2021-06-16 第204回国会 衆議院 本会議 第35号
次に、総務委員会から申出の放送法の一部を改正する法律案、安全保障委員会から申出の自衛隊法及び海上保安庁法の一部を改正する法律案及び領域等の警備及び海上保安体制の強化に関する法律案、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会から申出の公職選挙法及び地方自治法の一部を改正する法律案及びインターネット投票の導入の推進に関する法律案は、各委員会において閉会中審査をするに賛成の諸君の起立を求めます。
次に、総務委員会から申出の放送法の一部を改正する法律案、安全保障委員会から申出の自衛隊法及び海上保安庁法の一部を改正する法律案及び領域等の警備及び海上保安体制の強化に関する法律案、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会から申出の公職選挙法及び地方自治法の一部を改正する法律案及びインターネット投票の導入の推進に関する法律案は、各委員会において閉会中審査をするに賛成の諸君の起立を求めます。
お手元に配付いたしてありますとおり、今会期中、本委員会に参考送付されました陳情書は、いわゆる「送り付け商法(ネガティブ・オプション)」に対する規制強化を求めることに関する陳情書外十一件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、地方消費者行政に対する財政支援の継続・拡充を求める意見書外三十三件であります。 ――――◇―――――
なお、お手元に配付いたしておりますとおり、本委員会に参考送付されました陳情書は、クオータ制の導入を早急に進めることに関する陳情書外一件、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、オンライン投票の環境整備を求める意見書外六件であります。 ――――◇―――――
まず 第百九十七回国会、森山浩行君外九名提出、公職選挙法及び地方自治法の一部を改正する法律案 及び 中谷一馬君外十二名提出、インターネット投票の導入の推進に関する法律案 の両案につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
なお、お手元に配付いたしましたとおり、憲法審査会に参考送付されました陳情書は三件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は十一件であります。念のため御報告いたします。 ――――◇―――――
また、本委員会に参考送付されました地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は七十五件であります。 念のため御報告申し上げます。 ――――◇―――――
なお、お手元に配付いたしましたとおり、本会期中、当委員会に参考送付されました陳情書は十件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は百五十三件でございます。 ――――◇―――――
お手元に配付いたしておりますとおり、今会期中、本委員会に参考送付されました地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、北朝鮮による日本人拉致問題の早期解決を求める意見書外四十件であります。 ――――◇―――――
改正する法律案(階猛君外三名提出、衆法第七号) 五、国会法等改正に関する件 六、議長よりの諮問事項 七、その他議院運営委員会の所管に属する事項 災害対策特別委員会 一、災害対策に関する件 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 一、政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案(森山浩行君外五名提出、第百九十七回国会衆法第二号) 二、公職選挙法及び地方自治法
反対 立民、共産、国民 2 総務委員会から申出の 放送法の一部を改正する法律案(内閣提出) 安全保障委員会から申出の 自衛隊法及び海上保安庁法の一部を改正する法律案(前原誠司君外一名提出) 領域等の警備及び海上保安体制の強化に関する法律案(篠原豪君外十四名提出) 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会から申出の 公職選挙法及び地方自治法
なお、お手元に配付いたしましたとおり、本会期中、当委員会に参考送付されました陳情書は、公立小中学校の特別教室及び体育館におけるエアコン設置に対する国の財政措置に関する陳情書外九件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、ICTを活用した家庭学習に係る通信費の継続的な支援を求める意見書外百九十七件であります。 ――――◇―――――
○義家委員長 なお、お手元に配付してありますとおり、当委員会に参考送付されました陳情書は、死刑制度の廃止を求めることに関する陳情書外三十二件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、刑事訴訟法の再審に関する規定(再審法)の改正を求める意見書外百十六件であります。 ――――◇―――――
地方自治法第九十九条に基づき、地方議会が参議院に提出した意見書は、昨年、六千件を超えています。そのうち、コロナ禍で財政支出が大きく増加する一方、地方税収は大幅に減少する見込みであることもあり、地方税財源の確保に対する要望は、全意見書の約四分の一を占めています。
しかし、地方自治法に基づく意見書は最近のものまで含めても十八件にとどまります。当の対馬市や千歳市の議会では意見書は上がっていません。 大臣に伺いますが、対馬市や千歳市は、自治体としては政府に何か意見を寄せているんでしょうか。
会計年度任用職員への勤勉手当の適用については、二〇一七年五月の地方公務員法、地方自治法改正当時において、国家公務員の期間業務職員などへの支給実績が広がっていないということを理由に支給しないこととしていました。
総務省としては、地方公共団体の組織及び運営の合理化に資する観点から、各地方公共団体においては行政の合理化、能率化を図るとともに、行政課題に的確に対応できるよう、地域の実情を踏まえつつ適正な定員管理の推進に取り組むように、総務副大臣通知などを通じましてこの地方自治法に基づきます技術的な助言を行っているところでございます。
○小林正夫君 地方自治法第百七十二条第三項では、職員の定数は条例で定めると、こうしております。これは、事務執行に必要な職員数を首長の責任において発議して、住民の代表である議会の同意を得ると、こういう地方自治の根幹的な問題であると私は考えますが、そのことと、国と一体又は地方自治体への一律的な定員管理要求とは論理的にどのように整合するんでしょうか。
地方議会の委員会についてのお尋ねでございますが、地方議会の委員会に関し必要な事項は、地方自治法で定めるもののほかは、議会の自主性、自律性を尊重する観点から、条例で定めることとされております。
しかし、しっかりと、地方自治法を所管している立場から、国会で、総務省でしっかり規律していくことをこれからもお誓いして、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
地方自治法に基づく先ほどの六団体への公式な情報提供手続におきまして、全国知事会、全国市長会、全国町村会から、制度運用の面、それから国からの支援に係る地方自治体の実情を踏まえた御意見をいただいております。特に制度を変えるべきというよりも、その運用に係る意見というのをいただいております。
本法案につきましては、閣議決定に先立ちまして、地方自治法第二百六十三条の三の規定に基づきまして、地方六団体への公式な情報提供手続というのを行っております。また、本法案の作成段階から、全国知事会、全国市長会、全国町村会との意見交換や、都道府県や市町村に対するヒアリングなどを順次実施してきたところであります。
○小此木国務大臣 全てに目を通してはおりませんけれども、例えば、地方自治法に基づく意見書の上がってきたものとして、ここにこういう資料がございますけれども、目を通すことはいたしました。
○政府参考人(茂木正君) 石巻市議会からは、令和三年三月十七日に、地方自治法第九十九条に基づきまして意見書が提出されております。 二つの要望ございますが、ちょっと前文も非常に重要なので、そこも読まさせていただきます。(発言する者あり)結構ですか。分かりました、はい。
憲法の体系は、日本国憲法という憲法典を中心に、憲法附属法たる国会法、公職選挙法、内閣法、裁判所法、地方自治法などで構成されているとされます。憲法の判例もあります。例えば、私たち自民党は、参議院議員選挙制度に関して、憲法第四十七条を改正することにより合区を解消すべきと主張しています。他方、憲法改正によらず合区解消は可能と主張する方もいます。
人員不足の解消と、それから公務公共サービスをちゃんと充実をして、住民福祉の向上に資するという地方自治法の本旨にしっかりと応えていくためにも、質的向上に資するものであるということを国としてやはり明確に示すべきだというふうに思うんですが、そのことによって、千八百自治体、いろいろな、都道府県も含めてですが、国のそういう姿勢に基づいて、じゃ、自分たちも、よし分かった、そのことに応えて、より現状のサービスを見直
その結果、石垣市による標柱設置の理由の一つが、地方自治法に基づく字名の変更とされていることから、内閣官房の総合調整によりまして、今般、総務省、私ども総務省自治行政局が窓口となったところでございます。 以上でございます。
さあ、そこでお尋ねしますが、地方自治法において認可地縁団体の破産手続も定められているとはいえ、こうしたことまで認めるということは、地域的な共同活動を行うという公的性格が強い認可地縁団体の本来の制度趣旨に合致しないのではないかと考えますが、いかがですか。
こうした共通ルールの設定は、地方自治法上の国と地方の役割分担の観点からも国が担うべき役割であるというふうに承知しており、改正に至る過程で地方の意見を丁寧に聞いて検討を行ったこと、それから、改正後も地域の特性に照らし、法律の範囲内で条例で独自に保護措置を講じることができることなどから、ということからも地方分権改革の趣旨に反するものではないというふうに考えております。
認可地縁団体が保有する資産につきましては、各団体が規約に定めた地域的な共同活動を行う目的の範囲内で必要となる資産であれば、地方自治法上それを制限する規定はなく、自由に保有することができるものでございます。