1965-08-06 第49回国会 衆議院 運輸委員会 第2号
○泊谷委員 いまのお話では、アメリカ側に、MATSの取り扱いは地位協定に基づく行為だから、民需にこたえてはいけないということを航空局で話をしたというのはいつごろですか。
○泊谷委員 いまのお話では、アメリカ側に、MATSの取り扱いは地位協定に基づく行為だから、民需にこたえてはいけないということを航空局で話をしたというのはいつごろですか。
○泊谷委員 この四便というのは、地位協定の関係などによって保護されて日本の飛行場に着陸する、日本の上空を通過する、こういうことになるのですかと尋ねているのです。
○泊谷委員 ちょっと不勉強で恐縮ですが、それでは着陸料その他は地位協定の五条のように免除されるのですか、されないのですか。
でしばしは指摘を受け、その善処方を求められておる案件でございまして、政府におきましても、下柄が外交関係に関することでございますために、私どもも努力はいたしておりましてもみずから進んで淡判に行くというわけにもまいりませんで、非常に隔靴掻痒の感があるのでございますが、向こうの見解とこちらの見解が相違いたしておりまして、日本側では御承知のように、これは料金を当然もらうべきだ、こう考えておりますし、先方では地位協定
地位協定でもございません。直接日本政府があっせんをいたしておりますのは、船員職業安定法の条項で、だれからでも、外国人であろうと日本人であろうと、求人の申し出があった場合には、求職をあっせんしなければならぬということが国内法上定められておるわけでありまして、それに基づいてあっせんしておるわけであります。
地位協定によって絶対に断われない。断わったことがありますか。それなら今回断わるつもりですか。日本人を戦争に参加させるつもりですか、断わりますか。これは外務大臣に聞きたい。この申し入れがあったら断わりますか。また、現在募集しておる、これを断わりますか、外務大臣。
そこで、そういうことを言ってくると、結局は、行政協定、地位協定上の、いわゆるアメリカ軍の現地の労務の需要に対する、その充足に対する日本政府の協力の義務、これがどうなっておるのか、この観点からまず判断さるべきが当然だろうと思います。
、されたことを了承しますが、ただ、いわゆるLSTといわれるほうについては、直接雇用だからこれは政府の責任がない、こういうお話ですけれども、やっぱり船員職業安定法から見れば、そういう船員の募集に関していわゆる海運局のほうで紹介をする、労務をほしいというのがあったら紹介する、あるいは仕事を見つけたいという場合に紹介する義務はあるのだろうと思うのですけれども、それは別として、少なくとも安保条約、行政、地位協定
で、第一に、いろいろ政府は、安保条約の条項、特に安保条約の地位協定の十二条の四項をたてにとって詭弁を弄しておるように私は見受ける。
地位協定で定められておりますのは、間接雇用の場合でありまして、この場合は、まず日本政府が雇用主になって、実際の使用は、米軍がこれを使用する、こういう場合でございます。この場合、もちろん日本の国内において働くということになっておりますけれども、船員でございますので、領海をたまたまはずれる場合があっても、仕事の性質上、これは差しつかえないという解釈になっております。
そういうものを、日本国の安保条約における地位協定に基づいて、その募集の担当をされるわけでありましょうが、その条約からいけば当然担当することになるかもしれませんが、その場合、それでは労働条件を含めて身の安全というか、そういうものについて十分米側との間に取りきめができて、これなら心配がないということでおやりになっているわけでしょう。
○栃内政府委員 いま御指摘になりましたのは、いわゆる地位協定を御引用になったんだと思いますが、これは、私の解釈によりますと、非常事態という状態を予想しているんではないか、かように考えております。 なお、この詳細な条文の解釈という点につきましては、条約上の問題でございますので、私のいまの答弁は航空局長の答弁ということで御了承願います。
○八木(昇)委員 いま大船PX保安解雇事件についての事例を言うたんですけれども、こういうような場合は、日米地位協定十二条六項によるところの正当なる保安解雇ではない。アメリカ軍は十二条第六項を悪用しているというふうにお考えになりましょうか。
協議のととのったことがないというように申し上げましたのは、旧契約――旧契約と申しますのは、地位協定が新しくなる前に現在の基本労務契約の改定がございまして、三十二年の十月でございましたか改定をいたしました、それ以前のいわゆる旧契約でございます。そのときのいわゆる保安関係の案件につきまして、ととのったものはございません。
一般に法令の適用があるかないかにつきましては、地位協定の各条にそれぞれ、たとえば税金の問題であるとか、あるいは交通権の問題であるとか、いろいろございますが、原則的には、そういう地位協定で特に規定をしましたもの以外は一般の日本国の法令が適用になるという原則でございます。
アメリカ側との交渉の方法といたしましては、御承知のように、現在の地位協定のもとで日米合同委員会というものがございまして、地位協定に関するあらゆる問題をその合同委員会で処理することになっております。その合同委員会には、日本側からは、外務省から私、防衛庁からは小野防衛施設庁長官が代表として出まして、その他関係各省あわせまして一体となってアメリカ側との交渉に当たることになっております。
○政府委員(後宮虎郎君) 法的地位協定の範囲にどういう内容のものを盛るかということにつきましては、問題があるところと存じますが、従来過去十年近い交渉を通じまして、先方との間ではこの永住権の範囲というか、狭い意味におけるこの法的地位の問題と、そういう永住権を与えられました者にどういう処遇を与えるかという具体的な待遇の問題と、両方が議題として並行して事務ベースでずっと会議が続いてきたわけでございます。
基本的には、御承知のように、地位協定の規定に基づくものでございまして、これによれば、日本の労働法規の保護を受けさせるために特に政府提供にしておるわけでございます。基本的な点は、日本の法規、あるいは一般の海事慣行でございますとか、具体的には日米両当事者の間の協定、船員契約と申しておりますが、これによって規定いたしております。
最後に一点、アメリカとの地位協定によりまして、米軍機が事故を起こした。日本国民に損害を与えた場合ですね。前に町田市に起こったような場合、これはアメリカと日本との補償の負担割合はどうなっておりますか。
つまり安保条約の正体というものは、地位協定だけでもわからぬ、もう一つ下まで下がって、日米合同委員会の三十五に余る約二万ページにわたるこういうものを見なければアメリカの支配の実態というのはわからぬ。日本の組み伏せられたような姿というのはわからぬ。私は、そういう点からこれはやはり十分に検討しなければならない問題だというふうに考えますが、いかがでしょうか。
○政府委員(沼尻元一君) 地位協定の十八条によりまして、公務上の損害の場合には、米側が七五%、日本側が二五%持つということに相なっております。
○説明員(千代健君) この問題は終戦処理支弁と、安全保障処理支弁の責任にかかるものでございますが、これが例の地位協定第七条というのによって、私どもの主張は公益事業及び公共の役務とこの提供のための施設は当然使用料を支払うべきだという立場をとっております。
○戸叶委員 そうしますと、もしかりにここで日韓全般の条約ができますと、今度の場合には、基本条約、漁業条約、それから地位協定、いろいろなものがあるわけなんですが、そうしますと、漁準協定の中に期限というものを切って、これだけの間はこのとおりでいくというふうにきまるわけですか。
そういうことから、日韓法的地位協定に何らかのそういった経済活動の上での保障のようなものを書いてほしいという気分が一般的に非常に強いようでございます。これは、先生御承知のとおり、法的地位の問題とだいぶ性質が違ってきますので、現在議論の対象になっておりません。
それで、在日米軍の使用しております電波を守るということは、別の、ちょっといま忘れておりますが、アメリカ軍との間におきまするところの覚え書きによってそういう義務が——地位協定によりましてそういう義務ができておりまするけれども、その中に国内法によって処理されるというか、国内法によって保護されるものと同程度の保護は受けるというような規定がございます。
そういうものの乗り組み員を日本人の中から募集するということは、この地位協定上少しも差しつかえないだろう、かように考えます。
○藤崎政府委員 その輸送部隊の任務の範囲内であり、しかも、その輸送部隊の任務というのは極東の平和、安全の維持に寄与するためである、そういうことであれば、この地位協定のワク内である、かように考えます。
この中における、地位協定の合衆国軍隊とは何か。それは、日本国領域の間における陸海空軍そのものをいうことは、この地位協定でそうきまっているじゃありませんか。
在日米軍ということばは、これは、従来からむずかしいやりとりがあったことばでございまして、私、必ずしも正確な意味でいま申し上げたわけじゃございませんが、お尋ねのMSTSという部隊は、横浜に司令部を置き、横浜港を所属港とする船を動かしておる部隊であることは御承知のとおりでございまして、そういう意味で安全保障条約の仕事に従事しておるというように私どもは理解をいたしまして、これに対して、その実施規定である地位協定
それから施設庁長官には、なおもう一ぺん地位協定について。この条約、地位協定の援用、解釈というものはやはり厳密にすべきだというのが私の考えですから、そういう観点に立って、あした出てきていただきたいと思います。
この地位協定の十二条に、「現地の労務に対する合衆国軍隊及び第十五条に定める諸機関の需要は、日本国の当局の援助を得て充足される。」そこで合衆国軍隊とは一体何だろう。そこで合衆国軍隊とは、地位協定の第一条の(a)項に書いてある。「「合衆国軍隊の構成員」とは、日本国の領域にある間におけるアメリカ合衆国の陸軍、海軍又は空軍に属する人員で現に服役中のものをいう。」
○安川政府委員 私はいま地位協定の関係から、米軍の場合につきまして申し上げたわけでございますけれども、一般的に外国の船に日本人が雇われる場合に、どういう国内法的な規制があるか、私、所管の関係でよく承知しておりません。
○村山(喜)分科員 ここでMSTSに乗り込んでおります日本の駐留軍労務者、この諸君も、一体日本とアメリカとの地位協定の中で、現在われわれが雇われているその地域の立場から見た場合に、条約の地域というのは日本の領域である、しかるに現在われわれがアメリカの雇用労務者として米軍の輸送船隊に乗り込んで作業をしている地域は、韓国からベトナムあるいはタイあたりに至るまで、現実に国際法上の戦争行為ではないけれども、
質問は二点ありましたようでございますが、まず第一に御指摘の、労務者が日本の地域から離れて、出かけて、向こうの需要のための労務を提供するということは、地位協定に違反するのではないかというのが一点でございます。