1949-12-15 第7回国会 衆議院 考査特別委員会 第2号
ここに「永井氏の家庭は完全なカカア天下で、その夫婦喧嘩は有名であつた。夫婦喧嘩をしてきた朝は学生や医局員たちは「ソレ低気圧だ」といつて避けるほどだつた。」こういうようなこともなかつたろうと思いますが、その点はどうでございましよう。
ここに「永井氏の家庭は完全なカカア天下で、その夫婦喧嘩は有名であつた。夫婦喧嘩をしてきた朝は学生や医局員たちは「ソレ低気圧だ」といつて避けるほどだつた。」こういうようなこともなかつたろうと思いますが、その点はどうでございましよう。
だからこの前も或るところで議論のありましたように、夫婦、子供、三人の家族で月收一万円の收入を得ようとすれば、勤労階級においては十五万円程度の総收入で、併し中小商工業者が月收一万円の收入を得ようとすれば、三十二万円の所得がなければならんというのが現状であります。併しこの分は、シャウプ博士が考えられて、余程変つて来ると思います。
例えば現在の月收五千円の人がこれは夫婦者で子供二人、税は九十一円です。その負担率は一分八厘二毛です。ところが今度の改正案によつて收入が、一万円になつたときに物価が騰貴して一万円になつたとする、その場合改正税法では税は八百円だ。この八百円の税金の負担率は八分であります。そういたしますれば税の負担率は上つて行くのです。これは増税であります。
併しこれは大した違いはございませんので、私共の計算からいたしますると、大体この平均支出階級と言いますか、平均の支出を取つて見ますると、年十五万円の收入のもので、家族が夫婦に子供二人という計算でいたしますれば、大体この三・五三という程度の数字が出ておるのでございます。それくらいな値上りを生ずる。
その次は地方税の増加でありますけれども、これもまた、年收五万円の東京居住の夫婦と子供一人の者は、来年度の都民税が内輪に見積つて二・六倍となるならば、さらにこのたびの減税にもかかわらず、百五十五円の増税となつておるのであります。
第三の夫婦舎新築の件につきましては、昭和二十五年度の療養所増築整備の際、極力実現に努力する積りであります。第四のらい及び結核の食糧の差は、本年度においては、一〇%でありますが、その病気治療の必要上、多少の差はありますが、昭和二十五年度は増額が内定され、その差が現在よりもずつと縮少され見込であります。
この請願の一要旨は、現在らい患者は現在非常に待遇が悪く、ひどいところは、人間としての最低生活すら保障されておらないのでありまして、このらい患者に作業謝金の五割増額、慰安金の五割増額、夫婦者の新築、らいと結核の食糧費の差別の撤廃等の実現を計られたいというのであります。何とぞ審議の上、採択されんことを望むものであります。
一方東京都に住んでいる夫婦と子供一人、三人家族の者で、従来の都民税が地方税改正により二・六倍に上るということになると、今度の税制改正により得る利益はけし飛んで、百五十五円増税になるという状態であります。
ひどいのは、四疊半のアパートに二夫婦が住んでいるのがある。これがはたして独立した国民の生活か。これが現実に生きている労働者階級の状態です。 政府は何と言おうとも、現に特別職の給料を上げることを用意している。またわれわれ同僚議員諸君は考えなくてはならない。われわれの宿泊料だつて上げることを考えている。
片方は百姓をやつておる五人家族、夫婦に子供三人で八万五千円の收入がある場合は税を課けられる、これは一体どうかと言われて、どうも答弁できないのでは国会議員として痛み入つたことですから……
八万円程度の独身者になりますと一・一四%、夫婦者で一・九五%、それから十二万円程度の収入になりますと、夫婦者で二・三八%、それから夫婦、子供一人がありますと三・五%、夫婦に子供二人ありますと四・五参%、それから十三万円程度のものになりますと、夫婦だけで二・一一%、それから子供一人の場合に三・五二%、子供が二人ありますと四・五一%、こういうような税負担の軽減になります。
今度の勤労所得税の改革によりましても、月收五千円の夫婦、子供二人の人の税金が九十一円、その税の負担率が一分八厘二毛、これが一万円になつたときには今度の税法では、改革税法では一万円の所得になつたときには八百円の税金で、この税負担は八分なんです。却つて賃金が上るに従つて税金の負担率は上つておる、増税なんです。これを自然増收というのは私はおかしいと思う。
なおこれは国民経済の観点から申しまして、消費者の立場を十分また考慮されておりますので、世帯当りどうかというような計算も上つておりまして、一世帶、たとえば夫婦に子供二人というような世帯についてとりまして、発表いたしております勤労者平均統計から考えますれば、大体一七・八パーセント程度に上ります。
従いまして私はCPIの計算によつてやつてみますと、来年の一月から三月までには、この補正予算に繰り込みました減税案によりまして、お話の夫婦子供三人の月收一万円の人につきましては、相当の実質賃金の上昇を来すことをはつきり申し上げることができるのであります。
つきましては、今申し上げましたように、税金負担につきましても、大体勤労所得者の税金についてみますと、所得税だけについても、独身者から夫婦者、子供が一人、二人、三人、四人と、子供四人かかえて月收一万円の場合においても税金負担は増大することは、すでに数日前の公聽会において、井藤半彌教授も数字的にこれを証明しておりましたが、税金負担は実際には増大して行く。
それから減税の関係から申しますと、ここに数も出ておりますが、減税をいたしますと、十五万円の所得者、公務員、労働者ですが、これが夫婦、子供二人ありますと四%だけ実質賃金が上つたことになつております。少いところは〇・八九%、多いところは四・二%まで実質賃金は上つて来るということになつておりますから、大蔵大臣が言われることは、やはり根拠があるわけでございますから、御了承願いたいと思います。
これは一部本会議で私は申上げたのでありますが、その後ちよつと数字が変つて参りましたからここで申上げますと、十五万円で夫婦、子供二八の人が四・〇%実質賃金がよくなつている。それから一番割の惡い年收五万円の人の独身者で〇・八九%、これはいずれ発表しますが、実質賃金がよくなります。もつと申上げますと十二万円で夫婦、子供二人の人、これは三・四四%上ります。それだけよくなる。
たとえばこの表の中では勤労所得税の場合、軽減割合の一番高いもの、つまり所得に対する軽減税額の高いものから順番に申し上げますと、年所得が二十万円で、夫婦及び子供三人の場合が、所得に対して七%の軽減、これが一番軽減の高いものであります。二番が六・一八%、それから三番目が五・八%、こういうのが一番軽減が多い。
これと同じ計算は夫婦者についても言えます。夫婦者についてどれだけになるかと申しますと、去年の一万円の者に対する税率は一四・九五%、ところが今度の改正案によると、一万五千円の者に対する税率は一八・二七%差引三・三二%の実質的増税であります。
それからまた年収十万円の夫婦者の場合は、大体二・三六%くらい生計費の負担が下る。年収十五万円くらいの夫婦及び子供二人くらいの世帯でありますと、差引きいたしまして三・九三%くらい生計費の負担が下る、こういう計算を一応つくつております。ただこれは運賃の値上げによりまして、最終消費者価格にどういうふうに現われて来るか。あるいは間接税の廃止によりまして、取終消費者価格がどのくらい動くか。
例えば御主人は残留したい、奥さんは帰りたい、子供は日本に帰つて大学に入つておるが、お父さんは日本に帰つても職業があるかどうか分からない、もう暫くあとでもいいじやないかと、親子が口論する、夫婦喧嘩するというようになり、決めかねて、同僚や所長の勧誘によつて最後の意思表示をするという人も、これ亦少からずあるのであります。
九名……先生方御夫婦いられたのです。六十になる先生だつたのです。その先生は心臓が弱くていつ倒れるか分らないというような弱いお方なんです。そうして一緒に帰れると思つて喜んで荷造りまでしたところに、私共の李院長が来まして、もう少し、あと一二年中国革命のために残つてほしいと無理々々に残されたのです。 〔中野重治君発言の許可を求む〕
今回帰るについて、ソ連側はこれを許したのでありますが、中共の工場の方で遂に帰ることを許さなかつたために、奥さんは船に乘つて旦那様は船の下まで来て夫婦泣き別れという例もございます。だからこういう例も或いはあるかも知れません。詳しいことは私は存じません。
十万円の年收のある夫婦者であつたならば二・三六%上昇いたします。十五万円の夫婦並びに子供二人のものであれば三・九三%の上昇になります。勿論これは各種の減税と、片一方では米価の一一%余りの値上り、電気料、新聞代、ゴム製品或いは板ガラス、各種の今後上つて来まする物価の上りを加味して、こういう計算が出るのでございます。(「嘘をつけ」と呼ぶ者あり)又後から必要があれば資料をお出ししてもよろしうございます。