2013-04-04 第183回国会 衆議院 本会議 第14号
実施法案において、子の返還を命ずる決定の具体的な執行方法として、間接強制を前置していますが、実際に子が返還されない場合には、代替執行を行わざるを得ません。 実施法案においては、「執行官は、」「子に対して威力を用いることはできない。子以外の者に対して威力を用いることが子の心身に有害な影響を及ぼすおそれがある場合においては、当該子以外の者についても、同様とする」と規定されております。
実施法案において、子の返還を命ずる決定の具体的な執行方法として、間接強制を前置していますが、実際に子が返還されない場合には、代替執行を行わざるを得ません。 実施法案においては、「執行官は、」「子に対して威力を用いることはできない。子以外の者に対して威力を用いることが子の心身に有害な影響を及ぼすおそれがある場合においては、当該子以外の者についても、同様とする」と規定されております。
第四に、裁判手続中の出国禁止命令に関する規律を設けるほか、子の返還の具体的な執行方法等について定めることとしております。 このほか、条約上必要な所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の趣旨でございます。
あるいは、今御指摘のありました執行方法、絞首刑がいいのか、あるいはアメリカのように、一部で取り入れられている薬物注射ということもあり得る、こういうような観点からの情報の収集、そういうようなこと。 あるいは、死刑執行した後、関係者にどの範囲でもって通知をするのか、こういうことも、細かい話でございますけれども、重要な問題として意識をして検討を続けてきているというのが実態でございます。
先ほどもお話ございましたけれども、そもそもこの死刑制度存廃あるいは執行方法に関して法務大臣はどのようにお考えなのか、いま一度大臣の死刑制度に関する基本的な姿勢をお伺いをしておきます。
そして、権利者による許諾された正規コンテンツを扱うサイト等に関する情報の提供、警告・執行方法の手順に関する周知、相談窓口の設置などでございます。三番目が、権利者による識別マークの推進ということでございます。 そして、平成二十一年四月でございますが、これは、改正法案の衆議院文科委員会で当時の文科大臣が、著作権法三十条改正の提案理由において、罰則を科さないということをわざわざ明言しております。
その一方で、この昭和二十三年の最高裁判所の判決で、死刑が合憲であるというその根拠は、つまり、執行方法が残虐であればこれは残虐だ、死刑そのものは、刑罰としてこれは残虐でないと言っておるわけですね。つまり、火あぶりとか串刺しとか、こういうものはだめだけれども、しかしながら太政官布告による絞首刑はいいんだ、こういうふうに当時言っております。
ただ、国内の事案につきましての強制執行方法、確かに、手続的にないから動産の執行の規定をいわば類推適用するとか、あるいは、子供の意思能力がどの程度あるか、ゼロからいきなり一〇〇になるわけじゃなくて、だんだんという段階過程があるわけですから、そこで子供の意思をどのように確認するのかというようなさまざまな難しい問題もございます、その執行のあり方について。
この決定は、動産の引き渡しの強制執行について定めた民事執行法第百六十九条の類推適用により直接強制を行うことが許されるとしておりますが、執行の対象が人格の主体である児童である以上、児童の人格や情操面に最大限配慮した執行方法をとるべきであると判示しておりまして、執行の現場におきましても、子を動産と同様に扱って強制執行の対象としているわけではないものと承知しております。
この間接強制といいますのは、子の返還義務を履行するまで債務者に一定額の金銭の支払いを命ずることによって、子の返還義務の履行を心理的に強制する執行方法でございます。他方、子の返還の代替執行といいますのは、債務者以外の者に債務者にかわって常居所地国に子を返還させる権限を与えて、これに基づいて債務者以外の者が子を返還する、こういう執行方法でございます。
しかし一方で、具体的な執行方法についての勉強会は行います、そしてこれからの死刑制度に関しての検討についてはこれまでの検討状況のまとめを見て検討したいという考えでおりますというふうにおっしゃっていると手元の資料にあります。 これはすなわち、執行方法の勉強会を新たに実施し、しかも、これまでの検討をまとめた後もまた大臣は検討を続けて、結果として死刑の執行がさらに先送りになるということではないのですか。
もう一つ、差押えの件についてでありますが、電磁的記録のある記録媒体そのものを差し押さえることができるのが大前提で、被差押者がどの程度協力してくれるかなどなど、いろんな事情で執行方法もいろいろで、現場での捜査機関の判断に委ねるのが適切という答弁でありました。
まず第一に、電磁的記録に係る記録媒体の差し押さえの執行方法、これは百十条の二、百二十三条の第三項、二百二十二条第一項関係でございますが、この整備について申し上げさせていただきたいと思います。
あるいは、わざわざ、今回、電磁的記録の性質に着目して、電磁的記録に係る記録媒体の差し押さえの執行方法の整備をするのであれば、可能な限り、他の記録媒体に複写等をして、その記録媒体を差し押さえる方法を選択することが望ましいと考えますが、いかがでございますか。
電磁的記録、これが記録媒体にある、記録媒体自体を差し押さえてしまう、それができるということがまず大前提にあるんですけれども、しかし、その記録媒体自体を差し押さえてしまうと、これは被処分者にとって大きなダメージになるわけで、そこで、執行方法として、その電磁的記録を別の記録媒体に複写して、そして差し押さえということにするという方法を用意しているわけでありまして、これは被処分者がどの程度、被差し押さえ者がどの
今回、記録命令つき差し押さえの新設と、電磁的記録に係る記録媒体の差し押さえの執行方法の整備、これは九十九条の二と百十条の二があるわけでありますが、この適用場面として、記録命令つき差し押さえは、プロバイダーのような第三者に対する差し押さえを想定し、電磁的記録に係る記録媒体の差し押さえの執行方法の整備というのは、被疑者に対する差し押さえというのを想定しているのか、お伺いしたいと思います。
○宮島政府参考人 条約自体には、返還命令の執行方法についての規定はございません。ハーグ条約に基づく命令の執行につきましては、各締約国がおのおのの国内法に基づいて実施しているのが現状でございます。 主要国に対して、今の命令の執行状況について確認をいたしました。基本的な答えは、当事者が任意で命令を履行しているという回答でございました。
その他、執行方法として、返還に係る費用負担等の問題があります。費用負担の問題についての主要国の状況を教えていただきたいと思います。
○政府参考人(西川克行君) まず、手続法の関係でございますが、確かに電磁的記録に係る記録媒体の差押えの執行方法の整備等がこの法案の中に含まれておりますが、これらにつきましては、裁判官によって発せられる令状を必要とするなど、手続の適正を図るための仕組みを設けることとしておりますが、いずれにいたしましても、捜査当局において、刑事訴訟法その他の法令に従いまして、労働者の団結権や表現の自由の不当な侵害にわたらないように
西川克行君) お尋ねは、現在、サイバー法案ということで、情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案というものを提出させていただいているということでございまして、その中身は、主なところを申し上げますと、コンピューターウイルスの作成等の規制ということと、あとはコンピューターネットワークが極めて重要な社会基盤になっているということで、刑事訴訟法の関係で電磁的記録に係る記録媒体の差押えの執行方法等
死刑制度についても、この後、死刑制度については、死刑存置国が先進国中では日本と米国のみであり、EUの加盟条件に死刑廃止が挙がっているなどの国際的な動向にも注視しながら死刑の存廃問題だけでなく当面の執行停止や死刑の告知、執行方法なども含めて国会内外で幅広く議論を継続していきますと、このような形で書かれております。 そこで、千葉前大臣の下で死刑の在り方勉強会がつくられました。
○国務大臣(柳田稔君) いろいろとちょっとわたっておりまして、どういうふうに答弁すればいいのかちょっと悩んでいるんですけれども、裁判員裁判において裁判員をされる皆さんに死刑制度の執行状況とか執行方法について説明をすべきだと、立証すべきだということについて答えればよろしいですかね。(発言する者あり)はい。これは相当難しいんではないかと私自身は感じております。 あと、裁判員裁判も一年経過しました。
それから、執行というのは、執行が刑罰の執行であって、それまでの処遇のようなもの、これも一体どういう問題点があるんだろうかと、こういうこともあるだろうというふうに思いますし、それから、ここまで言うとどうかとは思いますけれども、例えば本当に執行方法等も一体どういうことなんだろうかと、いろんな御意見がおありの方もあるだろうというふうに思います。
これについてもやはり議論を深める必要があると思っているんですけれども、今回は、その中で私が前から一応言っています、死刑を存置された上での執行方法について、再度といいますか、大臣には初めてですけれども、お聞きしたいんですけれども。
先般の委員会から、早期執行等に、前倒し執行等について意見が出ているわけですが、そういった早期執行に限らず、執行方法についていろいろ工夫を凝らしていただいて、公共事業ができるだけ効果が大きいように執行をお願いしたいということを冒頭申し上げておきたかったという趣旨でございます。
ところで、昨年、この法務委員会の質疑で、死刑は絞首刑をもって行うという法令上の根拠は何なのか、刑法だということが刑事局長からあったんですが、実は、その執行方法については、今資料にお配りをした二ページ目をごらんいただくと、明治六年太政官布告第六十五号、明治六年の二月二十日に布告をされたものというのが、これは最高裁の判例でも、これが生きている、現状、これを根拠に行われているということのようなんです。
消費税は一%で二・五兆円と非常に規模も大きく、また高齢者の中で消費余力のある人にはしっかりと負担をしていただくことで、所得はない豊かな高齢者に負担をしてもらいやすいという意味から、世代間の公平も図れるのではないかと思っておりますし、また、所得税と違って、執行方法も非常に公平感があるのかなということを思っておりますが、そういった点からはどのようにお考えでしょうか。