2021-05-25 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第14号
文化庁長官は、補償金関係業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定管理団体に対し、報告や帳簿等の提出を求めることができ、さらに、執行方法の改善のため必要な勧告をすることができるとしております。 必要に応じて、これらの措置により指定管理団体の業務執行が適正になされるよう対応してまいりたいと考えております。
文化庁長官は、補償金関係業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定管理団体に対し、報告や帳簿等の提出を求めることができ、さらに、執行方法の改善のため必要な勧告をすることができるとしております。 必要に応じて、これらの措置により指定管理団体の業務執行が適正になされるよう対応してまいりたいと考えております。
また、文化庁長官は、補償金関係業務の適正な運営を確保するため、必要があると認めるときは、指定管理団体に対して報告や帳簿等の提出を求めることができ、さらに、執行方法の改善のために必要な勧告をすることができることとしております。 必要に応じて、これらの措置により、指定管理団体の業務執行が適正になされるよう対応してまいりたいと考えております。
参考人のお話で、これらの対応策の執行方法としてモニタリングレビューなど、オンラインモールやアプリストアの運営事業者に定期的な監査、報告を行うことも考えられるというふうに資料をいただいておりますけれども、実際、運営事業者からの自主的な報告とか、刻々と変わる技術とか、細かい情報という点で明らかに劣っているんではないかなと思われるこの行政機関の監査が実効的に機能するんでしょうか。
具体的には、記録命令つきの差押えでありますとか、接続サーバー保管の自己作成データ等の差押え、送信履歴の電磁的記録の保全要請、そして、電磁的記録に係る記録媒体の差押えの執行方法の整備、こうしたことを行うものでございます。
民事執行法におきましては、ある請求権について複数の執行方法が認められている場合には、債権者がそのいずれかを自由に選択して申し立てることができることとされております。しかしながら、子の引渡しに関しましては、強制執行が子の心身に与える負担を最小限にとどめる観点から、できる限り、債務者に自発的に子の監護を解かせる間接強制の方法によることが望ましいと考えられます。
今、民事局長からもお話がありましたとおり、現在の子の引渡しの執行方法については、民事執行法上に間接強制かあるいは直接強制かの規定はありません。現行のハーグ実施法につきましては間接強制が前置主義ということでございます。 それぞれにメリット、デメリットがあるというふうに思っていまして、間接強制については、ソフトである反面、その実効性については若干欠けるんじゃないかと。
同判決によれば、まず、旧憲法下におきましても死刑のような重大な刑の執行方法に関する基本的事項は法律事項に該当すると解するのが相当であり、絞罪器械図式は旧憲法下において既に法律としての効力を有していたものと解するのが相当であるとされております。
○名執政府参考人 現在の絞首刑の執行方法につきましては、昭和三十年の最高裁判決におきまして、「現在わが国の採用している絞首方法が他の方法に比して特に人道上残虐であるとする理由は認められない。」として、残虐な刑罰を禁止する憲法三十六条には反しないとされております。
○名執政府参考人 絞首刑の執行方法につきましては、法律と同一の効力を有するものとして存続しております明治六年太政官布告第六十五号、絞罪器械図式で定められております。 絞罪器械図式には、死刑執行に関する事項といたしまして、被執行者の首に縄を巻き、その縄を上方に固定し、本人が立っている場所の床面を開くことにより、本人の体の重みにより絞首するといった執行方法が定められております。
その上で、具体的な手続に関して幾つか申し上げますと、今回の改正の中で重要な点として私が考えておりますところは、一つには、直接的な執行方法として、執行裁判所が関与して、その上で執行官が現場に臨場するという、そういう仕組みが取られたということ。それから、間接強制なしに直接的な執行方法を取り得る余地が認められたということ。それから、執行に際して、債権者の出頭が必要的なものとなったと。
民事執行法におきましては、ある請求権について複数の執行方法が認められている場合には、債権者がそのいずれかを自由に選択して申し立てることができることとされておりますので、そこは、あるいは、直接的な強制につきましては明文の規定はありませんが、基本的に、動産の引渡しの強制執行について定めた規律を類推適用してやっております。
民事執行法一般におきましては、ある請求権について複数の執行方法が認められている場合には、債権者がそのいずれを自由に選択して申し立てることができることとされています。 しかしながら、子の引渡しに関しましては、強制執行が子の心身に与える負担を最小限にとどめるという観点から、できる限り債務者に自発的に子の監護を解かせる間接強制の方法によることが望ましいわけでございます。
国内の子の引渡しの強制執行に関して、従前、明文の規定が存在しなかった理由としては、これは、子の引渡しを求める請求権の性質は一体何なのかということであったり、それに伴って、その性質が、どういう執行方法によるべきかといったことが検討されるわけですが、それらについて、その考え方が必ずしも制定当時、明確でなかったということがございました。
○山下国務大臣 貸し金庫に対する御指摘でございますが、今回の法案では預金債権についての情報については含めていて、貸し金庫債権については含めていないわけでございますけれども、ここの点について、やはり局長が申し上げたような必要性の程度、あるいはその他の執行方法について、また金融機関の体制等も総合考慮した上で、今回は含めなかったということでございまして、なお執行実務等の状況も見ながら今後も検討してまいりたいと
また、アメリカでは、選挙の執行方法自体は原則として連邦法ではなくて州法に委ねられているんですけれども、投票方法は州によって異なるものの、全ての州で郵便投票が認められています。
そこで、関税法上の犯則調査手続に電磁的記録に係る記録媒体の差押えの執行方法、それから接続サーバー保管の自己作成データ等の差押え、それから記録命令付差押えについての規定を整備することとしております。
その点で、この日本の個人情報保護法がどこまで適用されると考えているのか、また、海外の事業者に対する具体的な執行方法はどう考えているのか、お聞かせください。
また、外国の事業者が義務に違反した場合における具体的な執行方法につきましては、個人情報保護委員会が、その監督権限に基づいて、外国の事業者に対して指導とか助言、あるいは勧告を行えることとしておるほか、さらには、報告徴収とか立入検査等の必要がある場合につきましては、外国の執行当局に情報提供を行いまして、執行の協力を求めて実効性を担保していきたいというふうなことになっております。
死刑があるかないか、存置国かどうかということが一つの線引きだ、こう外務省は言われるかもしれませんが、そもそも日本で死刑にならない刑罰で死刑になることについてのあり方だとか、それから、もし、死刑が我が国にもあるんだから他国で死刑をすることはやむを得ない、それは内政干渉だ、こういうのであれば、またもう一つ大きな論点として、やはり執行の仕方、例えば、我が国で行われている執行方法と違う、国によっては石打ち刑
公共事業こそ、中央集権型の発想や仕組みを改めて、事業の選択、箇所づけ、基準、執行方法まで、全て地方に任せるべきではないかと考えますが、今後の対応をお伺いいたします。
今までの中で最も早い行政命令を出させていただきましたが、今までの執行方法というのを見直しまして、なるべく早い行政処分をすることでその後の新たな被害を防ぐ又は遵法意識を喚起するといったこともあろうかと思いますので、今後はそういった迅速な執行、そして基本的な考え方の周知徹底というのも事業者の皆様にしていただくために、今までの執行事例集を作ってお配りをするなど工夫をしたところでございます。
総理を補佐して意見を表明するという総理補佐官の職務の執行方法に、自発的に行いますものと、命を受けていわば受動的に行いますもの、その二通りがあることを踏まえまして、内閣法におきましては、自発的に行う場合を進言と称しております。また、受動的に行います場合を意見を具申と規定しているものと承知をしております。
○政府参考人(深山卓也君) 他の締約国における子の返還の裁判の執行方法は、もとより国によって異なっているわけですけれども、調査を行った範囲では、金銭的な負担を課して心理的に強制するいわゆる間接強制の方法以外に何らかの強制的な手段のある国が多くなっております。
さらには、間接強制よりも強制力の強い執行方法が存在することこそが任意の返還を促す効果があると、こういった指摘が様々されまして、また、民事執行法等の手続法の専門の学者からは、常居所地国に子を返還する義務というのは、子の返還を命ぜられた者とは別の第三者が行うことが可能な義務であるということで、代替執行の方法によることが考えられるのではないかというような様々な議論がありまして、子の返還の強制執行の方法として
第四に、裁判手続中の出国禁止命令に関する規律を設けるほか、子の返還の具体的な執行方法等について定めることとしております。 このほか、条約上必要な所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の趣旨でございます。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに可決していただきますようお願いいたします。
また、調停や和解による解決を図るための手続規定や、裁判手続中の出国禁止命令に関する規律を設けるほか、子の返還の具体的な執行方法等について定めることとしております。 本案は、去る四月四日、本会議場において趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会に付託され、十日谷垣法務大臣から提案理由の説明を聴取し、十二日から質疑に入りました。
第四に、裁判手続中の出国禁止命令に関する規律を設けるほか、子の返還の具体的な執行方法等について定めることとしております。 このほか、条約上必要な所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の趣旨でございます。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに可決していただきますようお願いいたします。