1949-05-14 第5回国会 衆議院 文部委員会 第18号
○原委員長 ただいまの「愛知工業大学」を「名古屋工業大学」に修正する千賀君の動議に御異議はございませんか。 〔「異議事なし」と呼ぶ者あり〕
○原委員長 ただいまの「愛知工業大学」を「名古屋工業大学」に修正する千賀君の動議に御異議はございませんか。 〔「異議事なし」と呼ぶ者あり〕
この法律の骨子とするところは、医科または歯科の学部を置く大学におきましては、單に練達した技術者を養成するにとどまらず、社会人としてもりつぱな医師または歯科医師を養成しなければならない。そこでこの教育の改善と向上をはかるために、これらの学校の入学資格の程度を特に高め、その目的を達成しようとするのでありますから、まことにけつこうでございます。
○岡委員 私は民主自由党を代表いたしまして、國立大学設置法案中の「東京文教大学」を「東京教育大学」に修正するの動議を提出いたします。 まずその経過及び理由を簡單に申し上げます。 この大学は東京文理科大学、東京高等師範学校、東京体育專門学校、東京農業教育專門学校、この四校をまとめて、一つの大学を設置しようという案でございます。
そういうふうな問題が出て参りました今日において、いわゆる五〇%以上の外資導入が一企業会社についてOKで手放しでやれるというような非常にうらぶれた情ない外資導入の線につながれまして、そうして行政面におきましても、大学法案なんかが問題になつておりますように、また経済面におきましても、そういうものが事業上各業界の代表者というような構成になつて、各種の委員会発言権を持ち、あるいは参加する。
法案の内容について簡單に御説明いたしますと、この試驗は法学徒の資格試驗を行うことを目的とするもので、これを第一次試驗と第二次試驗にわかち、第一次試驗は、第二次試驗を受けるのに相当な教養と一般的学力を有するかどうかを判定することを目的とし、学校教育法に定める大学卒業程度において、一般教養科目について筆記の方法によつて行うことにいたしたのであります。
その改正の要点を申し上げますと、第一は、從來獸医教育を行う大学、專門学校の卒業者または獸医師試驗に合格した者に農林大臣は獸医師の免許を與えていたのを改めまして、新制大学を卒業し、かつ獸医師國家試驗に合格した者にのみ免許を與え、新制獸医師の称号を用いることができることといたしました。
もう一つは、これに國民全体の認識が非常に大事でありますので、教育面に対しまして最近工業專門学校、大学を通じまして非常に思想と内容と、これの教材への採用等につきまして努力いたしております。文部省が非常に注意をして協力していただいております。
油井賢太郎君 小林米三郎君 小宮山常吉君 中西 功君 川上 嘉君 木村禧八郎君 米倉 龍也君 小川 友三君 公述人 全國銀行協会連 合会会長 千金良宗三郎君 日本製鉄株式会 社常務取締役 永野 重雄君 慶應義塾大学経
だからしてどうしても必須科目として少くとも経済学、人間が社会的生活をしておる以上は、経済学がどうしても必要である、それは大学だとか何とかで教えるというが、それはそれである。これは法律として科目を要求する以上は、どうしても経済学を入れるべきである。いわゆる経済の問題がわからなければ決してよい裁判はできない。いろいろな民事の爭い、刑事の大部分の犯罪はみな財産罪であり、財産的爭いである。
りますので、それらの人の除外、それから又その外におきましても、各省の実情によりまして、どうしても一般原則でやられては事実上國民に迷惑を與える、そういうな対象につきましては、それぞれ各省から具体的な資料を持出しまして、それを行政整理本部というもので一應檢討いたしまして、更に閣議に諮りまして決定いたしましたようなわれで、例えば初めのあれには載つておりませんが、病院の場合は減員しない、例えば國立病院とか、大学
私は日本銀行の調査局におりました経驗と、その上に現在法政大学の教授として財政金融の方面を研究しております学者として、今回提出されました日銀法一部改正法案につきまして、私の意見を申し述べたいと存じます。 申すまでもなく、今回の日銀法の改正は、まことに画期的なものであると申さなければなりません。
長規君 北澤 直吉君 三宅 則義君 川島 金次君 宮腰 喜助君 河田 賢治君 河口 陽一君 内藤 友明君 出席公述人 全國市街地信用 組合協会長 青木 得三君 全國銀行職員組 合連合会副委員 長 伊藤 定作君 東京商科大学教
次は法政大学教授、日本銀行嘱託宇佐美誠次郎君。
○日高政府委員 今のお話の上田繊維專門学校よりも内容の貧弱なものが大学になつており、上田繊維專門学校が單独の大学になれないのは、理解しかねるというようなお話でございますけれども、私どもは上田繊維專門学校が單独では大学になれないということは一向も申し上げてないのであります。
○日高政府委員 昨日も小林委員から御質問がございましたが、水産大学は最近まで農林省所管でございましたのを、大学設置委員会にかけましてその所管を決定する際に、この法案にございまするように一年間さらに農林省の所管にいたすというような條件で話がついたわけであります。
○長野委員 私は國立大学の中で東京文教大学なる名称について、お伺いしてみたいと思うのであります。大体この大学は教育者、特に全國の教育養成の大学あるいは諸学校の根源、標準ともなるべき一國の教育養成の本山であると考えるのであります。聞くところによりますと、当初は教育大学としてあつたところが、最近になつてこれを文教大学にお改めになつたと承りますが、はたしてさようでありますか。
第五十條、五十一條にそれぞれ書いてありますが、五十條の一、「文部大臣の認定した大学において、測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者で、測量に関し一年以上の実務の経驗を有するもの」それから二の、「文部大臣の認定した專門学校において、測量に関する科目」云云とあるのでありますが、先般本委員会において通過いたしました建設業法の中におきましては、「学校教育法による高等学校を卒業した後五年以上若しくは同法
○武藤(勝)政府委員 先ほども澁江政府委員から申し上げましたように、ここにあります認定した大学と申しますのは、これはむろん大学令に定めてある大学、專門学校令に示してある專門学校を全部含んでおるのであります。
実はこの法案を作成するときにも、その問題は実は頭に置きまして、いろいろ考えたわけでございますが、問題は学校教育法あるいは旧大学令による大学と言つたような表現をいたして参ります場合に、さしあたつて問題として出て参つたのは、外國のこういう測量技術に関する專門学校を出た人につきましても、やはり認定問題が実はありますので、そういつたような点も加味いたしまして、大体実行上におきましては、学校教育法による大学、
死因不明死体の死因調査に関する厚生省令を法律に改めるとともに、これと密接な関連を有する大学等へ死体交付に関する法律の内容をこれに統合し、あわせて死体の解剖または保存に関する統一的法制を整備しようとするのが、政府の本法案提案の理由であります。 次に、その内容のおもなる点を申し上げます。
從來大学の病院であるとか、縣立病院であるとか、組合病院などの公共の病院におきましても、予算面を左右するところの当局の方々が、病院が黒字を出すように強制するところの態度を採られた結果、病院は收入を上げることに努めるだけでなく、支出を減らそうということに極力努力いたしました。
川上 嘉君 木村禧八郎君 米倉 龍也君 小川 友三君 公述人 國立東京第一病 院長医学博士 坂口 康藏君 全國國立病院患 者同盟委員長 村上悠基雄君 全日本國立医療 労働組合委員長 堀江信二郎君 國立横浜病院看 護婦 梁瀬美代子君 東京慈惠会医科 大学教授医学博
從つて國立の大学等における講座を受持つ教授等については例外を認めて、今回のこれにもほとんど講座を担当している人は縮減できなかつたのでございます。私が先ほど一割程度の予算減が行われているであろうと申し上げましたのは、小学校の教師についてでありまして、これは從來約五十万人の生徒に対して、一・五の先生が配付されていたと聞いておりますが、それを一割減じまして一・三五、こういうふうになつたと思つております。
○小林(信)委員 地方の小、中学校の問題については、もつと專門的な文部大臣の御答弁で檢討したいと思いますが、本省におきましても、大学あたりの人員を整理するのに、はたしてそれらのことが可能であるかどうか、簡單に生徒数が何人あるから、それを一学級大体何人くらいに構成すればいい、そういう数で割つて、教員数を決定するわけですか。
今の何は十年となつておりますが、四十二條の第六号に「前條第一項第六号の大学の法律学の教授又は助教授」というのが入つているのであります。それから四十一條の六号は「別に法律で定める大学の法律学の教授又は助教授」こういうことになつておりまするので、これに併せて判事、檢事になり得る者ならば弁護士になつてもよかろう、こういう議論が多数を制しまして、遂にこれがここに入つて参つた次第であります。
だから大学教授ですね、大学教授になり得るのは、どんな資格があるために、一体どういうような閲歴を持つことによつてなり得るのか。ただ教授、助教授という名前だけじやいけない。名前に合つて五ケ年間もあれば、そういう資格を持つまでの充実した專門の知識と学識を備えているものになるかならんかという根拠ですね、こういうことからこれを同列に扱うべきものだという趣旨でなければならないのじやないかと思います。
○衆議院議員(鍛冶良作君) もつと詳しいことはなんですが、四十一條、四十二條にありまするこの何には、「別に法律で定める大学の法律学の教授又は助教授」、これは大学令によつて大学と定めたる大学であつて、而してその大学令にはすべて教授及び助教授となる資格の規定がある筈でありますから、その点を指しているのであります。
○渡部委員 それではその問題については文部省は答弁する意思も力もないものと認めて、次にこの大学に置かれる職員の定員というところで、たとえば東京大学を例にとりますと、五千八百六十七人という数字が出ております。この数字は、第一に新しく東京大学にできようとしている教育学部、教養学部、この二つの学部を含むものであるか。
それからここに水産大学が神奈川縣となつておりますが、東京の水産大学が神奈川縣にある。しかもこの大学設置の十一原則の中には、人口の稠密度であるとか、あるいは地域の廣大であるとかいうようなことを十一原則で規定しております。神奈川縣はその中に入つていないはずである。これに別の單科大学を水産大学としてやるのは、これは十一原則をあなた方みずからが破つておるといつても過言ではないと思います。
前國会におきまして東京藝術大学に書道科設置の請願がありまして、それが採択されたのでありますが、東京藝術大学には書道科が置かれておりますか、その点をお聞きしたいのであります。 なお各大学の学科の内容といいますか、種類といいますか、そういうものを印刷したものがありましたならば、御配付を願いたいと思います。 もう一つ各府縣の学藝大学には書道科が置かれてあるのかどうか、これだけお尋ねいたします。
こんなことを書かなくたつて、当り前のことじやないかという議論が行なわれておる、正にその通りなんですが、現実というものは私が今申上げたようなもので、組合活動でやれば、何をやつたつていいんだという観念が非常に横行しておるときであつて、而もそういうことの解釈が、この法律を誰が読むか、これは裁判官とか或いは大学教授とかよく法律の分る人が読まれるなら、そういう間違いは私はないと思う。
竹下 豐次君 田村 文吉君 中野 重治君 水橋 藤作君 公述人 日本労働組合総 同盟全繊維同盟 総主事 上條 愛一君 産別会議幹事 中原 淳吉君 日新化学常務取 締役 大谷 一雄君 中央労働学園理 事長 桂 泉君 東京大学教授
○委員長(櫻内辰郎君) それから先に御決定になりました本委員会公聽会の公述人として、明十三日の國立病院特別会計法案につきましては、國立東京第一病院長、坂口康藏君、東京慈惠会医科大学教授、石川光昭君、全日本國立医療労働組合委員長、堀江信二郎君、全國國立病院患者同盟委員長、村山悠基雄君、産別会議幹事兼保健部長、吉田秀夫君、東京都墨田区会議員、民生委員、水澤正君、國立横浜病院看護婦、梁瀬美代子君、それから
そこで大体一箇月以内には、遅くともそういう人があれば出て來るであろうということが見当でありまして、從いましてかように三十日も死体として保存しておきますようなものは、申すまでもなく病理解剖等の役にはとうてい供せられないと思うのでありまして、大学等における衛生解剖用の死体として適当な保存液の中に入れて保存しておくものであります。
それからコバレンコ少佐の下におるのがモンゼール少佐、これは前の大学の教授、それから新聞記者でツリコフ少佐、女の中尉で新聞記者でエリナ、グリンバー少尉、新聞記者であつて全部軍人です。バゼレス大尉の下におつた情報部の次席の名前は私知りません。それからこの宣傳部のワードル少佐の次におつた。
而してこれと密接な関連を持つております大学などで死体交付に関する法律の内容をもこれに統合することが適当であると考えられた結果でございます。更に又從來死体の解剖又は保存に関しましては、刑法中に死体の損壊又は遣棄を処罰する規定があります外は法令の規定がないのでございますから、そのために死体の解剖又は保存などの場合には、これが適法であるか否かにつきまして多少の疑義が存在しておつたのでございます。
○田中耕太郎君 只今議題となりました学校教育法の一部を改正する法律案の改正の諸点は、第一に新制大学の入学資格に関しまして、医学又は歯学の大学につきましては、医師や歯科医の法務の特殊性に鑑みまして、特例を認めて、普通の場合よりも就学年限を長くいたしまして、他の学部又は他の大学に二年以上在学するということを要求いたしておるのであります。第二に、新制大学は原則として四年制でございます。