1950-04-29 第7回国会 衆議院 厚生委員会 第34号
塚田十一郎君紹介)(第一二四三号) 一三五 皇居前広場に新憲法記念平和の鐘樓建立 敷地借用に関する請願(水谷昇君外二名紹 介)(第一二七五号) 一三六 伊豆七島及び伊豆半島一帶の区域を海洋 国立公園に指定の請願(畠山鶴吉君紹介) (第一七七九号) 一三七 須賀の山を国立公園に指定の請願(稻田 直道君紹介)(第一九八二号) 一三八 帝釈峡と道後山及び比婆山を結ぶ地域
塚田十一郎君紹介)(第一二四三号) 一三五 皇居前広場に新憲法記念平和の鐘樓建立 敷地借用に関する請願(水谷昇君外二名紹 介)(第一二七五号) 一三六 伊豆七島及び伊豆半島一帶の区域を海洋 国立公園に指定の請願(畠山鶴吉君紹介) (第一七七九号) 一三七 須賀の山を国立公園に指定の請願(稻田 直道君紹介)(第一九八二号) 一三八 帝釈峡と道後山及び比婆山を結ぶ地域
同市のような小さい地域に二つの総合病院を持つことは不用であり、かえつて国民健康保險事業の健全なる発展に支障を来すものでありますから、白浜分院の田辺市移転はどうかやめていただいて、総合病院の適正な配置を考慮せられたい、こういう趣旨であります。
○飯島政府委員 文書表第一四八号、佐世保九十九島等を国立公園に指定の請願につきましては、従来五島列島、佐世保が軍港地帶になつておりましたために、自然景観の概要を調査する機会もございませんでしたが、最近軍港の転換その他の諸問題に関連いたしまして、比較的軍事施設の地域に自然景観の保持されている要素が多いということを、地元の佐世保市並びに長崎県からいろいろの資料を提出されたことによつて了知いたしたのでございまして
○米窪委員 もう一点お尋ねしたいのは、昨日政府当局と所係地方の公共団体の代美者の諸君との懇談会の席上で、四條の予定港湾区域を地先水面とする地域を区域とする地方公共団体のこの六字は、必ずしも地方公共団体のこの六字でなくて、これは市町村ということに改めることに対して、政府当局も御異議がおありでないように聞いておりますが、私はこの六字を三字に修正するという意味でお尋ねするのでなくして、精神的に市町村という
むしろ各地域におけるところのポート・オーソリテイー等における運営が、将来に一元的な港湾行政としてなされなければならぬということを考えつつも、それができない現状におきまして、しかも今日この法案において規定されるような形のものができて行くならば、少くともその地域におけるところの港湾、特に地方港湾等におきまする不備を是正する面が、下部から盛り上る事態をつくつて来るのであろう、こういうふうに私は考えるのであります
併しその批判をすることの裏返しが、直ちに完全なる自由企業でなければならない、これでなければ電気事業は国民に奉仕するものでない、こうおつしやつたのでありますが、この今お述べになつた自由企業というものはよく考えますと、完全に地域利己主義的な考え方が出ておると思うのであります。
ただ問題は、もう一言だけ申上げますが、先程あなたの言われた最後の言葉にありました国鉄だとか、通信だとか、そういつたようないわゆる基礎産業、そういうものを全部地域独立採算制、そういう形でやつてしまうということになりますれば、全国的にもう非常に大きな、私は国鉄のごときは大きな地域差が出るだろうと思います。
○公述人(太田垣士郎君) 私は只今も申上げまして通り、今おつしやる地域差の問題とか何とかいうことは、おのおの賛否両論あるところでありまして、地域差自身を当然だという方もありますし、地域差がそういうふうに非常に多くてき困るという方もありますし、従つて私共は法案自身の逐條的な問題については述べませんが、法案の精神そのものについて、私は現在のものが経営意欲せ非常に阻害しておる、従つて新らしいものは現在のものよりむしろいいのだ
一つ輸入をしようではないかということで、司令部に提案いたしまして、司令部では更に綿密に検討せられまして、原則的にはこの日本政府の考え方には異議がない、併し更にもつとはつきりしろ、有利になるようにした方がいいじやないかという御注意もありまして、その概要は、バー夕ーによること、輸出品は輸出が容易でないもの、又国内においてより有効に使用し得るものでないもの、且つ繊維品は除かなければならん、輸出品は米ドル地域等
私はあえて好んで議論をするものではありませんが、しかし分断をすれば各地域会社の独立採算制、かつ日本の発電事業の構成が、日本の地勢上、全国が均等されておらぬ、非常にたくさん出る所と全然出ない所があるので、必ず地域差がより以上に拡大されることは顯著な事実でありまして、これを否認することは、私どもはその点の心理状態に一つの疑問を持つものであります。
○高瀬國務大臣 電力料金の地域差が非常に拡大をせられ、そうしてそれが突如として行われるというような場合に、産業界に重大な影響を及ぼすということは、私もよく認めるのであります。
そうして新たにできますのものは、農業技術研究所が一つ、又全国に七つの地域に農業試験場を作るということであります。農業技術研究所は現在の各種の本場及び本所を統一いたしまして、一つの場長の下に統括された総合研究機関でありまして、原則として、全国的に共通な問題及び数地域に亘つて比較検討を要する問題について試験研究を行うものであります。
その他、国土開発の基本方策の樹立、地方の未開発地域開発のため国土開発法又は地方開発法の制定を促進されたいという要請であります。 以上本委員会におきましては、いずれも愼重審議の結果、国土の保全開発、特に治山治水、交通の発達を図るため、これを採択して内閣に送付すべきものと決定いたした次第であります。 以上御報告いたします。(拍手)
農業協同組合法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第八 水産庁設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)(委員長報告) 第九 農林省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第一〇 教職員の給與ベース改訂および越冬資金支給に関する請願(十二件)(委員長報告) 第一一 公務員の給與ベース改訂等に関する請願(二十二件)(委員長報告) 第一二 鳥取市外三地域
あるいは郵政等におきましては、寒い地域におきまして特に集配関係のそういうものも考えられるのであります。そういうものを見ますと、ここで急に三千六百八名という人間をふやさなければならないという、この電気通信関係の部内を見ましても、われわれは今申し上げたような資料から考えまして、当然十八万以上の人間を要するものと考えておるのであります。
○本多國務大臣 東京都の中で特別区のありまする地域については、さいぜん申し上げた通り、都知事が代表しておるという立場をとつております。この特別区の三多摩と申しまする、あの方面は東京都の範囲内でありましても、普通の公共団体として扱つております。でありますから、特別区のある範囲以外のところの市町村は、それぞれ市長の連合体組織、あるいは町村長の連合体組織というものに含まれるのでございます。
それで岡山県にある機船底曳網は今大きい型が三十と思うのでありますが、これらはこの紀伊水道は許可された地域でないのであります。宮崎の端であつたと思いますが、それから以南で操業することになつております。従つてそれから以北へ出て参る場合には違反行為であります。
機船底曳網漁業の正規のものはこの紀伊水道以南の地域であります。紀伊水道の機船底曳に対しましては、只今私その組合の名前まで申上げましたごとく、この紀伊水道に面しております殆んどの組合がそれに反対をしているのであります。その御懸念は絶対にございません。
○青山正一君 続いて成川証人に承わりたいと思いますが、紀北共同漁場管理委員会というものが、あなたの方の、いわゆる紀伊水道に面した和歌山の北部三郡の沿岸漁業者全部によつて管理されておるということを承つておりますが、その紀北共同漁場管理委員会というのが、どういう性質のものか、それからどういう地域でやつておるのか、或いはその構成はどういつたものですか、その点について御説明願いたいと思います。
○政府委員(奧野誠亮君) 今お話になりましたように、地域によりましては所得税の納期につきましても特例を設けておるようであります。御指摘のような方法によることはもとより差支ない、むしろ適当な方法であるという場合が多いと思います。
また土地の非常によいか悪いかというその地域差というものも、寒冷地と同じ程度考える余地があるのではないかというふうに見られるのであります。
而して特殊狩猟鳥獸につきましては、農林大臣が地域を定めてその捕獸を禁止制限することができ、又法定猟具以外の方法による捕獲につきましては、都道府県知事が農林大臣の認可を得て制限又は禁止することとなつておりますが、法定猟具を用いての捕獲につきましては、危険予防に関する制限以外は、何らの制限が設けられておりませんために、従来種々の不都合が生じておじましたので、第一條に、特に「猟法」という字句を入れ、さらに
登記所の方から見ます数字は、買収登記の完了は八二%でございまするが、農地委員会の受持つております分についての事務は、買収登記につきまして九六%に達しておるのでありまして、残つておりまする土地と申しまするのは、先程の話のございました換地処分がまだ済んでいないというような特殊の事情のある地域につきまして、まだ事務が残つておるようなわけであります。
○賀屋政府委員 いわゆる未開発地域援助計画といたしまして、昨年トルーマン大統領が就任の際に述べましたいわゆるポイント・フオアーの計画でございますが、これは未開発地域に対する民間の援助を促進いたしますために、輸出入銀行を通じまして民間の、ただいま御指摘になりましたような没收の場合の補償等をいたさせるという法律的な措置をとりますために、昨年国会に法案が提出されたのでありますが、昨年は審議未了に終りまして
どのくらいの金額がどういう地域に出ているか。
○米原委員 ただ二千五百ドルとすると相当これは多過ぎて、外貨予算の中から、これだけのものを逆算して行つて、ただいまおつしやいました利潤率六%で出すと、四億ドル以上のものがドル地域から入るという計算になるので、とうていこんなことはあり得ないと思うのです。そうしますと輸出六億ドルのうち大体何パーセントぐらいのものが、ドル地域に向けられることになつておるか聞きたいのであります。
この法律の中に、沖縄から来るものだけに免税しようというふうに書き表わすという論もあつたのでありますが、そういう地域によつて差別をつけるということは、日本の国際関係からおもしろくないというわけで、実際のものの幅その他によつて、沖縄から来るものだけに免税しよう。こういうようなわけで今度の法案ができたわけであります。
第四章は用途地域に関する規定でございますが、これは全体を通じまして、大体現在の通りにいたしたわけでありますが、多少名称を変更いたしました。例えば現在未指定地域となつているものが、準工業地域と、制限の実態と合せました点が違います。
その理由は、特に重要な問題は用途地域制の問題でございますが、その地域制が非常に細分化されておりまして、計画的に都市を建設して行くという意味合から、例えば住居地域は三種、商業地域は二種、工業地域は三種、或いはこの基準法なるが故に抜けておると思いますのは、御承知のように都市計画区域の中には、市街地になる区域と、それから緑地になる都市周辺の区域が包含されておりますが、その緑地区域の規制に関する項は、基準法
それから第二点の地域的な適用の範囲についてでございますが、山小屋のようなものも全面的にこの規定を適用することがどうかというお尋ねでございまして、これは私ども同様に考えますが、その地域をただちにこの法律で定めるということがなかなか困難でありますし、その場合々々によりましていろいろな條件が違いますので、この法案では第四十一條におきまして、市町村の條例でもつて制限の緩和ができることになつております。
○松井(豊)委員 一言お伺いいたしますが、第六章の防火地域制による制限が強過ぎるのではなかろうか、あまり強い制限をすると、予算に関係ある実情から建築禁止をしたような結果になるおそれがあるのではなかろうか、また広範囲に、一律防火地区に指定せず、火災被害を小範囲にとどめるよう大量の防火地帯を指定するようなお考えはあるかないか、こういう二点をお伺いしたいと思います。
○伊東(五)政府委員 この防火地域内に建つ建築の制限があまり強過ぎはせぬかという点でございますが、先ほども申し上げましたように、防火地域につきましては現在と制限内容は大体同じでございますか、ただ戰時になりましてから現在まで緩和地区というものを指定いたしまして、そこでは木造の仮設建築物を許可しておつたのであります。
貿易以外の外貨、勿論貿易と貿易以外のものになりますが、これは大体只今のところでは別段特に不均衡ということはございませんが、スターリング地域との間のボンドの関係というものは、大体今の数字では一杯になつておるというような形だと自分は記憶をいたしております。
がその仕事を確実にやるかどうかという点については、今回の予防接種法等による国庫負担の特例等に関する法律案の第二条によつて、伝染病予防法の改正をしていただきまして、伝染病予防法の中の十六条の二として、「都道府県又ハ市町村ハ政令ノ定ムルトコロニ依リ鼠族、昆虫等ノ駆除ヲ行ヒ之ニ必要ナル人員ヲ置キ及器具、薬品其ノ他ノ物件ヲ設備スベシ、伝染病流行シ若ハ流行ノ虞アルトキハ都道府県知事ハ政令ノ定ムルトコロニ依リ、地域
第四條の「又は予定港湾区域を地先水面とする地域を区域とする地方公共団体」、この地方公共団体というのを市町村、こう訂正をしたいという希望並びに意図がわれわれにはあるのでありますけれども、それでは本国会を早く通そうという希望が達せられないと思われますのて、われわれにそういう強い希望並びに意図があるということを御了承の上に、将来適当の機会にこういう問題が起りましたときは、これに政府としても御賛成を願ういという
三の場合の「予定港湾区域を地先水面とする地域を区域とする地方公共団体」というのは、極端な場合を考えますと、関門のごとき、二つの県と五つの港というものが、考えようによると、みな予定港湾の地先の水面ということに包括されると思うのです。
○後藤政府委員 この「又は予定港湾区域を地先水面とする地域を区域とする地方公共団体」という、この地方公共団体の中には、都道府県、市町村、みな入つております。そういう考えでこの表現をしております。
何か日本の捕虜は帰つて来ないのが当然であるというような、また英国あるいはアメリカ濠州の南方地域の日本軍の捕虜はきわめて迅速に、きわめて人道的に帰還を許されたにかかわらず、それに対して何か不満があるような、何か欠点を探すような口ぶりでもつて、ソビエトのやり方を弁護するようた御質問でありましたが、これはわれわれははなはだ遺憾である。
○受田委員 今の占領下における外交という問題は、われわれは当然被占領地域の国民でありますから、非常に困難な問題でありますが、捕虜の取扱いというものは、ソ連ではちようど――日本もそうだつたのですが、例のジユネーブで結ばれた捕虜の取扱いに関する條約、一九二九年でしたか、あれにどちらも参加していないというのてありますから、参加していないものは、その條約に従がわなくてもいいのだという立場から、ソ連も氏名なと
そういう関係とにらみ合せまして、ソ通ないし中華民国地域の残留者は約三十七万であるということを、政府は従来申し上げておるのでありますが、この際このことを重ねて申し上げる次第であります。