1949-11-29 第6回国会 参議院 本会議 第21号
戰災都市の戰災復興五箇年計画遂行に関する陳情(委員長報告) 第七九 キテイ台風による茨城県下の災害復旧費国庫補助の陳情(委員長報告) 第八〇 女鳥羽川附近の治山治水対策に関する陳情(委員長報告) 第八一 神流川堤防修築に関する陳情(委員長報告) 第八二 災害復旧費国庫補助増額に関する陳情(委員長報告) 第八三 非常災害応急復旧費等国庫補助に関する陳情(委員長報告) 第八四 愛知県碧南地区の地震災害復興費国庫補助
戰災都市の戰災復興五箇年計画遂行に関する陳情(委員長報告) 第七九 キテイ台風による茨城県下の災害復旧費国庫補助の陳情(委員長報告) 第八〇 女鳥羽川附近の治山治水対策に関する陳情(委員長報告) 第八一 神流川堤防修築に関する陳情(委員長報告) 第八二 災害復旧費国庫補助増額に関する陳情(委員長報告) 第八三 非常災害応急復旧費等国庫補助に関する陳情(委員長報告) 第八四 愛知県碧南地区の地震災害復興費国庫補助
災害復旧事業に関するものは十件、宮崎、長野三件、福岡、茨城、鹿兒島の諸県及び愛知県一ノ宮市碧南地区の地震災害、福岡県宇美町、又戰災復興が終戰以来四ケ年を経て今尚遅々として進まない状況に対して速かなる本事業の完遂を要請しております。 治山、治水、災害復旧、戰災復興に関する諸件は、現下最も緊急なるものでありまして、積極適切なる施策を講ずるよう特に要望する次第であります。
あるいは地震のために、あるいは地盤のゆるみのために故障を生じた実例も少くないのみならず、何しろ一グラムの一万分の一というようなことを競うところの精密なものにつきましては、とうてい普通の建築の技師のみの考えでは達し得ないのであります。またそういう点において地方の大学その他には、非常な迷惑をせられておるものの多いことを認めたのであります。
また雪害もあり、大火災とか地震等もございます。よつて今回の災害費用の国庫全額負担という問題は、主として河川を中心とする災害であろうと思つております。従つて過年度の災害を含むか含まないか、それはまだ決定いたしておりません。従つて私ども戰災復興都市については、補助率を増したいとは考えておりますが、その希望を実現することができるかどうか非常に疑問に思つております。
先ず災害につきましてはどういつたものを全額国庫負担の対象と考えるか、即ち風水害、或いは地震というものにつきましては、これは誰が考えても災害であることを否む者はないのでありますが、その他に鉱害でありますとか、或いは地盤沈下でありますとか、それから火災でありますとか、こう言つたものを災害として全額国庫負担の対象に考えるかどうか、勿論これは考えるべき筋合いでないと思いますけれども、程度の問題で、大きな問題
実地調査によりますと、とても八十年という長い年月、日本のごとく地震があり、天災地変のある所では持たないであろうという認識を持ち得るに至つたのであります。そこで建物そのものはかりに長く耐用できるといたしましても、その時代の時代感覚に合わない、いわゆる陳腐化によりホテル目的に使用できないという点が、特にホテルの建物においては取上げなければならぬ事項と考えましたがために、四十年と押えたのでございます。
○河野政府委員 シャウプ勧告に、災害を全額国庫負担せよとありますのはその通りでありますが、この災害の全額国庫負担の問題につきまして、どういうふうに考えるかということでありますが、まず災害もいろいろあるものでありますから、たとえて申しますれば、風水害とか、地震とかいうことは当然入ると思いますけれども、そのほかに鉱害であるとかあるいは旱害、あるいは地盤沈下であるとか、こういつたものを災害として全額国庫負担
(別紙福井県I参照) 一、昭和二十三年災害土木事業の概要 (別紙福井県II参照) (1)災害の概要 昭和二十三年災害の特異性は、地震と水害が併発したことであり、地震の範囲は狭小であつたが、その激烈の度は関東、濃美地震を遙かに凌ぐものといはれ、その余燼の納まらぬ一ヶ月後に、大水害を受けたものである。
○堤委員 今の問題に関連してでございますが、たとえばキテイ台風とか何々台風、また地震とか、いろいろな災害が勃発したときに、即刻本省としては救わなければならぬ問題に対してどういう指令を出して、どういうふうな予算の裏ずけでもつて今まで処して來られたかということを一應御説明を願いたいと思います。
四國の地震に伴つて地盤が沈下したものの対策事業費として、来年度三十三億三千万円ばかりを計上しておるような状態であります。また炭鉱の腐朽によつて沈下したもの、これも十九億ばかりを計上しておるのであります。それから砂防に対しましては、來年度は思い切りまして縣の災害に対する補助金を百二十億を要求いたしております。
ところが一方では台風であるとか、あるいは地震であるかというようなことで、天災という言葉が一番あてはめられるかもしれませんが、片つぱしからこれがこわされて行く。いかにも残念にたえぬのであります。しかし先ほど安本長官も言つておられましたように、この長い島であり、一方では火山帶であるというためにすでにわれわれは祖先からこの台風であるとか地震であるとかというものとは闘い抜いて今日に至つておるのであります。
そのときには私が業務局に入りましてから早々に水害もありましたし、それから暮れには東海道の地震もありましたし、青森の雪害もありまして、輸送が思う通りに参りませんでした。それで私は業務局長としましていつも責任を痛感いたしておつた次第であります。
そこで第二十四條の問題なんですが、地震、台風、水火災等の非常事態云々、こういうふうになつておる。しかしこれは災害予防ということが終始中心になつておるのですが、あなたの下僚の出した文書のこういうふうな行き方は、あなたとしてどういうふうに見ておるか。あなたは自分でこれを許したのかどうか、これを聞きたい。
そうしなければ年々同じことを繰返しまして、窮乏せる財政をますます窮乏せしめるという、何と申しますか、政治のあり方においてまずいあり方がありはしないかということを考えておりますので、先ほど災害対策に対する審議会をつくつて、恒久対策を立てたいという構想を持つておるというお話で、私も非常に意を強うするのでありますが、災害は私から申し上げるまでもなく、あるいは雪解け、地震、あるいは高潮その他がありますけれども
これでは鉄筋コンクリートが、おそらくちよつとした地震があればガラガラとくずれてしまう。きわめてあぶない建築物だと思う。こういうように業者が困つている原因は何かというと、政府の金詰り政策である。金を詰らしておりますから、どうしても業者は失業者を出さなければならぬ。ここに問題があると思う。
去る昭和二十一年十二月二十一日の南海大地震に基因しまして、四國一帶は地盤の変動を惹起し、高知縣の室戸岬及び足摺岬は隆起し、その他の海岸線はすべて沈下の現象を示しており、その被害は予想外に激甚であります。
私も今京都大学の方々とか東京からも各方面から來て四國全体を廻つて研究しておられますけれども、事実上からいつて地震があつてからかれこれもう三年も経つてそこで今もつて農林省の方は積極性がない、むしろ地盤が沈降する傾向があるのじやないかという疑いを持つている、非常な消極性です。ところが建設省の方は積極的にどんどん直しておられる。
ただ徳島縣の地震によるところの地盤の低下、それによつて起つたところの塩害につきましては、京都大学にお願いをしてその対策等につきまして研究をして貰つております。と申しますのは一度やりましても又どんどん地盤が沈下して折角やつた工事が無駄になるというようなことでもいけませんので、十分学問題な研究の上に自信を以て結論を得ました場合に、本格的な復旧といいまするか災害防止の施設をいたしたい。
とあり、第二項には「『緊急事態』とは騒動、暴動又は大火災若しくは地震、台風等の天災が起つた状態。」こういうことが書いてあるのであります。ところが今長官のおつしやつたような内容と全然違うので、緊急事態については消防と警察が協力する、緊急事態とは騒動、暴動、それに消防組織法第二十四條及び消防法の第一條に書いてある火災その他の、つまり自然現象による事態という、この兩方が上げてあるのであります。
そこでもう一つ聞いておきたいのは、総理大臣の権限として布告される國家非常事態と、それから消防法にいわゆる地震、台風、水害等の非常事態とがある。しかるにこの通牒には非常事態という言葉を使つてなくて緊急事態とある。この國家非常事態と、消防組織法にいわれておるところの非常事態とは、明らかに違うことは、さつき長官のおつしやつた通りである。
○斎藤説明員 消防組織法の二十四條の第二項は、主として火災、地震というような場合のことを書いております。第一項は何ら制限なく、しかも第一項の場合には、身体財産等の保護について、ただちに協力をするということになつておるのであります。
この消防組織法の第二十四條を見ますと、これは原因が限られておるのでありまして、地震、台風、水火災、こういう非常事態に警察と消防が協力するということが書いてある。
天災というのは福井の地震とか、佐世保地方を襲いましたような、あれだけの降雨量は今までの記録に、嘗ての記録にないような降雨があつた場合は天災だけれども、この頃普通に起つておるようなのは天災じやない。天災じやないとしたら本年度の災害見込額というものは建設大臣が確つかり抑えて置かなければならん。
り、これは学者としてはその点で自信がなくてもまあ差支ないというか、むしろそれが私としてはそういう結論になるのは当然じやないか、こういう意味で自信がない態度で、ああいうことを申しましたのでありまして、その趣旨は若しも又考え直すような材料が出て來まして、いつか考え直すか知れないというだけの意味でありまして、決して本來自信を持つて言うべきことを、自信のないことを言つてまあ極端に言うと世を惑わすとか、いつ地震
さらにまたわが國の特に東北、北海道における治山治水の問題が喫緊の対策を要することも、承知いたしておるのであしますが、私どもが根本的にとつて参つた緊急質問の取扱いに対する態度、すなわち緊急質問の権威を高めて慎重に取扱うという建前から考えまして、もしもただいま柄澤君から出されている緊急質問を許すならば、五百戸あるいは六百戸の火事が起つたというような場合においても、質問を許さなければならなくなるし、また地震
○土橋委員 石田君の発言、私もよくわかるので、あなたの言うように基本的な計画の内容に関連しているという話なら、これは地震の場合、火災の場合でも、すべて基本的な問題が解決してないから起つているのであるが、やはり当面の問題は天災地変として良心的に考え、同時に人民大衆の利益を擁護する建前て行かなければならぬ。石田君の言うように基本的な問題からいつたら、何だつて天災地異はないわけである。
一口に言いますと、水害、洪水の害、地震による被害、或いは戰災による被害、こういうことはどうしても國が費用を持つてやらなければ完全にできない。もう今日の状態では國が貧担してやるのでなければ、完全にできないどころか不完全にさえもできない。このことは関東一円の水害の後の現状、東北地方の水害の後の現状、福井地方の地震の後の現状を見れば明らかであります。