1948-06-23 第2回国会 参議院 治安及び地方制度・司法連合委員会 第3号
基本的人権という見地から武器の使用を余りに濫りに認める虞れはないかという御趣旨であると思いますが、先程第六條につきまして法制長官から説明がありましたように、第七條におきましてもできる限りの縛る條件を付けておるのでありまして、それは御承知の通りだと思うのであります。而もこの対象になりまするものは憲法に保障されておりまする基本的人権を侵した者、或いは侵そうとする者に対する措置であるのであります。
基本的人権という見地から武器の使用を余りに濫りに認める虞れはないかという御趣旨であると思いますが、先程第六條につきまして法制長官から説明がありましたように、第七條におきましてもできる限りの縛る條件を付けておるのでありまして、それは御承知の通りだと思うのであります。而もこの対象になりまするものは憲法に保障されておりまする基本的人権を侵した者、或いは侵そうとする者に対する措置であるのであります。
ただ私は決して基本的人権を停止するという意味で申上げておるのではないのであります。基本的人権を保障するために、而もその場合におきましても他の基本的人権は成るべく尊重しなければならん。從つてここであらゆる限りの手段を盡して、その保障を與えておるというのであります。
今の政府委員の答弁では、大体犯人が基本人権を破つた人間であるから、それを捕えるというのは基本的人権の擁護だというような思想根抵があるようであります。併し基本人権の擁護というのは、そういう者には、匁には匁という思想とは根抵的に違うものであると思います。その思想では、昔は人を殺した者は殺されるというような、古代的な思想じやないかと思うのです。
たまたま行政組織法という組織全体に対する基本法というものができることになりましたので、いきおいその線に沿つて、特に内閣にある用紙割当の事務局といたしましては、その線に基きまして、ここに用紙割当事務廳設置法案というものを出しだ次第でございます。なお河井委員のお説にもありました通り、何がゆえに急ぐかという点でございます。御承知の通り、非常に紙が不足なのでございます。
荷経済の基本的な條件が若干ずつでも好轉するというようなことから、その際におきましても、必ずしも各段階に一%を加算したものを定めないでも、例えば操業度が増加する、取引数量が増加するというような見地から、それで吸收し得るという場合も出て参ることもあろうと思いますし、我々といたしましては、そういうふうに相成れば非常に結構だと思つておりますが、それらを勘案いたしまして、いずれにいたしましても、営業者がこれによつて
○政府委員(脇阪實君) 安本のその計算というものについては、國民所得というものは一應の推計でありまして、我々が仮に所得として推計し得る一兆八百億というのは、今回提案しております予算の基本になつておりまして、必ずこれは捕捉できる、又捕捉しなければならんというものでありますが、その差額が果して九千億かどうかということは別といたしまして、相当差があるということだけは認めざるを得ないと思います。
しかるにこの基本法たる訴訟法を審議する上において、そのことはどうなるのかわからない、いずれ裁判所のルールが出ればわかるのだ。これでははなはだ私は心もとないと考えます。
とし、その他五十條、五十一條等によりまして、証人の供述等は当然これに記載されねばならないということが、間接にせよはつきり出ておりますので、これで基本的事項は大体法律で規定せられているのではないか。あとは大体このわくのもとにおいて、具体的にこまかい点を規定するのであつて、裁判所の規則に任してもよい、そういう考えのもとに立案しておる次第でございます。
われわれは基本的人身の保護ということは、何が一番大事かと言うと、自由を奪われる、勾留されるということより大なるものはないと思うのであります。これを保護してやるということ以外に、基本的人権の保障というものはない。
言わばこめ六・三制そのものの実際に適用をされ、それが取運ばれたやり方において、やはり今日冷静に考えて見るときに、そこに幾多の批判の余地が存在し得る、こういうような反省を持ちますときに、同じような教育民主化、日本の教育の民主化を全面的に成し遂げるために、非常な重要な連関を持ちますところの、基本的なこの法案をここに我我が審議いたしますときに、同じような懸念が考えられるのであります。
しかしながらさきに出ましたところの教育基本法というものは、あれは教育宣言というようなものであつて、一つの教育の根本的な姿というものを描いただけのことである。ほんとうの教育の生き甲斐というものは、この委員会によつて決定される。そこにこの委員会法の重大性があると私は思うのであります。
○圓谷委員 この法案が教育基本法の第一條の目的を達成し、教育の民主化をはかるために制定されたという、昨日の文部大臣の御答弁でありましたが、特に人口一万以上の都市にあるのを地方委員会とする。それから一万に満たざるときには一万に満つるよう、数箇町村集まつてこれを実施する。この一万という数荘限定した根拠はどこにありますか、これを一つお伺いいたします。
なお久保委員のさつきの御発言の中にありましたが、教育基本法というものを國民がまだよく知つておらぬという点につきましては、私も同感でありまして、これは先ごろ本会議で教育勅語廃止の件のときにも、教育基本法に言及されておりましたが、教育基本法というものの精神が、國民一般に徹底するということが、私はこの委員会荘運用していく上に、一番重要なことだと思うのでありまして、この点は文部省も教育基本法の精神の徹底ということには
社会党の方がわれわれは利子も、それから公債それ自体も切捨てることを主張しておる、三党協定の線に沿うてこういうふうになつたが、基本的には利子も、それから元金も切捨てるベきものだと、こういうことを主張されておりましたが、私はその通りだと思います。そういう観点からこの法案はいけないと思う。今までここで質疑のありました点は、すベて金融資本をどうすれば擁護できるかという観点からのみ論議されております。
そうしてそれに比較いたしまして、國鉄のいわゆる実態生計費から出されましたところの五千百三十円という数字はこれは基本においてCPSを採つております。同時に実際に國鉄の從業員の政経を調査した、そういう数字を基礎にして別の計算を出しておる。それが結局非常によく似ておるわけであります。
勿論政府の予算編成上における、而して又物の計画については安本がその所管廳でありまして、從つて所管廳がその基本を握るということはもとよりであります。
○岡本愛祐君 尚お尋ねいたしますが、この五月の十三日に全國の町村長の大会がありまして、それが決議をいたしました中に、治山治水対策で國土の保全、民生の安定、各種産業の振興開発等のために、政府は速やかに建設省を設置して、治山治水の基本國策を綜合且つ協力に遂行すべきである、こういうふうに申して、そうしてこの農林省の中にあります林野局も建設省の中に入れて、政府は治山治水は関する現行の行政機構とその施策運営に
抽象的にはわかつたようでありますが、ただいまの御説明で基本的人権に関するものは入れてはいない、これはごもつともでございますけれども、たとえば二百九十一條に「被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項」となつておりますが、これはどういうことを予想されているのか、われわれにはわかりません。
そうするとこれこそ基本法たる訴訟法に載せないで、裁判所のルールに載せてしかるべきものじやないでしようか。これをここに載せられるということになりますと、基本的に三人でよいのだということがこれから來ておると考えざるを得ないことになるのですが、先ほどの説明から言えば、当然さようなことはルールでしかるべきものだと、かように考えますが、いかがです。
○野木政府委員 基本的な改革の点と申しましようか、今までの刑事訴訟法に比較して、今度の案で最も力を入れた点はどこかと申しますと、憲法の趣旨に副いまして、今までの刑事訴訟法ではなお足りなかつた、あるいは明らかになつていなかつたところの、基本的人権の保障という面を強調しておる点であります。
從つて基本の原則としては、まず不必要な統制はこれを除きたい。そしてまた統制の方法としては、從來の積弊をできるだけ除去して、國民に迷惑をかけないような方法をとらなければならないのだということを、考えておるのであります。しかしながら、日華事変以後、統制の第一段階において、自治統制というやり方を相当にやつてみた。
まず総理にお聽きしたいことは、この問題は予算にも基本的な関係があり、また日本の今後の経済政策全体にも基本的な関係のある問題でありますから、この点をまず総理にお聽きしたいと思います。それは去る十六日に南京からのU・Pの電報として報ぜられているところによりますと、行政院長の孫科氏が、日本の問題について重大な質問を発表しています。
その場合に政府の方としては、私資本が日本に投下される場合に、どういうふうな原則、あるいは基本的な條件のもとにおいてこれを許さたれるという、もし原則があればこれをお聽きしたい。
新憲法は、地方團体の自治権を個人の基本権と同様に保障することを闡明し、これに基いて地方自治法が制定実施されたのであります。しかしながら、地方自治発達の裏づけとなるべき財政の面におきましては、その與えられた財源の量は、未だ微力であり、その與えられた財源を入手する方途には未だ十分には自主性を確立しておりません。
営業税だけか何といつても基本課税でありますし、これが主軸でございます。その営業税だけではとうていやつていけませんので、いろいろ独立新税がありますけれども、特に営業税をもこの範囲を拡張して事業税、この事業税に対してもいろいろ御意見がありますがとにかくかようにいたしまして財源を見つけてやつていかなければならぬというわけで、営業税の範囲を拡張して事業税にしたのでございます。
こうした目的を達成するため、いわば健全地方財政運営法とも申すべき本法案を作成し、地方財政の運営、國家財政と地方財政との関係等に関する基本規定を設け、もつて自主的健全地方財政の確立をはからんとしたのであります。 本法案はこれを大別いたしますならば、その内容は大体四点から成立つております。 まず第一点は地方財政運営の基本に関する問題であります。
これは憲法第二十二條に基きまして、個人の基本権を尊重し、それから労働者の保護を図るという意味におきまして、船員の職業を安定せしめ、労働の民主化を促進して行きたい、こういうのが本法の精神でございまして、その内容といたしますることを三つに分けまして、大体のことを御説明申上げます。第一には職業選択の自由、待遇の均等ということを新たに制定いたしました。
これは勿論、経済復興計画の第一次試案そのものの基本方針を以て、目下檢討されつつありますが、これは偖て措きまして、少くとも動力とか、輸送の面、その他の前提要件も同樣と思いますが、これは実施計画として策定されなければならないし、從つて國有鉄道の企業に必要なところの独立採算制であるとか、或いは運賃政策というものも、この線に副うて急速に確立せられなければならないものではないかと、かように考えられるのでありますが
國有鉄道の経営の基本的方針は、これは十分に経営の原價も基礎に置きまして、運賃を制定して行くということは、小野さんの言われました通りでありまして、たまたま今回の運賃改訂が、経営の原價といろいろの情勢によりまして、マッチできていないのでありますが、私といたしましては、経営原價を無視して、予算の辻褄を合すために、將來も運賃政策を採つて行くんだというようなことは毛頭考えおりません。
そこで欧米などと変りました建前のもとにおける労働力の提供、奉仕ということが問題になると思うのでございますが、新憲法の建前からいたします基本的人権の尊重という点も無視することはできません。
新法案の概略について説明いたしますと、本法案の骨子をなす精神は、新憲法第二十二條の趣旨に基きまして、個人の基本権を尊重し、労働者の保護をはかることによつて、船員の職業安定をはかるとともに、労働の民主化を促進しようとすることにあるのであります。
○岡田國務大臣 その点は主管省といたしまして、労働省で基本的の構想を練つておるのでございますが、私の聞いておるところによりますと、やはり尾崎さんの言われますように、各省によつて勤務状態なり、また事情が変りますので、私らの考え方から申しますと、各省ごとに——根本理念においては変りございませんが、施行面において多少形態の変つたものができるのではないかと考えております。
まず專賣局で交付した自給製塩の補助金につきましては補助條件に適合しないものに対し、これを交付したもの、または補助の基本となる設備費の査定について当を得ないものが数件ございます。なお自給製塩の補助金につきましては、さらに檢査を要するものが相当ありますので、目下その調査を続行中であります。
労働者災害補償保険法は、労働基準法の裏づけとして、業務上災害をこうむつた労働者に対して迅速かつ公正な災害補償と福祉施設を行いまして、罹災労働者の基本的人権を擁護するとともに、他面事業主の経済的負担の分散軽減をはかり、もつて産業を安定せしめる目的のもとに制定公布されたものであり、爾來今日に至るまで約九箇月を経過いたしまして、着々その所期の成果を収めつつあるのでありますが、この労働者の災害補償のより迅速
勿論基本的には日本の労働者の労働條件を保護するということ、日本の民主化を推進せしめるために役立たしめようという基本的の点においては同じでありますが、立法の精神にしましても、法の運用にしましても、これはおのずから範疇が違うのでありまして、この点において私は両者の権限上の混淆というようなことは絶対に起らないという建前を強く申上げることができます。
そういたしますと、ともかくも請負契約であつても、又は「供給契約に基いて」ということが基本になるわけなんでありますが、今いわゆるレーバー・ボスはこういうふうな契約をものにしていない。どうしてもそこは疑わしいものという点が出て來るわけであります。
○山田節男君 今の労働大臣のお考ば勿論私の分るのでありますが、いわゆる労働ボスの慣行としまして、人の上行をはねて中間搾取をやつたり、不当利得をするといつたことは、基準法の第六條にも書いてあるように、いわゆる中間搾取の廃止ということがこの労働基本権を保護する非常に重要な問題であります。
從つてこれを解散し、そうして新しく社團法人で、自由な立場において加入できるという建前をとるにすぎませんので、むしろ私は、こういう関係に置かれることこそが團体をつくる基本的な考え方でなければならぬと考えておりす。
そこでまず委員会といたしましては、本件が檢察廳の取調べ中であるならば、その調書を取寄せて、これによつて基本事実を確かめる。あるいはそれが捜査に差支えるならば、責任のある官廳から報告を求めて、その報告によつて事件の起訴事実をはつきりし、もしそれについて疑問があり、報告書だけでわからないならば、取調べに関與した檢事を喚問して、その説明を求める。
從來でしたら、官僚は非常に悪いけれども、また一面國民全般の教育の上で一つの抑えがきいておりましたが、これが完全なる地方委讓ということになるのでありますから、教育が割拠主義になつて、これを抑えるものとしては教育基本法でこれを抑えていく。
○森戸國務大臣 教育基本法に違反した場合でありますが、選挙法については罰則があるので、教育委員会法は教育法であるという性格から、特別な罰則を定められていないのであります。從つて特殊の刑罰を科するという定めはないのでありますけれども、しかし教育基本法は日本の教育の大きな方向を示しておりまするので、この方向に反した場合には事情に應じた処置が講ぜられるものと思つております。
教育基本法は、法律でありまして、この法律で一つのわくが定まつておりますので、これに違反したような委員会の行動がありましたときには、教育基本法に違反したものとしての法的の扱いが可能であると存じております。
從つてかねがね貯蓄獎励、貯蓄増強の目標から発表しておる基本的な條件であります預金の秘密というものは、絶対に保持せられないような状態になるでなかろうかというように考える。もし預金の秘密が保持せられなかつたならば、三千億円の貯蓄目標達成は、いわゆる空念佛になるであろうと存じますが、この点に対する総理大臣の御所見を伺います。
先ほど憲法のお話がありましたが、基本的人権というものが尊重せられておる面を認めません。簡單に申しますると審査請求につきましても、一つの提出の期限はありますけれども、これを処理する期限がついていない。
○芦田國務大臣 ただいまの御質問は、國民の基本的な権利義務を簡單に法律をもつて変更することは、憲法の建前からしてどうかという御質問でありました。なるほど憲法第十二條におきましては、國民の自由及び権利が保障されております。