2004-04-05 第159回国会 参議院 決算委員会 第7号
○国務大臣(谷垣禎一君) 松井委員から一般常識で攻められて、御答弁にちょっとなかなか苦しむんですが、これはそれぞれの執行官庁の責任でやっておられることでもありますし、国有財産法の適用が必ずしもある物件ではないということもございますし、それから、今、松井委員は契約のときのいろんなのは御自分の推測だとおっしゃいましたけれども、どういう形でこの契約をされたのかというようなことも、ちょっとよく私把握がまだできていないことがありますので
○国務大臣(谷垣禎一君) 松井委員から一般常識で攻められて、御答弁にちょっとなかなか苦しむんですが、これはそれぞれの執行官庁の責任でやっておられることでもありますし、国有財産法の適用が必ずしもある物件ではないということもございますし、それから、今、松井委員は契約のときのいろんなのは御自分の推測だとおっしゃいましたけれども、どういう形でこの契約をされたのかというようなことも、ちょっとよく私把握がまだできていないことがありますので
そこで、事業執行官庁として国交省が中心になって公共事業の入札契約、予定価格を総合的に見直し、一生懸命に額に汗して働く人たちが明日への希望と情熱を持って良質な社会資本の整備に専念できるようにしていただきたいと思います。 役所の殻の中だけでなく、ベースを広げるといろんな考えが出てくると思います。
私ども国税庁、執行官庁といたしましても、これらに対する調査を実施するに当たりましても、例えば組織体制面の整備、あるいは私どもの職員の研修をして調査の能力を高めるという国際課税関係の研修の充実、あるいは新たなそういう取引に対する調査手法の開発等に努めて、あらゆる努力を重ねて、租税回避等につきましては厳正に対処しているところでございまして、今後ともこれらの施策の充実には努めてまいりたいと考えております。
○柳澤国務大臣 公開の意義は、これはもう私も、積極的にしなきゃいけない、こういうことでございますが、私どものような執行官庁、特に個別金融機関あるいは個別企業というようなものがどうしても仕事の上に大変大きく絡んでくるという場合には、大変そこのところの、適切な非開示というものを伴いながら、できるだけ開示していきたいということとの間で、若干今度は時間という要素がかかってくるということがありまして、その点については
今委員御質問の、ODA報償費が行政経費であるか否かということにつきましては、先ほどのお話のとおり、予算執行官庁であります外務省にお尋ねいただければというふうに考えておりますが、検査院といたしましては、外務省所管の予算におきます「目」報償費、それから今お話しの政府開発援助報償費は、いずれも情報収集及び諸外国との外交交渉等を有利に展開するため最も適当と認められる方法により機動的に使用する経費だというふうに
私は、その執行官庁がそれぞれの事業の執行に一義的な責任を負われる、それ自身については、当たり前と言っちゃいけませんけれども、当たり前だと思うんですが、その上で内閣府の沖縄担当部局の立場から申しますと、その執行官庁への移しかえの手続を含めて、基本的に沖縄に関するそれぞれの施策の推進というものを取りまとめて注意を払っていくことができる、そして、そういう視点でこの問題をとらえていくのが予算計上官庁としてその
そうしますと、今の御質問は立法論にわたるところが多分にございましたので答えやすくなるんですが、現在私はどちらかというと執行官庁の長でございますので、立法論は正直申し上げるとお答えしにくいわけでございます。 ただ、今御指摘のように、プロジェクトチームを設けまして、他業種の参入につきまして海外の調査を重ねたりあるいは中で議論を重ねてまいりまして、結論はまだ出ておりません。
○政務次官(村井仁君) ただいま政府参考人から御説明をしたところでございますけれども、国民年金法等では禁止をしておりましても罰則がない、それで一方貸金業規制法の方ではその辺の手当てがない、こういう状態でございまして、私ども金融監督庁の立場では、執行官庁でございますので現行法令の適切な運用、執行を行うということはこれはもう当然でございますけれども、それを超えましてそこで規制すること、規制といいましょうか
○国務大臣(谷垣禎一君) これを担当しておりますのは金融監督庁でございますが、金融監督庁というのは、先ほど政務次官から御答弁申し上げましたように執行官庁でございまして、執行官庁として与えられている権限は残念ながら先ほど御答弁したことしかない。
そこで、執行官庁であります文部省と自治省の方にきょうはおいでいただいておりますけれども、それぞれこの費目区分、年度区分に縛られない予算執行をいつから開始するのか、まずお答え願えますでしょうか。
○村井政務次官 制度問題につきましては、先ほど福田局長からお答えしたところでございますが、私ども執行官庁の立場で申しますと、保険業法第三百条第一項九号、それから、保険業法施行規則の二百三十四条二号等々によりまして、ただいま御指摘の構成員契約でございますけれども、これにつきましては原則として禁止するということになっているわけでございますから、私どもといたしましては、金融監督庁としての日常業務の中で、ヒアリング
○村井政務次官 ただいま御指摘の当時の大蔵省の判断ということでございますと、執行官庁としての金融監督庁が引き継いでおります。そういう立場からお答えをさせていただく次第でございます。
○政務次官(村井仁君) 一言補足させていただきますと、私どもは執行官庁という立場でございまして、制度論につきましていろいろコメントする立場ではございませんが、私どもといたしましては、いわゆる金融監督当局としての資金需要者の利益を図る、こういう観点から、事務ガイドラインというものを持っておりますが、そこで、出資法に定められた上限金利にもかかわらず、みずからの経営努力により金融業者が可能な限り金利を引き
○村井政務次官 私ども執行官庁といたしまして金融監督庁の立場で申し上げますと、制度論ということになりますと、これは大蔵省、現段階では大蔵省金融企画局あるいは金融再生委員会事務局の問題でございましょうが、あえて申し上げますれば、日銭が入ってくる零細な業態に比較的少額の運転資金を貸し付けて、そしてそれを毎日出かけていって取り立てるという業態、これは今委員既に御指摘のように、九州で非常にいろいろなトラブル
要は、建設省の所管の特殊法人といいますか公団、そういったものに対しても、それこそ国務大臣でいらっしゃるわけですから、所管の部分だけではなくて、特にこれから国土交通省という大きな公共事業を扱われるところのトップになられているわけでございますので、ぜひそこは建設省の努力にとどめておくのではなくて、他の公共事業執行官庁にも足並みがそろうように、そしてまた、さっき申し上げたように、特殊法人とかあるいはそれを
○乾説明員 今、御指摘の貸金業法十七条第二項の規定でございますけれども、貸金業者は、貸付契約について保証契約を締結したときは、遅滞なくこれこれこれこれの事項を保証人に交付しなければならないというふうに書いてございまして、この規定と、それからいわゆる根保証制度ということとをかんがみまして、私どもあくまでも執行官庁でございますけれども、この規定をもちまして、法律上、貸金業者にその都度、追加融資のたびに保証人
○政府委員(安達俊雄君) それぞれの調査に関しての予算につきましては、財政当局の査定を経まして厳正に対処しているわけでございますし、また、それぞれの調査の内容に応じまして、執行官庁としてそれぞれの省庁に予算を振りかえまして、執行官庁の責任においてこの調査を進めてまいったわけでございます。
費用対効果分析の活用による効率的な整備の推進とそのチェック機能の強化につきましては、平成九年六月三日の財政構造改革の推進についての閣議決定で決めているところでございまして、これは政府全体、事業執行官庁を含めて各省がやっていくということで、例えば建設省におきましても、平成九年度においては各種事業について、やや試行的なところもあるのですけれども、そういう努力をしているということでございます。
確かに、御指摘にもありましたが、幾つか類似した事業間重複投資でありますとか、あるいは効率的な執行という点からはいろいろ問題点も指摘されておりますので、そういう問題につきましては、事業の執行官庁と一緒になりまして、効率的な執行になお努めていきたいと存じます。
御質問の公共事業につきましては、非常に工期が長いということもありまして、工事が長期間にわたり休止している、そのために事業効果が発現されないというケースもあることは御指摘のとおりですが、私ども、これは基本的には事業執行官庁におきまして、計画段階の調査でありますとかあるいは地元の調整でありますとか、こうしたことが十分でなかったことによることが大きいだろうと思っております。
今報告書のお話がございましたが、調査検討の結果をどういう段階で報告書の形に取りまとめるか、またそれをどの時点で公表するかは、これは執行官庁の御判断の問題と存じますが、内閣及び総理府からは、これまでのところ申し上げたような検討状況であって、現時点で報告書を取りまとめる段階には至っていないというように私ども伺っているところでございます。