1949-05-11 第5回国会 参議院 建設委員会 第13号
技術者の中学校程度の学校を出た者は何年の経驗がある者があればいい、それから專門学校大学を出た者は三年の経驗がある者がその店におれば登録される。その外に從來のその店の経驗或いは信用状態、こういうものは勿論登録されるときにその当該官廳で調べられると思いますけれども條文には何ら現れていない。こういうような登録の仕方であればあなた方がお話になるような眞の業者を保護する途に非常に欠けているんじやないか。
技術者の中学校程度の学校を出た者は何年の経驗がある者があればいい、それから專門学校大学を出た者は三年の経驗がある者がその店におれば登録される。その外に從來のその店の経驗或いは信用状態、こういうものは勿論登録されるときにその当該官廳で調べられると思いますけれども條文には何ら現れていない。こういうような登録の仕方であればあなた方がお話になるような眞の業者を保護する途に非常に欠けているんじやないか。
それを三十年やつておりますが、かたがた大学の教授を二十六年いたしております。この法令と能率ということとはややかけ離れておりますから、許されている時間で能率に関することをちよつと簡單に申上げておきたいと思います。 能率とは最小の給付を以て最大の効果を挙げると、こういうことなんです。エフィシエンシーであります。その給付の内容とは金、人、設備です。即ちできるだけ少し人でできるだけの効果を挙げる。
ただいま大和田委員からも特に重ねて御請願もありましたし、これは將來予算の許しまする限り、早急に福島縣滝根町大学菅谷に無集配の郵便局、すなわち窓口機関の郵便局の設置方を考慮して、実現いたしたいと考えております。 —————————————
ところが、現在日本におきましては、大学の通信教育協会と、文部省認定の通信教育懇談会を民間の團体でやつておりますところの日本通信教育協会と、この三つの團体に属する通信教育が全部なんであります。
三島 通陽君 山本 勇造君 藤田 芳雄君 鈴木 憲一君 西田 天香君 政府委員 文部政務次官 左藤 義詮君 文部事務官 (社会教育局 長) 柴沼 直君 証人 日本青年館事務 局長 横山 祐吉君 小平公民館長 有賀 三二君 慶應義塾大学社
○日高政府委員 短期の大学も大学のカテゴリーの中に入ります限りにおいては、文部大臣がこれを認可いたします前に、大学設置委員会の審査を受けなければならないことになつております。
○森戸委員 学校教育法一部改正の重要な点は、いわゆる短期大学の問題でございまして、百九條の、「大学の修業年限は、当分の間、第五十五條の規定にかかわらず、文部大臣の認可を受けて、二年又は三年とすることができる。」この点であります。
「医学又は歯学の学部を置く大学に入学することのできる者は、前項の規定にかかわらず、その大学の他の学部又は他の大学に二年以上在学し」、云々となつておりますが、おそらくこれが大学の医学部または歯学の学部に入学することができる者はという意味じやないのですか。
われわれが大学でリカードの経済原論を一番最初めに習いましたときに、始めに書いてあることは石炭の収益逓減の法則であり、しかも石炭の價格の決定のいかに困難であるかという問題なのであります。そこで石炭というものは商工業みたいに同じハンデイキヤツプのもとにやつて行くということができないので、天然の保存状況によつて違うのであります。
さらに詳細にわたつて、平和記念塔、原始時代記念館、廣島大学、厚生施設、公園設備等について、廣島市が國際的模範都市として十分な條件を備えていることを強調しておるのであります。 またアメリカの原子爆彈災害調査委員会においては、廣島市内に原子爆彈災害研究所の建設が決定されまして、目下着工されております。
○政府委員(岡咲恕一君) 参考資料としましてお手許に多分お配りいたしておるかと存じますが、大学基準協会におきまして大学教育基準というものを定めておりますが、基準協会の基準によりますと、一般教養科目として人文科学関係、その他社会科学関係、自然科学関係と三つに分れておるのでございますが、人文科学において歴史学、人文地理学、或いは心理学、或いは社会学という科目もございますが、社会科学関係においては政治学、
そうして第四條の第一号のところに「学校教育法に定める大学において学士の称号を得るのに必要な一般教養科目の学習を終つた者」ということがございますし、それから同條の四号のところに「前三号に該当する者と同様以上の教養と一般的学力を有すると認められた者」というようになつておりますのでございます。
○政府委員(兼子一君) この法案は大体新らしい教育制度を前提として立案されておるのでありまして、新制の大学におきましては、從來の大学のように專門教育のみを偏重せずに專門科目の外に一般教養科目というものを必ず履修しなければならんということに定まつておるのでありまして、この第一次試驗を免除するという、第四條の第一号におきましても「学校教育法に定める大学において学士の称号を得るのに必要な一般教養科目の学習
○政府委員長(齋藤邦吉君) この規定は、御承知のように但書で、大学、高等学校、専門学校以上の卒業生については期限を切らない、即ち中等学校以下について期限を切るわけであります。即ち大学及び高等学校以外の学校の長がその学校を卒業した者に行なう場合には六ヶ月、これは中等学校以下でございます。
○吾妻公述人 東京商科大学の教授吾妻光俊であります。 今次の労働組合法及び労働関係調整法の改正案につきまして、まず全体の法案の態度についての私の考えを述べさしていただき、続いてごく簡單に個個の規定についての私の意見を申し述べたいと思います。 今次の改正案については、大体三つの眼目があるように考えております。
光平君 佐藤 親弘君 篠田 弘作君 塚原 俊郎君 船越 弘君 松野 頼三君 青野 武一君 大矢 省三君 小川 半次君 土橋 一吉君 早稻田柳右エ門君 石田 一松君 石野 久男君 出席公述人 中央労働委員会 会長 末弘嚴太郎君 東京商科大学教
私は東京大学におきまして、地球物理学の講座を担任しておる者でございまして、こういう法案を拜見いたしますと、誠に不馴れでありますのでよく分らない点が多々ございますが、併し自分の立場、即ち測地と申します地を測るそちらの立場から、どういうことになつておるかということで、これを再三、再四よく自分では勉強したつもりでございます。
原口忠次郎君 島津 忠彦君 委員 遠山 丙市君 堀 末治君 安部 定君 久松 定武君 北條 秀一君 政府委員 建設政務次官 赤木 正雄君 建 設 技 官 (地理調査所 長) 武藤 勝彦君 証人 東京大学理学部
扁平度というのは大学などで今まで使つておつたのでありますが、私共の役所の方では古くから偏平率というふうに使つておつたものですからこうしたのであります。
道路專門にやつておりまして、近くは観光審議会の委員を仰せつかつたり、日本大学の講師をしておつたりいたします。純粋な技術者で三十年ばかりやつておりましたから、こんな意味合いで私は申し上げるのでありますから、あらかじめ御承知を願いたいと思います。
これはもとより経驗からいえば中学を出て大学へ入つたばかりというわずか二十一、二の青年であります。そういう例をとつてみましても、ここに制限を加えることは、先ほど來言う通り、統制を撤廃して行こうという私ども民主自由党の立場から言いますと、はなはだ相反するようなものができるのではないかという氣がするのです。
○中田政府委員 第一号の方は、実は大学程度の者は経驗が三年とか、旧中等学校、いわゆる実業学校でありますが、甲種実業学校の者は五年とかいうようなことに書いてあります。
次にアメリカあたりでは女学生が大学を出て結婚するものが四割くらい、優秀な者は却つて結婚せずして優秀でない者がどんどん子を生んで行くという心配をしておるものもあります。マルサスもそう考えておる。ところが私はこの優生保護法は非常に結構だと思いますけれども、著しく窮迫する者の中にも優秀な家庭がありますが、それに対する憲法第二十五條によるところの保護法を十分徹底して頂きたい。
出席者 農林事務官 (水産廳次長) 藤田 巖君 專 門 員 小安 正三君 專 門 員 齋藤 一郎君 ————————————— 五月六日 水産業團体整理特別措置法案(内閣提出第一八 二号) 同月七日 漁業法案(内閣提出第一八六号) 漁業法施行法案(内閣提出第一八七号) 四月二十八日 第二水産講習所を水産単科大学
水産講習所は從來第一水産講習所及び第二水産講習所とわかれておるわけでありますが、これは第一水産講習所及び東京水産大学——これは第一水産講習所が東京水産大学にかわるわけですが、暫定的にはつまり二つのものが一應併立してある期間は残るわけでありまして、これについては国立学校設置法の定めるところによつて、当分の間農林大臣の所管とする、こういうことに相なつております。
毎年の夏期休暇その他において各大学に置かれる公開議座であるとか、あるいはそのほか文部大臣の指定する講習等を受けて参りますれば、上級の仮免許状を得るということは、そう困難ではないものと考えております。
かかる情勢の中にありまして、この昭和二十四年度よりは、新学制の頂点たる新制大学がいよいよ発足することになり、幼稚園から高等学校に至るまでの教員養成は、すべて大学において行うことになりました。從いまして、これらの新制大学における教員養成のための教育課程を編成する必要からいたしましても、教員等の免許状その他資格について、早急に立法する必要に迫られたわけであります。
○圓谷委員 大学設置法を審議するにあたりまして、前の委員会で、普通学校の小宮校長にいま一回この委員会に來ていただいて、意見を聞きたいということであつたのですが、そのおとりはからいを願いたいと思います。
そういうような点を考慮いたしまして、現在では完全なる法曹一元化はできない現状にかんがみまして、いわゆる裁判所法に、裁判官の任命の資格といたしまして、檢察官からもなれる、あるいは弁護士からもなれる、あるいは大学教授を何年間した者は裁判官になれる。こういうものを從來よりも非常に廣く、いわゆるこういう観点から在朝の法曹と在野の法曹の人事の交流の道を開きたい、こういうことが第一点であります。
理事 石川金次郎君 理事 梨木作次郎君 理事 吉田 安君 押谷 富三君 鍛冶 良作君 鹿野 彦吉君 佐瀬 昌三君 田嶋 好文君 古島 義英君 牧野 寛索君 松木 弘君 眞鍋 勝君 猪俣 浩三君 田万 廣文君 上村 進君 大西 正男君 出席公述人 東京大学法学部
あの人は曾て二十何年も前に農科大学を卒業して、そうして特殊に研究すると言うたときに、あの人は珍しい人だ、大学を卒業して田舍に入つて研究するなら、私は何かあの人に記念になる物を呉れたいから、何を呉れたらいいかと言つたならば、顯微鏡が欲しいと言う。初めて会つた人が顯微鏡が欲しいと言うから私がやつたならば、その顯微鏡を持つて伊豆の近所の山に行つて、そうして研究をした人であります。
更に又医学に関する大学の解剖学、病理学又は法医学の教授又は助教授の職にもあります者は、当然只今申上げましました解剖に関する学識技能を有する者という確定が下されまするので、法律上当然に一々の場合は許可を要せず、事後において届出をすれば解剖をし得るようにいたしているのでございます。
○谷口弥三郎君 ちよつとお尋ねしたいのでございますが、今回できます死体解剖保存法案の中、この保存の方につきまして、大学又は総合病院ということになつておるようでありますが、これは單科の病院ではできんことになるのですか、それとも單科の病院は府縣知事の許可を得てやらせるというようなつもりでございましようか、その点を一つお伺いしたいと思います。
○政府委員(東龍太郎君) 養老院、或いは養育院、これらの施設の死体、申すまでもなくそれは引取人のない死体ということでありますが、この法律によりますれば、市町村長からその死体をそれらの大学等へ引渡すね交付するという形になるのでりまする在來はどうしておつたかということもお尋ねの中に入つておるかと思います。
かかる情勢の中にありまして、この昭和二十四年度よりは、新学制の頂点であります新制大学がいよいよ発足することになり、幼稚園から高等学校に至るまでの教育養成は、すべて大学において行うことになりました。從いまして、これらの新制大学における教員養成のための教育課程を編成する必要からいたしましても、教員等の免許状その他資格について早急に立法する必要に迫まれたわけであります。
この法律は、國家行政組織法に基き、國立の新制大学及び高等学校並びに盲教育、聾教員の研究を行い、併せて盲学校、聾学校の教員養成を目的とする国立の各種学校の設置を定めるものであります。
新制大学に切りかえる旧制の大学、大学予科、專門学校及び教員養成諸学校でありますが、新制國立大学に切りかえる学校は、これらの学校のうち官立学校を対象といたしまして、別に地元の希望があり、かつ新制國立大学の編成上適当と認めたものは、公立の專門学校もその一部分として合併したのでございます。
次に新学制の最後の段階たる新制大学につきまして、学校教育法では修業年限四年となつておりますが、この際國の現状としましては、入学志望者の側における父兄の経済的負担力の点、あるいは短期間に実務者を養成しなければならない社会的必要性等を考慮いたしますと、短かい期間に完成する、いわゆる短期大学を必要とするように考えるのであります。
御承知のごとく学校教育法第五十六條には、大学の入学資格が規定されておりまして、高等学校を卒業した者、もしくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者が、大学の入学資格になつておるわけでありますが、医学または歯学の学部に関する限り、これに対しまする例外規定をここに設けておるのでありまして高等学校を卒業いたしました上に、医学または歯学以外の学部において二年以上在学して、監督廳の定める課程を履修することをもつて
御質問にありましたように、地方教育委員会ができて教育が分化され、また大学につきましては、大学法等によりまして自治運営が行われ、また御承知のような学術会議ができまして、科学方面の行政には重要な発言権を持つというようなことになりましたし、その他の文化方面は放任せられるというようなところから、文部省はもうなくなつてもよいというような議論がありましたことは私も承知いたしております。
このことは、すでに教育委員会法で教育が地方分権化されたということにおいて一大進歩をなしておりますし、なお立案されておるという大学行政法におきましてもそういう方向に進むのでありまして、教育行政において民主化が進められていることは、まことに喜ばしいことであり、從來のいわゆる官僚主義的な集中行政という非難をしばしばされておりました状況がもしありといたしますれば、これが一掃されることは、まことに教育民主化の
○木村(榮)委員 十二條の第一号に「大学の設置、廃止及び設置者の変更」云々とございますが、この場合には外國人にも——設置者が変更されて、外國人になつたというふうな場合があれば、これはお認めになるかどうか。また外國人が大学の設置を願い出た場合には、許可される方針かどうか。文部大臣のお考えを承りたいと思います。