1948-06-18 第2回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第1号
地方税の増徴及び新設は、大衆負担を加重しないか。地方財政支出の使用監査をいかにして行うか。 財政収支の均衡、本年度予算の収支均衡をいかにして実現するか。本年度の収支政策と日銀及び復金の金融政策とは、綜合的に四半期別に確立されているか。借入金限度額及び大蔵省証券の発行限度額の拡張は、収支均衡策と矛盾しないか。 運賃、通信料金の引上げ、鉄道通信特別会計の独立採算制は、いかにして実現されるか。
地方税の増徴及び新設は、大衆負担を加重しないか。地方財政支出の使用監査をいかにして行うか。 財政収支の均衡、本年度予算の収支均衡をいかにして実現するか。本年度の収支政策と日銀及び復金の金融政策とは、綜合的に四半期別に確立されているか。借入金限度額及び大蔵省証券の発行限度額の拡張は、収支均衡策と矛盾しないか。 運賃、通信料金の引上げ、鉄道通信特別会計の独立採算制は、いかにして実現されるか。
すなわち地方財政法案、地方税の改正法案、地方配付税法案、それから地方團体中央金庫法案、災害復旧基金法案、これら五つの法案はできておりました。委員長が更迭しまして、事業税の一部に修正を加えたのでございます。そのほかは大体既定方針に則りまして案をきめました。
しかるに取引高税の新設、地方税の増徴、運賃三・五倍通信料金四倍値上げ等、労働階級の負担を激増せしめ、労働生活をざらに窮乏に陷れるものであり、歳入の面において労働階級に対する犠性の増加を強要するものである。他方歳出の面においても、労働生活安定、産業復興等の支出は僅少なるに対し、資本救済が多く、これは明らカに勤労大衆の犠牲の上に、資本家本位の経済再建を意図するものと断ぜざるを得ない。
本年度の予算を拜見いたしますると、租税において二千六百三十億、專賣益金が九百四十三億、地方税千八十五億、合計四千六百六十億という数字を示しておるのでありますが、これを國民一人当りの負担を見まするときに、実に五千九百六十七円、六千円に垂んとする負担でございまして、私共今日の日常生活は、腹八分食うことさえできないというような状態でありますときに、おしなべて子供も年寄も六千円に近いというような厖大な負担が
大藏事務官 愛知 揆一君 專賣局長官 原田 富一君 大藏事務官 日下部 滋君 委員外の出席者 大藏事務官 今泉 兼寛君 專門調査員 氏家 武君 ――――――――――――― 六月十五日 税制改正に関する陳情書 (第五八〇号) 元軍用地並びに軍用建物拂下の陳情書 (第五八三号) 酒、煙草消費税及び入場税を地方税
なお詳しく申し上げまするならば、第十二條は、地方税分担金、使用料及び手数料の賦課徴収並びに地方公共の秩序の維持、住民及び滞在者の安全、健康及び福祉の保持に関するものを除くに改める、こういたしますと、こういうふうなことは、請求することができないのでありまするが、今申しました後段のことは請求することができるということでありまして、いわば権利の制限を緩和したわけであります。
從つて独立の財源として、ただいま御審議を願つておる入場税を地方に渡すとか、あるいは新たに地方に地方税として事業税を創設するとか、いろいろのことはやつておるのでありますけれども、全体を勘案いたしまして、地方財政委員会において、ただいまお話の出た地租の税率引上げということが問題になりまして、これは地方財政委員会において御決議になつたかと思うのでありますが、本日は地方財政委員会の野溝委員長がお見えになつておりませんから
次に農村の課税の問題でありますが、農村の現状が先ほどから申し上げましたようなわけでありまして、この地方税におきまして、供出を対象とする主食の代金には事業税を課さないときまりましたことは、当然過ぎるほど当然であると考えるのであります。なお地租を百分の二百に引上げるということが、まだ法案は提出されてはおりませんが、方向はきまつているように承つているのであります。
営業税は今日地方税に相なつておりますが、今日のいわゆる地方分権の趣旨から申しまして、はなはだ時代錯誤の意見になるかとも思いまするが、中小企業者の立場から申しますると、所得税と営業税とは一本課税にして、國税としてこれを徴收してもらいたい、こういう意見をもつておるのであります。
ところでこの地方税の問題というのは、最近におきましては非常に大きな問題になつてまいりました。これは地方の自治体の自治制を尊重する、そのために独立の財源をもたなければならぬということからいたしまして、非常に地方税が重大になつてまいりました。
國の歳出歳入全体に関係がありますし、また國税を取扱う場合には、地方税も当然合わせ論じなくてはならぬのであります。ですが、ここでは便宜上國税だけを切離しまして、それから國のほかの歳入及びほかの歳出との関連を無視いたしまして議論させていただきたいと思います。 そこで問題を次の三つにわけたいと思います。
なお地方財政に関係をもつております入場税及び事業税等々が、今回入場税が地方税として組みこまれることになり、事業税も地方で課されるというお話でありましたが、これは別に御質疑がありませんが、私から簡單に申し上げておきます。確かにこれは地方税の中へ組んでおります。
○野溝國務大臣 小坂委員の御質疑ごもつともでございまして、この点は地方税に移讓する場合におきましても、相当論議された点でございます。しかし、地方財政委員会の企画発案の一つといたしましては、地方自治体の自主性を活かすには、單に中央からの分與であるということだけでは封建的である、あくまでも依存的である。
殊に一つ附け加えて伺いたいことは、入場税の問題は、予算書を拜見いたしますと、まだ地方税の方にはいつていないようにも見受れられるのでありますが、この調整はどうなつておりますか、ひとつお伺いしたいと思います。
第二には、現在の經済情勢を即應する地方税財政制度を確立すること、以上の二つを目標といたしまして、地方税財政制度全般に亙る改革案を作成いたし、地方財政現在の危局を打破したいと考えたのであります。
修正の案といたしましては、 第十二條第一項中「條例」を「條例(地方税、分担金、使用料及び手数料の賦課徴收並びに地方公共の秩序の維持、住民及び滞在者の安全、健康及及び福祉の保持に関するものを除く。)」に改める。 第十三條第二項中「市町村公安委員会」を「公安委員会」に改める。
今年の、二十三年度の國民所得は一兆九千六十億圓というふうに大體考えておるのでありますが、これに對しまして租税負擔、即ちこの中には專賣益金も含めており、又地方税も含めて考えておるのでありまするが、その金額は四千二百十二億という金額に上つておるのでありまして、これをパーセントで示しますると、實にこの租税負擔額というものが、二二%に當る、國民所得の二二%が税として取られるというようなことに相成るのであります
昨年度の総額は百九十四億円、地方税総額四四%に対しまして、本年度は三百八十六億円、地方税総額の三六%となつております。 今後地方財政の運営にあたりましては、能うる限り歳出の節約に努めますとともに、予定の歳入は適宜かつ嚴正に確保するよう地方團体側に要請してまいりたいと思います。他面二百六十億円に上る公債による收入につきましては、何らかの適切な金融的措置を講ずる必要があると考えております。
本年度の予算におきましては、地方財政の面においては、事業税を創設いたしましたり、或いは地租、家屋税、住民税等の税率の変更、そういうものによりまして地方民の負担は相当増大することになつておるのでありますが、かかる地方税にも拘わりませず、まだ地方財政を確立するところの騒ぎではないのであります。
一方税制改正によりまして、減税はいたすのでありますが、減税いたすにもかかわらず、國民全体の負担といたしましては、相当の増加となつて現われてくるのでありまして、國民所得の計算から見ますると、前年度におきましては、一兆一千二百八十六億円の國民所得に対しまして租税負担は二千百五億、この租税負担の中には地方税と專賣益金を含めて計算をしております。
しかし、これら財産を協同組合に移轉する場合に、現在の各種税制によりますれば、新取得者たる組合が國税及び地方税を負担しなければならない建前になつております。これらの課税基準が時價によつて評価される場合を考えますると、農業協同組合においては相当多額の税を負担することが予想されるのであります。しかるに、この財産の移轉は、法律によつて農民の財産が單に新しい組織に移るだけである。
なお第三の問題といたしましては、ただいま御指摘もありましたが、地方税の地粗の免除の規定でありますが、これは大体從來からの扱いといたしましては、收穫が皆無になつた場合に地粗は免除する、こういう扱いになつておるのであります。
○坪井委員 粗税の減免でありますけれども、災害地に対して、過去の例は知りませんが、聞くところによりますと、收穫四割以上減收した場合においては、いわゆる地粗は申すに及ばず、その他においてもやはり地方税等は免税されておるということを伺つておりますが、今度災害地につきましてもそうした要望が出ております。
次に住宅税の問題でございますが、特にこの余裕住宅税を地方税として設定する際に考えたのは、御承知のごとく目下庶民住宅に相当困つておる際でありますので、特に戰災地におきましては住宅問題が生活問題の最高峯を示しておるような観も呈しておりますので、これは勿論住宅政策を主管しておるところの建設院で全力を挙げて貰わなければなりませんが、我々の方といたしましては現在の住宅を幾分でも開放して庶民階級の期待を副わしたいという
そうして第二段といたしまして、その法律の枠内で制限外課税なり或いは法定外独立税なりを起します場合に、我々の方に報告を求めまして、若しそれが國民経済上、或いは國民の負担上、或いは外の経済政策上面白くないものにつきましては、これは地方税審議会に提出、審査の請求をすることを考えておるのであります。
本日は地方税制及び地方税の問題に関連いたしまして、政府当局、地方財政委員会の委員長である野溝國務大臣、その他の政府委員の御出席を願いまして、今日までの地方財政制度改革についてのいろいろないきさつ、並びにそれを中心としての具体的な内容、予算案等の関連性においての地方の財政についての数字的な、そうした関連性を一應お話願いたいと思います。先ず野溝國務大臣から御説明を願いたいと思います。
○内藤委員 農業協同組合または農業協同組合連合会が、市町村農業会、都道府縣農業会または全國農業会から移轉を受けます財産につきましての課税は、國税におきましては登録税、有價証券移轉税、印紙税などがありますし、地方税といたしましては、不動産取得税、自動車取得税、その他これは市町村によりまして、いろいろ特殊な税金がありますので、私の調査ではよくわからぬのでありますが、その他にも荷車取得税でありますとか、自轉車取得税
次に、この法律によつて有價証券移轉税と地方税との免税になるものがありますが、すでに移轉し終つたものはこの特例が遡及できないことになつております。すでに移轉し終つたものがあるかどうか、それをお伺いしたいのであります。 次に、農業協同組合法が改正になるという話を聞いております。
戰時中に半強制的に買上げました施設等について、その拂下げの問題はただいまも考慮している問題でございますが、ただ拂下げの基準といたしましては、もうかるから拂い下げない、もうからぬから拂い下げるというような、單なる理由だけでは考えられないと思うのでございまして、大体それらの鉄道が敷かれております地方の民情、あるいは経済、産業、また地方税の要望というようなものなどからも檢討を加えまして、國民の利益あるいは
殊にまた、弾力のある税が地方に少い、いろいろの点から、ただいま入場税を地方に委譲することについて國会の御審議を煩わしたいと存じておりまするし、またこれはいろいろの考えようもございますけれども、新たに事業税を地方税として創設して地方の財源を確保するというような点についても御審議を憤わす段取りに相なつておりますので、それらについて十分の御審議を得たいと思うのであります。
租税として徴收すべき割合が、所得中何パーセントをもつて妥当とし、限度とするかにつきましては、古來財政学者のいろいろと説をなしてまいつたところでありますが、本予算案の示す通りでありますと、傳賣益金も消費税とみなしますときに、約三千五百七十五億と相なり、地方税その他を加えますと、おそらくは五千億を超えるでありましよう。
國民所得に対する租税の割合につきまして御質問がございましたが、これは地方税を含めて大体二二%になつております。國民の負担が軽いとは決して申せないのでありますが、財政收支の均衡上、現下の事情としてはどうしてもやむを得ないものと、かように考えているのであります。 なお、徴税等に関しまして適正公正を期することはもちろんでありまして、この点については、今後も十分の努力をいたしたいと考えております。
○門司委員 この際さらにお伺いしておきたいのは、七十四條の一項中の條例の中に「地方税、分担金、使用料及び手数料の賦課徴収並びに地方公共の秩序の維持、住民及び滞在者の安全、健康及び福祉の保持に関するものを除く」ということになつておるのでありまするが、これは地方民主化のためにはきわめて重要な、人民の直接請求権をこれだけ除外するということになりますので、從來われわれが考えておつた地方自治民主化のために、かなり
実は地方税並びに國家の税金の負担が非常に重くなつておりますので、各地方では、適正な税金の負担でしたらもちろん國民はこれを喜んで負担すると思いますが、それが不適正になり、もうその負担能力を欠いた場合には、やはり國民として何とかしてもらいたいという声が起きてくると思うのです。現に今年の所得税のごときは、農村で非常に大きな農民の苦情が出まして、何とか適正にしてもらいたいということが出ておる。