2021-06-03 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
○政府参考人(浜谷浩樹君) この制度、非常に古い制度でございまして、健康保険法の制定当時、大正十五年施行ですけれども、このときは、その健康保険の被保険者がもうけにならない、ならないようにするためということでありました。
○政府参考人(浜谷浩樹君) この制度、非常に古い制度でございまして、健康保険法の制定当時、大正十五年施行ですけれども、このときは、その健康保険の被保険者がもうけにならない、ならないようにするためということでありました。
○政府参考人(榎本剛君) 旧広島陸軍被服支廠の建物は、記録によれば大正二年の建築であり、現存最古級のコンクリート造りの建物として一定の建築史的な価値があると考えられます。また、爆風により鉄の扉がねじ曲がるなど被爆の実相を伝えるとともに、原爆により被爆した際に被災者の救済拠点となった施設でもあり、これらを踏まえた歴史的な意義もあるのではないかと考えられます。
次に、百年置きに首都直下型地震は起きている、それを一番最初に言ったのが、大正年間の今村明恒という、永遠の助教授と言われた、教授としょっちゅうけんかしていた人ですね。その人が、首都直下型地震は百年ごとに起きるという論文を発表し、それが世の中を騒がせたということで今村明恒は非難を受けるわけですけれども、しかし、実際に関東大震災が起きるわけです。
この旧広島陸軍被服支廠は、かつて軍服や軍靴などを生産、保管した施設であり、現存する倉庫四棟の歴史的意義を挙げれば、まず、記録によれば、建築が大正二年の現存最古級のコンクリート造りの建物として一定の建築史的な価値があると考えられます。
また、昭和二十年の出陣学徒上原良司少尉、大正十一年長野県生まれ、慶応大学経済学部の御出身の、お言葉、遺書の一部を紹介させていただきますと、全体主義の国で戦争に勝つことはできません、自由主義と言われるかもしれませんが、まあ、彼自身がということですが、自由主義の勝利は明白だと思われます、人間の本性たる自由を滅することは絶対にできません、こう書かれた後、出陣されて亡くなったというようなことがありました。
その中には指定された時期が明治や大正年間という古いものもありますが、当然ながら、当時と現在では周辺の開発状況など、大きく変わってきているというふうに思います。 その中で、保安林があることで、例えば土砂災害などが防止できている地域はいいんですが、保安林の管理が十分ではないためにむしろ危険な状態となっているところがないのかどうか、今に即した形で対応をすべきではないかというふうに考えております。
特に、推知報道に関する少年法第六十一条は、前身が大正十一年に制定されたものであり、現行法は昭和二十三年に一部改正されたものの、現在までそのままです。文言は、大正十一年時代の、新聞紙その他の出版物に掲載してはならないのままで、これでは、どこまでがよくてどこからが禁止されているのか分かりません。
暴力行為等処罰ニ関スル法律については、大正十五年に制定されたものでございまして、そもそもの原文が片仮名書き、文語体で記載されているものでございます。片仮名書き、文語体の法令を一部改正する場合には、その地の文の文章に合わせて片仮名書き、文語体で改正することとされております。これは、法令の一部改正については、いわゆる溶け込み方式が取られているからでございます。
最後に、上川大臣に、先ほどからずっと推知報道の質問をさせていただきましたが、大正十一年と文言は、後半部分、全く変わらない状況の中で、昭和二十三年にできたものを、今のネット社会の、非常に個人の情報を攻撃するようなことも起きるような時代の中で、このままでいいのかどうか。私は、この部分、しっかりと改正していかなければならないと思いますが、大臣の御見解をお聞かせください。
委員御指摘のように大正十一年に制定されました旧少年法では、七十四条として、出版物への掲載に関する規定が置かれておりました。
まず最初に、この六十一条の前身が大正十一年の規定だというふうにお聞きしているんですけれども、大正十一年のときの文言というのはどういう文言であったのか、お聞かせください。
委員御指摘の丹那トンネルは、東海道線熱海―函南駅間をつなぐため、大正七年に建設が開始され、昭和八年に竣工し、昭和九年に開通したものでございます。 この工事中の大正十三年頃から、トンネル直上の丹那盆地、あるいはその周辺の田代盆地や、そこまでの軽井沢集落等におきまして、渇水問題が発生したとされております。当時は、現在のような薬液注入等の止水技術が十分でなかったと承知をいたしております。
最近、イナゴのつくだ煮余り見なくなりましたが、日本では大正時代には蜂、カミキリムシ、蚕など五十種類以上の昆虫が日常的に食べられていたという記録があります。 昆虫食、ネットで調べていたらいろんな昆虫が販売していたので、実際に購入して食べてみました。私が食べたのがコオロギ、コオロギの幼虫、ゾウムシの幼虫、蚕です。さくさく感があって悪くはなかったんですが、昆虫のサイズによって乾燥度が若干違いました。
委員御案内かと思いますが、そもそも大正四年に内務省規則であります看護婦規則が定められまして、ここで看護婦試験を合格した者は看護婦の免状を、それからそれ以外の者は履歴審査を行って准看護師の免状を地方長官が与えるという仕組みになっておりました。その後、昭和二十三年になりまして、保健師助産師看護師法、これ看護師規則などを廃止した上でですけれども、定められた際には、甲種看護師、乙種看護師と。
そもそも、先ほど申し上げました大正四年の内務省令では、看護婦規則において、そのときの准看護婦は附則に規定されている存在でございました。
○石田昌宏君 もう大正とかまで遡る話だったりとか、受験生が多いからいいですみたいな、こういう形ですね。当時の考え方があったんだと思うんですけど、今やそういう考え方が通用する時代でも全くないですから、本当はここの経緯見直さなきゃならないんですけど、よく分かんない状況のままこう来ているんですよね。
委員御指摘のとおり、大正十一年に制定された旧少年法においては、十八歳に満たざる者が少年とされておりましたが、昭和二十三年に制定された現行少年法におきましては、少年の年齢が引き上げられまして、二十歳未満の者が少年とされたところでございます。
その後、一九二二年に、大正十一年に旧少年法が制定されます。今から九十九年前になるわけです。 法務省にお聞きしますが、旧少年法の提案理由説明で、これは一九二〇年七月十二日の国会議事録があるんですが、鈴木喜三郎司法次官が「不良少年ヲ感化教養シテ、」とあるところの一文をちょっと御紹介ください。
少人数学級とICT教育を車の両輪として実現するとした令和の日本型学校教育は、明治、大正、昭和、平成を通じて構築されてきた学校教育を継承しつつも、その単なる延長線上に位置付けられるものではなく、社会の在り方自体が劇的に変化する中で、必要な改革にちゅうちょなく取り組むものだそうですが、ならばなおさら、それを遂行できる指導者、教員の確保をいかになしていくか、同時に策を提示すべきでした。
使用頻度も高かったため、明治三十三年の小学校令施行規則中教授用漢字に関する規定や、大正十二年に臨時国語調査会が作成した常用漢字表、また、昭和十七年に国語審議会が作成した標準漢字表におきまして、国民の日常生活に関係が深く、一般に使用の頻度の高いものとされた常用漢字に採用されております。
私は予算委員会でも提案いたしましたけれども、尖閣の久場島、大正島で日米共同訓練をしたらどうかと、日米合同委員会でそれを提案したらどうかというふうに申しました。岸大臣から前向きな答弁いただいたわけでありますけれども、この空自の爆弾の実弾射撃、これは大事であります。これを是非、この久場島、大正島で日米共同訓練としてやっていただきたい、そのことを申し上げて、私の質問といたします。
誰も今まで関心を持たなかった土地が急に災害復興住宅の適地として注目を浴びる、しかし、長い間にわたって、明治、大正の時期から権利関係が投げやりにされてきた。これが地方で、都会に全くないわけではありませんけれども、地方で見かける光景であります。 土地が、あるときに、もて期がやってきたというふうに申し上げればよろしいでしょうか。
次に、もう時間もだんだんなくなってきたんですが、昨日の読売新聞なんかにも記事があったかと思いますが、尖閣諸島の久場島、大正島が米軍の射爆撃場ということで、大正島は国有地、久場島は民間人所有というふうに聞いていますけれども、昭和四十七年、一九七二年五月十五日から、日米合同委員会において米軍による使用が許されているということです。
尖閣諸島に属する久場島及び大正島につきましては、一九七二年五月十五日の日米合同委員会において合意の上、それぞれ射爆撃場として現在まで米側に提供されているものであります。 防衛省といたしましては、これらの射爆撃場は、引き続き米軍による使用に供することが必要な施設及び区域であると認識していますが、実際の使用に関しては、米軍の所要によって決定されるものと承知をしております。
○政府参考人(鈴木敦夫君) 久場島の黄尾嶼射爆撃場及び大正島の赤尾嶼射爆撃場の水域を米軍が使用する場合は、日米合同委員会による合意におきまして、原則として十五日前までに防衛省に通告することとなっておりますが、最後の通告は一九七八年、昭和五十三年五月でございます。同年六月以降、米側から通告はなされていない、これが現状でございます。
尖閣諸島に属する久場島及び大正島の土地及び周辺水域並びにそれらの上空域につきましては、日米地位協定第二条一項(a)の規定に基づきまして、それぞれ黄尾嶼射爆撃場及び赤尾嶼射爆撃場として米側に提供されております。
尖閣諸島の久場島、大正島での日米共同訓練について伺います。 資料が配られていると思います。まず、この二島は日米地位協定ではどのような扱いになっているか、説明してください。