2020-03-06 第201回国会 参議院 予算委員会 第8号
○国務大臣(森まさこ君) 委員お示しの大正十年の衆議院の委員会におけるこの裁判所構成法の提案理由におきましては、第八十条の二を設けて検事の定年を定めた理由については、後進のために進路を開いて、新進の者をしてその位置を進めしめ、もって司法事務の改善を図るということの目的のためなどと説明されております。
○国務大臣(森まさこ君) 委員お示しの大正十年の衆議院の委員会におけるこの裁判所構成法の提案理由におきましては、第八十条の二を設けて検事の定年を定めた理由については、後進のために進路を開いて、新進の者をしてその位置を進めしめ、もって司法事務の改善を図るということの目的のためなどと説明されております。
大正十二年の関東大震災のとき、このときには支払い猶予措置として三十日間。それから、昭和二年の金融恐慌、これは高橋是清が収束させたということで教科書にも出てきますけれども、この昭和二年の金融恐慌のときは二十一日間の支払い猶予をしてこの金融危機をおさめた、こういうような内容のものなんです。
第一回目の国勢調査は大正九年、一九二〇年でありましたから、ちょうど今年で百年目と、こういうことで非常に記念すべき国勢調査になるわけでございます。 前回の国勢調査が行われた平成二十七年、これはちょうど大臣もそのときの大臣だと、私も副大臣を務めさせていただきました。我が国の、国の基本となる、根幹中の基本的な調査であるわけでございますから、これはしっかりした調査をしなければなりません。
まず、法務副大臣にお越しをいただいておると思いますけれども、現状、外国人の土地取得規制については外国人土地法というものが大正十四年に決められたものとしてあるということを説明を受けております。これは法務省からいただいた資料を資料の一として皆様方にもお配りをさせていただいているところでございますが。
大河津分水路は、大正十一年から信濃川の水を直接日本海に分流しており、新潟県内等の洪水被害軽減に対しまして効果を発揮してまいったところでございます。 平成二十七年度から、大河津分水路を拡幅することにより、洪水時に水を流す能力を現在の毎秒約八千三百立方メートルから毎秒九千八百立方メートルまで向上させる事業に着手しております。
山田錦は、地元多可町東安田の山田勢三郎翁が明治十年ごろに山田穂を見つけたことにさかのぼり、大正十二年に山田穂と短稈渡船を交配させて誕生、昭和三年に地元加東市の試験地で試験され、昭和十一年に山田錦と命名されました。 山田錦十四系統から原原原種、育成家種子を選抜し、原原種、原種、種子から生まれる五代目こそが山田錦。モンモリロナイトという粘土質の土壌に、稲の根が一メートル程度まで伸びる。
旧広島陸軍被服支廠は、大正二年に建設された現存する被爆建物であり、被爆者の減少や高齢化により被爆体験の風化が危惧される中で、世代や国境を越えて被爆の実相を伝えていくことのできる建物の一つであるというふうに考えております。
上皇陛下と久邇宮家との関係については、上皇陛下のお母様であり、大正十三年に昭和天皇と御結婚された香淳皇后が久邇宮邦彦王のお子様でありまして、上皇陛下と邦彦王のお孫様である久邇邦昭様とはいとこの関係にございます。 また、上皇陛下と東久邇宮家との関係についてお尋ねがございましたが、上皇陛下のお姉様である成子内親王は、昭和十八年に東久邇宮盛厚王と御結婚されています。
結局、この明治の時代、大正、昭和の初期を通して、割とおおらかな時代だったと思うんですね。まあ、中央集権がちがちだったかというと、必ずしもそうではなくて、例えば、世の中には、常識には反するが真実だということがあるんですね。 誰しも戦後レジームというのはマッカーサーの時代につくったんだろうと思うんですけど、私の理解では、まあ見てきたような口利いて済みませんが、昭和十五年前後なんですよ。
私の大叔父である松実喜代太は、明治三十六年から第三代新十津川村長を務め、その後、大正九年から北海道選出の衆議院議員を務めました。 また、私の二番目の姉の夫も衆議院議員でありました。義理の兄である高橋辰夫の選挙を手伝うなど、その政治活動を間近に見てきましたが、兄は私に、自分が引退したら後を継いでくれと言っておりました。
第三次桂内閣は長州藩出身の藩閥政治であるとして国民世論の批判が高まり、明治から大正にかわって半年後の大正二年二月五日、私の地元、相模原市緑区又野で生まれた尾崎行雄代議士が、桂太郎内閣弾劾決議案の趣旨説明を行っています。この桂太郎総理に対し、「常ニ玉座ノ蔭ニ隠レテ、政敵ヲ狙撃スルガ如キ挙動ヲ執ッテ居ルノデアル、」と批判。
そして、その前の百七十六条の判決は、大正時代のものでありましたけれども、これは、大小を問わない、強弱も問わないと言っているわけですよ。ということは、暴行又は脅迫の程度を問わないと言っている判例が事前にある、その後に出された判決の中で、抗拒を著しく困難たらしめる程度まで要求しておきながら、足りるというのは、日常用語として見るととても理解できないんですよ。
そこで、百七十六条は、その力の大小、強弱を問わないというのは、大審院の時代でしたが、大正十三年十月二十二日に出され、そして、百七十七条は、昭和二十四年五月十日の最高裁判例で、被害者の抗拒を著しく困難たらしめる程度のもので足りるとなっているわけですけれども、大正時代からこの昭和二十四年までの間、かなり時間があるわけで、その間、この百七十七条の暴行又は脅迫というのはどの程度のものであるということで現場は
今の事案は、困難たらしめる程度にはなっているよ、困難になっているという要求まで、弁護人が言うような要求まで百七十七条は求めているわけじゃないんだよと言っているわけであって、百七十六条の暴行又は脅迫という、同じ文言で大正時代に出された判決と違うんだということを判例は言っているんですか。
この農商務省が大正十四年まで続いて、一九二五年の四月一日に商工省と農林省に分割されました。そして、戦時中、一九四三年に、戦時中なので、商工省の一部とこの農林省がまたくっついて農商省というのができて、商工省は廃止されて軍需省になったという経緯があります。 戦後七十数年たちました。人口減少、高齢化です。
○高市国務大臣 今、古賀委員から御指摘をいただきましたとおり、令和二年は大正九年の第一回国勢調査から百年の節目を迎えます。 来年の調査につきましては、特に、インターネット回答のさらなる推進、若年単身世帯を中心とした不在世帯への対応、それから増加が見込まれる外国人の方々の的確な把握が重要課題と認識しております。
明治から大正、大正から昭和、昭和から平成、いずれも改元から半年以内に内閣がかわっているのも偶然ではないと思います。 今、私たちが引き継ぐべきものは、平成三十年の平和であります。平成三十年間、我が国は直接に戦争の当事者となることのない、ある意味で平和な時代を過ごすことができました。しかし、これは、私自身も含めて戦後生まれの人間にとっては当たり前のように感じられますが、決してそうではありません。
労働不足だからこういうことをやっているというような考え方ではないということを確認させていただいたんですが、今回も、法務省が所管している法律が、実際に、大正十四年ということで、戦前のことなので戦後は使われていないと。しかし、戦後もずっと存在はしているわけです。あるんですね、法律は。
御指摘の外国人土地法でございますけれども、今御指摘ありましたように、大正十四年に大日本帝国憲法の下で制定された法律でございまして、一定の場合に、政令を定めることによって外国人や外国法人による土地に関する権利の取得を制限することができると規定しております。
国会でこれ度々取り上げられていることなんですが、現在、法務省が管轄となっておりますこれは法律なんですが、大正十四年、古い法律でございます、ここにあります外国人土地法というものの中の四条で、国防上必要なる地区においては勅令をもって外国人又は外国法人の土地に関する権利の取得につき禁止又は条件付又は制限付きとすることができるとされております。
一番、何というか、大きいというか、皆さんなるほどと思うのが、実は、まず、大正二年、井の頭公園、あれ、皇室財産だったんです。皇室の皆さんの休息の場だったんですが、ちょっと遠くにあんなでかいものもう要りませんということで、東京都から出願いただいて御下賜されて、だから、正式名は井の頭恩賜公園なんです。あっ、恩賜井の頭公園かな、恩賜というのが付いている、正式名はね。もう一つ有名なのは上野恩賜公園です。
これは国会で何度も取り上げられてきておりますが、その法律の中の第四条に、国防上必要なる地区においては勅令をもって外国人又は外国法人の土地に関する権利の取得につき禁止をなす、又は条件又は制限を付するということを得と明記されているんですが、これが大正十四年にできた法律で、つまり戦前の陸海空軍が存在していた時代の法律であるから、しかも政令に包括的に白紙委任をしてきた法律であるので、令和の時代に外国人土地取引
このほか昨年度は、エーザイが三百名の早期退職、アステラス製薬が六百名、大正製薬ホールディングス傘下企業が九百四十八名等々、早期退職を実行いたしました。 新薬の開発を目的として多額の研究費を使う製薬産業において、これまでの新薬開発というのは、どちらかというと、経費的に言うとそれほど高くならないかもしれない化学合成品を使って、化学合成という手法によって低分子化合物の新薬を開発してまいりました。
もともとは大正十一年に御本人だけ健康保険ができまして、これは労働争議が背景にあって、きちんと労働者を遇しないと大変だというところから始まって、そして戦争を挟んで、戦後は、亡くなった方のために、その御家族、御遺族をより広く補償しようと。すなわち、物事には歴史の流れがあって、思想があるんだと思うんですね。
現在の民事執行法の中になぜ子供の引渡しの規定が存在しないのかということの理由として、そういうことが考えられるのではないかということを申し上げたところで、これがつくられた明治とか大正、それぐらいのころにはそうだったのかもしれないということを申し上げたということでございます。