2019-05-22 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第20号
○阿部委員 今の局長の御答弁にあるように、既に、もともと婦人の売春防止のためにつくられた法律が実態と大きくずれを生じていて、そして、今御答弁にあったように、困難な問題を抱える女性への支援のあり方に対する検討会ということが進められておって、今後の姿が出てくるかと思います。
○阿部委員 今の局長の御答弁にあるように、既に、もともと婦人の売春防止のためにつくられた法律が実態と大きくずれを生じていて、そして、今御答弁にあったように、困難な問題を抱える女性への支援のあり方に対する検討会ということが進められておって、今後の姿が出てくるかと思います。
婦人相談所につきましては、御指摘のとおり、売春防止法第三十四条におきまして都道府県に設置義務が規定されております。その一方で、DVや人身取引被害あるいはストーカー被害などさまざまな困難を抱える女性への支援など、売春防止法に定められた要保護女子に関する業務のほか、さまざまな業務を行っているところでございます。
大臣のお手元に、三ページ目、売春防止法の抜粋がございますが、売春防止法は、戦後さまざまな経済的な不安定がまだある中で、女性たちが売春という形で生活を支えたりしていたこともあり、しかし、その女性たちの人権や生活をどう再建していくかということでつくられた法律で、社会的信望があり、かつ、こうした職務を行うのに必要な熱意と見識を持っている方を婦人相談員としてお願いするという形態をとっております。
また、婦人保護事業については、売春防止法から始まったわけでありますけれども、現在、御案内のとおり、厚生労働省の検討会において根拠法の見直しの必要性を含め、制度の見直しの在り方について議論を今行っているところでありまして、夏頃を目途に見直しの基本的な考え方を取りまとめたいと考えております。
そのために、今、与党の中におきましてワーキングチームで売春防止法等の見直しというものをしているわけでございますが、先般、法整備に向けまして、運用面における抜本的な見直しを求める提言を大臣、両副大臣にお渡しをさせていただきました。
売春防止法がもともと法的根拠である中で、非常に時代錯誤感があるこのDV被害、婦人相談員の配置等を、ぜひ改善に向けて進めていただければと思います。 次の質問に入ります。 LGBTの性的指向と性自認に関するハラスメント防止対策についてお尋ねをいたします。 ちょっと、二つ質問がございましたけれども、二つ目の質問の方からさせていただきます。
配置主体別に見てみますと、配置の根拠が売春防止法でございますけれども、これにおきましては、市、特別区については任意設置になっております。この任意設置になっております市、特別区につきましては、現状、配置率が四割にとどまっておりまして、厚生労働省といたしましては、この配置の拡充を要請いたしているところでございます。
婦人相談員は、配置の根拠である売春防止法上、婦人相談所のほか、福祉事務所との連携を担う役割が期待されておりまして、都道府県は義務設置、市は任意設置とされております。 任意設置となっている市につきましては、現状、その中での配置率は四割にとどまっておりまして、厚生労働省といたしまして、配置の拡充を要請しているところでございます。
公的シェルターにおきましては、もともと売春防止等々から始まったところもありまして、ちょっと時代錯誤感というものが否めないというところがあることがまた問題であること。そして、民間シェルターの方がもっと寄り添えるようなところがあるんですが、なかなかこの運営が難しい。 このシェルターの継続的な運営についても、もう少し必要な経費の援助というものが必要なのではないか。
午前中に逢坂さんもやっていらっしゃいましたけれども、まず、従軍慰安婦について、職業としての売春婦だった、犠牲者だったかのような宣伝工作に惑わされ過ぎた、これは二〇一六年の一月十四日、自民党の部会でおっしゃっておられます。きのう読んでおられないと言ったオリンピック憲章、きょうは読んでこられたかどうかわかりませんけれども、この中には、とにかく人権の問題、差別はだめだと非常に厳しく書いてあります。
質屋さんが多くなっただの、それから売春宿が多くなっただのというような形で、非常にそういう地域社会のコスト、このリスク、ここもやっぱり気を付けなければならないのではないかと思っております。
○国務大臣(加藤勝信君) 婦人保護事業の見直しについては、関係者、与党の皆さん方からも売春防止法を根拠とする婦人保健事業の現行の枠組み、これ抜本的に見直すべきといった提言をいただいているところでございます。また、これは山本委員がたしか座長代理をされておられたというふうに記憶をしておりますが。
この背景につきましては、婦人保護事業が売春防止法を根拠として、当時、売春をした女性あるいは売春を行うおそれのある女性の保護、更生を目的とされて法律は開始されているものの、その後の社会経済状況を反映した女性に関わる問題の複雑化、多様化に対応するために対象者の範囲を拡大してきたという経緯があったものと思われます。
その中で、その通りに行ったら、車で行って、そのまま大負けして、車を売って借金を返さなきゃいけないという人たちのための中古街というのが並んでいたり、あるいは売春宿というのがその周辺にあったりということで、このままこれを続けるということに対しては、ひとつ見直す方向で考えていかなきゃいけないという向こうの国会議員の説明がありました。
婦人保護事業の対象は、売春防止法を根拠としながら、DV、ストーカー、性暴力の被害女性に加えて、人身取引の被害者、ここまで拡大してきております。現場でその対応を担うというのが婦人相談員になるわけで、この処遇改善、喫緊の課題だと、厚労省も昨年に続きまして今年度も婦人相談員の手当を引き上げる予算措置を講じております。その理由、その中身、端的に御説明ください。
さらに、昨年四月の法施行から、婦人相談員の専門性にふさわしい処遇ができるようにということで、売春防止法のこれ非常勤規定を外すという措置がとられております。資料二のところに入れておりますけれども、実際に、この非常勤規定があったということで圧倒的に非常勤の人が多いんですね。八割が非常勤ですということですから、この規定を外すということは非常に大事なことだというふうに思うわけです。
これを受けて、英国のBBCがこのNBCの事態を取り上げて報道しているんですが、この中で、日本語版では強制売春という言葉を使って、強制売春を始めとする日本の統治下の過去は多くの韓国人のげきりんに触れる話題であり続けるというコメントをつけております。また、英語版の方は、残念ながらまたフォースト・セックス・スレーバリーという言葉を使って世界に配信しているということでございます。
じゃ、どうなるかといったら、今度は売春防止法を根拠とする婦人保護事業でという話になるんですが、今、加藤大臣おっしゃったように、ここでも若い女性に対応はできませんと、できていませんと。婦人保護事業というのは保護、更生というところに力が置かれておりまして、支援を必要としている女性の実態と大きく乖離をしているわけです。
○国務大臣(加藤勝信君) 今委員御指摘のように、この婦人保護事業、沿革をたどりますと、売春をした女性や売春を行うおそれのある女性の保護、更生を行うことを目的にスタートしたわけでありますけれども、現在の状況を見ると、この支援のニーズって非常に多様化しております。
私は、その記者会見で、少なくとも教育行政の事務方の最高責任者です、青少年の健全な育成だとかあるいは教職員、この監督に当たる方ですよね、そういう意味で、そこの責任者の方が、売春、援助交際の温床となりかねないと指摘される店に出入りをして、そして外に女性を誘って、お小遣いを上げていた、そういう、御本人が会見をされていますので、それは幾ら何でも私は大きな違和感がある、そういうことを実は申し上げたのであります
○菅国務大臣 そうした店が、売春とか援助交際の温床になりかねないと指摘されている店に、私はやはり、教育の事務方の責任者として、それは何回も、今二十回とか言っていましたが、一人の方に、そうしたところに私は出入りすべきじゃないという私自身の考え方の中で、記者会見で聞かれたものですから、私はそうした批判をさせていただいたということです。
○宮崎(岳)委員 つまり、売春、援助交際に関与したという根拠があって言われているんじゃないけれども、その店自体に入るのが不適切だということで。根拠の点について、もう一度お答えください。
前川氏がいわゆる出会い系バーに通っていることについて聞かれたので、私は常識的に言って、青少年の健全育成だとかあるいは教職員の監督に携わる教職員の事務方の最高責任者ですよ、その責任者の人が売春、援助交際の温床となりかねないと指摘されている店に頻繁に通って、そして女性を外に引き出してお小遣いまで渡して、本人まで言っていらっしゃるんですから、ですから、私は、違和感を感じるということを申し上げたんです。
妹がこのまま母親と一緒に暮らしていたら、将来、売春をさせられて、お金を稼いでこいと言われるんじゃないかと。ここでも書いてありますが、親の指示で売春などを始めていたかもしれない、自分はそれをとめられたか、あるいは一緒になって始めさせていたか、考えるだけでわけがわからなくなりますと言っているんですが、非常にそのことを心配しておりました。
接待飲食等営業は、適正に営まれれば国民に健全な娯楽を提供するものとなり得る一方で、営業の行われ方いかんによっては、従業員を客の売春の相手方として引き合わせる事案や従業員に性的なサービスをさせる事案が行われたり、騒音が店舗から外に漏れたり、歓楽的、享楽的雰囲気が少年の健全育成に悪影響を及ぼしたりするなど、善良の風俗と正常な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあることから必要な規制
しかしながら、現に、現行の解釈運用基準で接待に当たる行為を行っている接待飲食等営業におきましては、従業員を客の売春の相手方として引き合わせていた事案や、十八歳未満の者に接待をさせていた事案が起こっているところでありまして、また、接待に関する解釈運用基準については、警察庁のウエブサイトでも公表しており実務上も定着していることから、現行の解釈運用基準を引き続き維持することが適切であると考えているところでございます
ただ、諸外国において大規模イベントの開催に伴い組織犯罪が増加したことを示すものの例として、例えば、ドイツにおきまして、二〇〇六年のサッカーのワールドカップの大会の開催の際に組織的な偽チケット販売や違法売春などが増加をした例、また、ブラジルにおきましては、リオデジャネイロ・オリンピックの開催に際してテロリストグループが摘発されたなどの例を承知をしております。
また、二〇一〇年、サッカーワールドカップ大会、これはドイツですけれども、組織的なにせチケットの販売や違法売春等が増加した。それから、米国のスーパーボウルの開催に伴い性的目的の人身取引被害者が開催地に連れていかれる可能性がある。
また、ドイツにおいて、二〇一〇年にサッカーワールドカップ大会開催に伴い組織的なにせチケットの販売や違法売春等が増加したとの指摘があります。また、米国において、スーパーボウルの開催に伴い性的目的の人身取引被害者が開催地に連れていかれる可能性があるという指摘がございます。また、ブラジルにおいて、リオデジャネイロ・オリンピックの開催に際しテロリストグループが摘発されたとの指摘がございます。
その報告書の中には、今申し上げました包括的な定義といたしましては、家族関係の破綻、生活困窮、売春など性暴力被害その他生活を営む上で困難な問題を有しており、現に保護及び支援を必要とする女性という、規定の一つの提案がございますし、具体的な定義につきましても、配偶者からの暴力を受けた、配偶者以外の親族、交際相手からの暴力を受けた、売春の経験等を有する者で、現に保護、支援を必要とする状態にあると認められる、
今お話しのように、売春防止法ということ自体がおどろおどろしい名前でありますし、そもそも、婦人という言葉がクラシックな形で残っている数少ない法律であります。したがいまして、売春防止法を根拠法とする婦人保護事業を抜本的に見直すことについては、婦人保護施設の役割と機能や支援のあり方を明らかにすることを目的とした有識者による調査研究を実施して、その報告書が昨年三月に出てきたわけですね。
やはりこの検討会でも指摘されているとおり、根本的には、この根拠法、売春防止法、これはあくまでも売春をした要保護女子を保護、更生するというふうになっているわけです。しかし、検討会でも、今御答弁ありましたとおり、さまざまな困難を抱えている、DVだとかストーカーだとか人身取引だとか、こうした方々に対する、ある意味、被害者女性の人権回復という視点は、はっきり言って抜け落ちているわけです。