2021-05-13 第204回国会 衆議院 総務委員会 第16号
この総務大臣メールというのは、事務連絡ですか、通知、通達ですか、地方自治法における技術的な助言ですか。どれに当てはまりますか。
この総務大臣メールというのは、事務連絡ですか、通知、通達ですか、地方自治法における技術的な助言ですか。どれに当てはまりますか。
こちらは、最低基準のその保育士の定数、常勤の保育士をもって確保することが原則であって望ましいという、そもそもの最低基準の省令に基づく規定は何ら変えているものではございませんで、その中で、地方自治法に基づく技術的な助言としてお示ししているものになります。
地方議会に目を向けますと、かつては地方自治法で地方議会の定数の上限というものがあったと承知しておりますが、改正によってその上限枠は撤廃されたと聞いております。 念のため、総務省にお聞きします。公職選挙法では国会議員の定数の上限、下限というものは定められておりますでしょうか。
標準化の取組は国として推進すべき地方行政のデジタル化の基盤ということで、地方自治法に言う、いわゆる国の役割とされております地方自治に関する基本的な準則を定めるという考え方で今回法案を出させていただいているところでございます。 以上でございます。
委員の御指摘のとおり、法定受託事務の創設は将来にわたり抑制されるべきものでございますが、何を法定受託事務とするかにつきましては、地方自治法における法定受託事務の定義等に照らし判断されるべきものと考えております。
ただ、これは、私はこの中で気がついたんだけれども、実際の運用のことを前提にして例えば地方自治法を語ってしまっていたりであるとか、今回の話もそうなんですけれども、法律を前提にして、今の運用を前提にして憲法のことを説明してしまっていると、ちょっと論理的に逆立ちしているような気がします。
我が党は、不動産保有の有無にかかわらず市町村が認可地縁団体を定める地方自治法改正や、地方公共団体が指定した郵便局において取り扱わせることができる事務に転出届の受付及び転出証明書の引渡し並びに印鑑登録の廃止申請の受付の事務を追加する法律改正、及び、都道府県経由事務を廃止し国に対する申請手続を簡素化する法律改正等については、反対するものではありません。
そのため、地方行政制度におきましては、地方公共団体の長に対する監視の仕組みとして、地方議会、内部統制制度、監査委員による監査、住民監査請求、住民訴訟、そして外部監査制度などが地方自治法において規定されております。 このうち、外部監査制度は、地方公共団体が外部の専門家と個々に契約して監査を受ける制度であり、都道府県、指定都市、中核市において、毎年、毎会計年度実施されることとしております。
その旨が憲法九十四条及び地方自治法第十四条第一項に規定されているところでございます。 今回の改正につきましては、全ての地方公共団体に適用されます全国的な共通ルールを法律で規定するものでありますが、この共通ルールは、個人情報保護の全国的な最低水準を設定するだけではなく、保護と利活用の適正なバランスを実現するための標準的なルールを定めるというものでございます。
また、今回の改正によりまして個人情報保護委員会に与えられます地方公共団体に対する勧告等の権限、これも国の関与に関する地方自治法上の一般原則の枠内というものでございます。したがいまして、今回の改正法案につきましては、地方自治を一方的に制約するものではなくて、地方自治の本旨に反するものではないと考えております。
このような共通ルールの設定につきましては、地方自治法上の国と地方の役割分担という観点からすると、国が担うべき役割というふうに考えております。 今回の改正後も、地方公共団体は、先ほども申し上げましたが、地域の特性に照らして必要がある場合には法律の範囲内で条例による独自の保護措置を講ずることは可能でございますので、また、今回の改正によりまして個人情報保護委員会にも権限が与えられます。
四月十五日に沖縄県議会は、悲惨な沖縄戦の戦没者の遺骨等が混入した土砂を埋立てに使用しないことを求める衆参両院議長や総理宛ての地方自治法第九十九条の規定による意見書を、自民党、公明党を含め全会派一致で可決いたしました。 総理はこの意見書についてどのようにお感じになりましたか。総理の認識をお伺いいたします。
○国務大臣(平井卓也君) この地方公共団体の条例制定権については、憲法及び地方自治法において法律の範囲内で条例を制定することができる、憲法九十四条、地方自治法十四条一項ですね、ことが明記されており、改正後の個人情報保護法の下における条例の制定についても、基本的にはこの考えが当てはまることから、改めて条例制定の一般的な根拠規定を置く必要はないと考えています。
現在の行政法、地方自治法の研究者、法学者としての立場からの発言となります。 四つ目、最後になりますが、括弧内に子供、福祉、保健、災害等を記述しておりますが、私の職歴と関係した分野が現在の研究分野となっております。
○参考人(金井利之君) これも市区町村の見直しと一緒でありまして、現在でも自主的な都道府県合併というのは地方自治法の改正によって可能になっておりますので、それはボトムアップで必要だと思えば提案されていくということになろうと思うんですが。
まず、地方登録制度の法制化でございますが、文化財の地方登録制度は、現時点では文化財保護法上に規定はございませんが、地方自治法による独自の条例により三府県八十三市区町村で実施されてきており、登録件数は年々増加傾向にございます。
文化財の地方登録制度については、地方自治法に基づく独自の条例により三府県と八十三の市区町村において実施されてきておりまして、登録件数は年々増加傾向にあると承知しております。委員御指摘のとおりでございます。
一 標準化対象事務を定める政令の制定等に当たっては、地方自治法に基づき、都道府県知事、市長又は町村長の全国的連合組織である地方三団体に対し情報提供するとともに、意見聴取するほか、有識者からも意見を聴くなど、地方公共団体の意見を最大限尊重すること。
また、標準化対象事務を定める政令の制定に当たりましては、地方自治法第二百六十三条の三第五項の規定に基づき、地方六団体への情報提供を行うことになるものと考えております。 このように、政令において標準化対象事務を定めていくに当たりましては、自治体の職員の意見等を丁寧に伺いながら検討してまいります。 以上でございます。
また、標準化対象事務を定める政令の制定に当たっては、地方自治法第二百六十三条の三第五項の規定に基づき、地方六団体への情報提供を行うことも考えております。 このように、政令において標準化対象事務を定めていくに当たっては、自治体の職員の意見等を丁寧に伺いながら検討をしてまいりたいと思っております。
それ以外にも、全国各地の自治体の方から、地方自治法第九十九条の規定に基づきます同趣旨の意見書を頂戴しているところでございます。 以上でございます。
その際、道府県は、災対法第四条において、その区域内の市町村が行う防災の取組を助け、総合調整を行うことが責務とされており、市町村に対しては道府県から情報共有や意見集約がされていたものと認識しておるところでございまして、このような道府県の市町村に対する総合調整の役割というのは、そもそも地方自治法の第二条第五項にも規定されているところでございます。
このような共通ルールの設定は、地方自治法上の国と地方の役割分担の観点からも、国が担うべき役割であると考えております。 現在、地方公共団体の中には、個人情報保護条例を定めていない団体や、条例を定めていても必ずしも十分な規律とはなっていない団体も見られます。今回、これらの団体も含め、法律で共通ルールを設定することで個人情報保護の全国的な最低水準が保障されるものと考えております。
ところが、もう一つ問題なのは、地方自治法、公職選挙法で何も多選については書いていないから、それを勝手に自治体の条例でやることは法律違反の疑義があるというふうに言われて、総務省からはちょっと難色を示されたんです。神奈川県の結論は、実は私、議会工作をやって、これ条例は通して成立させたんですよ。
○国務大臣(坂本哲志君) 総合区制度につきましては、今委員もおっしゃられましたように、二〇一四年の地方自治法の一部改正によりまして創設され、そして二〇一六年の四月から施行されているというふうに承知しております。
○国務大臣(坂本哲志君) 地方自治法におきましては、地方公共団体が、他の団体との連携によりまして、行政の簡素化、効率化や住民福祉の向上を図るために様々な仕組みが用意されているものと承知しております。 御質問の条例につきましては、こうした仕組みの活用についての考え方を定めるものと、定めたものというふうに受け止めております。
○副大臣(熊田裕通君) 国地方係争処理委員会委員富越和厚君、成瀬純子君、牛尾陽子君、齋藤誠君及び辻琢也君の五君は本年四月十六日に任期満了となりますが、富越和厚君の後任として菊池洋一君を、成瀬純子君の後任として山田俊雄君を、牛尾陽子君の後任として小高咲君を、齋藤誠君の後任として勢一智子君を任命することとし、辻琢也君を再任いたしたいので、地方自治法第二百五十条の九第一項の規定により、両議院の同意を求めるため
○萩生田国務大臣 文化財の地方登録制度については、御指摘のとおり、文化財保護法上の規定はありませんが、地方自治法に基づく独自の条例などによって三府県と八十三市町村において実施されており、登録件数は年々増加傾向にあると承知しております。
地方自治法では、委員の選任その他委員会に関し必要な事項は、同法で定めるもののほか、条例で定めることとしており、委員の選任方法についても、各議会において条例で定めることとなります。 地方自治法の当該条項は制定当時から設けられているものであり、まさに各議会で、条例で、それぞれの御判断で定めていただくということかと考えております。
ところが、地方自治法においては、それは地域でそれぞれやってくれということで、規律づけをしていません。
地方自治法で、百条委員会も含めて、必要な事項はそれぞれの議会で定めていただくという前提の下で、百条委員会に係る罰則についても、国会の審議を経て、地方自治法に定められたというふうに私ども認識しているところでございます。