1948-06-26 第2回国会 衆議院 外務委員会 第10号
皆さんのお手もとに万國郵便條約と、小包郵便物に関する約定というのと二つの書類が参つていると思いますが、この万国郵便條約というものが、いわゆる親條約でありまして、すなわち基本的な條約であります。この條約に基きまして、小包郵便物に関する約定なるものができているのであります。
皆さんのお手もとに万國郵便條約と、小包郵便物に関する約定というのと二つの書類が参つていると思いますが、この万国郵便條約というものが、いわゆる親條約でありまして、すなわち基本的な條約であります。この條約に基きまして、小包郵便物に関する約定なるものができているのであります。
こういうような技術的な協定にのみまず参加を許してくれるという態度、その基本的な態度には私は多少疑問をもつておる。特に條約を結ばなくとも、この占領下の状態において相当な万國との郵便や小包の交換はできるのじやないか。この点の政府の意見をひとつ伺いたいと思います。
○亘委員 ただいま政府委員の御説明によりますと、基本條約である万國郵便條約並びにその附屬約定の小包郵便に関する條約、この二つだけである。その他五、六の約定があつて、それは親に対する子の約定であるが、それらのものに対しては参加する必要がないというお言葉でしたが、それはどういう意味で参加する必要がないのでございましようか。ちよつとお伺いいたします。
こういつたような一應基本的な考え方を持つております。從いまして基礎物資につきましては、御指摘のように相当大幅の値上げは止むを得ない分がありますが、第二次製品、第三次製品につきましては、七割・八割に是非止めたいというような考え方を持つております。この辺につきましては、いずれその数字が出ましたらば逐次公定價格改正の手続が採られて行くと思つております。
かかる実情によりまして、事件数の多少のみを以て、本問題を律することは当を得たのではないと思いますが、更に地理的に不便であるため、又貧しいがために國民としての権利の主張ができないということは、新憲法下において基本的人権の擁護にも反するものであるといわねばなりません。
衆議院その他においては、やはり本案にできるだけこれを採入れて、そうして基本を明確にすることがよかろうというような御説明でありまして、衆議院その他の意見を全部採入れまして、それで、この委員会の修正案として御手許に出した次第であります。これは朗読を省略さして頂きまして如何でございましようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
そこで少年に対し收容施設における矯正教育を徹底させ、かつ、日本國憲法の要請する基本的人権の保障を全うするため、新らしい構想のもとに、收容施設すなわぬ少年院を設け、さらに少年裁判所の審判前の少年すなわち未決の少年を收容する施設すなわち観護所を矯正施設から分離独立させるため、少年院法をつくることになつたのであります。
院内秩序に関する陳情 一、特別通行証を全廃し、陳情人及面会人には必ず面談所或は特別面談室にて面接すること 一、特別通院証を定め(無記名番号入バツチ)定数を限り比率により各党に割当て事務長の責任に於て之を使用す 基本数一政党に一ヶ議員五十人を増す毎に一ヶを増す 一、政党事務費、事務補助員(議員秘書)のはい用証に本人の写真を貼付し出入の都度衛視に提示する事衛視は必要に応じ之が提示を求め得る事
御承知の通り公共事業、土木事業はその基本としては資材を必要とするものであります。予算を莫大に計上しましても、資材がない場合には、これを有効に利用することができないことは申すまでもないのでありまして、現在我が國において、これらの事業にどの程度の資材を利用する余地があるかということは、一應安定本部その他において計数を握つております。
從つてこれらの事業を統一して行うためには、どうしても総合的な強力な統一ある建設省を作らなければならんということが、政府としての基本的な政策になつておるのであります。
さてこの建設省を作るには何というても日本の代表的な技術者、科学者を網羅して能率を増進し、立派な建設をしなければならぬのが基本原則であると確く信じておりますが、その点について政府は技術者、科学者をどういう工合に待遇するか、特別に待遇するという意思が勿論あると思いますが、総理大臣の御所見を承りたいと思つております。
もちろん残る所はたくさんあるけれども、こういう例外をやつてまいりますと、せつかく一般に関する基本的事項を企画するということ空疎なものになりがちであります。こういう点も具体的に他の法令ということは、どの法令であるかということをはつきりさしていただきたい。
行政管理廳において所掌をいたします事務のおもなるものは、第一には、行政機関の組織及び運営その他行政制度一般に関する基本的事項を処理し、また各行政機関の機構、定員、運営の問題について、調査、企画、立案及び勧告を行うことであります。
從つて今度根本的にその國民健康保險をやり直そうとする場合においては、その医療の基本診療報酬算定というものにいたしましても、その基本によつたものに從つて、或いは山村、或いは漁村、或いは都会というものはおのおのそこで料金を決めてもいいじやないか、そこで料金を決めてあるが、その料金よりも一点六円を一点三円にする場合があつてもいいじやないか。
今日のアメリカにおいていうところの資本主義を基本とする世界においても、その中にはうるわしい道義もあるし、また必ずしも利益を中心として動いておるという企業だけではない。その点は私はロシヤのように、働かずんばもうお前は監獄にやるのだぞという、そういうような制約で動いておる。あるいはそうでなければ、もうかるから動くのだという考えではならぬ。
そのことに統制経済の、いわゆる傾斜生産の基本的破綻があるのであります。そこをひとつ考えてもらわなくてはいかぬ。あなたの考えておられるそこが実は重点的問題であります。決して生産というものは、一つだけをとらえて生産はできない。
実にわれわれの前に提供せられておるところのこの予算案が、はたして維持せられるかどうかという基本問題に触れるのであります。そうしてそれによつて、わが國民がもたねばならぬところの生産が、増強せられるかどうかという、その点に触れてまいるのであります。もしもこの統制経済を維持するために、生産が減退していくような原因を、多少でもそのことによつてつくるならば、これについては、大きな檢討をいたさなければならぬ。
私は、農地改良の基本問題については詳論を避け、食糧問題と土地改良事業の関係につきまして質問を続けたいと存じます。 まず私は、政府の行つているところの開拓政策に関しまして率直なる見解を承りたい。政府は今日までに約五千億を使い、二十三年度において同じく五十億を使う予定であります。しかもその効果たるや、予期に反した結果を示しているのであります。
この点について、これ以上私は質問しても、おそらく水掛論になりますが、ただ一言申し上げたいことは、全政策、全予算の基本が、つまり外國援助に頼ることが根本になつておるということは、大体良心的にあの報告とか書面を見た者には理解し得ると思います。これで私の総理への再質問は行わないでおこうと思います。 ————◇—————
基礎控除をしなかつたならば、経費として、そうした労働に対する日傭日当に類するものを経費として認めなければ、基本的人権を尊重することにならぬという見解をもつておるわけでありますが、それは見解の相違でありますので、その点はこれで止めます。 次に必要経費の問題であります。
一体本年とられたことに対し、なおまた異議を申し立てておることに対してどういう処置をとられるか、これも承りたいし、更正決定に対する何か基本的な徴收方法がもしあつたとすれば、そういうことも明細に承つておきたい。
これは何か一つの、たとえば農業で言えば反当りいくらとか、あるいは商業でいけば事業の申告、それによつて基本的な税率を決定してもらえば、それほど不公平はないと思う。
日本の再建の基本になるものは、経済の復興と同時に、その根本的な裏づけとなるべき教育の問題であろうと思うのでありますが、この教育は、私は中央、地方を通じて、全國民にひとしく機会の均等を與えなければならないと思うのであります。
○平田(敬)政府委員 第三國人に対する所得税の原則及び運用の方針につきましては、ただいま申し上げた通りでございまして、この基本的な点については、少くとも有識者層からすべて賛成してもらつておるのであります。
○北村國務大臣 これは基本的な問題は前に佐藤委員のお尋ねにお答えした通りでありまして、そのことの中に全体が含まれておると思うのであります。米價だけを取上げて、米價がこうなつた場合はどうするかというようなお尋ねでありますが、むしろそれより先に、三千七百円ベースはすでに崩れた、こういうふうにおつしやつたのであります。しかし、私どもは決して崩れたとは思つていないのであります。まず第一にその観点が違う。
○國務大臣(加藤勘十君) 只今堀さんからお尋ねでございましたが、この点につきましては提案理由の説明の中にも、又御質問にお答えいたしまする場合にも、しばしばはつきりと申上げます通り、本來職業紹介事業というものは、飽くまでもその沿革的に見ましても、廣く言えば産業界への労働者の奉仕ということが基本的な観念でありまして、こういう点から長い封建的な習慣としまして、中間搾取の機関があつた、その中間搾取の機関を除
併しながら私達はこの基本的に目途とする点については、あながち反対するわけじやないわけであります。それで一應のところをとにかく道府縣とし、それから五大都市だけに止めておいて、漸次民主化の習熟の度合に應じて、これをもつと分権さして行くということにつきましては、我我はこれを拒否するものではないわけであります。
○証人(宇佐美毅君) 教育委員人の問題は、前から教育刷新委員会を通じ、政府におかれて檢討せられているということは、我々も洩れ聞いておりまして、この問題は教育界のみならず、日本の今後にとつて非常に影響のある問題として、非常に関心を拂つておつたつもりでございますが、不幸にしてこの考え方の基本というものが、これまで殆んど公表せられず、多くのいわゆる國民の間における輿論というものの動きというものは、抑えられた
それから第四番目といたしまして、全体として地方財政法案というものは第一條に規定いたしますように、地方公共團体の財政の運営、それから國の財政と地方財政との関係などに関する基本原則を定めるものであり、そのため本法は附則第三十八條におきまして地方自治法第二百四十五條の二に、右の原則を追加することとするのでありますが、國の財政と地方の財政との関係に対しまして、本法案に尚規定を要するものが少くないのではないかと
このことは、地方財政を民主的に確立するためには、このことを実行して、この地方財政委員会を民主的に確立するならば、すべての問題も早晩これは解決するのではないかというふうに、基本的な問題として我々は考えて取上げているのであります。地方税、或いは地方税法に対する意見であります。
殊に御存じのように電気料金は基本料金があり、電気使用量料金があり、その上に器具、配線の損料があり、起過しました電気料に対しては超過電気料金が賦課せられますので、その料金の構成は甚だ複雜であります。
馬の傳染性貧血に関しては、昭和四年馬ノ傳染性貧血ニ罹リタル馬ノ殺處分ニ関スル法律を制定し、そのよるべき基本方策を定めて努力を拂つて参りましたが、どういう結果を得たかということは、これはよく御承知の通りであります。幾らやりましても、非常にむずかしい問題であつて、政府としては、明治四十二年に臨時馬匹調査委員会ができて以來、非常に努力して病毒の研究をしておるけれども、いつまで経つても解決が付かない。
審議未了に終つた臨時農業生産調整法の問題になつた点、その後の意見のあつた点は改廃をいたして、面目を新たにいたして提案いたしたという提案理由の説明でありますけれども、本法案の骨である肥料問題、あるいは價格の問題、あるいは数量の問題、その他基本的な問題は、いずれも私の見るところではぼけておりまして、ピントがはつきりいたさないのであります。 ここでまず第一に肥料問題についてお尋ねいたします。
私どもは物價の基本になる米價は國会できめてしかるべきではないか。予算と同じくらいのウエイトがあるのではないか。こういう主張のもとにおるのでありますが、それはさておいて、この事前割当をする際に、生産費を償うに足る價格でもつて供出を割当て、價格をつけ、供出量をつけて割当てるのでなくては、値段はいくらになるかわからない。生産が償うか割るかわからない。
○永江國務大臣 その点は非常にごもつともな御意見と思いまして、私どもとしては、できるだけ生産資材の確保を行つて、これによつて再生産の基本としたいという考えでありますが、生産資材の生産に関しましては、やはり今の行政機構の上におきましては、おのずから農林大臣の限界があるのであります。
憲法の第二十六條の教育の機会均等、あるいは教育基本法の第三條の精神から、これはまつたく背くものであります。このような学校が日本に一つでも二つでもあつてよろしい。そうして逓信省が先鞭をつければよろしいのです。この問題につきましては、われわれは重大関心を有するのであります。
○福原法制部第一部長 問題は基本的なことになると思うのでありますが、その場合に一定の事由、同じ事由で懲戒いたしましたとすれば、罷免の事由に当るものについて、大なるものについて小なるもので処分してしまつた。その場合裁判所長に不都合があるとは思わないが、むしろ初めから懲戒にせずに訴追の請求をすべしということになるかと思うのであります。
この法律は兒童の福祉に関する基本的法律でありますが、この法律で行う福祉の措置は犯罪少年と虞犯少年には及ばず、又それが行政機関によつて行われれ結果、強制力を用いることができないのは当然でありますから、これらの点については、家庭裁判所が関與し、少年保護の各機関が相互に協力しつつ少年の福祉を図り、その健全な育成を期そうというわけであります。
かかる存在は、一面、身体及び意思の自由の拘束されて、日夜醜業に從事するのを余儀なくされる女性があり、他面かかる白色奴隷ともいうべき女性に寄生し、その肉体的苦業によつて利を図る業者があることを意味するに外ならないのでありまして、これは啻に右の覚え書の趣旨に背反するばかりでなく、新憲法が基本的人権を確立し、個人の自由と尊嚴とを宣言し、その奴隷的拘束を排除しておる趣旨に全く相反するものであります。
そこで少年に対し、收容施設における矯正教育を徹底され、且つ日本國憲法の要請する基本的人権の保障を完うするため、新らしい構想の下に收容施設即ち少年院を設け、更に少年裁判所の審判前の少年、即ち未決の少年を收容する施設、即ち観護所を矯正施設から分離独立させるため、少年院法を作ることになつたのであります。