1949-04-07 第5回国会 参議院 地方行政委員会 第6号
これは憲法の第二十一條の國民の基本的人権としても表現の自由を保障するという点から考えましても、本來民主主義國家の選挙というものは自由であるべきであると私共は考えるのであります。
これは憲法の第二十一條の國民の基本的人権としても表現の自由を保障するという点から考えましても、本來民主主義國家の選挙というものは自由であるべきであると私共は考えるのであります。
請願の内容は、新憲法第十一條によつて國民はすべての基本的人権の享有を保障せられ、同じく第二十五條によつて、すべて國民は健康にして文化的な最低限度の生活を営む権利を認められておるにも拘わらず、これと甚だしく矛盾抵触する旧來の借地借家法が現存するため、國民の大多数を占むる借地借家人は絶えざる居住の不安に脅かされ、ために日常生業に勵むことを阻害されるは勿論、惡徳家主の下に呻吟せしめられるものに至つては、遂
後になつて再調査の結果所得額が軽減されて、差押物件を引取りに行つたときには、すでに「早いもの勝ち、時價により遥かに安い」との宣傳の下に公賣されていたといたしましたら、正に憲法第二十九條に保障されております財産権の侵害であり、基本的人権の蹂躪であります。(「その通りだ」と呼ぶ者あり)こうした実例のあることを幾らも聞いております。
政府は労働法規改正の理由として、労働組合の民主性の確立と、労働爭議の公共の福祉との調和を図ることを謳つておるのでありますが、その内容において、労働者の権利と自由を不当に制限し、組合運動を圧迫するものであり、今や全労働者は結束して、憲法の保障する労働者の基本的人権を擁護するために労働法規改惡の反対闘爭を展開しておるのであります。
まさに憲法において保障せられておる労働者の基本的人権に対する制限を加えんとするものでありまして、労働階級の断じて承服しあたわざるところであります。もし政府がこれを強行せんとすれば、日本民主化の前進も、働く者の手による生産の復興も、祖國の再建も期待できません。
この栃木縣及び福島縣におけるいわゆる人身賣買事件についてという書類に関してでありますが、厚生当局、ことに児童局の今後の対策として、最後のページにありますように、対策の一に書いてありますところの兒童の最大の幸福は両親の膝下で育つことであり、兒童の基本的人権を尊重しなければならない、この思想を徹底させ、いわゆる兒童賣買の惡弊の根源を絶つということを書いてありますが、この具体的な御説明を願いたいと思います
特に憲法第二十五條は、國民の基本的人権に基くところの國民厚生福祉が、國家の極めて重要なる基本的要件であることを定めておるのであります。
憲法は國民の自由、基本的人権を認めておりますが、両法の基本たる憲法は國家の維持発展を目的とするものであつて、國の再建、生存を阻害する行為のごときは、憲法に記載なくとも、國民の自由の範囲を逸脱したものと言わねばなりません。從つて、反対修正の御討論は何らの根拠なきものだと存ずるのであります。
○委員長(伊藤修君) まあ、あなたが一つの事件を捉えると絶対離さんというお考え方も治安維持の上においていいことでありましようが、だからと言つて基本的人権を無視していいという考え方は是認できないですね。
しかし、敵軍の行動を自由奔放のような御答弁をなさるように、まつたく法律にしろうとでいらつしやる法務総裁でありますから、私はこれ以上質問しないのでありますが、検事くらい、いわゆる法令のわくにはまつている、自由奔放と反対の行動をしなければならないものはないのでありまして、基本的人権のために当然のことでありまするにかかわらず、検事が自由奔放に活動するような印象をこの國会に與えられた法務総裁は、はなはだ私は
こちらから頂きました資料を拜見して感じましたことは、この裁判に当つた判事の方たち、それから又この委員会でも、浦和充子さんが子供を殺した動機というものは一應是認していらつしやるようであつて、そしてここで問題になつているのはその子供を殺した基本的人権の問題を取上げていられるようでございまして、私はこれだけの資料を拜見いたしまして、その動機自身が一体是認し得るものであるか、果してどういう動機であつたかということに
それでいるのに、判事や檢事の人が、社会問題、生活苦だということを非常におつしやる、それで寛大にする、それはやつぱり裁判の民主化とか、いろいろな官僚的でなく裁判をしようということで、又被告の人権を重んじようとする、平沢の事件なんかで皆が非常に困つた立場になつたというようなことから、非常にへんてこりんな基本的人権の尊重の方で、ああいうもののために裁判所は非常に被告の人権を重んずることを社会問題としているが
タマヱ君 自由人権協会の方の主張の中に、判決の態度が述べられていたようでありますが、それに日本の社会意識を反映した意味の判決ではない進歩的、指導的、裁判でありたいということでありましたが、これは専門家のお揃いでありまして、判決には一体どういう態度であるべきか、私はむしろ後者の方がいいのじやないかしらんと思いますけれども、それから考えますと、今委員長さんがおつしやつたように抛棄なさらないで、この場合は基本的人権
かりに費用が何百万かかろうとも、基本的人権擁護尊重のためには当然なすべきであるにかかわらず、すなわち政府の怠慢によつて適正な処置がなされなかつたことは、断じて許さるべきではないのであります。
新憲法におきましては、損害を受けた人あるいはその遺族ということが問題ではなくして、基本的人権ということに由來して考えなければならないと思うのであります。
併しながらこれら一部の人たちには何らの処置も行われていないのに至りましては、新憲法のその基本的人権を尊重し、無差別平等の精神に甚だししく違背するものであり、再建日本の將來に取返しの付かない禍根を残すことは必定でありますので、これ以上この問題を遷延させ得ない事情の下に、党派を超越して各派代表の提案となつてここに上程したものであります。
第一に、刑事訴訟法施行法案について申し上げますと、日本國憲法の精神にのつとり、基本的人権の尊重を基調といたします新刑事訴訟法は、來年一月一日から施行されることになつ工おりますので、それまでに現在裁判所等で取調べが行われておる事案に対しては、新法によるか現行法によるかについて経過的措置を講ずる必要があります。
又國有鉄道と私鉄とを別個に取扱うことは実際には不便ではあるが、本法案の趣旨を私鉄にまで及ぼせば、憲法の基本的人権にまで触れて來る慮れがあるから軽々に措置できない旨の答弁がございました。
ところがこれが不拘束のまま起訴になつて無罪となつた場合に、この刑事補償法には少しもこれに対する考慮が拂われていないという点は、新憲法第十一條の基本的人権の確立という條項に反するものでありまして、この憲法四十條の意味するところは、そういう人にでも國家が有形無形の補償をなすべきであるという精神が含まれていると解するのが進歩的な考え方ではないかと思います。
すでに述べました如く、刑事手続における事前の保障は、刑事訴訟法がこれを規定するところであり、この刑事訴訟法は、第二回國会において、基本的人権の保障を強調する新憲法の精神にのつとり、画期的改正がなされました。今回、本案の成立を見るに至りますならば、刑事手続における事後の補償もまた全きを得るに至り、事前、事後の両面相まつて、基本的人権の保障が完全となることと存ずるのであります。
といたしまして、それに類似する、あるいはそれを思い起さしめるような法律案の提出されることに対しえは、少くとも國を眞実に愛し、わが日本の民族を憂うるものにとりましては、いささき思いなきを禁ずることができないのでありまして、しかもこの第十七條は、このような爭議行為禁止の目的をもつてつくられておりますが、爭議行為そのものは、いまさら繰返して申し上げるまでもなく、憲法の改正に伴いまして、わが日本の國民は基本的人権
最後の結論を申しますと、結局基本的人権の立場からも、マッカーサー元帥の勧告の立場からも、あるいは人事院の勧告書の前文の趣旨からいたしましても、政府並びに國会は、政府職員に対する保護の責任を今こそ眞劍に考えていただきたいと思うわけであります。
あなたの立場から見れば、國会や政府が間違つておるということは、とりも直さず國家公務員の立場から見れば、國会と政府が間違つておるということになつておる、そうしますると、民主主義の原則に從つて、國家公務員はその氣に食わないことをきめる國会と政府を、みずからの意思によつて改め得る基本的人権を、やはり有すると思う。
次に地主についてでありますが、土地制度の改革のために地主の拂つた犠牲に対しては、憲法において基本的人権及び財産権尊重の見地から妥当なる措置を講ずるすとが必要であります。而も農地改革が、買收賣渡事務の完了、登記の促進、代金の收納と支拂というような、事務的処理の段階に達しました今日、尚、政府施策の拙劣、事務の澁滯のために、必要以上の犠牲を余儀なくされておりますことは納得が行かないところであります。