1950-03-01 第7回国会 衆議院 大蔵委員会 第23号
○高橋(衞)政府委員 私どもも地方自治体が独自の立場において調査していただくことを希望しているのでありますが、現在の地方自治体の状況から考えまして、やはり今後も要求があれば、また依頼があれば、その点について協力申し上げるという態勢は、とつて行かなければならないかと考えております。
○高橋(衞)政府委員 私どもも地方自治体が独自の立場において調査していただくことを希望しているのでありますが、現在の地方自治体の状況から考えまして、やはり今後も要求があれば、また依頼があれば、その点について協力申し上げるという態勢は、とつて行かなければならないかと考えております。
今までの例を言いますと、例えば入場税は、これは地方自治体の財源として割当てられて、地方の自治体警察をこれで以て賄つて来た。そのために或る地方なんかでは、税金の取立てのために警官が応援しておる。こういうような現象まで起つたのでありますが、こういうような現象を起しておるところに、この入場税の性格が出ておるのであります。
一部改正に関 する請願(堤ツルヨ君紹介)(第九六八号) 結核療養所の病床増設に関する請願(柄澤登志 子君外一名紹介)(第九八三号) 老人の福祉に関する法律制定の請願(中川俊思 君紹介)(第九九四号) 遺族の援護対策確立に関する請願外一件(橋本 龍伍君紹介)(第一〇二六号) 同外五件(逢澤寛君紹介)(第一〇五〇号) 同(大村清一君紹介)(第一〇八三号) 社会保険行政職員の身分を地方自治体
特に民自党の青柳委員やその他各派の人たちから出ております社会保険事業に従事する職員の身分を地方自治体に委譲する件というふうなもの、これは期日も迫つており非常に心配しておる向きもありますので、特に早く審議していただきたいと考えるのであります。おそらく他の紹介議員も同様のお考えだろうと思いますので、この点をとりはからつていただきたい。
しかるに、こういう地方債、あるいは地方自治体への貸付にいたしましても、政府は、この貯蓄成績の悪いところにはよこさないという、非常に偏頗な取扱いをやつております。二十四年のこの運用方針の要領にも明らかなように、特殊なものに限られてあります。それはどういう点かというと、自治警察などの費用にもつぱらこれが使用されつつある。
地方自治体のその査定標準行政費の中に教育費をどれだけ考えるかという單純なものだけの問題といたしまして、兒童一人当り云々というような文部省庶務課の考え方としてそれは結構でありますけれども、そういうものの中に今言うように地方自治庁なり大蔵当局なりは研修に国の補助を認めないという建前であるならば、研修に対しては十分な費用が地方自治体では計上されなければならん、その点が今立案過程中の標準教育費という中に織込
然るに、現在自治体警察が執行している事務中、国家より委任されたる、被疑者の費用、主要官庁、進駐軍関係の警備、或いは外国人強制送還、引揚者保護、拾得物、密輸品の没収等に要する経費(別紙参考資料参照東京都の例)は、非常に厖大な額に達しており、これは当然国家において負担すべきであるにも拘わらず、全国的に窮乏を告げる地方財政においてこれを負担していることは、誠に地方自治体として堪え得ざる重荷であり、かくては
併し例えば福岡におけるところの自治体警察が、密輸を捕えても国費が行かない、而もその収入は国の方へ入つておるような有様で、今の状態で行くと、地方自治体の費用が非常に負担が多くなつて、これを維持して行くことができないというようなことをこの間も陳情がありましたし、その外それに類したことがありまして、その都度大蔵大臣の方に取りついだり要求したりしているような状態であります。
従前のように警察制度が一本であつたような場合は問題はないのでありまするが国家警察と自治警察の二本立になりました今日では、かような問題が起つて来るのも当然であろうと思うのでありますが、この問題の元になりまする都道府県の所有に属する警察用財産等の処理に関する法律、これの各條を、一見しまして特に感ぜられるのは、この全体を通じまして国の優先の思想を以て一貫されておるということでありまするが、今日のごとく地方自治体
国でやつて行つたらいいものか、ないしは地方自治体にどの程度までまかせて行つたらいいのか、あるいは私企業そのままでやつていただいたらいいのかというような、いろいろ企業体の問題が出て来るだろうと思います。
次に地方自治体警察を人口五千人以上の市町村に設置しなければならないという設置基準は、市町村の財政上の圧迫あるいはそのための弊害が起きているので、この設置基準を引上げるつもりはないか。
これは御承知のように地方財政法の中に、供出のために要します経費は、地方自治体がこれを負担しない、国が全部負担するという規定があるわけでございます。従つて地方庁が中央から生産供出の割当を受けまして、これをずつと農家まで下して行く事務が一つございます。それから供出の督励その他供出のために要します旅費とか会議費とか、相当の一経費があるわけでございます。
ところが政府の方ではいろいろな関係から地方自治体の案を主張され、止むを得ずこちらも同意をしたのでありますが、今度は地方財政委員会というものが復活して、その事務局に今おつしやつたような地方行政のこともやらせるという苦肉の策のように承わるのでありますが、それは地方自治委員会というものは作れないのかどうか、その点を伺つて置きたいと思います。
これとやはり密接な連絡の下に、総理大臣が地方自治体に対しまするいろいろなお世話を焼く仕事とでも申しましようか、今自治庁でやつているような仕事は、ここの事務局にやはり担任せしめた方が適当であるという考えから、そういたしたいと思つておるのでございます。これはお話の通り一昨年までは地方財政委員会というものが外局として独立し、総理府の一部局として自治課というものがございました。
この点につきましては地方自治体の行政が円滑に参りますようにということを目途といたしておりまするので、附則第二條の問題は勿論重大な問題でございまするが、同時に他の改正の点につきましても、さような意味を含んだものもあるということを御承知置きを願つて置きたいと存じます。
今日までの地方自治体の財源の薄弱な点に、シヤウプ氏は特に関心を持たれまして、本当の自治体の発達はその財政的な確立がなければならんという見地から、中央における税を減税をいたしまして、そうして地方市町村の財源を増額してやるという方向に強力なる勧告で行われたのでございます。その一環として只今お話の附加価値税、固定資産税の問題が生じて来るわけであります。
それから又大体においてこの失業者の出るということは、この労働者の居住しているところのその地方の自治体の施策が惡くて失業者が出るのではなくて、均衡財政を堅持するという建前から出る失業者であるから、日本経済の自主性を持つために企業の合理化をやつて行く、その企業の合理化から出る失業者なんであつて、言換えるならば、これは国の政策転換によつて出るところの失業者を、地方自治体がこの負担をしなければならんというところに
大体今年出るところの失業者は配置転換で出るのが多い、配置転換で出るのだから、その失業対策費を百億くらい取つて置いて、四十億を実際に地方自治体に廻してやつて、あとは労働大臣が自由に使える金を相当持つておつて、直接の仕事を、労働大臣の方で労働再教育の費用で以てやつて行く、教育費は余計に必要であるが、教育費が余計取れていないのだから、失業対策の方で取つて置けば、失業対策事業を国がじかに起すわけだ。
○鈴木直人君 そうすると七百二十億の中の二百五十億程度ものは平衡交付金として国からやるが、それ以外の七百二十億から二百五十億を引いた四百七十億というものは、これは地方自治体に負担しなければならないという義務を負わせようとするのが標準教育費法というものになるわけですか。
教育費はこの地方自治体の経費の市の非常大きな部分を占めており、義務教育費は特に重要であひますので、この義務教育の費用が適正に支出され、それに相応する効果が上るようにということにつきましては、これは十分関心を持つている次第でございます。
地方財政平衡交付金法案の中にも、政府の各関係機関が地方自治体に対して適当な規模と内容を要求して、もしそれにそぐわないような場合には減額ないしは全額を削つてしまうというような、強い措置をとるような規定が示されているかに聞くのでありますが、それと一体どの程度の違いが出て来るのでありましようか。
○本多国務大臣 平衡交付金は、今回平衡交付金法によりまして、地方自治体の標準收入額、標準財政需要費というものを算定いたしまして、その差額を平衡交付金で交付するという建前になつておりますが、ただいまの見通しといたしましては、上分とは言えないと考えております。しかしながら国家財政の事情から来るものでありますので、この金額によつて適当に処理するほかはないと考えております。
○青木国務大臣 ただいまのお言葉はまことにごもつともな点が多々あると存じますので、われわれももちろんそういうことについて考えなければならぬと思いますが、御承知の通り日本民主化の根本義であるとさえ考えられている地方自治の確立ということが当面の問題になつておりますし、それは同時に税制の問題に大きな関係がございますので、これらの点からも、おそらくそれぞれの地方自治体の実情に即した、生活への影響を考えながら
又地方自治体としてもそれに対して幾らかの予算を盛り、更に予算を増して、それに対する保存、保護ということに力を入れようとする傾向が段々顯著になつて来ましたことは、非常に我々文部委員として心強く感じて帰つたのであります。
第一の一般平衡交付金につきましては、すでに諸賢の御承知の通り、シヤウプ勧告は地方財政確立のため、明年度において地方自治体の独立税收を四百億増加すると共に、国庫から一本立の平衡交付金を支出する制度を確立しました。で二十五年度は御存じのごとく千五十億の予算が今立てられておるわけでございます。この費用が大体地方公共団体の教育、警察、道路、衛生、厚生、その他各種のものに使われて行く。
この点は私は甚だ遺憾と思うのですが、二十四年度の予算はいつ決定するか分からない、果して建設省の原案通り決定するかどうか分からないような際に、その衝にある都市局長が早くやつてしまえ、早くやる方が勝ちだというような考え方で、地方自治体に対して発言をされるということは、余りのも権力を濫用するものではないかと考えておる。