1948-04-27 第2回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第11号
よつてこの度更に違法に賦課又は徴收された地方税等の拂戻、特定の財産、營造物の取得、設置又は處分、特定の契約の締結、地方公共團體がその當事者である斡旋、調停、仲裁に關すること及び法律上その義務に屬する損害賠償等を附加し、議會の議決事項の範圍を擴充いたしまして、これ等の事務の處理が住民の代表の意思に基いて、常に適正に行われることを期することとしたのであります。
よつてこの度更に違法に賦課又は徴收された地方税等の拂戻、特定の財産、營造物の取得、設置又は處分、特定の契約の締結、地方公共團體がその當事者である斡旋、調停、仲裁に關すること及び法律上その義務に屬する損害賠償等を附加し、議會の議決事項の範圍を擴充いたしまして、これ等の事務の處理が住民の代表の意思に基いて、常に適正に行われることを期することとしたのであります。
よつてこのたびさらに違法に賦課または徴收された地方税等の拂戻し、特定の財産、営造物の取得、設置または処分、特定の契約の締結、地方公共團体がその当事者である斡旋、調停、仲裁に関すること及び法律上その義務に属する損害賠償等を附加し、議会の議決事項の範囲を拡充いたしましてこれらの事務の処理が住民の代表の意思に基いて常に適正に行われることを期することとしたのであります。
次に、地方税の問題が出たようであります。地方税のうち、殊に住民税につきましては、従来ともその負担の権衡についてとかくの批評もございましたが、地方団体の財政が相当窮迫しておるという現状に鑑みまして、住民が住民税として相当程度負担をしていただくことは、これはやむを得ない。今後一層その公平適正なる運用を期する必要があると思うのでございます。
ただそれを実現する方法といたしまして、從來からの沿革なり、あるいは今後における実際の國家財政との関係、いま一つは國民から申しますと、結局負担は國秘も地方税も同じでありまして、両者の間においてやはり制度としては、それぞれ調整をはかつて設けておくようにしないと、國民として非常にめんどうな問題が出てくるというようにも相なりますので、制度自体をお定めになります場合においては、そういう問題についても、よく御檢討
入場税の問題にいたしましても、お話のごとく入場税は元來地方税であつたのであります。そこで地方の民主化ということをぜひともしていかなければならない、財政上自主化していかなければならないということであれば、一應これまで地方税として取つていたものは、まつ先にこれを地方に委讓するという立場をとつていただかなければならないと考えるのであります。
よく考えてみますと、地租、家屋税といつた不動産に対する課税という面が、いずれの國におきましても、地方税としては大部分の財源を占めるのが普通でありまして、アメリカにおきましてもプロパテイ・タツクスというものが、ほとんど町村の財政の大部分を占めており、イギリスにおいてはレートというものがございます。こういうものも不動産税をもつてほとんど占められておるという状況であります。
しかし問題は五つでありますけれども、結局今回の地方税財政制度改革の根幹の問題でございますので、この五つが解決しませんでしたら、われわれは満足な地方財政の自主化は考え得られないと思います。第一は税に関する問題が三つ残つております。
都会の土地の償格の増加された分、もしくは莫大な権利金で賃貸借が行われておるという点について、今回の地方税の改革について御考慮になつておいでになるかどうかという点をお尋ねいたしたい。 もう一つは、これは今までお話のなかつたところでありますが、たとえば地方公共団体などにおきまして、使用料、手数料というものをとつておるわけであります。
○荻田政府委員 先ほど申し上げたのでありますが、大体こまかいわれわれの出しました地方税財政制度改正に伴う内容のうち、こまかい点は大体話がついたと申しますか、解決しておるのであります。大きな点が五つ残つております。
こういうものに共通した、ある事業を営む者には、一般的に事業に関する税を地方税としてとる。こういうことがどうかということが、一應問題に上つておるのでありまして、これまたどうも簡單にきめるわけにはまいりませんので、各方面、各見地から檢討を加えつつあるのでありまして、未だとるとらぬはきまつておりませんが、少くとも問題になつておる。地方の財源を何とかして與えなければならぬ。
さらに地方税におきましては、住民税においてまつたくでこぼこがはなはだしい。この一例のごときは武藏野市にありますが、市会の副議長は金融業者であるにかかわらず、百五十円を課されている。しかるに、裏長屋の労働者が百八十円を課され、土建労働者は三百二十円を課されているという驚くべき事実があるのである。
そういつた漁業者に對しまして原始産業の事業税というわけで、百分の八程度の税金を徴收することに内々内定しておるとのことでありますが、何ら特別の恩惠もなき漁業者に對しまして市民税とか、或いは所得税、船税、漁船登録税、物品税、財産税、非戰災者税と數え上げればこれは限りのない程、税金々々で責め立てられて、今度は漁業税が地方税としまして新しく賦課される。
現在の法律におきまして、相当議會の議決事項として列擧せられておりまするが、それを更に整備いたしまして、ここに規定をいたしてありまするような、「違法に賦課又は徴收された地方税等の拂戻」、これも議會の議決事項ということにしたわけであります。
本草案第十條に、都道府縣または特定市の委任した競犬施行者に対しては、所得税、法人税、本法に基いてなす登記の登録税及び地方税を賦課しないことにいたしました。これは本事業は國家的ないし地方公共的事業としての公益性を保護し、さらにその発達育成をはかる必要があるからであります。 第六に、罰則事項であります。
次に反別税、機械設備税等、地方税の課税につきまして非常に有力な御意見がございましたが、この点につきましては、目下地方財政委員会を中心にいたしまして、今度の新らしい地方自治制度に伴う地方税制を、いかにするかということについて研究中でございます。お話の機械設備税等につきましては、非常に生産を阻害するといつたような要素も多分にあろうかと考えられるわけであります。
○小野哲君 今日の御説明によりましてまだ地方税財政制度改革要綱ということが本決まりになつておらないということを承知したのでありますが、大體地方財政委員會法によりますというと、所定の期日に出すようになつており、前囘の説明によりまして、一應延期するということについて了承しているのでありますが、いつ頃になつたら、大體纏まる見込であるかどうか、この點を伺つて置きたい。
本日は地方税財政制度の改革の問題につきまして當局より説明を聽きまして、皆樣方から更に御審議を願いたいと思つておるのでございますが、その審議に入るに先立ちまして、先般本委員會の委員が地方財政竝びに警察制度等を中心といたしまして、各府縣市町村に出張いたしました調査の結果につきまして、その班の一つといたしまして、私ほか鈴木、草葉、岡元の四人の委員が中國より九州の方へ出張いたしました。
昭和二十三年三月二十二日(月曜日) 午後二時二十六分開會 ————————————— 本日の會議に付した事件 ○地方税財政制度改革に關する件 —————————————
三月十三日 中央出先官廳の廃止に関する陳情書 ( 第三号) 地方競馬に対する地方税課税に関する陳情書 (第八号) 大衆酒場営業再開に関する陳情書 (第三七号) 観覧入場税の委譲に関する陳情書 (六四八号) 地方自治体の基礎財源確立に関する陳情書 (第四九号) 衆参両院議員の選挙費に関する陳情書 (第六〇号) 委任事務費補助に関する陳情書 (第六一号) 越冬資金の全額國庫補助
それは警察制度の施行に伴つて、予算面における各自治体警察の不安あるいは希望がなかつたかということと、もう一つは、入場税を地方税に委譲した場合に、入場税のみにて独立警察の経費を賄い得る市あるいは町がはたしてあるかどうか、この二点と第三に視察された町村を念のために御報告願えればさいわいだと思います。
いま一つはこの地方税、たとえて申しますと都市民税、あるいは府懸民税等が、地方財政膨満の立場から、税体係の根本決定をいたしました後に、地方財政救済のために、その都度引上げをされておりますために、著しく最初に税体系を樹立されました当時よりかは、過重の負担になつておるのであります。
それから地方税と地方の財政との関係でございますが、これは地方の財政が、現在中央もそうでありますけれども、特に地方において地方財政がすこぶる窮乏しておるという事実と、それがために税の過重があるということが、これまた地方の振興あるいは特に中小企業等に與える影響も非常に大きいのであります。
なるべくその際においては、地方税の関連においても御考慮を願いたいと思います。実は先般汽車中で伺つた話でありまして、私もまだ正確には調べておりませんが、こういう話を開いたのであります。
その上に重ねて地方税を徴收するという余力はほとんどないのであります。こういう状態において、この地方吏員の給與の点について、重ねて、また今後においても一層その増加を見なければならぬ情勢にあるということになりますれば、今後の地方財政は破局に向う一方であろうと思うのであります。先刻労働大臣の説明によりますと、來る四月においてさらにまた賃金の改訂をするという意向を述べられております。
これ以上國税のほかに地方税をいろいろな財源を探して、その税収入で賄おうといたしますと、自然國民の担税力の限度を超えることになりはしないか、非常にこの点は苦心をいたした次第でございます。そこで、國家財政も御承知のごとく非常に困難である。その困難な國家財政から、國税を地方税に割譲してもらうなどということは、國家財政上も非常に困ります。
第一に税のことについて申し上げますれば、先般私が御説明申し上げました入場税を全部地方公共團体に委譲すべきである、こういう財政委員会としては意見でございますが、これらにつきましては徴税上の困難というような理由をもちまして、大藏省としては、全部地方税とすることはどうかという意見をもつておるようであります。
までの大体の御意見を伺いますると、いろいろ大衆課税にひとしいものが生み出されないでもないのでありまして、この際一般大衆の担税力というものが非常に弱まつておりまして、今日の勤労階級の担税力というものが相当あてにならないような状態にあり、さらにこれをとろうとすれば、さらに苛斂誅求が行われなければならぬということに相なるかと思いますので、これは一應御相談でありますが、財政委員会においては現在の國税に対する地方税
第一は、地方自主権の確立の方針に則りまして地方財政の自主化の徹底をはかる、第二は、現在の経済情勢に即應する地方税財政制度を確立すること、この二つの目標を立てた次第であります。この目標をもちまして、次の六つの方針をもつて進むということに決定をいたしました。 その方針の第一は、地方財政の國家財政に対する、地方税体系の國税体系に対する自立性を確立する。
なお税務署は、今最大馬力をかけて徴税にあたつておりまするが、地方は地方でそれぞれまた手もあり、実情もよく知つておるのであつて、地方税に委譲せられることによつて、たとえば入場税等につきましては、現在でもなかなか國税として徴収に困難を感じておるのであつて、地方税にこれを移したならば、これはもうなかなかとれなくなるのじやないかというようなことを、大藏省で非常に心配しております。
地租、家屋税、営業税等地方税に委讓はされたのでありますけれども、これをもつてしてもなおかつ、とても現在の経済状況に即應するところの財政は保てないというような現状でありまして、しかもこれに、物件費も相当の高騰を見ておるのであります。
それから住民税の問題でありますが、住民税はなるほど仰せのように、昭和十五年度の改正以來、負担分担の精神を税制の上に立てるという方針を貫いて来たのでありますが、地方税体系の中の税目を検討いたしますと、地方税の中で彈力性をもつておる税種といいますのは、営業税と住民税以外にないのであります。現在の本年度予算で申しますならば、二百四十億円の税收入の中で、常業税が八十億円、住民税が約六十億円でございます。
それからもう一つは、住民税の関係でありますが、住民税は最近一年くらいに急に増額されて、地方税の枯渇を防ぐ有力な財源となつておるのであります。しかしこれ以上はもはや増徴の見込みがない、あるいは見込みがないというより、これ以上になれば多少悪税になるのでないかといつたようなことを懸念される。地方においては、住民税増額の反対をやつておるように聞いておるのであります。
○柴田説明員 入場税の地方税委譲問題は昨年からあつたのでありますが、昨年度は遊興税だけを地方税に移して、入場税はそのまま置いておくということで、國家財政を計画したのであります。しかしながら現在の地方財政の窮乏を救いまして、根本的に地方の財政を再建するためには、どうしてもその厖大なる財政需要を賄うために税源を獲得しなければならぬ。
これはもちろん国家として国税と地方税、中央と地方の財政上の調整をとつて、そうして地方の諸團体の強化、自主化ということを考えてやる措置をとらなくてはならぬのですが、しかしこういういい機会に、もう少し大きい立場から町村が併合して一つの地方團体、経済團体として立つていけるように体制をつくる。
五 当該普通地方公共團体の住民一 人当りの國税又は地方税の納税額 が都(道府縣)の区域内における他 の市の住民一人当りの國税又は地 方税の納税額と同額又はそれ以上 であること。 六 当該普通地方公共團体の前年度 予算総額を全人口で除した額が都 (道府縣)の区域内における他の市 の前年度予算総額をその市の全人 口で除した額と同額又はそれ以上 であること。