2021-04-06 第204回国会 衆議院 本会議 第18号
そこで、一九九九年の地方自治法改正において、機関委任事務が廃止され、その多くが自治事務に組み替えられたことによって、地方自治が取り戻されたのです。私たちは、過去に学ばなければなりません。同じ轍を踏んではならないのです。 地方公共団体のデジタル化を進める目的は、業務の効率化、コスト削減です。
そこで、一九九九年の地方自治法改正において、機関委任事務が廃止され、その多くが自治事務に組み替えられたことによって、地方自治が取り戻されたのです。私たちは、過去に学ばなければなりません。同じ轍を踏んではならないのです。 地方公共団体のデジタル化を進める目的は、業務の効率化、コスト削減です。
また、令和二年十月十三日付で、地方公共団体の情報システムの標準化に関しまして、地方公共団体へ検討状況の周知を行うとともに、全国の地方公共団体から意見をいただいたほか、令和三年一月十四日付で、地方自治法第二百六十三条の三第五項の規定に基づきまして、地方六団体への情報提供を行ったところでございます。
○吉川(元)委員 これはやはり、国と地方は対等な関係でありますし、例えば、地方自治法の第一条の二の二項では、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体に委ねることを基本とすること、そして、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たっては、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない、こういうふうに明記をされているわけです。
また、被災団体が地方自治法に基づき中長期の派遣職員を受け入れる場合や復旧復興業務への対応のための職員採用を行った場合に、その必要な経費について財政措置を行わせていただいております。 最近では、東日本大震災等の被災自治体における復旧復興事業の進捗等によりまして、被災自治体が全国的な派遣調整を要望する数は減少してきているものの、依然として人員確保が必要な状況であるというふうに承知をしております。
この都道府県におきます公共工事の入札契約手続につきましては、地方自治法等に基づきまして事業実施主体である都道府県が定めて執行しているところでございまして、農林水産省といたしましては、この入札参加資格等に規定する具体的な仕組みといったようなものは指導できる立場にはないということについては御理解をいただければと思います。
また、被買収者が現職の地方議員の場合は、別途、地方自治法百二十七条により失職します。 このような厳しい処分、制裁を行うことで、民主主義の根幹である選挙が公明正大に行われるようにしているわけです。
一方で、今回の改正後において、個人情報保護委員会による地方公共団体に対する関与は、地方自治法上の一般原則にのっとったものであります。 また、地域の特性等に照らし、特に必要のある場合は、地方公共団体は、法律の範囲内で、条例により必要最小限の独自の保護措置を講じることは当然可能であります。
また、V―SYSに関する事務についても、予防接種法第二十九条において法定受託事務とされている新型コロナワクチン接種に関する事務の一部を成すものであり、地方自治法二百四十五条の九に基づく法定受託事務の処理基準である自治体向け手引に規定されていることから、法定受託事務であります。
御指摘の新たなワクチン接種記録システムに係る事務でございますが、こちらは地方自治法二条第八号に規定する自治事務でございます。 ただし、このシステムは予防接種台帳を兼ねることが可能でございまして、自治体の御判断により、地方自治法二条九号に規定する法定受託事務である予防接種台帳に係る事務に用いることも可能とされております。
私の地元でも、憲政史上初めて、地方自治法に基づく委員会から維新の会を排除するとか、とんでもない暴挙をして、公明党大阪府代表は、いや問題ないと言って、私に公言してはばからない。最近よく行政がゆがんでいるとかいう議論がされていますが、政治はその根本でありますから、政治がゆがむようなことがないように公明党には善処をお願いしておきます。
今のお話、私は、これは地方自治法とかそちらの方の、債権管理の、債管法の方の感じだったというふうにちょっと理解をしているんですが、これはちょっと指摘だけにさせていただきたいと思います。 今のお話で重要なところは、利率が今回はゼロ%、保証人を立てる場合、それから保証人を立てない場合は一・五%であるという点であります。
もちろん、地方自治、池田市の問題、市の問題なんだから市でやってくれというのが基本なんですが、私がここでも申し上げたように、地方自治法の百条が背景にあるということもありますし、先ほど政党政治ということも申し上げたように、日本の政治がしっかりと機能するためには、やはり政党が機能するべきだと思うんですね。
なので、お願いなので、地方自治法の条文に基づく地方公共団体に対する技術的助言というふうにパネルの最後に書いてありますけれども、この技術的助言というのは、国があくまで、都道府県にこういうことをやったらいいんじゃないんですか、そういう言わばお願いベースのことをやっていたんですね。
それは、言うなれば、感染症というものに関しては、指定医療機関等々、しっかりと医療提供体制という意味では指定していくわけでありますが、今回のコロナの場合はなかなかそれが、今までの指定感染症とは違う類いといいますか、流行の仕方のものでありまして、感染症の指定医療機関だけでは対応できないということでございますので、これは地方自治法の二百四十五条の四の一項、これにのっとって技術的助言という形で、いろんな形、
地方自治法では、長の解職の請求者の署名を偽造した者等について、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処することとされております。この署名を偽造した者に該当する者の範囲等については、個別の事案に即して判断されるものというふうに思います。
地方自治法第二百九十一条の五において、広域連合の議会の議員及び長は、広域連合の規約で定めるところにより、広域連合の選挙人の投票、住民の投票か、広域連合を組織する地方公共団体の議会又は長による投票により選挙すると規定されております。
○武田国務大臣 地方自治法におきましては、地方公共団体が、他の団体との連携によって、行政の簡素化、効率化や住民福祉の向上を図るための様々な仕組みを用意しておるところであります。
国に対する権限移譲の要請という観点から申し上げますと、地方自治法第二百九十一条の二第四項で、広域連合は、その議会の議決を経て、国に対し、当該広域連合の事務に密接に関連する国の事務の一部を当該広域連合が処理することとするよう要請することができるというふうに規定されているところでございます。
自治体の債務不履行というのは、地方自治法にも、どの法律にも想定すらされていない異常事態だと思います。 最近では、地元の中部経済新聞という経済紙にも、西尾のPFIはもう破綻していると報じられています。 心配なのは、市長が替わると債務不履行されるリスク、つまり契約が実行されないリスク、こんなものがあったら、事業者は怖くて自治体と契約できなくなると思うんです。
○山下分科員 その確保をお願いするときの法的根拠は何だと昨日事務方に聞いたら、地方自治法の二百四十五条の四だというんですよ。これは、地方、都道府県が道路を造ったり、あるいは港湾を整備したりするときに使う条項と同じなんですよね。有事の対応としては、先般国会でも改正された例えば感染症予防法について、協力の要請、十六条の二があります。
ところが、霞が関は相当、まず地方自治法、随意契約については地方自治法施行令百六十七条の二に随契について規定があって、その法律、施行令、そして国交省のガイドラインを見てねということで、通達も出している。
私どもの方で個々の自治体の説明責任の状況についてなかなかコメントするのは難しいところがございますが、地方自治法では、多額の契約議案でございますので、議会審議にもかかっておりますし、必要に応じて監査委員等による監査もなされるということで、いろんな手続を踏んだ上で契約が行われているというふうに思っております。
茨木市役所に確認いたしましたところ、国交省の直轄事業でも行われております技術提案・交渉方式を参考にして、地方自治法の規定に基づいて随意契約したというふうに説明を受けております。
君たちね、地方自治法二百四十五条の四に基づいて、君たちがやっていることは前代未聞で、俺は見たことがないんだと。多数決で少数会派を排除して、多数決ですよ、多数決で少数会派を排除して何をやっているか。百条委員会ですよ。 私は、これはさすがに、これが立法事実だからすぐに法律改正してくれと言いましたが、それは順序がある。まずは技術的助言で結構です。助言していただけないでしょうか。お願いしたいと思います。
地方自治法施行令第百七十一条の七では、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、債務の履行を延期して十年を経過した後においてなお弁済することができる見込みがないと認められるときに限り、地方公共団体の長は当該債務を免除することができると定められております。
○階委員 この点については立法的な手当てをひょっとすると検討しなくちゃいけないかもしれませんが、まず現行法でできることを考えていきますと、この災害援護貸付けについて、その下、地方自治法による債権放棄とか、債権管理法による免除というのがあります。
大阪のある市議会において、地方自治法に基づく特別委員会の設置に反対した会派が当該委員会から排除される事態が発生しました。 国会法は、各会派の所属議員数の比率により委員を割り当て選任する旨明文の規定を設け、委員会の構成が衆議院など議院の縮図となるよう法律で義務づけています。
地方自治法では、委員の選任その他委員会に関し必要な事項は条例で定めることとしておりますが、これは、委員の選任方法についても各議会において定めることを予定したものであります。 次に、臨時財政対策債について御質問をいただきました。