1951-10-25 第12回国会 衆議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第9号
歯舞、色丹につきましては、ダレス氏も国際司法裁判所に対する提訴をサゼストしております。その方法なきにしもあらず、しかしながらソ連が現在のような態度をとりているときにあたつて、この国際司法裁判所に対する提訴によつてこの問題が解決するということは、これは非常に困難である。また相当の長年月を要するだろうと思います。
歯舞、色丹につきましては、ダレス氏も国際司法裁判所に対する提訴をサゼストしております。その方法なきにしもあらず、しかしながらソ連が現在のような態度をとりているときにあたつて、この国際司法裁判所に対する提訴によつてこの問題が解決するということは、これは非常に困難である。また相当の長年月を要するだろうと思います。
故にこれ又歯舞諸島がやがて国際司法裁判所等によつてこれの解決を見る場合においては、やはり択捉と国後を国際裁判にかけまして、そうしてこの所属というものをはつきりして頂きたい。ただ漠として千島列島と言つてこれを入れてしまうのは余りにもみじめなように考えるのであります。
それでは、ソ連邦はへーグの国際司法裁判所の規定の当事国でございますので、裁判所それ自体の憲章とも申すべき規定によりまして、日本はこの問題を裁判所に提訴する可能性があるかと申しますと、その点も遺憾ながらないのでございます。規定によりますと、国際紛争の両当事国がともに裁判所に提訴するということを合意した場合にだけ事件を提訴できる次第でございます。
○佐瀬委員 そこでお伺いいたしたいのは、歯舞・色丹諸島に関する領土の帰属問題について、日本国として第二十二條に基いて国際司法裁判所に対し、ソ連を相手として提訴できるかできないかという問題になると思うのでありますが、先般條約局長から、たしかそれが不可能であるという御説明があつたように記憶するのであります。
昨日北澤委員の質問に対しましてその、点にお答えがなかつたので、重ねてお尋ねしたいのでありまするが、ソ連邦が講和條約に署名しなかつたために、條約上の紛争を国際司法裁判所に付託して解決するという第二十二條の規定は、当然適用されないことになるわけであります。そこでこの歯舞群島、色丹島の領土問題を、今後いかなる方法によつて解決するのか、政府の御所見をお伺いしたいのであります。
しかしながらその点を決定するには、結局国際司法裁判所に提訴する方法しかあるまいという見解を述べられた次第であります。しかしあの見解を述べられたときはいまだ調印前でございましたので、むろんソ連も調印する場合のことを考えて説明されたと思います。今日はソ連が署名しておりませんので、第二十二條によつてへーグの司法裁判所に提訴する方途は、実際上ない次第になつております。
○高倉委員 どうも見解が違いますのでやむを得ないと思いますが、過般の講和会議においてダレス全権が、歯舞、色丹諸島は千島列島でない、従つてこれが帰属は、今日の場合国際司法裁判所に提訴する道が開かれておると演説されておるのであります。
従つて本朝の自由党の同僚の御質問の中に、色丹、歯舞に向つては国際司法裁判所に提起するかどうかということがあつたのでありますが、私はヤルタ協定の拘束を受けない上からは、千島、樺太も当然日本の領土権を主張してもいいのではないか、従つてその紛争解決の手段として国際司法裁判所に提起しなければならないと思うのですが、吉田総理大臣はその運びをなさる御意思があるかどうか。
○北澤委員 ダレス代表は講和会議におきまして、歯舞諸島は千島列島には包含せられないとするのが米国の意見である、もし争いが起れば、へーグの国際司法裁判所に提訴することができると明言されておるのでありますが、政府は国際司法裁判所にこの問題を提訴する意思があるかどうか。
この條約の解釈なり実施なりについて起りました紛争が、両当事国間の特別の手続または特別の裁判所で解決できない場合には、ハーグにあります国際司法裁判所に付託して解決するという規定であります。 第七章は最終條項でありますが、第二十三條は効力発生條件を規定いたしております。
ことに歯舞、色丹については、ダレス氏すらも、北海道の一部と見るべきであるかもしれない、そうであれば、これを決するのは国際司法裁判所であるということを語つたと伝えられておるのでありまするから、この二島については、国際司法裁判所に提訴してもわが領土たる確認を求むべきものと思うのでありまするが、この点、政府はいかなる見解を有せられるのでありまするか、いま一層これを明らかにしていただきたいのであります。
なお、歯舞、色丹島については、国際司法裁判所に提訴して、我が領土権の確認を求める必要があると思うが、政府のお考えは如何であるか。北緯二十九度以南の小笠原、南西諸島につきましては、サンフランシスコ会議において米英両国は、日本の領土権は存続するかのごとき解釈を述べております。
ところがこれに書いてあれば、われわれは米英を通して国際連合なり国際司法裁判所に訴えることができる。書いてなければ、それがボイとやられる危険性が十分ある。そういう点が大事なんです。米英との関係においては、それはもちろんみな義務を果している。しかし向うとの関係はないのです。しかし日本が世界に訴える応援団として、われわれが法律的に米英に注文することができなくなれば、それはおしまいになる。
そういう場合に、何を根拠にしてわれわれがソ連に訴えることができるか——いや国連やあるいは国際司法裁判所に訴えることができるか。この条文によれば、そういう紛争はすべて国際司法裁判所に訴えることになつておる。あるいは国際連合に訴えることも、日本が国連に入れば可能です。そういう条文が入つていなければ、事実問題で柳に風になつてしまう。それを規定しておかないで、日本の権利が確保できるか。
第六章は紛争の解決でありまして、国際司法裁判所の関係が二十二条であります。 第七章は最終条項でありまして、二十三条の初めは発効の条件であります。二十四条は批准書の寄託。二十五条は只今申上げましたような連合国の定義であります。この条約で連合国と申しますのは、日本に対して戰争状態にある国であつて、この条約に署名し、且つ批准したものをいう、これが連合国という定義になるわけであります。
これに対しまして英国政府は、五月二十六日、ハーグの国際司法裁判所に提訴いたしましたが、カゼム・イラン外務大臣は国際司法裁判所あてに、イラン政府は、国際司法裁判所がアングロ・イラニアン会社とイラン政府との紛争に裁定を下す権限を有していないと考えておるという旨の電報を打ちまして、応訴の意思のないことを明らかにいたしたのであります。
従つて外務省といたしましては、独立後においては、そういう損害賠償等を要求する権利があると考えるが、どう考えるか、あるいは国際司法裁判所に提訴するだけの権利もある、それらについてどういうふうに考えておるか、また資料の収集等の点についてはどういうふうにやつておるかということも、あわせてこの際明らかにしていただきたいと思います。
現在のところアメリカはイランにAIの国有化を認めますと同時に、イギリスの技術的管理及び石油の対英供給持続を認めることによつて、紛争の解決を期待しておるようでございますが、イギリスといたしましては、イランの一方的措置が他の中近東諸国における権益協定に将来相当大きく波及を来すことをおもんばかりまして、イランが現在の方針を固持する限り、国際司法裁判所に提訴をも辞せない態度と考えとを持つておるようであります
○西村(熊)政府委員 国際連合憲章の建前から申しまして、国際連合の機関と申しますのは、この憲章によつて直接規定されておる機関、たとえば国際連合総会、安全保障理事会、経済社会理事会、信託統治理事会、事務局、国際司法裁判所の六つのものをおもとして、その他これらの機関によつて直接設けられた機関を国際連合機関と申すのであります。
解釈または適用に関する疑義または紛争で、交渉または保健総会で解決されないものは、国際司法裁判所に付託することになつております。またその機関はその権限内で生ずる法律問題につきまして、国際司法裁判所に勧告的意見を求めることができるとなつております。 第十九章は第七十八條ないし第八十二條であります。この憲章の効力の発生について規定いたしております。
第二回保健総会におきましては、この三国からの脱退通報について事務局長から、この問題は保健機関からの脱退は可能か、それからこの三国の保健機関への通報は、三国政府の正式の通報と認むべきかの二つの問題にわかれまして、前者につきましては、国際司法裁判所の意見を聞こうという意見が提出され、また諸国代表からも、いろいろな意見が提出されましたが、結局四九年六月二十三日、これらの三国がその意図を再考して保健機関の会合
日本国の立場からは、その違反の事実があるかないかの判定を、あるいは救済の方法を、国際連合なり国際司法裁判所に訴えるというような方法が考えられましようが、その救済の点について……。
数年前には国際司法裁判所というものがあつて、そこには日本側からも出廷しておつたように私は記憶いたしておりますが、今日そういうものがやはり存在しておりますか。
○倭島政府委員 国際司法裁判所というのは現在でもございます。御承知の通りそれは今の国際連合との関係がごく密接でございますが、とにかく現在でもございます。
この意味におきまして、国際連合、国際司法裁判所に期待するところは、非常に大きいのでありますが、世界連邦の建設運動が、さらに強力な世界の組織をつくり出すために努力をしておらるることは、きわめて意義深いことと存じております。
またイダリアの場合などは、條約の発効の日から十八箇月を越えない期間と定めておりますけれども、それでは日本の場合、所定の監督する期間が終了した後の平和條約履行に関する紛争というものは、どこにおいて処理するのか、たとえば国際司法裁判所に付託するというようなことにでもなるのか。監督期間終了後の條約履行に関する紛争の処理はどこがやるのか。