1951-11-17 第12回国会 参議院 大蔵委員会 第16号
それから外国人で日本人の会社の株を持つということは、その日本国が主権の発動によつて行なつた行為によつて生ずる危険も、これは株主の責任において負担する、こういうのが私は当然国際的は経済通念だと思うわけでありますが、にもかかわらずその会社が日本国の主権によつて行動したことによつて生じた損害を、外国人であるが故に、連合国人であるが故にそれを補償しなきやならんというのは、これはどうも株式の通念からちよつとこれは
それから外国人で日本人の会社の株を持つということは、その日本国が主権の発動によつて行なつた行為によつて生ずる危険も、これは株主の責任において負担する、こういうのが私は当然国際的は経済通念だと思うわけでありますが、にもかかわらずその会社が日本国の主権によつて行動したことによつて生じた損害を、外国人であるが故に、連合国人であるが故にそれを補償しなきやならんというのは、これはどうも株式の通念からちよつとこれは
ところが甚だ粗忽な次第で申訳ないのですが、事務のほうでそれぞれ丸を付けたり、三角を付けたりして持つて來たやつを、たくさんあつたやつをそのまま申上げたところが、その中で外国人の財産補償法案をこれは事務のほうでちよつと間違つたのだろうと思いますが、條約発効までに成立を必要とするものという中に入れて読んでしまつたところが、これは御承知のように平和條約第十五條の関連で、実はその前に、講和ができない前に関係国
こういうようないろいろの責任を一応外国人側に持たせる建前をとつております。但しこれにつきましてはあとのほうに規定がございますが、日本側が向うから挙証のための必要書類の写しの発給を求められた場合には日本側はその発給に応ずる義務はあるが、挙証の責任は連合国人がとる。こういうような建前にいたしてございます。
それとも外国人も入れるか。それからこの所管はやはり大蔵大臣の所管の下に、この連合国財産補償審査会というものを置くのであるか、この点について……。
領土主権、言葉は惡いかも知れませんが、領土主権と人民主権というふうに考えまして、この領土内においては、日本人及び外国人も日本の憲法、法律に従わなければならんということが一応原則であります。併し外国におきまして日本人が住んでおりますときに、その日本人に対して保護を与えることはやはり日本憲法並びに日本の法律の義務である。従いましてその財産を保護することも義務であるのであります。
この十三條の五号にしましても、将来の出入国管理令の外国人の日本への入国の拒否の場合も、もう少しやはり具体的に例示すべきであつて、単に「公安を害する行為を行う虞れがある」とか、あるいはそう「認めるに足りる相当の理由」だとか、こういうことだけでは、そのときの政権によつてこの判断の幅が非常に広くなつて、基本的な人権を侵害される危険が非常にあると思うのでありますが、こういうものを具体的に例示する意思があるかどうか
同日 外国人登録令の改正に関する陳情書 (第七四五号) 千島列島の処置に関する陳情書 (第七四八号) を本委員会に送付された。 ――――――――――――― 本日の会議に付した事件 旅券法案(内閣提出第二八号) 国際連合食糧農業機関憲章を受諾することにつ いて承認を求めるの件(條約第七号) 国際情勢等に関する件 ―――――――――――――
○大橋国務大臣 日本において、出入国管理令によつて、外国人が日本へ入つて来ることを拒否する、その基準についての御質問でございますか。
ただ単にこちらの方で一様に糸価の安定政策だというので、三十億の予算でこの買上げ制度をやつてみましても、基本的な販売価格の問題と供給量の計画が並行して行かない限り、買手筋の外国人商社、その他諸外国の方では、そう簡単に、われわれが希望するようには出て来ないのではないかと思われるのであります。その点について、基本的にはどういうふうにお考えになつておるのでありますか。
その前に、只今堀木委員との質疑応答を伺つておりまして、私、本日の大橋総裁の御答弁の中で、二つばかり、これは外国人が聞いたらびつくりするだろうというニユースがあると思います。第一は、この前文におきましての最後の所に「直接及び間接の侵略に対する自国の防衛のため漸増的に自ら責任を負うことを期待する。」と書いてある。
それで、特にこの行政協定を事前に承認を取る、そうして予算、法律については別途に国会の御審議を経るかというのでございますが、これは予算、法律案は、当然国会の審議を経るべきものでありますから、これは丁度今回の條約におきましても、この外国人の財産補償についての法律案については、別途に條約と切り離して御審議を頂いております。それと同様に、この点は別に御審議を受けるのは、これは制度上当然のことと存じます。
その援助の限界がどこまで行つたら憲法に反するかというような御答弁であれば、これこそ誠に外国人はびつくりするだろう。果して日本は独立国であるのかどうか。自衛力を持つていないという特殊な状態は、これは国民にも又外国人にもわかつている。
大体私の質問はそんなものでありますが、いま一つちよつとお伺いしますけれども、第七條の第七号に、「外国人に対して栄典を授興すること」ということが外務大臣の仕事としてあります。この栄典制度というのは、今実際は停止になつておりまして、将来つくられることと思います。
それで最近、十月の四日付であつたか、出入国管理令というものがポ政令で出されて、外国人、とりわけ問題になつております朝鮮人に対しては、十一月一日から強制送還の実施をやるということになりました。
附則の中に、従来ありました外国人登録令でありましたか、そのうちのたしか十六條、十七條も除外をいたすことになつております。従つて最初からこの出入国管理令はこれら朝鮮人の方に対しては直接十一月一日からは該当しない、こういう方針で来ておりますから、従来とこの点については何らかわりがないことを御了承願いたい。
先般お願いしておきましたが、第十三條の第一号に該当する外国の法令、たとえばアメリカにしましても、フランスにしましても、イギリスにしましても、どういう外国人は自分の国に入れない、そういう法令を資料として御提出くださいますようにお願いしておきましたが、まだできておりませんでしようか。
第四條の二十一に「在日外国人等の待遇に関する事務を行うこと。」すなわち日本におる外国人の待遇に関する仕事を外務省がやるということでありますが、これは地方においては各府県知事が、在留外国人等の待遇に関する仕事をすると思うのであります。そういうわけで戦争前は、府県知事は外務大臣の指揮監督のもとにあつたわけです。
それは外国人にたくさん日本に来てもらいたい、まあドルを落してくれるからというのでしよう。そうした来てもらつた外国人に日本の生産物を使つてくれというのは少々気の毒だ、やはり生れ故郷の品物を使つてもらうのがまあ一つのサービスとしてやるべきことだと思つておるので、そういう人たちが日常使う品物は相当許している。而もこれは全部無税なんです。
○佐瀬委員 草鹿刑政長官にただしておきたいと思うのですが、戦争中に外国人で日本の刑事裁判を受けた者が一体どのくらいあるか、もし調査済みでありましたなら、この際発表していただきたいと思います。
だからここで一点承つておきたいのは、肥料並びに国内の食糧の統制あるいは配給、供出、こういうものが明文にないにもかかわらず、現在外国人によつて指揮され、外国人の利益のために左右されておる。ところがもしこういうところに入つてしまいましたならば、ますますその指揮監督系統は強くなるのではなかろうかというのがわれわれの心配だ。
すなわち政府は、開戰時以来、戰略爆撃によつて破壊された一切の財産権の損害まで約三百億を外国人に支拂うことを急いでおりますが、昭和二十六年六月末までに、進駐占領による接収借上げを受けた民間の不動産だけでも、土地実に三万七千町歩、建物百三十六万坪、本年度中に、米国洲兵駐屯その他によりまして、さらに約二万二千町歩の土地が接收される見込みだといわれております。
○星説明員 外国人の日本入国につきましては、現在までのところ、日本政府は全然関与していないものでございますから、どれほどの外国人留学生が日本に来ているか、その外国の旅券の発行ということは明らかでないわけであります。最近東南アジアの諸国から、学生というわけでもございませんが、日本の美術その他を研究するために、日本へ来るという者が逐次ふえているようでございます。
○星説明員 その通りで、ございまして、いわゆる外国人の日本入国許可というものは、査証人国ということになつているわけでございます。
○北澤委員 それから外国人が日本に来る場合、先ほど政府の説明によりますと、司令部の許可がいる。従つて外国人が旅券を持つて来る場合には、外国人の旅券の査証は日本政府でなくて、司令部がやると了解してよいのですか。
併しながら外国人からは取れるだけドルを取つて、日本の貧弱なる資本蓄積に充てるということが我我の大きな狙いであります。その意味から言うと成るべく外国人に対しては取れるだけ取るのが我々の輸出業法の目的ではないかと、かように考えます。
今の内閣として国民生活の水準は落さないで……、事実は必ずしも、そう、うまく行かないと私は思うのでありますが、国民生活の水準を落さないで、而も賠償を拂い、そうして対外債務を支拂い、及び外国人の財産の損失を受けたものを補償しなければならないというふうな事情に当面しておられるわけであります。 で、ここで問題になつて来ますのは、然らばこれをどういうふうに実際に調節して参るか。
そこで、最近、あれは外資委員会からの情報として或る新聞に出ておりまして、その細かい数字は忘れましたが、日本における外国人の日本の株式の所持の数字が出ておりましたが、決して今のところでは非常に大きなパーセンテージを外国人が占めておらないということが数字的に現われておりました。併しこの問題はよほど十分にお考えにならないと、決して安心ばかりはしておられないと思うのであります。
これは外債の問題にいたしましても、いろんないわゆる債務がたくさんあるのでございまして、できるだけ外国人から信頼を受けて、そうして話をうまく持つて行きたいというのが念願であります。
特にここで申上げたいのは、その免許の更新をいたします場合に、非常に注意いたしますのは、放送もそうでありましようが、更にテレビジヨンについては、山田委員も言われたように、国民に対する影響力が非常に強いという点からいたしまして、その管理権と言いますか、事業を管理いたしますものが一体誰であるかと、特に外国人の管理に移ることを非常に注意をして調べることでありました。
一面においては外国人の財産補償等に関しましても、万全の措置を急速にとつておりますが、特別調達庁の大量の首切りというようなことをやりますれば、日本人に対するアメリカの占領政治にあるいは今後の駐留の間に受けまするいろいろな意味合いで当然補償を受くべき筋合いのものが、あとざりになつてしまうのではないか。
それは、過去におきまして日本においては、まあ不必要に国防の安全というような見地と、非常に狹い何と申しまするか、まだ鎖国的な感情から、或る種の事業について、或る種の職業につきましても、外国人には均霑を許さないという法令をとつておつたことは御承知の通りであります。
併し国際間の通念といたしまして、内国民待遇の規定があります場合にも、外国人が他国の発券銀行の株式取得までなし得ることを要請しておるものではないというのが通念でございます。
○政府委員(西村熊雄君) 曾祢委員の御指摘の面は、国家安全上の必要の面よりも、むしろ現在の国際通念上、通商航海條約によつて内国民待遇の保障がありました場合においても、一国の発券銀行に対する株主権、乃至は一国の專売事業に対する外国人の参加権のようなものまでも含むものではないと従来実際上考えられて来ておりました。その面から私は救済されるものではなかろうかと思うわけであります。