2008-11-14 第170回国会 衆議院 法務委員会 第2号
法務大臣に伺いますが、アメリカで、州によって違いますけれども、死刑の執行方法で、薬物注射で処刑を行うという例がございますね。その死刑囚の方が連邦最高裁に、薬物でも苦しいんだといって訴えを起こしている。これを連邦最高裁が受理して審議をしている間、昨年からことしにかけて死刑の執行をとめていた、こういうことは御存じですか。
法務大臣に伺いますが、アメリカで、州によって違いますけれども、死刑の執行方法で、薬物注射で処刑を行うという例がございますね。その死刑囚の方が連邦最高裁に、薬物でも苦しいんだといって訴えを起こしている。これを連邦最高裁が受理して審議をしている間、昨年からことしにかけて死刑の執行をとめていた、こういうことは御存じですか。
太政官布告にポンチ絵があって、太政官布告が生きている分野というのは非常に珍しいんですが、この死刑の執行方法については、太政官布告じゃないですか。
○河井副大臣 これにつきましても、昭和二十三年三月十二日の最高裁の判例がございまして、一般的には、やはり時代ですとか環境でこの残虐の考え方も変わるわけでありますけれども、火あぶり、はりつけ、さらし首、かまゆでの刑のごとき残虐な執行方法を定める法律が制定されたとするならば、その法律こそは、まさに憲法第三十六条に違反するものというべきであると指摘されておりますので、石川五右衛門は今ではやってはいけないということでございます
○水野委員 逆に、では執行方法として、憲法の禁じる残虐な刑罰、残虐な死刑の方法というのは、こういうものは憲法の禁じるような刑罰だというのはあるんでしょうか。 私は、例えば火あぶりとかかまゆでとか、そういうようなものは憲法の禁じる残虐な刑罰になるんじゃないかなと直感的には思いますけれども、この辺はいかがでしょうか。
今後の問題としまして、第二十八次の地方制度調査会におきましても、「事務事業の執行方法・執行体制に関する国の法令は、地方公共団体の自律性を高める内容とすべきである。特に自治事務については、国は制度の大枠を定めることに留め、地方公共団体が企画立案から管理執行に至るまでできる限り条例等により行うことができるようにすべきである。」
そして、最終的に、 自治事務に関する法令の定めは、自治体が地域の特性に応じて事務を処理することができるように、制度の大綱・枠組みあるいは基本的な基準や他の法令との調整にとどめ、事務の執行基準については全て自治体が自らの判断で条例で定めることとし、国の個別法令による事務事業の執行方法や執行体制に対する義務付け・枠付け等を大幅に緩和すべきである。
こういう振興事業の在り方、これは執行方法の問題を含めて、今本当にこれが問われているんではないか、この辺のところをきちっとやっぱり直さないとなかなか沖縄の自立につながっていかないんではないか、こういうふうに思うんですが、いかがでしょうか。
例えば、事業費については、その単価の見直しをしたり、事業執行方法の改善をしたり、不採算事業の見直し等をして、効率化を推進しております。また人員や人件費についても削減していって、また保有資産の売却促進やニュータウン用地、これはもう皆さんの方が、釈迦に説法ですけれども、計画を立てている。
にもかかわりませず、地方分権一括法施行後も自治事務に関しまして、自治体が行う事務の執行方法を具体的に義務付ける法令の定めが増えているというのが実情でございまして、甚だ残念でございます。 また、県と市町村との関係でございますが、法律、また国庫補助制度等で定められております義務付けとか関与等を同様の視点でその関係を見直していくことが必要というふうに思っています。
その意味で、第二十八次地方制度調査会からも、事務事業の執行方法、執行体制に関する国の法令は、地方公共団体の自律性を高める内容とすべきであり、特に自治事務については、国は制度の大枠を定める云々のことから、条例等により行うことにすべきであるというような答申をいただいているところでございますが、この広域連合の問題についても、やはりそういう目ではいつもチェックしていきたいとは思っております。
しかしながら、平成十三年六月の地方分権推進委員会の最終報告、ここで指摘されておりますように、地方公共団体に対する法令による事務やその執行方法の義務づけの廃止縮小等の解決すべき課題がまだ残っている、そういう報告であります。
今日は、今ほど来の議論でODAの事業のかなりでたらめな執行方法はいろいろ出ました。
二 地方公共団体の自主性・自律性を高める観点から、国の法令による地方公共団体の事務の義務付け、事務事業の執行方法・執行体制に対する枠付け及び関与について点検し、適切な見直しを進めるとともに、今後制定する法令については、極力このような義務付け等を縮小すること。
〔理事森元恒雄君退席、委員長着席〕 まず、国の個別法令による義務付け等の緩和についてでありますけれども、地制調答申は、地方の自主性、自律性を高めていく見地からは、個別法令による地方公共団体の事務の義務付け、事務事業の執行方法、執行体制に対する枠付け及び関与を縮小していくことが求められているが、現実にはむしろこれらの新設が行われていると。
事務事業の執行方法、執行体制に関する国の法令は、地方公共団体の自律性を高める内容とすべき、特に自治事務についてでありますけれども、これは制度の大枠を定めることにとどめ、地方公共団体が企画立案から管理執行に至るまでできる限り条例等に行う云々、ここはもう正に、委員は至極当然のこととおっしゃいました。私も至極当然のことがここに、しかし重要なことが示されているというふうに思っております。
一 国の個別法令による地方公共団体の事務の義務付けや事務事業の執行方法・執行体制に対する枠付けと関与が地方分権の進展と地方行財政の効率的執行を阻害する傾向があることにかんがみ、政府は、地方公共団体の自主性・自律性を高める観点から、法令の点検を鋭意推進し、適切な見直しに努めるとともに、新たな法令の制定に当たっては、極力このような義務付け等を縮小すること。
労役場留置とは、罰金等の言い渡しを受けた者が、その罰金等の全額を納付できない場合に、その者を労役場に留置して労役を科すものでありますけれども、この性質につきましては、罰金等にかえて自由を剥奪する換刑処分と見る見解と、罰金等の特殊な執行方法と見る見解とに分かれておりまして、この点について、最高裁は、換刑処分であり、また罰金の特別な執行方法であると判示しているものと承知しております。
(高山委員「執行方法は」と呼ぶ) これは、もしそういうのができるとすれば、家庭裁判所へ申し立て、許可を得て行うわけですから、家庭裁判所が判断されることだと思います。
そうしたときに、この執行方法なんですけれども、家庭裁判所の許可を得て、例えば、おまえは二カ月間懲戒場行きだとなったときにどういう執行方法をとるんですか。大臣、伺いたいんですけれども、これはきのうも事務方の人と随分話していますので。
具体的にというと難しいんですが、実は昨年十二月に地制調から、事務事業の執行方法、執行体制に関する国の法令は、地方公共団体の自律性を高める内容とすべきである、特に自治事務については、国は制度の大枠を定めることにとどめて、地方公共団体が企画立案から管理執行に至るまでできる限り条例等により行うことができるようにすべきであるという答申をいただいております。これもう本当にいい答申だと思うんです。
次に、刑事訴訟法の改正による電磁的記録に係る記録媒体の差し押さえの執行方法と記録命令つき差し押さえについて意見を述べます。 このような新しい執行方法を認めること自体には異論はないところでありますが、改正案の刑事訴訟法百十条の二は、「差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状の執行をする者は、その差押えに代えて次に掲げる処分をすることができる。」
続きまして、第四の差し押さえの執行方法という点でございます。 この点につきましては、差し押さえにかわる複写等の処分を新設するということでございます。すなわち、コンピューター等の電磁的記録媒体を差し押さえる場合に、関係する部分だけを他の記録媒体に複写してその記録媒体を差し押さえる処分を新設することでございます。 この改正の必要性については、次のように考えることができると思います。
そうした中で、あるいは別建てにすることだって、準じて行っているから、今、一応人勧の考え方自体は是としても、実際の執行方法については防衛庁の裁量が認められているわけですから、だから法律も別建てになっている。裁判官もそうです。裁判官だって、みずからの職務の特殊性に照らして独自の体系をとっているわけです。
そのことから、差し押さえをしないまでも、何とか強制力のある執行方法がないかということが考えられたわけでございます。 それからもう一つ、扶養料等を支払わない人に対する調査結果で、約半数以上が、お金はあるけれども払わない、嫌がらせとかその他で払わない、こういう結果もあるわけでございます。
そして、計画づくりの段階から「住民の参加、複数の選択肢の提示、費用便益分析への環境被害・環境対策費の計上など公共事業行政の執行方法を大きく変えることを迫られている。」と指摘しているところです。
それは、法令などによる地方事務が残されたまま地方交付税が大幅に削減されたわけでありますけれども、この点に関しては地方は地方なりに非常に不満を持っておるわけでありますけれども、今後、事務事業の執行方法や体制の緩和については、大臣、どのようにお考えをされておられるのか、お聞きをしたいと思います。