2020-03-10 第201回国会 参議院 外交防衛委員会 第3号
私は、地位協定が米軍に対して占領時代そのままの様々な特権を受け継いで基地の排他的管理権を認めているということが根本にあると思います。 他国では、米軍の基地の管理権に関して、ドイツでは自治体当局の予告なしの立入り権が明記されておりますし、ベルギーも自治体の立入り権が認められております。イタリアでも同国の司令官が基地に常駐し、原則どの区域にも立ち入ることができる。
私は、地位協定が米軍に対して占領時代そのままの様々な特権を受け継いで基地の排他的管理権を認めているということが根本にあると思います。 他国では、米軍の基地の管理権に関して、ドイツでは自治体当局の予告なしの立入り権が明記されておりますし、ベルギーも自治体の立入り権が認められております。イタリアでも同国の司令官が基地に常駐し、原則どの区域にも立ち入ることができる。
従来の地位協定の運用ではこの環境問題の立入りが実現してこなかったということで、補足協定が結ばれたはずなんですね。当時、岸田外務大臣は、この補足協定について、従来の運用改善と質的に異なりますと述べた。ところが、いまだにこの補足協定による立入りは一度も実現をしておりません。 なぜ、このPFOSやPFOAの沖縄の基地の汚染問題でこの補足協定は使われないんでしょうか。
今年は現行安保条約から六十年の年でありまして、共に締結をされた日米地位協定の下で、米軍機の騒音や墜落事故、米兵の犯罪、環境汚染など、基地被害も深刻さを増しております。しかし、この協定は一度も改定をされておりません。全国知事会も、一昨年、抜本改定を求める決議を上げました。今年の一月までに、全国八道県百八十三市町村の議会で意見書も上がっております。
この前、アメリカの在日米軍が韓国で訓練をして、日本に戻ってこられて、アメリカの方もそこは少し配慮をして、二週間とめ置いたか一斉検査をしたか、何かそういうこともありましたが、そのときにも、沖縄の謝花副知事からは、国内法を適用するよう、日米地位協定を改定してほしいという要望がありました。
官房長官に戻りますが、日米地位協定を扱っておられる、米軍の負担軽減を扱っておられるということでありますが、実は、この日米地位協定の日米合意においては、検疫というものはアメリカが行うことになっているんですね。大変この日米地位協定がやはり不公平だと言われる。日米合同委員会の組織図には、出入国分科委員会あるいは検疫部会というものがあります。
日米地位協定についてさまざまな意見があることは承知しておりますが、今後とも、目に見える取組を一つ一つ積み上げることによって、日米地位協定のあるべき姿というものを不断に追求していきたい、こういうふうに思います。
やはり、この問題は、日・ジブチの協定において日本側が不公正に優遇されている状態を日本から提起をして公正な状況に改善する、こういう日本の動きを、今大臣おっしゃったように、きちっとやった場合には、逆に、私から見ると、アメリカ側が不公正に優遇されている日米地位協定の改定を日本が求めていく際にも、国際社会に対して大きな説得力になると思うので、この観点からもぜひしっかり進めていただきたいというふうに思います。
これは、そういうことであれば、質問ではなく、ちょっとお話ししたいと思うんですけれども、今まで、日・ジブチ地位協定の不均衡な状況について、例えば、こういう一方的に有利な、大変日本に有利な地位協定の内容になっていることを私は一種の感慨を覚えると言った参考人もおられましたが、一方で、平成二十七年の岸田外務大臣は、この件を問われたときに、ウィーン条約三十二条で裁判権からの免除を放棄することもできるという規定
これは外務大臣、そして防衛大臣にお伺いをしていきたいと思いますが、防衛大臣、日・ジブチの地位協定というのがあるわけですけれども、ジブチで活動中の自衛官が残念ながら車で現地の方をはねてしまうようなこと、これは可能性としてはゼロではないわけですが、こういう場合、この地位協定に基づくと、この事件の裁判の管轄というのはどこになりますか。
全国知事会は、米軍基地の存在が住民の安全、安心を脅かしていると指摘し、日米地位協定の抜本的見直しを求めています。政府はこの声に応えるべきです。 辺野古新基地建設反対の圧倒的民意を踏みにじって工事を続ける政府の姿勢を絶対に許すことはできません。新基地建設を断念し、普天間基地の閉鎖、撤去を求めます。六年連続の一括交付金の削減は、今すぐやめるべきです。 以上を申し述べ、質問を終わります。
日米地位協定及び沖縄の基地負担についてお尋ねがありました。 日米地位協定は大きな法的枠組みであり、政府として、事案に応じて、最も適切な取組を通じ、具体的な問題に対応してきています。 安倍政権のもとでは、環境及び軍属に関する二つの補足協定の策定が実現しました。国際約束の形式で得たこの成果は、日米地位協定の締結から半世紀を経て初めてのものです。
そして、地位協定等々、まさに、旧安保と比べて明らかに対等な条約となった、このように言えるのではないか、このように思っております。五条、六条という形で、いわば、同じ義務ではありませんが、義務の均衡もとれた形になってきたところでございます。 そして、安倍政権誕生後、平和安全法制によって、この同盟は助け合うことができる同盟になったところであります。
これは、そもそも米軍の駐留経費の負担はどういう原則になっているかといいますと、日米地位協定、安保条約に基づく日米地位協定の二十四条一項で、基地の提供の費用以外は全て、全ての経費は日本国に負担をかけないで米国が負担すると二十四条一項に明記されているわけですね。これが日米地位協定に定められた米軍の駐留経費負担の大原則であります。
一方、それならば、日米地位協定に代表される我が国に対する逆の不平等な扱いはなぜこれまで是正されないままなのか、私には疑問です。日本側が強く主張してこなかったからですか。例えば、駐留米軍は国内法が原則不適用なこと、基地への立入り権が実質上ないこと、訓練、演習に関する詳細な情報提供がなされていないこと、東京を含め日本の上空の相当部分の管理権が米国にあること等はどうなっているのでしょうか。
そもそも、日米地位協定は、日本国に合衆国軍隊を維持することに伴う全ての経費は、日本国に負担を掛けないで合衆国が負担すると明記しています。にもかかわらず、思いやりなどといって在日米軍駐留経費を負担することは、安保条約、日米地位協定にさえ反するものです。
日米安保条約及び地位協定についてお尋ねがありました。 日米安保条約は、第五条において、我が国への武力攻撃に対して日米が共同で対処することを定め、第六条において、米国に対し、我が国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和と安全の維持に寄与するために、我が国の施設・区域を使用することを認めています。
無 条件撤去に関する請願(第一五二号外一三件) ○本土からの辺野古埋立用の土砂搬出計画をやめ ることに関する請願(第一七三号外一件) ○戦争法(安保法制)の即時廃止に関する請願( 第二三五号) ○女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准に 関する請願(第二六五号外四件) ○東京・横田基地へのCV22オスプレイ配備撤回 と全ての飛行・訓練の中止に関する請願(第四 七四号外二件) ○日米地位協定
次に、五ページの六一八号外十二件は、日米地位協定の抜本的改定を求めるものです。 最後に、五ページの七三三号は、経済連携協定への参加を見直すことを求めるものです。 以上でございます。
真一君 外務大臣政務官 中山 展宏君 外務委員会専門員 小林 扶次君 ――――――――――――― 十二月三日 非核法の早期制定を求めることに関する請願(吉川元君紹介)(第三一七号) 辺野古新基地建設工事の中止と普天間基地の無条件撤去に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第三九九号) 同(志位和夫君紹介)(第五八五号) 同(畑野君枝君紹介)(第五八六号) 日米地位協定
SACO最終報告に盛り込まれました日米地位協定の運用改善としまして、米軍人等は、自賠責保険及び任意自動車保険に加入している旨の証明書が米軍の車両登録事務所に提出されない限り、私有車両の登録ができない仕組みになっているものと承知をしているところでございます。
そのためには、日米地位協定と合同委員会合意の枠組みに踏み込むことが必要不可欠なことだと思います。 外務大臣、何でそこに手をつけなかったんですか。
沖縄県は二〇一七年九月に、日米地位協定の改定を求める要請書を政府に提出をしております。そこでは、米軍の財産が施設・区域外にある場合には日本の当局が捜査、差押え、検証を行う権利を行使する、事故現場の必要な統制は日本の当局の主導のもとに行う、これらを地位協定に明記することを求めています。
米軍の駐留のあり方について定めた日米行政協定は国会で一切審議されることなく取り決められ、日米地位協定もその内容をそのまま引き継いでいます。そのもとで、全土基地方式、基地の自由使用、日本側の裁判権の放棄など、米軍の特権が維持されてきたのです。 日米地位協定の解釈や米軍の運用について協議する日米合同委員会は、全くの密室の中で行われます。
日米地位協定に関して、ドイツやイタリアが改定が進んだことを考えますと、日本も国際基準並みに改定を求めていくことは何らハードルの高いことではないと思います。よって、必要なことは、信頼関係を築いていくことではないかと思います。
沖縄基地負担軽減について今まで数多くの議論がなされ、質問が重複することもあるかとは思いますが、昨年、全国知事会においても米軍基地負担に関する提言がなされ、日米地位協定の改定を求める声が広がっておりますので、この盛り上がりをとめることのないよう、質問させていただきます。
日米地位協定は、同協定の合意議事録等を含んだ大きな法的な枠組みであり、政府としては、事案に応じて効果的に、かつ機敏に対応できる最も適切な取組を通じ、一つ一つの具体的な問題に対応してきております。 例えば環境分野につきましては、日米地位協定の環境補足協定を平成二十七年九月に締結し、環境基準や立入りについて、法的拘束力のある国際約束という形で規定を設けております。
では、日米貿易地位協定の方に、失礼しました、貿易協定の方に質問を移らせていただきます。 まず、外務大臣に伺いますが、今年九月の二十五日のこの共同声明に、協定が誠実に履行されている間、両協定及び本共同声明の精神に反する行動を取らないということが記載をされております。
このうち、豪州、カナダ、フランス及びニュージーランドは、国連軍地位協定に基づき、在日米軍嘉手納飛行場を使用し、航空機による警戒監視活動を行ってきております。 これらの取組を通じ、北朝鮮籍船舶のみならず、北朝鮮籍船舶と瀬取りを実施した疑いのある他国籍の船舶につきましても、国連安保理北朝鮮制裁委員会や関係国によって適切な措置がとられているところでございます。
私は、きょうは米軍機事故と地位協定の問題について質問をいたします。 昨年十二月、高知県沖で発生した米軍岩国基地所属のFA18戦闘機とKC130空中給油機の接触、墜落事故の事故調査報告が公表されました。 報告書によりますと、FA18のパイロットは、資格がないのに夜間の空中給油訓練を実施し、状況認識能力を失ってKC130の機体後部に衝突をいたしました。
もちろん、本ガイドラインが適用されるような事故が起こらないことが一番ではございますけれども、もしもの場合等々のために、今般の改正のように、米軍の運用や地位協定をめぐる課題について、一つ一つ私どももしっかりと具体的に前に進めてまいります。 地元の負担軽減に向けて、今後も全力で取り組んでまいります。
一方で米軍機につきましては、日米地位協定の実施に伴う航空法の特例法により、民間航空機の円滑な航空交通を確保するためのものを除き、航空機の運航に関する規定などについて適用が除外なされております。 これは、我が国が締結した国際約束である日米地位協定等に基づき米軍が我が国において活動することが認められていることを踏まえ、その履行を担保するために定められたものと承知いたしております。
結局、こうやって調整をした上で国土交通省が管制業務をしているわけでありますが、その下で、資料を見ていただいたら分かりますように、従来の地位協定による提供空域の一・六倍が事実上の米軍の訓練空域となっているわけですね。
○政府参考人(槌道明宏君) お尋ねのJOSC、ジョイント・オキナワ・スケジューリング・セルでございますけれども、これ、日米地位協定等により米軍が使用している沖縄周辺の空域や自衛隊の沖縄臨時訓練空域などに関しまして、空域管理及び使用スケジュールについて在日米軍を代表する役割を果たすものと承知をしております。
一九七二年五月の日本復帰により憲法が適用されるようになりましたが、同時に日米安保条約や日米地位協定も適用され、憲法法体系より安保法体系が優先する反憲法下の日常を今日まで強いられております。 百四十五万沖縄県民は、日本国憲法の基本原理である平和主義、主権在民、基本的人権の尊重を強く望み、平和のうちに生存したいと願っております。
二事案、この二事案は、日米安保保障条約課、それから日米地位協定室です。余りこういう言い方してはいけませんが、外務省の中でこの部署にいる方は僕は非常に優秀な方が行っておられると思います。ここで開示、不開示が判断されて、黒塗り作業に入ります。
こういう危険なアルトラブもやめるべきでありますし、こういう訓練を放置をしている地位協定の抜本改定が必要だということを申し上げまして、質問を終わります。
日米地位協定、これは同協定の合意議事録等を含んだ大きな法的枠組みでありまして、政府としては、事案に応じて効果的かつ機敏に対応できる最も適切な取組を通じて、一つ一つ具体的な問題に対応してきているところであります。こういった取組を積み上げることによって、日米地位協定のあるべき姿、不断に追求をしてまいりたいと考えております。
昨年七月に全国知事会が日米地位協定の抜本改定を求める提言を全会一致で決議をいたしました。航空法や環境法令を米軍に適用すること、訓練ルートや日時の事前提供などを求めております。この決議を受けて、全国の地方議会で地位協定の抜本改定を求める意見書が相次いでおります。安保破棄中央実行委員会の調べでは、昨年七月以降、八道県百七十二市町村議会に達しております。
基本的に地位協定では、日本の国内法をアメリカ軍も遵守するということになっているわけでしょう。地位協定十六条。それを何で日本側は、しかも、それは合意を得た事項ですよ。向こう側が一方的にやめたと言われて、そこで交渉が終わってしまうような、そんな対応で本当にいいんですか。そんな対応で二万数千人の人権を、権利を守ってあげられることというのはできるんでしょうか。
今ありましたように、この日米地位協定に付随する環境補足協定との関連、これを持ち出す米軍の言い分は全く理屈に合っておりません。 もう一度答えてください。
○屋良委員 労務提供契約、それは、地位協定十二条五項、そこにかかわることだというふうに理解しておりますけれども、特段の合意を除く場合は国内法が適用されているというふうにちゃんと書かれています。これ、労働条件に関する地位協定の条項なんです。だから、特段の合意を除く以外のものは国内法が適用されるというふうにちゃんと規定されているんですよ。