1949-04-08 第5回国会 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 第14号
これは余談でございますが、満洲國の元南京の大使をしておりました呂という人が亡くなりましたときも、やはりそういうふうでありまして、こちらへ訣別にも寄越さないで、そのまま行つてしまいましたので、死体を大切にする中國の人は非常にがつかりしておるように聞いておりましたが、私共の方では、差支ない場合は、大抵訣別させておりました。
これは余談でございますが、満洲國の元南京の大使をしておりました呂という人が亡くなりましたときも、やはりそういうふうでありまして、こちらへ訣別にも寄越さないで、そのまま行つてしまいましたので、死体を大切にする中國の人は非常にがつかりしておるように聞いておりましたが、私共の方では、差支ない場合は、大抵訣別させておりました。
それで引揚委員長とも相談した結果、この際各党首がそろつて連合軍最高司令官、及びソ連大使館に対して引揚促進方の懇請に出かけて行つてもらいたい。これを運営委員会において取上げて諮つていただきたいということを、わが党から提議いたします。
次に同僚議員からただいまソ連地区からの引揚が停滯しているその原因は、日本の受入れ態勢にあるという御質問がありましたが、これは第一回國会以來何回もお話がありまして、私はずつと初めからこの委員になつておりますが、すでに十六万という数が示されたのは、日本で輸送その他において月々十六万人は受入れ得る、十分だという意味で十分交渉をしていただいているように了解しておりますが、一体最近においてソ連大使館とか、あるいは
最後に申落しましたが、アメリカから受けましたる勧告書は、今申上げましたような性格及び内容を持つておるものでありまするが、私が世界各國の、各國と申しましても深く見たわけではございませんが、私も本の上で見ましたもので、或いは大使館とか渉外関係、日本にありますところのものを尋ねた知識に過ぎないのでありますが、そういつたものを見ますると社会保障として最も完成された姿のものを、日本に勧告しておるものではなくて
即ち本法律によつて内閣総理大臣月四万円、國務大臣、檢査官、人事官、大使、國家公安委員会委員、公正取引委員会委員長、金國選挙管理委員会委員長はそれぞれ三万二千円、宮内府長官二万八千八百円、内閣官房長官二万八千円、公正取引委員会委員二万五千六百円、侍從長、公使、内閣官房次長、政務次官、連絡調査中央事務局長官、全國選挙管理委員会委員それぞれ二万四千円となるのであります。
さきに一九四五年にポーレー大使以下が日本にやつて來て、いろいろ調査をして報告書を提出されておりまするし、その後一九四七年には、アメリカ政府の依頼によつて対外調査相談所がいわゆるストライク委員会を日本に派遣をして、相当精密なる報告書を提出しておるのでありますが、なおまた陸軍次官のドレーパーを使節團長として、日本の工業能力、今後における日本の産業水準、賠償の程度、そういうような点について、いわゆるジヨンストン
また最近、元日本に大使をしておつたある人、共和党の一員であつて、何の何がしという人が日本の外資援助について、ワシントンにおいて相当の條件のもとに努力したいと思うがと言つて、私のところに手紙をよこした人もあるのです。でありますから投資をしたい。
○吉田國務大臣 私の意見は率直に述べたのであつて、その述べた結果が飢餓輸出とまで私は申さないのでありますが、最近私に——これは日本におつた大使でありますが、キヤツスルという人が手紙をくれました。
御承知の通り、ポーレー大使時代は南京政府一本で行こうというようなことが、逐にマーシヤルが出て來て、今度は國共の調停をしよう。その後ウエデマイヤーの視察の報告も私どもはつきり承知してないのですが、一体アメリカの方も、大分対華援助について変轉があるようですが、中國側の方でこれをどう見ておるか。
本日上程せられましたこの請願の趣旨に対しましては、連合軍最高司令官並びにソ連大使あての陳情書も提出しておるのでございますが、國会におきましても、全國民の意のあるところを了とせられて、從來のごときなまぬるい手段をやめ、積極的に帰還促進の御高配をお願いし、國民の信頼に沿うよう努められたいと存じまして、ここに六万人連署のもとに提出されました本ソ連滯留同胞帰還促進に関する請願を、何とぞ満場の御賛成を得まして
さらに八月二十八日の対日理事会におきましては、この問題が論議され、九月十六日のワシントンにおける極東委員会においては、再びソ連代表のパニユーシキン大使より、この問題が提案されておるのであります。
なぜかと申しますると、吉田総理大臣が大使を勤めておつた当時に、わが國の帝國主義に反対したからといつて辞任問題を引起したということを、私は一度も聞いたことがないのであります。從つて、吉田総理が帝國主義戰爭に反対だということではなくして、実に帝國主義者の間におけるところの意見の相違が吉田氏をかくあらしめたものであると、私はかように考えております。
どうぞそのように衆議院との方の連絡も委員長の方において取つて頂きまして、近く打合会をやつて頂く、そうして特に、特に私のお願いしたいことは、ソ連大使館に対して強くお願いして頂きたいということを希望して置きます。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
米國は大使格の駐韓特使を任命いたしました。そうして八月十六日から後は漸次軍政から韓國政府へ行政権の移譲が行われておるのであります。一方國連委員会も南鮮選挙の有劾性を承認いたしまして、現在パリで開かれております國連総会は、この國連委員会の報告を審議することになつております。
当時在華米國大使でありましたハーレー大使の斡旋によりまして、重慶において蒋毛会談が行われたことは、皆様御記憶の通りであります。この会議の前提は要するにあらゆる政党を対等とし、これに合法性を認め、政治協商会議を開くということにあつたわけであります。
先程簡單に御説明申上げましたように、國共間におきましてはハーレー大使、それからマーシヤル特使の斡旋の下に政治協商会議が重慶で開催せられまして、両党派の間の相剋の打開を目的として努力を続けたわけでありまするが、結局マーシヤル特使、スチュアート大使の一九四六年八月十日の共同声明で次のように申しておりまするが、結局その両者の調停ということは失敗に帰したわけであります。
今二万円を受けておりますものは、國務大臣と会計檢査院長及び檢査官、人事委員長及び人事委員、特命全権大使、それから最高裁判所の判事、檢事総長、これだけが二万円であります。その次に位するものは東京高等裁判所長官の一万九千円、それから一万八千円は宮内府長官とその他の高等裁判所長官、東京高等檢察廳の檢事長この三者が一万八千円になつております。
先ず法案の内容と政府が提案いたしました理由について申上げますが、内閣総理大臣等と申しますのは、内閣総理大臣も、國務大臣、検察官、人事委員長及び人事委員、特命全権大使、宮内府長官、侍從長、特命全権公使、これらの者に対しまする俸給給料をこの法律で定めようというのであります。
先ずこの法律の適用を受ける者は、第一條に規定してありますように、内閣總理大臣、國務大臣、會計検査院の検査官、人事委員會の人事委員長及び人事委員、特命全權大使、宮内府長官、侍從長及び特命全權公使であります。
最後に、内閣総理大臣等の俸給等に関する法律案でありますが、現在のインフレーシヨンの上昇に伴いまして、内閣総理大臣の俸給が二万五千円、國務大臣、檢査官、人事委員長、人事委員、及び特命全権大使がいずれも二万円、宮内府長官が一万八千円、侍從長及び特命全権公使がいずれも一万五千円、この俸給の支給方法等を定めたのが本法案であるわけであります。
まずこの法律の適用を受ける者は、第一條に規定してありますように、内閣総理大臣、國務大臣、会計檢査院の檢察官、人事委員会の人事委員長及び人事委員、特命全権大使、宮内府長官、侍從長及び特命全権公使であります。
專門家の言うところによりますと、今年の五月一日のメーデーにおけるソヴイエト側と申しますか、共産党のスローガンというようなものも昨年と比べますと、大分米英に対して協調的なことになつているというようなことも言つているのでありまして、やや小康を得たように見られておつたのでありますが、アメリカ政府は五月の初めにモスコーに駐在するスミス大使を通じましてアメリカの米ソ関係に対する見解というものを申し入れ、これを