1950-04-28 第7回国会 参議院 本会議 第47号
第一二九 栃木県中村大沼地内鬼怒川に架橋の請願(委員長報告) 第一三〇 伊豆半島観光循環道路建設促進に関する請願(委員長報告) 第一三一 熱海、三島両市間道路舗装に関する請願(委員長報告) 第一三二 伊東市、下田町間道路拡張等に関する請願(委員長報告) 第一三三 宮崎県大淵、福島両橋を永久橋に架替の請願(委員長報告) 第一三四 今治市の下水道事業費に関する請願(委員長報告) 第一三五 南海地震
第一二九 栃木県中村大沼地内鬼怒川に架橋の請願(委員長報告) 第一三〇 伊豆半島観光循環道路建設促進に関する請願(委員長報告) 第一三一 熱海、三島両市間道路舗装に関する請願(委員長報告) 第一三二 伊東市、下田町間道路拡張等に関する請願(委員長報告) 第一三三 宮崎県大淵、福島両橋を永久橋に架替の請願(委員長報告) 第一三四 今治市の下水道事業費に関する請願(委員長報告) 第一三五 南海地震
尚、南海地震による飲料水被害地区の水道施設及び下水道改修と今治市の下水道事業費に関するものについては、政府の適切なる措置を強く要望しており、又広島県呉市の外、戰災都市復興事業費の国庫補助増額と起債枠の増額の要請、横浜市の戰災復興土地区画整理の促進、東京都江東区内の改良下水道本管敷設工事の促進に関するものであります。
○証人(武藤清君) 実際には建設省にブロツク石造等を指導する委員会がございまして、具体的に各種の設計に対して指導を与えておる現状でありまして、大谷石の建築でありましても、これら委員会の指導を受けて建てられたならば決して先般程度の地震では潰れるものではないと、こう確信しております。ただ、従来作られましたものが、余りに程度が低かつたということは事実でございます。
○証人(武藤清君) まあ、望むらくはもう少し……ここには第二十條にございますように、「建築物は、自重、積載荷重、積雪、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の振動及び衝撃に対して安全な構造でなければならない。」というこの一文であることが、つまり世界の地震国、世界の火災……火災は後にありますが、台風国におきまして、聊か情ないという感じを持つわけでございます。
○岩崎正三郎君 私の方では、この間地震がありまして、一体地震のことについて、例えばこの建築基準法の中で、今度は私の方で大谷石の建築が非常に損害を受けたのですが、そういうことに対して、地震関係の基準というものがあり得ると思うが、こういう場合において、何かあなたの方に具体的な案がありましようか。
ただ地震とか風なんかに安全なように斜めの筋かいを入れるとか火打を入れるとか、そういうことはちよつとした技術的な注意によつて非常に丈夫になるのでありますから、そういうことによつて行こうと思います。特別の太い柱を使うなどということは要求しないつもりでございまして、この点も別にこれがために金がかかるということはないつもりでおります。
○伊東(五)政府委員 耐震構造につきましては、これは非常に技術的な問題でありますので、根本の原則を二十條に規定いたしまして、ずつとありまして地震その他に対して安全な構造でなければならぬということと、その第二項でこれに対して構造、強度計算をしなければならぬということ、それから技術的につきましては、三十六條で政令でもつてこの規定を定めるということにいたしております。
○伊東(五)政府委員 これは予想できないものというのでどういう発明があるか将来のことでわかりませんけれども、ここでこの法案でねらつている効果としましては、地震に対する強さとか、防火上の効果とか、そういう点が結果として同等であれば材料、方法についてはここに書いておりませんことでも認めよう、こういう趣旨でございます。
第二十一條は、高さ十三メートル、軒の高さ九メートルを超える高い建築物は、地震火災等の関係から木造又は石造、煉瓦造等としてはならないといたしましたのは現行法と全く同様でありますが、これに加えまして新たに延面積が三千平方メートル、千坪を超えるものもやはり、木造とすることはできないことといたしました。
そのほか、人口の自然増加に伴う住宅不足が毎年二十六万戸、また火災とか、地震とか、あるいは洪水等によるところの損失柱宅の不足が約八万戸でりまして、これらを合計いたしますと、年々九十万戸の住宅が不足して行つておるのでおります。
然るに、近年頻繁に発生する台風、地震等は戰時中の国土の荒廃と相俟ちまして甚大なる被害をもたらし、ために地方公共団体の財政は、深刻な危機に頻しているのであります。
○議長(佐藤尚武君) 日程第四、南海地震に伴う地盤変動による被害復旧対策に関する決議案(久松定武君外二十名発議)(委員会審査省略要求事件)を議題といたします。本決議案につきましては、久松定武君外二十名より委員会審査省略の要求書が提出されております。発議者要求の通り、委員会審査を省略し、直ちに本決議案の審議に入ることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○国務大臣(益谷秀次君) 南海地震に伴う災害復旧対策につきましては、先般中平議員の御質問に対し、それぞれ各所管大臣から対策についての見解を詳細に御答弁申上げたのであります。只今の御決議の御旨は政府においても全く御同感であります。できる限り御趣旨に副うべく努力をいたしたいと存じております。(拍手) —————・————— 〔羽生三七君発言の許可を求む〕
南海地震に伴う地盤変動による被害復旧対策に関する決議 昭和二十一年十二月二十一日の南海地震による直接の災害に対しては、政府は適切な施策を行い相当の成果を挙げ来つた。 然るに二十四年夏期より四国を中心として特に愛媛、香川両県において急激に飮料水及び排下水に大なる異状を来し、又徳島、愛媛、高知の各県を中心として農耕地の惨状を呈する事態となつた。
これをただ免許を持つておる者ならば無條件で許すということでなしに、日本は地震国でもあるし、又風水害の非常に大きな災害を受けるところでありまするから、そう言つたものをよく考慮して頂きまして、この免許を許すに当つては嚴格なる資格を以てやつて頂きたいことが希望であります。
昭和二十五年四月二十四日(月曜日) 午前十一時一分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○議院運営小委員予備員の補欠選任の 件 ○委員の辞任及び補欠選任の件 ○参議院法制局職員定員規程の一部改 正に関する件 ○議案の付託に関する件 ○南海地震に併う地盤変動による被害 復旧対策に関する決議案の委員会審 査省略要求の件 ○国会閉会中委員会が審査を行う場合 の委員
○参事(佐藤吉弘君) 只今お手件に配付いたしました南海地震に伴う地盤変動による被害復旧対策に関する決議というものが本日提案になりまして、案文は多数変るかも知れませんが、趣旨は南海地震に伴つて徳島、愛媛、高知の各県の農耕地、それから上下水の非常な異変を来しておるので、その対策を講ずべきだという趣旨でありますが、これにつきまして委員会の審査省略の要求が出ております。
天災地変等臨時の災害に対しまするものについては、地震がありましても救済の措置等を、国会でもお考えをいただいておるような状況で、それに応じます災害対策の立法をなすべきだと考えております。
又新聞等の報道にも見られたごとく、技術法としての本法第七十四條にあつて、地震、火災、暴動、非常事態の発生、又は発生の虞れ云々とあつて、その認定、責任の所在が明確を欠く。広汎な権限を與え過ぎるという非難の起るゆえんである。認定する者は監理委員会ではないという答弁であるけれども、併し地震、火災等一々然るべき所管庁に聞くというのでございましようか。
○国務大臣(林讓治君) 只今この南海の地震に基きました水の問題につきましては、たびたびその地方からの御練簿も受けまして、誠に御同情申上げております。
私が、此の間から南海地震の影響によりまして四国を中心にいたしましてところの地盤の変動によりまして、大部分は沈下したのでありますが、その地域において、只今非常に飲料水に困つておるということは厚生委員会も御承知の通りでありますが、これに関しまして一つ是非皆さんに御了解を頂きたい点かございます。
この法律案の趣旨は、災害に対しまするいわゆる暴風、洪水、高潮、地震その他異常な天然現象により生じた災害に対しましては、政府が一箇所の工事費用十五万円以上の災害に対しましては、これを負担することになつておるのでありまして、まことにわが国といたしましては、当然国庫負担でなければならぬということを感ずる次第であります。
二十一年度の南海震災、又二十三年度の福井地方の震災、そのために御承知の通り四国、福井或いは和歌山その他最近におきましてこの地震の影響を受けて地盤に変動を来たしたのであります。殊に海岸寄りにおきましては、地盤沈下のために潮の満干のたびに日日浸水をいたして非常に困難をいたしておるわけであります。
まず、本火災を当委員会の調査の対象となすべきかいなかにつきましては、従来当委員会におきましては、洪水、地震等、天変地異による災害のみを取上げて参つた関係もあり、今次の火災は委員会の調査の対象とならないのではないかとの御意見もありましたが、しかし熱海の火災は、その被害においても甚大であるばかりでなく、かつ委員会の調査の対象を、いわゆる天災のみに限る積極的理由もありませんので、今次の火災を当委員会において
耐用年限がもう到逹して地震か大風があつたら正にひつくり返りそうな住宅が多数存在しておるのであります。そういう住宅に対する顧慮を何らいたしておらない、高嶺の花である。こういう住宅政策のために、百五十億という予算を盛つたという点から考えて見まして、今正に荒廃しようとしておるところのいわゆる不良住宅に対する修繕費、営繕関係の費用を考えるべきである。
につきましては、ここに例をたくさんあげておりますが、これには非常に悪質と考えられる場合もありますし、また当然一時償還の請求をする必要はないという場合も考えられるわけでございまして、抵当権の執行につきましても、その実情に応じてこの條項を運用するようにいたしたいと思つております、災害などによりまして、償還がむずかしくなつたというような場合には、特に二十二條に貸付條件の変更をすることができる規定がございますが、地震
○荻田政府委員 今現実にやつておりますのは、南海地震のあとの四国方面の地盤沈下、これを対象にしております。ただ尼ヶ崎のように徐々に沈下して行くものについては、別に考んでおりません。しかしおつしやいますように、かりにそこに対しまして大きな地震があつて、一躍ぱつと落ちたというような場合には、これは適用に相なります
○井之口委員 地震では非常に大きな日地が陥没沈下する場合でも、たとえば尼ヶ崎方面は年々沈下して来ておるる。それにもじ地震が起つて、急速にそれがどんと沈下する場合には、こういうものは適用を受けるのでありますか。
第二十二条は貸付の条件の変更等に関する規定でありますが、火災などの場合には火災保険をつけて頂いて、これをそれによりまして担保するわけでございますが、火災保険のかからないような風水害とか、地震とかいうような場合もありますので、そういう際には、そういう災害など特殊の事情によつて償還不可能になるといつたような場合には貸付条件の変更、即ち条件の緩和を認めて、少し延ばして上げるとか、いろいろな方法で条件を変更
この特例法弟一條に書いてありますように、「この法律において「災害」とは、暴風、こう水、高潮、地震その他の異状な天然現象に因り生じた災害をいう。」とあります。こういうように天然現象に基く災害を基礎にしておるのでありますが、従来都道府県災害土木費国庫負担に関する件に基きました規定によりますと、單に災害だけで、その災害がいかなる災害かということはなかつたのであります。
○瀬戸山委員 もう一つ、これはお尋ねするまでもなく明瞭であると思いますけれども、念のために申し上げて、御意見を承つておきますが、えとえば二十五年度の予算にも、南海の地震とか、震災による地盤沈下、それから北陸震災による災害、これはもちろん本法の第一條に規定されている天然現象による災害でありますが、問題は、都市における道路並びに河川であります。