1950-04-27 第7回国会 参議院 通商産業委員会 第24号
手続の途中にこれは民間が主として主催をし、又地方自治体が自主権を十分に発揮し得るようにというような意向が大分強く出まして、監督官庁としての通産省が標準を定め、手続を定める。
手続の途中にこれは民間が主として主催をし、又地方自治体が自主権を十分に発揮し得るようにというような意向が大分強く出まして、監督官庁としての通産省が標準を定め、手続を定める。
また従つて、地方自治体の状態もきわめて重大な、危險な段階に入つておるのでありまして、町村の財政のごときま、町村税の未收入が非常に多くなり、また町村の吏員の給料さえも遅欠配が起り、中には町村自治体行政を放棄する、市町村長が辞職するというような事態も全国各地にふえて来ておるのであります。
又地方自治体におきまする物件費におきましても、価格は低落によつて安くなつておる筈であります。すべてこういう状態に対し、殊に教育費におきましても、六三制費も国の予算として相当増額されておる。
○鈴木直人君 分りましたが、そうしますと、あのものには現在国会に提出してありまするところの地方自治体に対するところの全額国庫負担の災害に関する法律というものを施行する予算以外に、その法律以外に、農林省関係とか、或いは文部省関係等におけるところの災害の費用をも含むものである、こう解釈してよろしいですか。
○岩木哲夫君 地方自治体の心理として、政府から貰う、国から貰う平衡交付金でも少しでも余計貰おうということは、丁度地方自治体が中央に、昔の内務省にいろいろ陳情、運動をして、少しでも余計貰おうというような運動と同じようなことになつて、各自治体の交付金を余計貰おうということで、必ず知事がこれは多過ぎるからというて修正ということが必ず起つて来る、大多数私は謙虚な交付金の交付要素を含んだような予算でなくて、余計貰
第二の点はお答えないのですが、現在までに地方自治体が実施したのは、無條件で管理母体へ委譲されるものであるかどうか。それはどうお考えになつているかということを、横浜及び神戸の方にお聞きしたい。
国務大臣を地方財政委員会の委員等に充てることによつて、総理大臣の補佐事務を、この地方財政委員会の事務局をして当らしめるというようなことで、これでやつて行けるのではないかと最初に考えておつたのでございますが、その後関係方面からの強い示唆等もありまして、よく研究いたしました結果、やはりこの際は、地方財政委員会は、地方自治体の利益擁護の機関として、独立性の相当強いものにすべきである。
従来の内務大臣のやつていた、ああいう内務省の性格とまつたく——地方自治体の立場に立つて、その地方自治体擁護の機関として構成されるその構成の点から見ましても、権限の点から考えましても、全然性格が違うものであるということを、いま少しく御理解をいただきたいと存じます。
そうしますと、実は地方自治体の意向を踏みにじるようなことになりますので、その場合に地方自治庁は、国が責任を持つてやるべきであるけれども、それでは十分できないから、自治体も幾らかやりたいという場合にはそれを許可するのであるかどうか。
併しながら地方自治体の財政の現状から申しますというと、この種制度をとることによりまして、地方財政上のいろいろの欠陷が大幅に緩和されるものであろうという見込を持つておるのでございます。
でありまするからして、今河川局長は、災害を成るべく早く未然に復旧するとおつしやいますが、復旧する点は、成る程地方自治体の財政には、全額国庫の補助と、三分の二の国庫の補助とでは違いますが、復旧そのものには何ら差異はない。ただ一部の仕事は着手しないで残るという結果になる。それに対する政府のお考えは如何ですか。非常に矛盾があると私は思います。
○岩木哲夫君 それはいろいろあると思いまするが、全国町村会議と言えば、いわゆる全国の市民を代表し、町民を代表し、村民を代表して、その上知事が又代表か何か知りませんが、知事来ているということは、いろいろあるうちについても地方自治体の長なり、地方自治団体の関係公吏といたしましては、地方財政の確立の上に何でもいいが財政収入の方途があればよいということは、又別個の立場から見てこれはそういう主張をすることは頷
そう申し上げましても、実際の問題といたしましては、地方自治体は非常に困つておリますので、この点は、われわれ国会におります者の地方に対する一つの務めとして、いかに政府に諸般の事情がありましようとも、そのことのために地方の自治体が困つている事態を、見殺しにするわけには参らぬのであります。従つて政府の処置に対しましては、私どもはきわめて大きな不満を持つている。
の意向とどうしても調整に努力をして行かなければならんのでありまして、そうした場合、地方団体の率直な意見は、結局閣議との調整のためにそこに現わすことができない、今回独立性のある地方財政委員会を作ることによりまして、仮に政府と意見が一致しません場合でも、それはその意見のままを国会に提出いたしまして、政府の意見と地方財政委員会との意見の相違しておる点は、国会の裁断を仰ぐ、こういうふうにして行くことが、地方自治体
○国務大臣(本多市郎君) これはどういう制度を設けた方が地方自治体の財政的の立場の擁護ができるかということに対しての意見の相違であると思います。
○波多野鼎君 私の考えでは、こういうことかと思うのですが、地方自治体のいわば税というものと、国の税というものとがどこかで調整される必要がどうしてもあるのでありまして、その調整する機関として議会が活動するということも一つの考え方であるが、議会の方にはこの予算編成権がないのです。そこでこの地方自治体と国との予算或いは財政上の利益の調整ということは、議会によつては十分達せられないのです。
その要旨は、標準義務教育費を法制化することは、地方自治体のために各種の不都合があり、また平衡交付金の精神その他に違反するから、なるべくかようなことをやつてくれるなという意味でございます。よろしく御討議を願います。
かくこのごとき性質を持つておりまするが、先ほど申し上げておりますように、今日地方自治体におきましては、おそらく公務員の俸給すら支拂うことは困難なような状態に相なつておりますることを十分勘案いたしまするがゆえに、われわれは、地方自治体の円満なる運用のために、ここに涙をのんで——申し上げまするならば、真にわれわれは遺憾の意を表しておりまするが、涙をのんでこの法案に一応賛成せざるを得ないという立場にあるということを
しかし地方自治体が困窮を来すから急を要するということで、やむを得ないと思いますが、私は先ほど来委員からのいろいろな御意見を伺いまして、また政府の答弁によりますと、第五條の但書はいらぬと思います。これは地方財政委員会が成立した後にそこでやるのだ、いわゆるあんばいするのだということでありますならば、こういう規定が必要である。
これは税法の審議の以前におきまして、すでに私ども本多国務大臣なり何なり、自治庁の責任者にこの点を強く要望いたしまして、特に当初においては地方自治体は何ら金を持つていないから、それに間に合わないような場合に、それをカバーするだけの十分の措置をお願いたしたいということで、自治庁の方も了解されたのです。
なぜ私はこういうことを申すかといいますと、地方自治体では非常に危惧している。もし今度の地方の税制改正によつて、あの法律通り厳粛にこれを徴收し、それでもなおかつ足りない場合には、交付金をやるという政府の方針を、法律の規定を狭く解釈して、それを実行しないところの地方団体にはくれないであろうという心配を持つている。
○波多野鼎君 法律の第五條の終の方に、財政法が成立した場合に、地方自治体がどれだけの税收入を確保し得るかということがはつきりした後で、交付金の額を増減することができるとこうなつていますね。この場合増の方は非常にやさしいと思うんだけれども、減ということは非常にむずかしいんじやないか、事実上むずかしい問題じやないか。
○西郷吉之助君 只今の点はよく分つたたのですが、今後ですね現在におきましてこの地方税法のに標準税率以外には固定税率もあり、又種目によりましては固定税率でないと非常に不均衡を来たしたり何かして、むしろ固定税率の方がいいという点もあると思いますが、まあ標準税率というものは今のお話のように、地方自治体の財政需要額によつて自由に調節できる。
○岩木哲夫君 それではその御意見は承つて置きますが、第五番目の標準税率に関する事項でちよつと承りたいのですが、財政上特別の必要があると認めるということは、地方自治体の自主的なことなのか、或いは地方財政委員会が財政收支を査定する、いわゆる財政上特別の必要ありと認めるのか、どつちということになるのでありますか、承りたい。
○岩木哲夫君 そうすると国税が減税されたというその見解は別問題にして、地方税は増税した、その地方税の増税はそのまま地方自治体の財政に入りますからそれはよいが、国として減税したというようなもののうち四百億というようなものは国の予算から地方自治体にこれを増額して廻しておるのでありますから、地方自治体としては非常な膨張ということになるのでありますかどうか。
この附加価値税はやはり事業の存立の前提條件として地方自治体の中で事業を経営をしておる以上は、それだけはどうしても前提條件として負担して行けるんであるという立場で考えなければならんと思います。丁度避くべからざるととろの営業費が増加した、或いは動力費の電気料が高くなつたというふうな場合と同じように、営業経費の増加というような意味において負担して頂かなければならんし、そういうものになると考えます。
次に、生活保護は国の責任をもつて実施すべきものであるから、これに要する費用は当然国庫が金額を負担するか、または国の負担額をもつと引上ぐべきではないかとの質問に対しては、地方負担の軽減については社会保障制度審議会の勧告もあるが、シヤウプ勧告に基く税制改革によつて、地方自治体確立のために地方の財源が豊富になる関係上、都道府県、市町村がおのおの一割の保護費の負担をする能力が十分にあると思われるのと、他面、
○波多野鼎君 最初に地方税で、地方に独立の財源を與えることによつて、地方財政の基礎を培かうという考え方そのものにはもう異存ありませんが、日本の地方自治体というものの発達した過程から考えて、それに応じたような税体系を作つて行くことによつて、徐々に地方財政の確立を図るということをやらないと、却つて混乱を生ずると思うのです。
併し地方自治体を、地方自治の立場から、この地方財政委員会の独立性を強化するという見地からそういう建前をとり、而も無駄、不適正のないように経営して行かなければならんと考えております。
○波多野鼎君 この税法を流れる考え方というものについては、先程ちよつと申上げたのでありますが、世界の大勢というのは少し話が大き過ぎますが、大勢を見ておりますと、段々国の仕事が大きくなつて来て、そうして地方自治体の仕事というものが段々少くなつて行くのが大勢のように思うのです。
これば今お間きしたように、地方自治体なり、国の収入としてもあるわけでありますが、一体競馬の本来の目的は、さつきお話がありましたように、畜産の奨励とか、そういつたようなところにあつたと思うのです。しかし現在は、おそらく質のいい馬をたくさんつくらせるというようなことを目的としたものではなくて、もつぱら財政的な収入を目当てにする方が、目的になつておるのではないかと考えられるのです。
尚、討論におきまして藤野委員から、本案においては、いもち病、黒斑病、或いは螟虫のごとき一般病害虫は、すでに国内に伝播しておる理由により、その防除は地方自治体又は団体等を主とし、国は必要な補助をなすにとどめ、従つて本法の対象外に置いておるけれども、これらの被害による損失は毎年二百億を超えるものと推定せられるので、一般病害虫の異常発生に対処するよう国家的防疫体制を整備すること、特に国家施設としての農薬の
しかるに地方自治体にありましては、百数十種の税目をあげながら容易にとれない。このことは、いやしくも目に触れ、手に触れるものは、ことごとく税金をとられるのだというような国民の感情を拂拭しまして、税金ぼこれこれのものだいう国民に対する安心感を與える。私は税の非常な進歩であろうと存ずるのであります。