1948-06-23 第2回国会 衆議院 議院運営委員会 第57号
○大池事務總長 売春等処罰法案の付託委員会の問題です。これは売春行為を行つた者を処罰する規定でありまして、理由を申しますと、警察犯処罰令がなくなつたために、売春等を処罰する法令がなくなつてしまつたので、それに代るものとしてできたものであるから、司法委員会に行くのが当然じやないかという御意見があります。
○大池事務總長 売春等処罰法案の付託委員会の問題です。これは売春行為を行つた者を処罰する規定でありまして、理由を申しますと、警察犯処罰令がなくなつたために、売春等を処罰する法令がなくなつてしまつたので、それに代るものとしてできたものであるから、司法委員会に行くのが当然じやないかという御意見があります。
例えば、です、私は今、良家の場合を問題にしている、売春婦でない場合を問題にしておる。この條項の中から良家の子女の場合に當嵌る條項を假に抽き出して見て、それらが或いは醫師に罹らなかつたり、或いはこの法律が命じてあることをしなかつたり、或いは當該吏員が來ていろいろ尋ねたりしたときに拒否したときの處罰もある。