1948-06-22 第2回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第41号
さきに地方自治法の制定施行によりまして、地方公共團体の自治権は、劃期的な伸張をみたのでありますが、その基盤をなすべき財政自治権は、未だその確立をみるに至らず、しかも他面激変する経済変動の影響を受けまして、地方財政は非常な危局に直面するに至り、この危機を打開して、眞に地方自治の確立に即應する自治的地方財政制度を確立するということが、緊急の課題となりました結果、政府は本年初頭これが企画立案の機関として、
さきに地方自治法の制定施行によりまして、地方公共團体の自治権は、劃期的な伸張をみたのでありますが、その基盤をなすべき財政自治権は、未だその確立をみるに至らず、しかも他面激変する経済変動の影響を受けまして、地方財政は非常な危局に直面するに至り、この危機を打開して、眞に地方自治の確立に即應する自治的地方財政制度を確立するということが、緊急の課題となりました結果、政府は本年初頭これが企画立案の機関として、
六月十九日 國家地方警察の拡充強化に関する陳情書 (第七四三 号) 映画、雑誌等の取締強化に関する陳情書 (第七五四 号) 出版物、演劇等の取締強化に関する陳情書 (第七六六号) 地方財政法案並びに地方税法案の修正に関する 陳情書(第 七八六号) 地方自治法の一部改正に関する陳情書 (第八〇七号) 市町村職員共済施設に対し國庫補助増額の陳情 書(第八一七号) 映画・雑誌等
殊に三人の委員自身が天下に公表されたごとく、ほとんど地方自治の意見と相容れないために、かくも三人もの委員が辞任されて、委員会の運営さえもできないという窮地に陥つた点は、政府においても十分反省すべき点があると存ずるのであります。
昭和二十一年度第一予備金支出総計算書 昭和二十一年度特別会計第一予備金支出総計算書 昭和二十一年度特別会計予備費支出計算書 昭和二十一年度経済安定費支出総調書 昭和二十二年承予備費使用総調正書 昭和二十二年度特別会計予備使用総調書(承認を求める件) 昭和二十二年度予備費使用総調書(その二) 昭和二十二年度特別会計予備費使用総調書(その二)(承認を求める件) 國家公務員法第十三條第二項及び地方自治法第百五十六條第四項
○冨田委員長代理 それではこれから審議中であります国家公務員法第十三條第二項及び地方自治注第百五十六條第四項の規定に基き、臨時人事委員会の地方の事務所の設置に関し承諾を求めるの件、これを議題といたしまして前会に引続いて質疑を繼続いたしたいと思います。
なお地方の知事その他が教育委員会に対して、特別に指揮監督を加え得るかということに関しましては大体に一般の地方自治行政から独立のものであるということを建前といたしますので、それはむずかしいことであるかと存じております。
事実今日地方財政の重要性は、きわめて大なるものがありまして、さらに昨年から地方團体には六・三制の実施や、あるいは自治警察の費用負担など、種々仕事も殖えておりまして、今までよりも一層地方自治全体の活動が、われわれ國民の日常生活に大きな関連性を加えておると申し上げるのであります。
これは地方自治法によつて……。ちよつと政府に伺いたいのですが、第八條の第二項ですね。これは地方自治法によつて当然こういう國会の承認、経費の負担の問題は起つて來るのですね。
第四條は、從來から國有財産として都道府縣の用に供していた財産については、地方自治法施行に伴つて、從來の通り公用財産として置くことはできなくなつたのでありますが、これを直ちにこれらの地方公共團体に対して、有償で貸付けることは適当でないと考えられるので、この法律施行の日から五年以内に限り、これを無償で当該都道府縣に貸付けるものとしたのであります。
の財源に充てるため の一般会計からする繰入金に関する 法律案(内閣送付) ○薪炭需給調節特別会計法の一部を改 正する法律案(内閣送付) ○減額社債に対する措置等に関する法 律案(内閣送付) ○公認会計士法案(内閣送付) ○旧軍用財産の貸付及讓渡の特例等 に関する法律案(内閣送付) ○保險募集の取締に関する法律案(内 閣送付) ○復興金融金庫法の一部を改正する法 律案(内閣送付) ○地方自治法第百五十六條第四項
○委員長(黒田英雄君) 次に、地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、財務局及び税務署の増設に関し承認を求めるの件につきまして、提案理由の説明を求めます。
第八條から第二十八條までは、委員の選挙に関する規定でありますが、第二十八條に規定するように、この教育委員会の委員の選挙は、おおむね地方公共團体の議会議員の選挙について規定してあります地方自治法を準用いたすことになつており、これと異なる特別規定のみをここに規定してあります。
さて具体的内容について申上げますというと、第一章総則において、本法の目的を明示すると共に、各本條に現われて参りまする用語の定義を規定いたし、選挙の範囲は、衆議院議員選挙法、参議院議員選挙法、地方自治法による選挙に限つてあります。
実は、地方自治法第七十四條の改正の点でありますが、この点は、第九十二議会において吉田内閣の提出法案に対して各党一致で新たに設けた点を修正しようとするのであります。九十二議会で新たに設けられたものを、この國会においてまた修正するという点が國会の権威にかかわると思うものですから、一應反対の点を申し上げます。
○坂東幸太郎君 ただいま議題となりました、内閣提出、第四十一号、地方自治法の一部を改正する法律案につきまして、治安及び地方制度委員会における審議の経過並びに結果を御報答申し上げます。 まずこれより、本法律案の内容につき概要を簡單に御説明申し上げます。
○議長(松岡駒吉君) 日程第一一、地方自治法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。治安及び地方制度委員長坂東幸太郎君。
現在市町村農地委員会の選挙につきましては、市町村の選挙管理委員会が管理いたすことになつているのでありますが、この選挙手続が一般の選挙手続といささか趣を異にいたしておりまして、その間種々不便なことが多かつたので、今次の改正におきまして選挙手続の一般法と云える衆議院議員選挙法及び地方自治法の規定を準用してこの不便を除いた次第であります。
第八條から第二十八條までは委員の選挙に関する規定でありますが、二十八條に規定いたしてありまするように、この教育委員会の委員の選挙は、概ね地方公共團体の議会の議員の選挙について規定しておりまする地方自治法を準用いたすことになつておるのであります。これと異ります特別規定のみをここに規定しております。
御承知のように地方自治法が施行せられまして、地方自治体の有様は、名実ともに非常に変つておりますことは、皆様御承知の通力でございます。地方財政委員会ができまして御承知の通り、市長代表、町村長代表が委員として任命されまして、私は全國町村長を代表して委員になつたのですが、地方財政の確立ということは、至難中の至難だと考えました。
民主主義の根底には地方自治という大きな要素があるのでございまして、この点については運用について内閣総理大臣その他各大臣の慎重な御考慮をお願いいたしたい。以上の三点を政府に要望申し上げまして、修正案以外の原案に対して賛成の意を表するものてあります。
来る七月一日より国家公務員法が施行せられまして、これが実施のため緊急の必要がございますので、全國八箇所に臨時人事委員会の地方の事務所を設置いたしまして、もつて本委員会事務局の事務を分掌させたいと存じますので、国家公務員法第十三條及び地方自治法第百五十六條の規定に基きまして國会の承認を仰ぐ次第でございます。
○松原委員長 次に、国家公務員法第十三條第二項及び地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、臨時人事委員会の地方の事務所の設置に関し承認を求めるの件を議題として、政府の提野理由を伺います。浅井政府委員。
第四條は、従来から国有財産として都道府県の用に供していた財産については、地方自治法施行に伴つて、従来の通り公用財産としておることはできなくなつたのでありますが、これをただちに、これらの地方公共団体に対して有償で貸しつけることは適当でないと考えられるので、この法律施行の日から五年以内に限り、これを無償で当該都道府県に貸しつけるものしたのであります。
昭和二十三年六月十八日(金曜日) 七時十四分開議 ————◇————— 議事日程 第六十二号 昭和二十三年六月十八日(金曜日) 午後一時開議 第一 国有財産法案 第二 減額社債に対する措置等に関する法律案(内閣提出) 第三 旧軍用財産の貸付及び譲渡の特例等に関する法律案(内閣提出) 第四 保険募集の取締に関する法律案(内閣提出) 第五 地方自治法第五十六第四項
○川合委員 次に地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き伝々の、この承認を求める件に関しまして質問を申し上げますが、この財務局の新設の案は、われわれとして諒とするわけでありますが、税務署の新設はなるべく都市を中心にした方がいいというわれわれの意見なんであります。
減額社債に対する措置等に関する法律案、地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、財務局及び税務署の増設に関し基き、承認を求める件、軍事公債の利子支拂の特例に関する法律案、保險募集の取締に関する法律案、これを一括議題といたしまして、質疑を継続いたします。
○川合委員 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、財務局及び税務署の増設に関し承認を求めるの件でありまするが、これは別に質疑もないようでありますから、原案のまま承認するよう採決せられんことを望みます。
それから市町村農地委員会の從來の選挙は、大体從來の市制町村制に準じた規定によりまして選挙管理委員会が手続をやつておつたのでありますが、今度はその間におきまして、非常に手続上におきましても不便なところがありますので、これを今度はかえまして、今度は衆議院議員選挙法及び地方自治法に準じた選挙手続によりましての管理委員会がやることに便宜にかえたわけであります。
それは、この間議決しました地方自治法の改正案に関しまする委員会の修正案でありますが、そのうち第十二條と第七十四條、例の問題になりました條例改廃に関する請求権であります。この請求権の制度に関する点でありまするが、それは御承知の通り税金に関する件と、公安に関する件の二種類の請求権の制限がありまするが、関係方面の意見では、税金に関する件はその通りでよろしい。
(第五九八 号) 町村財政の確立に関する陳情書 (第六〇〇号) 主要道府縣に建築部設置の陳情書 (第六〇三号) 浜松事件に伴う治安維持に関する陳情書 (第六一九号) 都市計画税制存続の陳情書 (第六三三号) 警察費の財源確保に関する陳情書 (第六四一号) 地方財政及び税制度の確立に関する陳情書 (第六六一号) 國家地方警察の拡充強化に関する陳情書 (第六九八号) 地方自治法
ただいまほかの同僚からもお話になりましたように、地方自治法の実施に伴つて、あるいは各省の設置法が出る。この内容を見ますと、ますます拡大強化であります。これは占領行政下の必要から起つたとは、われわれはどうしても考えられぬのであります。これはむしろすべての官憲に権力を集中するというような考え方が、ますます高進してくる結果である。
玉井 祐吉君 辻井民之助君 矢野 政男君 田中源三郎君 中垣 國男君 田中 健吉君 木村 榮君 出席國務大臣 國 務 大 臣 船田 享二君 出席政府委員 逓信政務次官 五坪 茂雄君 委員外の出席者 專門調査員 大久保忠文君 六月十二日 國家公務員法第十三條第二項及び地方自治法第
第八十六條を削除いたしましたのは、地方自治法の施行に伴うものであります。第九十三條及び第九十六條第二項中、「勅令」を「政令」に改めましたのは、新憲法の施行に伴うものでありまして、いずれも当然の改正であります。第九十三條の改正は、盲学校及び聾学校の小学部の第一学年の義務制施行に関する規定であります。