1955-07-20 第22回国会 衆議院 地方行政委員会 第45号
○後藤政府委員 協議とここに書いてありますが、協議がととのわない場合には、やはりそれぞれの権限のあります予算執行官庁で予算を執行するということになると思います。
○後藤政府委員 協議とここに書いてありますが、協議がととのわない場合には、やはりそれぞれの権限のあります予算執行官庁で予算を執行するということになると思います。
なお今申し上げた三つの機構のほかに、各省の内部監査というものを私どもは重要なものといたしまして、それぞれの執行官庁の中の内部監査の機構に必要な経費も計上いたしております。たとえば国税庁におきましては監察官、監督官というものがございます。税関につきましても考査官というようなものを置いておる。そういうふうにそれぞれの分野におきまして必要な監査、考査の機構を整備していくように考えております。
安全保障諸費もそれぞれの事業官庁あるいは執行官庁のほうに移しかえをいたしまして、使用いたしておりません。庁舎の建設は御承知のように建設省の営繕局が主管をいたしておりまして、そちらの方の執行の責任は従いまして建設省が持っておる、こういうことになっております。
○政府委員(渡辺喜久造君) まあ税の執行官庁としますと、これは一応閣議決定のものでございますから、我々もそれに縛られたわけでございますが、そのもの自身が非常に実行の面に移して見ますとおかしい。そこで二十七年のときはちよつと最後に問題が残つちやいまして止むを得ない。
なお割当課税の点、これは執行官庁が国税庁になりますので、私が幾ら偉らそうな口をききましても、多少責任がちよつと違いますから大きなこと言えませんが、国税庁長官としても、割当課税は絶対にやる気持なしということを申上げていいと思つております。
と申しますのは、事業組合と企業組合とは私は性格的にかなり違つていると思いますが、とにかく中小企業等協同組合法の中にある企業組合の問題については、相当我々のほうの執行官庁もまあ苦い経験を味わつておりまして、そのために、昨年におきましては一応衆議院において特に問題が多かつたのですが、いろいろ論議を重ねた末に、所得税法の中に特別な法文まで入れて頂いたわけでございまして、従いまして、中小企業等協同組合について
次に、新たに設置される国家人事委員会は、行政部門の人事行政統轄の中心的執行官庁なのか、単なる諮問機関又は研究機関なのか、伺いたいのであります。ここでちよつと言葉を差し挾みますが、先ほど右派社会党の山下さんの登壇した話の中に、答弁が抜けておるということになつておりまするが、この議題も急速にここに提案されておりまするので、昨日政府の役人の方が私に質問要項を取りにおいでになた。
こういう点につきましては、十分親切に入念に調べて、同時にこういう年においては、課税の面において特に無理の行かないように注意するという点については、執行官庁として十分配意すべき問題じやないが。この点については、黒金委員の御趣旨はよく国税庁長官の方に伝えまして、御満足の行くような結果を得るように努力したいと思つております。 なお先ほど柴田委員の御答弁で、留保しておつたものがありますから申し上げたい。
これは法案成立後において執行上政令に委ねたのでありますが、各執行官庁において十分調査の上で決定されるものと考えております。
ただまあその執行につきましてはいろいろむずかしい点があることは、御指摘の通りでありまして、執行官庁といたしましても、これが適正な運用につきましては相当の苦労をしているようであります。
法案をつくりますときに一番苦労する問題は、そうした例外のケースがあつた場合にどういう事態になるか、この規定をやはり法律の上ではつきりきめておきませんと、その事態にぶつかりましたときに、非常に不権衡な状態ができるか、あるいは執行官庁の裁量でもつて、法律の中を離れた適当な裁量をしなければならぬ。
直接の執行官庁は厚生省のようでございますが、厚生省としては、もちろんその努力をいたすべきでありますし、私どもとしましても、そういつた努力を怠つてはならないと考えます。
それで私も戦前まで執行官庁におつたわけでございますが、どうしても密造をなくして行くためには、片方で税率を下げて、そうして正規の酒の値段を下げるということと、片方で相当やかましい取締を繰返してやる、この二つがまあ合せて行われなければとても効果は上らない、これはまあ伊藤さんもさだめてさようにお考えだと思いますが、そういう趣旨におきまして酒税全体も下げて参つたのですが、その間におきまして、やはり最近における
ところが非常にこの頃安い焼酎なら焼酎が流れておるという噂が、我々のほうの執行官庁なら執行官庁の耳に入つて来る。そうしますと、業者のかたから入つて来る場合もあれば、いろいろなルートから入つて来る場合もありますが、結局その場合におきましては、どこの焼酎かというようなことはなかなかまだわかつておりません。併し、例えば平塚なら平塚の方面に相当安い焼酎が売られておるというふうな噂が入つて来る。
これは私が執行官庁におりましたときも、同じような考え方を持つておりました。一つは税率を引下げることによりまして酒の値段を安くする、これが第一だと思つております。但しこの点につきましては、税率の引下げ等につきまして、酒税の総額をあまり減らすことができないという現状におきましては、おのずから限度があると思つております。
執行官庁の方から見ましても、ことに納税者の方から見ましても、非常にいろいろ手数がかかりますので、簡略化いたしまして、まず第一には、これをわれわれ五分五乗と呼んでおりますが、五分五乗の制度に改めたい。五分五薬の制度と申しますのは、山林所得の金額がたとえば百万円ございますと、これを五分した二十万円を他の所得の金額と合算しまして税額を出します。
理窟はあるのですが、実行して参りますと執行官庁のほうにおきましても相当手数が殖えましていろいろ支障があるようでございますし、納税者のかたがたにもいろいろ支障があるようでございます。
ただ年度の途中でやはり多少の……繰越の明許はもらえなかつたけれども、併しどうも十一月、十二月とこう押し詰つて参ると、とても三月の会計年度の終りまでにはでき上りそうもないというようなことが途中でわかりました場合には、言わば繰越明許だけの追加を、一つ当初は行わなかつたけれども、追加をして頂くという途を開くということが、これは国会の議決に基くことでもありますし、又執行官庁の便宜にもなることでありますからして