1953-09-04 第16回国会 衆議院 外務委員会 第29号
あるいは第三国の調停を求めるということも考えられますし、最後に世界の法廷であるところの国際司法裁判所にこの問題を提訴して判決を仰ぐ、この際も私どもの考えでは、韓国側が何ら百日の主張の裏づけをなし得ないことを見ましても、わが方の説明をもつてすれば、国際法廷において完全にわが方が勝つという自信は私どもにあります。
あるいは第三国の調停を求めるということも考えられますし、最後に世界の法廷であるところの国際司法裁判所にこの問題を提訴して判決を仰ぐ、この際も私どもの考えでは、韓国側が何ら百日の主張の裏づけをなし得ないことを見ましても、わが方の説明をもつてすれば、国際法廷において完全にわが方が勝つという自信は私どもにあります。
韓国も国際司法裁判所には加盟しておりませんけれども、日本の方から提起いたしまして、それに対しまして韓国が応じないということになれば、どつか自分に不利なところがあるので応じないのだろうというような国際批判をも受けますので、そういう措置をとりましたならば、韓国も応訴して来るかもしれません。
かような答弁に対して非常な不満足を抱いておるのでありますが、この竹島問題も、そもそもの事の起りは五月二十八日から起つておりまして、その間何ゆえに歯舞諸島問題をも含めて、今まで国連なりあるいは国際司法裁判所なり、あるいはまた国際ユネスコ等へこの問題を提起して今日に至らないかで、相当の問題になつていいはずです。
またかような問題に対しては、国連なりユネスコ等もございまするし、あるいは国際司法裁判所とかこれらのいろいろの機関がありますので、これらに早急にわたりをつけて、解決するように努めなければならないと思うのでありまするが、こういう点について外務省も緩慢であると同時に、海上警備隊等を指揮しておりまする保安庁の本部が、何ら強硬手段をとつておらない。だんだん一寸二寸ずつ食われたらどうするんだ。
いわゆる公海においての紛争、ただいまの話題は私の方から申し述べたのでありますが、国際司法裁判所、あるいは国連に提訴するということによつて解決をつけなければならぬじやないか。これは共産主義国といわず、全体の関係各国に対しての私の意見であります。
○小高委員 もう一言、今国際司法裁判所に提訴できないのではなかろうかということでありまするが、しからば国連軍にこれを提訴することができるでありましようか。国連を通じて本問題の解決は当然できると思うのでありまするが、この点を一点伺いたいと思います。
○倭島政府委員 私、国際司法裁判所への提訴の手続を今よく存じておりませんから、研究しました上で、他日御返答申し上げたいと思います。
そうした場合には、各個人なり会社なりは、国連あるいは国際司法裁判所に提訴する権利を持つておると思うのであります。これは諸外国でもやつておるようでありますが、こうした公的な機関があるにもかかわらず、日本はまだ一回もそういうことはやつておらぬように私は考えております。
そこで、これも外務省の方がお見えになつてからお伺いしたいと思うのでございますけれども、たとえば拿捕船に対する——これは日本ばかりではないのであつて、拿捕船はアメリカでも南米の沖合で拿捕されている船もありますので、こういう場合には、結局国際司法裁判所とか、あるいは国連とか、外交手段によらずして、そういう機関に諮つてこの解決策を講じて行くということを考えたいと思うのであります。
○夏堀委員 国際司法裁判所あるいは国際連合、こうした機関に提訴する幸続を国が代表してとつてくださる、こういうことになりますが、そこでアメリカのように資源を持つておる国価も、南米方面に出かけて、何か百マイル程度のところで拿捕されて、そうして十万ドルと申しましたか罰金を科せられた。
収容されましたあとに至つて日本の裁判所の保護を求めるとか、日本の裁判の結果がやはり日本の国内法に基く措置を正当なりといたします場合には、丁度アングロ・イラニアン会社のように、国際司法裁判所に条約の解釈の問題として訴えるという、司法的な保護手段に訴えることは絶無とは思いませんが、先ずそういうことは例外の場合じやないかと考えます。
さような場合には、現在の国際法の建前では、国際司法裁判所というものにどちらかが提訴をいたします。それによつて事を平和的に処理するかようなことにまあ大体なつておるわけであります。
そこでどうしても片がつかぬという場合は、最後は国際司法裁判所でこれを取上げる、かようなことになろうかと思います。
この判決は、ハーグの国際司法裁判所の判決に準拠したものであり、イタリアにおいても同様の判決がすでに下されたものであります。これは、イラン国の主権を尊重する限り、当然の判決であります。アングロ・イラニアン側は、上訴して最後まで争うと言つておるとのことでありますが、その結果はおそらく同じことでありましよう。
○国務大臣(岡崎勝男君) これは平和条約の解釈という問題になれば、条約の規定によつて或いは国際司法裁判所というようなことが考えられますが、これについては解釈ということではないと思います。もうそれにも当らない問題だと考えます。
第一、先ほど坂田君の質疑の中にもあつたのでありますが、この法律案が法律として成立した後におきまして、国際司法裁判所によつて否定せられるようなことがあつたならば、日本の不名誉となるというような考え方がせられないでもないのでありますが、この点について、政府の所見を伺いたいのであります。
すなわち、対日平和條約の解釈は、その両政府の責任においてなし得るわけでございますので、日本国が法律をもちまして対日平和條約の條項を解釈した場合に、万一異議が外国から起りますれば、これはむろん最終的には国際司法裁判所の問題になりまして、そこで付議されるわけでございますが、この法律案が法律として成立した場合には、国際司法裁判所がこの法律を否定するまでは、日本政府のこの平和條約に対する解釈が、国際的に承認
これは、もしこの條約の解釈あるいは適用について争いが起つた際には、どういうふうに解決するかという規定でございまして、サンフランシスコ條約の第二十二條には、国際司法裁判所に持ち出すということになつておりますけれども、この條約では、第一次的には両国の協議によつてその紛争を解決しよう、その協議によつてどうしても解決されない、少くとも六箇月以内に解決できそうもないというときにば、両国がまた相談をしまして、その
即ち今日の国際社会の発達の段階では、国際連盟に続く国際連合が成立し、国際司法裁判所が存在いたしましても、国と国との間の主張の合法性をどちらが合法的であり、どちらが非合法であるか、こういう有権的な解釈を下して、そのほうを有効に実現して行くだけの公権力が確立されておるとは言えないと思うのであります。
政府の説明によりますと、我が国は対日平和條約の前文で国際連合への加盟を申請する意思を宣言し、連合国はこの我が国の意思を歓迎いたしておりますので、政府といたしましては、この平和條約の効力が発生した独立後の今日、速かに国際連合憲章第四條の規定に基いて国際連合への加盟を申請いたしたいので、国際連合憲章及び同憲章と不可分の一体をなす国際司法裁判所規程について承認を與えられたいというのであります。
いは他の適当な方法で解決されない場合には、国際連盟理事会の任命する機関に対してその紛争を付託することができる、それでも若しそれが駄目な場合又はそれに代えて仲裁手続又は司法手続に訴えることができるということを第二項で規定しておりまして、第三項におきましては或る特定の紛争につきましては当事者のいずれか一方の要請によりまして、その前にこの第一項で定める手続をとつたらどうかということを問わないで、常設国際司法裁判所
○説明員(須山達夫君) 憲章の解釈問題は、これは国際司法裁判所の勧告的意見を聞くのが通常でありまして、事務局の有権的解釈というようなものは、私聞いておらないのであります。ただ問題になつておりまする四十三條の特別協定というものは、これは先ほど説明されました通り、ソ連或いはイギリス、或いはアメリカもまだ特別協定というものは結んでおらないわけであります。
従いましてこれにつきましては、先ほど並木委員から話されましたように、連合国の間に解釈の相違がある場合には、国際司法裁判所に提訴するというような措置があると思いますが、連合国の間には解釈の相違がないと思うのであります。
それがどうしても貫徹できないときには、平和條約第四條の解釈をはつきりさせればいいのですから、この解釈の紛争に基く訴訟として、国際司法裁判所かどこかへ提訴して、あくまで公明な解決策を講ずべきだと思うのです。どういうふうに政府はこれを解決して行く道を考えておられるか、その御決意のほどをお尋ねしておきたいと思います。
○政府委員(石原幹市郎君) 次に只今議題となりました国際連合憲章及び同憲章と不可分の一体をなす国際司法裁判所規程につきまして提案理由を御説明いたします。 国際連合は、第二次世界戦争中昭和二十年六月二十六日サン・フランシスコ会議におきまして締結された国際連合憲章により設立された一般的安全保障機構でりあます。
政府としては、なるべくすみやかに加盟申請の手続をいたしたい所存であるので、国際連合憲章及び同憲章と不可分の一体をなす国際司法裁判所規程について承認を與えられたいというのであります。 続いて、委員と政府当局との間に活発な質疑応答が行われましたが、その詳細は委員会議事録に讓ることといたしまして、ここには政府当局の答弁のうち注目すべき二、三の点を指摘したいと存じます。