1952-06-16 第13回国会 参議院 地方行政委員会 第53号
自治体のやることは国家でもやれないと、このくらいの鼻息であるといたしますると、今度地縁団体としては小さい団体、中ぐらいの団体、大きな団体いろいろありまするが、おのおの意味を持つておるのでありますが、従つてその権能が重複するのは当り前であつて、この重複を嫌つて一元的に統一するということは、相当工夫を要する点でありまするけれども、たまたまこの問題は重複するところを何か行政的に統一しよう、こういうような行
自治体のやることは国家でもやれないと、このくらいの鼻息であるといたしますると、今度地縁団体としては小さい団体、中ぐらいの団体、大きな団体いろいろありまするが、おのおの意味を持つておるのでありますが、従つてその権能が重複するのは当り前であつて、この重複を嫌つて一元的に統一するということは、相当工夫を要する点でありまするけれども、たまたまこの問題は重複するところを何か行政的に統一しよう、こういうような行
制度上さように相成つておるのは、実体がやはり都という一つの区域の中にある内部的な地方団体である、それ自体としては独立して自治権を持ち得るような完全な自治団体ではない、やはり二十三区が通じて一つの大都市としての機能を持ち、更に三多摩の郡部を併せましたさような一つの地域の地縁として成り立つところのこれは一つの制度ではないかというふうに考えるのであります。
なお信用協同組合のほうには行つていないようでございますけれども、信用協同組合は次の金融制度になりますが、私どもといたしましては一つ幹で出ました信用金庫と信用協同組合というものが、二つあるということは、これは誠に面白くないと思うのでありまして、同じ地域、地縁的な組織でありますところの地域的な信用協同組合は、すべからく全部信用金庫になつて頂いて、相共に携えでそうして中小企業に御奉公しなければならんと私は
それで若しそうだといたしますと、今述べましたようなそういう社会的、歴史的な事実の上に立つてそうしてそれを尊重しながら、国家がどういう地縁団体を国法上の制度たる地方公共団体として認めるかということは、それは国家の政策の問題であるということになると思うわけです。
それの近郊地帶として、たとえば水道でありますとか、その他の各種の、都市としての外郭地帶における施設というものを行い、この大都市の中心と一体をなして、いわば一種の地縁的な社会をなしており、普遍的な社会をなしておるのが都だと思うのであります。ことにそこには伝統的な沿革も加わつているわけでございます。
やはり二十三区とさらに市町村が一緒になりまして、都という一つの地縁社会を形づくつておる。そこで初めて自足すると申しますか、最も完全な地縁社会にまで発達して行くわけでありまして、都というものは、やはり寸断して部分々々に切つて、それに完全な独立の自治体としての性格を与えるという よりも、やはり都全体として、これが基礎的な、部分的な地方公共団体であるという性格を与えました方がいいのであります。
○鈴木(善)委員 そういう場合もあるかと思うのでありますが、そのためにこそ協同組合の連合組織というようなものがここに必要となつて来るのでありまして、これは私が申し述べるまでもなく、協同組合は地縁的な団体でありますから、団結の面、相互扶助、隣保共助の精神的な面からいいますと、なるたけ小さい方がいい、地域が狭い方がいいという精神からいいますと、そういう性格のものでありましよう。
○松任谷説明員 お話のような点があるとは思うのでございますが、御承知のように、協同組合は生産の共同体でありますとともに、生活協同体といつたような意味も含まれているのでございまして、いわゆる昔からの地縁、血縁関係といつたような地盤、精神的な地盤を土台にしまして、中小の零細な漁業者が協同して組合を盛り立てて参るということによりまして、お互いの福利を増進するというのが目的でございますので、法の建前といたしましては
また協同組合が血縁的なつながりはこれは別といたしまして、地縁的な団体、地域的な団体である協同体であるという見解もまつたく同様であります。
これはやはり地方公共團体というのは非常に地縁的な関係が深いという点に着目をいたしまして、六ケ月ぐらいその地方公共團体に住所を有しておりませんと、やはり選挙権を與えるべきではないという考え方があるわけでありまして、そこのところが國の場合はどこにおりましようが國会議員について選挙権を有するということは、國民としては当然のことでありますけれども、地方公共團体は特に地縁的な結び付きというものを重視いたしまして
○三浦参事 ただいまの第九の第二項等に関連いたしました事項につきましては、小委員会におきましても、いろいろ御議論のありました点でありまして、全然選挙権の要件から居住要件をはずすかどうか、あるいは從來通りに六箇月の要件を置くかどうかという点で、いろいろ議論されまして、結局地方公共團体の議会の議員及び長の選挙等につきましては、地縁関係をやはり重く見るということが、いずれにしても必要ではなかろうか、こういうようなことから
しかしながらそれは選挙人名簿の登録の手続が煩雑であるとかないとかいうような問題とは別個に、地方公共團体の選挙権というようなものは、地縁的なつながりを重視して考えるか、あるいはもうどこからでも、一日でもその土地に入つて來た人であれば、常に地方公共團体の選挙権を國会議員の選挙権と同じように與えるかどうかという、地方自治の本旨の問題とも関連する問題だろうと思つております。