1949-05-14 第5回国会 参議院 内閣・労働連合委員会 第1号
これは労働者にとつて非常に大きな問題であるわけであり、考え方によつては憲法で保障されておる基本的人権の規定の精神に反するのじやないか、こういう考え方もあり得る問題でありますが、こういう大きな問題に対して、労働大臣としての所見をお伺いしたわけでありますが、これに対しては殆んど御答弁がなかつたようでありますので、重ねてお答えを頂きたいと思うのであります。
これは労働者にとつて非常に大きな問題であるわけであり、考え方によつては憲法で保障されておる基本的人権の規定の精神に反するのじやないか、こういう考え方もあり得る問題でありますが、こういう大きな問題に対して、労働大臣としての所見をお伺いしたわけでありますが、これに対しては殆んど御答弁がなかつたようでありますので、重ねてお答えを頂きたいと思うのであります。
これを素直に読んで見ても基本的人権を剥奪するようにできている。政党に例をとりましても、全く反対に政策の異なるところの二つの政党は熾烈な抗爭を行うということは、これは当を得た当然なことなんです。
憲法の基本的人権に対する疑義につきましては、これは相当われわれも疑義を持ちましたが、いろいろ推敲いたしました結果、これは関係方面においても大分やつたようでして、憲法の基本人権に支障なし——、第何條かに、國の公益云々ということがありますから、あれを適用して、基本人権に支障なしというように決定しておるわけであります。まつたくお説のごとく率直に打明けて申し上げますと、まことにこれは輸快でありません。
今後の教養についてもこの民主時代の今日におきまして、基本的人権の最大なるものの一つである人命につきましては、十二分なる訓練をしていただきたい。射殺した後の取扱いがはなはだ付近のこれを見ておつた者をしてまゆをひそめしめるような行動をしておつた。というのは血だらけになつておるその少年を、まるでぶらんこのように片手、片足を三人か四人の警察官が持つて引きずつたそうであります。
これは憲法第三十八條が前述のごとき基本的人権を保障しているからであつて、これは刑事訴証法の規定等とあわせ考えるべきであると思います。
○三好始君 先程の人事院総裁の御答弁をもつと具体的に何故基本的人権の規定に反しないかということを具体的な根拠で一つ説明願いたい。
そうしてたとえ一人の人の人権を蹂躪するということも、一人や二人の人の基本的人権を蹂躪するのは、この際國家財政を救うために止むを得ない。
○政府委員(淺井清君) 只今お尋ねの趣旨はよく了解をいたしておるのでございまするが、この二十八條の團体交渉、或いは團体行動に対するところの基本的人権というものに対しましては、他の基本的人権のすべての規定が持つておりまするように、公共の福祉の枠が嵌つておるということは申上げるまでもないことだと存じておりまするが、その限度におきましては、やはり二十八條は制限されるのであつて、絶対的なものとは考えていないわけでございます
すなわち公共事業の指定は、憲法第二十八條の基本的人権との関係より、きわめて重大なる事項でございます。しかるに現行法におきましては、これを行政官廰が労働委員会の決議によつて指定することになつておりましたものを、今回の改正によつて、総理大臣が國会の承認を経てこれを指定することに改めておるのでございます。
(「反対」と呼ぶ者あり)自殺を奬励するということは……自分の基本的人権を自分で制限することはできない。基本的人権は讓り渡すことができない権利であるから放棄することもできない。さような根本的の思想の無理解の下にこの法案は出ておる。一家が貧乏だから四人の子供を二人にしろ、人口八千万が多過ぎるから六千万にしろ、そういう考えこそ、これはフアツシヨ的、全体主義的の思想であります。
われわれは、今回の労働法規改惡が、集中生産、行政整理、重税を含む今年度予算と表裏一体をなす首切り、低賃金、労働強化を強制し、われわれ労働大衆の基本的人権と生活権を侵害し剥奪して、もつて民主的運動に大打撃を與えるものと断定せざるを得ない。これが大体全國の労働組合の集中的な意見である。
基本的人権というような立場から行きますと、同居の家族営業者に対して、許可をすべきであると思う。新憲法によつて家族制度は非常なる飛躍と、内容を異にいたしておりますが、今日の日本の現状から見まして、家長と同居者というものに対しては、日本独自の美風もあろうと思います。そういう点から形式は別にいたしまして、憲法が保障されておる基本の人権によつて許可さるべきものである、かように考えております。
即ち第一は、弁護士の使命は憲法上の基本的人権を擁護することにあるとされたことであります。これにより從來一部に存した私益の代表の観念は一掃されました。第二は、弁護士会及び弁護士会連合会に高度の自治を認めると共に、自己責任を嚴重にしたことであります。これにより從來法務総裁の有した監督権は全く排除されたのであります。
これは基本的人権と公共の福祉との衝突であり、基本的人権の侵害であります。新しい民主主義の國家では、堕胎を刑法で罰するという法はない。当事者にまかせてよいと思うのです。犯罪者予防更生法案も反対ではないが、犯罪をこしらえている法律を取上げて問題とすべきではないでしようか。
今全國で大きな問題になつている公安条例の問題、これに対しては、基本的人権の蹂躙だといつて一大反対運動が起つているのであります。つまり労働組合運動の街頭行進を制限し、集会を制限せんとする各都道府縣の公安条例に対して、大きな反対運動が巻き起りつつあるのであります、この現実、この事実こそ、今審議中のこの法案がだれのために使われるかというとが、きわめて明々白々であります。
われわれは、生産その他の点も必要であるが、この保安法の意味する眞の目的は労働者の基本的人権の確保である。しかして、その災害を防止し、貴重なる生命を守るということがあくまでもこの保安法を貫く大きな目的でなければならないことを確信してやまないのであります。その意味において、本法案は警察法的な取締行政の色彩が濃い。
そんなことはないという声がありますけれども、今全國で大きな問題となつておりまする公安條例、これに対して、基本的人権の蹂躪として一大反対運動が起りつつある。この現実、この事実を何と見るのでありますか。今審議中のこの法案は、だれによつて、だれのために使われるか、きわめて明々白々たるものがあります。
「國民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が國民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び將來の國民に輿へられる。」とある。またこの憲法に違反をするいかなる法律も、命令も、詔勅も、政府の執行行為も、その全部あるいは一部を排除すると、先ほど石野君が説明したように、憲法の前文の後段にも書いてある。
この法案は、土地所有権の分割禁止によつて、経営の細分化を防ぐという名目で、所有権が昔通り耕作権の上にあつて、地主的な土地制度復活の土台を築こうとするものであり、長子相続の枠に入れようとするものであつて、明らかに基本的人権の蹂躪であります。
こういうような條例をもしもこのまま放置しておきますれば、全國に波及いたしまして、遂には憲法で保障したところの基本的人権が、完全に全國的な規模において抹殺されてしまう結果になるのであります。すでに新潟縣におきましては、税務署へ税金の交渉に幾らかの人々が集團的に陳情したことをもつて、この條例違反に問いまして檢挙しておる事実が出て來ておるのであります。
しかしながら御説の通り、示威運動というふうなものは、むしろ憲法の二十一條の集会の自由に該当するものでありまして、これを侵害することは重大なる基本的人権の保障を無視することになるわけであります。
「この憲法が日本國民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果てあつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び將來の國民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」第九十八條には「この憲法は、國の最高法規であつて、その條規に反する法律、命令、詔勅及び國務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」と明確に書いておるじやないか。
第二に、新聞で報道された栃木、福島両縣下における、いわゆる兒童賣買事件についてでありますが、これらの事件は、農家における経済的貧困を理由とするものではありますが、やはり子を親の私物とみる困窮的な家族制度の欠陥と、兒童に対する基本的人権の観念の低さとを露呈したものとして、極めて遺憾なことと存ずるのであります。
すなわち弁護士は、私益の保護というよりも、むしろ憲法上の基本的人権の擁護と社会正義の実現に努力すべき、たつとき使命を負わされたのであります。と同時に、これを裏づける品位保持、信頼裏切りの禁止、不適正なる者の入会拒絶等の規定によりまして、弁護士の深い教養とそうして高い品性とを要求することとなつたのであります。
○柏原政府委員 前のお説に対しまして、憲法十二條には今の公共の福祉と基本的人権の関係もある程度明示してあります。憲法第十二條には「憲法が國民に保障する自由及び権利は、國民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、國民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」
しかし政府委員の言うように二十一條にあります基本的人権の中には、私たちの考えをもつてしては立法をもつてしてはおおうべからざるものがあり得ると思う。あらゆる場合において基本的人権を尊重しなければならないだけに、人間社会は発達して來ておるという考えを持つておるのであります。今猥褻な文書等が横行しておるのを見まして、憲法の二十一條を考え、九十七條を考えての私たちの氣持というものもここにある。