法第二十四條の両性の本質的平等及び個人の尊嚴を宣言した規定に反しますので、近時における各国立法例に傚い、国籍の取得及び喪失につきましては、妻には夫からの独立の地位を認めてその意思を尊重することとし、又子につきましても、出生による日本国籍取得の場合を除いては、子に父母からの地位の独立を認めることとし、夫婦
○西村(榮)委員 これは先ほど申しましたように、本法を制定するときも、そういう順序を踏み、輿論に聞いて制定したのでありまするから、やつぱりこの法律におわかれする、夫婦わかれするときも、やつぱりそれだけの手続が必要じやないか。
若い夫婦の方が出発いたしましたときには、その結婚の記念日ごとに必ず透射をいたさなければなりません。結核は、單に自覚症や、咳や、熱などによつて判断できるものではございません。客観的なX光線による透射のみが只今では唯一の診断になつておることを、どうか御了承願います。第二には、これらのための各種の治療施設の充実でございます。
私もこの間行つて見て来たのですが、たとえばお寺の本堂などに何世帯も—夫婦も年寄りも子供も老人も一緒になりまして、部屋の区別もなければ見境もなく雑居いたしておりまして、風紀上から言いましても、あるいは衞生上から言いましても日常生活の上から言いましても、まつたく長く生活できないような状態でやつておるわけです。
又それと関連いたしまして、第二の点として申上げました夫婦を同格に取扱つて、これも一向差支ないと私は考えるのでありますが、これがどうしていけないのか、その点をお伺いいたしたいと思います。
以上の日本国の利益及び夫婦相互間の通常の場合における立場を考慮いたしまして、この法案におきまして日本国民の夫たる外国人と妻たる外国人の帰化の條件に差別を設けたのであります。併しながらこれは本質的に妻を夫よりも低い地位にあるものとして、現行法のように妻の帰化の能力に法律上の差別を設けるわけではありませんので、憲法の男女平等の原則には、精神には反しないと考えるのであります。
これはいずれ資料として差上げてもいいのでありますが、ちよつと簡單に申し上げますと、たとえば一万ドルの收入がある場合におきましては、アメリカの所得税法におきましては、その負担は千三百九十九ドル、夫婦者の場合ですが、千三百九十九ドルの負担、所得に対しまして一三・九%の負担になるわけであります。
これをごく卑近に申しますと、夫婦共稼ぎで、お父様もお母様も外へ出ておる人が多い。そうして子供が学校から帰れば留守番をして家庭を守りながらお父様、お母様の帰りを待つという、いわゆる最低ではないけれども、まず中流の国民多数の家庭を標準にして考えますときには、この家庭科を存置して、学校において家庭科の課程を教えるということがなければ、国民が社会生活を行いますのにも、片輪なものになると思うのであります。
しかしながら所得判の方は課するというような建前をとつているのでありまして、夫婦が所得税をわけて納めるというような場合も、財産の分配の仕方であり得ると思うのであります。所得割については非課税の規定は置く必要はない。そういう点から考えまして、このような制度にいたしているわけであります。第二百九十六條は、個人以外の者の市町村民税の非課税の範囲であります。
こういうぐあいに御帰還になつても夫婦愛というか、あるいは親子の感情、これは日本の情愛です。当然です。私はやはりあなたは父母に会いたい、兄弟にも会いたい、日本に帰りたいということをあこがれておつたことは事実だろうと思います。またあなたのお父さんやお母さんは、あなたが四年間遅れたために白髪になられたかもしれない。あるいはそのうちになくなられたかもしれない。
そこに書いてある意味をもう少し詳しく申し上げますと、たとえば夫婦共かせぎをやつていて、一年間のうちで六百日働いて、三百日だけは別な労働力を雇用しておつた場合、その三百日を超えております場合には課税の対象になりますし、三百日を超えていない場合は課税の対象にならぬわけであります。
○委員外議員(天田勝正君) 田代方におられますときに、同じ二階に外園という現在中学の先生をしている人が同じように夫婦でおられたことは御承知でしようね。
○小島証人 「私は事実姉夫婦とは帰国以来十数回となく会つているが、これは会談などというものではなく、姉の家へ遊びに行つたもので、きようだいとしてきわめて当然のことである。これらの間に話されたことは大よそ次のような内容であつて、アカハタ及び北海新報の記事とは次の諸点で異なつている。 第一に反動は帰すなと徳田、伊藤氏が要請した云々を私が単なるうわさであると明言はしていない。