1952-05-07 第13回国会 衆議院 外務委員会 第23号
たとえば国際司法裁判所に提訴するとかなんとかいうように、具体的にはいかなる方式をもつてこの懸案の解決をはかろうとされるのか。すでに平和条約は発効し、日本の主権は完全に回復いたしたのであります。
たとえば国際司法裁判所に提訴するとかなんとかいうように、具体的にはいかなる方式をもつてこの懸案の解決をはかろうとされるのか。すでに平和条約は発効し、日本の主権は完全に回復いたしたのであります。
○並木委員 あの項目には、国際司法裁判所の規程の当事国になるというふうに書かれているのじやないですか。規程の当事国になるということが、当然提訴できるという意味になるのかどうか。
○並木委員 国際司法裁判所へは、国連に加入しておらなくても提訴できるものかどうか。日本として條約発効後提訴をしようと予定されているものに何かあるかどうか、お尋ねいたします。
○西村(熊)政府委員 お手元にあります書類の国際司法裁判所規程の第三十五條第二項をごらんになりますれば、提訴できるということが明文で規定してあります。
なおさような場合について合同委員会でも話がまとまらんという場合には、一般国際法の原則に従いまして、例えば国際司法裁判所とか、或いはそこまで行くかどうか知りませんが、常設国際仲裁裁判所でございますか、さような機関においてこれを処理する、さような場合もまあ最終的には考えられるわけでございます。
昨年の春平和條約の交渉の当初におきまして合衆国から提示されました先方の考案は、平和條約第十五條の適用並びに解釈に関しまする紛争の解決機関といたしまして、へーグの国際司法裁判所の所長が任命いたします中立国の裁判官からなる中立法廷を設定する。そうしてその中立法廷の裁判官の俸給、並びに経費は全部日本政府が負担もする。
たとえば国際司法裁判所あるいは常設国際仲裁裁判所でありますか、そういつたものの問題になる場合もあるのではないか、かように考えます。
常設国際司法裁判所は、国際連盟のもとに設立されました裁判所の名前でございます。ここにありまする国際司法裁判所は、国際連盟のもとに設立されました常設国際司法裁判所の規定にさ少な修正か加えて新たに国際連合のもとに設立されました国際裁判所であります。この裁判所では十五人の裁判官が常置されております。そうしていつでも裁判ができる態勢にあります。
国際連合の国際司法裁判所の問題でございますが、日本が国際連合に加入しますれば、当然国際司法裁判所に入るわけでありますが、従来の歴史から申しますと、こういうふうな国際裁判の場合に、日本人の裁判官がおらないというと、ともするとその判決が日本に有利でない場合があつたのであります。たとえば、明治三十八年に家屋税の問題で常設仲裁裁判にかかつたのでありますが、とうとう日本は負けたのであります。
○並木委員 最後に一つ、国際仲裁裁判所というものと、国際司法裁判所との関係についてお尋ねしておきたいと思います。国際仲裁裁判所というものと、国際司法裁判所は、どつちが第一審で、どつちが第二審であるというような関係があるのかどうか、私どもちよつとつまびらかにいたしませんので、この際国際問題解決のこの二つの機関の関係などについて質問をしておきたいと思います。
○大江政府委員 ただいま議題となりました国際連合憲章及び同憲章と不可分の一体をなします国際司法裁判所規程につきまして提案理由を御説明いたします。 国際連合は、第二次世界戦争中昭和二十年六月二十六日サンフランシスコ会議におきまして締結されました国際連合憲章により設立されました一般的安全保障機構であります。
という規定があるわけでありますし、さらに第十四章におきましては、国際司法裁判所に提起する問題もあるわけでありますが、かりに日本が国際連合に参加することが実現をいたしまして、なおかつ歯舞や色丹の問題や、日本人の捕虜の問題等の現在日ソ間に残つております重大問題が、未解決のまま依然として残つておるという場合におきましては、これらの中のいかなる方法によつて問題の解決をはかることになるのかという点を承りたいと
特別の問題なら国際司法裁判所に申し出て、その裁決を仰ぐということはあるかもしれませんけれども、両国政府間では、これ以上の方法はないのであります。従つてこの両国政府間で相談をする、話がまとまらなければ、まとまらないだけの話であります。どうもいたし方ないのであります。
についてのことを書いたものは、私の調べました範囲内においてはあまりないのでありますが、たまたま立法考査局のほうで調べてくれましたものの中に、国際連合憲章の註解及び記録、チヤーター・オヴ・ザ・ユナイテツド・ネイシヨンズ・コンメンタリー・アンド・ドキユメンツという本がありまして、それはアメリカのあまり大きくない大学でありますが、一流の大学でありますブラウン大学の政治学の教授をしておりますグツドリツチという人と、国際司法裁判所
そこでアメリカの代表であつたし、而もこの條約のいわば生みの親とも言うべきダレス氏、このかたは勿論法律家でもあるわけなんですが、この人が現に相変らず歯舞、色丹問題について国際司法裁判所に提訴の方法をサジエツシヨンしておる。この事実に鑑みますると、條約局長の御解釈は或いは極めて正確な解釈、いやしくも紛争がないのに、紛争と言えば一方は日本であり、他方は、やはりはつきりした対象がなければならん。
こういうことと、いま一つは、二十二條にも書いておりまする、いわゆる義務的裁判管轄権の受諾をソヴイエト連邦がしておらないから、日本が平和條約によつて、この国際司法裁判所の義務的管轄権を受諾しても、相手国側がそうでないから、日ソ間に特別の合意がない限りは国際司法裁判所に提訴できない。
○曾祢益君 第六章の紛争の解決に関連いたしまして、御質問申上げたいのですが、この第二十二條の規定は、この條約の解釈に関する、或いは実施に関する紛争が生じたときには、要するに国際司法裁判所に提訴ができるようにして行くということにあると思うのでありますが、例えば御承知のようにこの領土の問題につきましても、條約第二條の歯舞、色丹、二條には直接出て来ないのでありますが、二條に関連いたしまして、歯舞、色丹等を
日本が條約発効後発言権を得たときは、問題を国際司法裁判所に提起するか、それとも国連に加入した際に然るべき措置をとるかは日本の自由である。 二、琉球及ば小笠原の信託統治については、米国はそれを戰略的信託統治下に置くことは実現不能と考えている。それは安全保障理事会の承認を必要として、理事会ではソヴイエトが拒否権を持つているからである、それは又一般的な信託統治下に置くことも困難である。
そうして裁判所においてさらにこの問題の解決ができないというときには、当該国の関係におきまして、国際司法裁判所において最後的な決定をするというようなぐあいになつておるのでございます。
そうすると、今後はそういう状態において、日本が若しやこの歯舞、色丹の問題を国際司法裁判所に提訴いたしましても、ソ連が応訴をすることをしない場合には取上げられないということになつて参りましようし、従つてこれは総理からもたびたび御説明、御答弁申上げましたように、今後は国際関係において努めて最大の努力をしながら、日本が、これは千島と違い日本の純然たる領土であるということを了解してもらつて、そうしてその了解
この場合に然らば問題として、例えば歯舞諸島に対して現在ソ連が軍事占領をやつておる、この場合に地理的名称としての点が明らかになりませんというと、例えば日本が権利、権原、請求権を放棄しておる島にソ連が占領しておる場合と、平和條約によつて日本に残された領土に対して占領しておる場合とは、これからの問題としてはいろいろ国際的にも問題を残す余地があると思うのでありますが、そこで最終的に、恐らくこれは国際司法裁判所
尤も安全保障理事会におけるこの勧告を除外して、国際連合への加盟というようなことも現に提案されておらわけでありますけれども、これ又国際司法裁判所においてそういうことは認めることかできないということにもなつておるのでありまして、そうしますと日本の場合やはりイタリアと同じように、安全保障理事会におけるところの一致した意見ということか相当困難であるということを予想しなけれぱならんのであります。
それをその後のソ連に対する交渉について草葉さんが御承知になつておらなければそれは仕方がないのでありますが、ダレス氏が平和会議の際の演説の中において両島の将來の問題につきまして国際司法裁判所に訴えたらどうかというようなことを言つておられるのであります。ところがこれは西村條約局長が衆議院で御答弁になつたところを見ますと、どうも提訴するわけにはいかんようであります。
今日までのところ、総会がへーグの国際司法裁判所に諮問いたしまして、安全保障理事会が勧告をする場合に、第四條に規定しておる以外の條件にかからしてもいいかどうかという問題について意見を求めました。それに対して裁判所は、四条に規定してある條件以外の條件に、加盟申請の承認をかからしてはならないとの意見を出しておるだけであります。併し裁判所の意見は要するに諮問的意見でございますので、拘束力はございません。
ところが法律というものはそうではないのでありまして、日本国なら日本国の単独意思できめるというものなのでありまして、そこにむずかしい関係ができて来るのでありますが、そういうことから、条約の不利であるとか、不利でないとかという最後の解釈は、条約の二十二条に書いてありますように、国際司法裁判所で決定するということになつております。
この場合におきましては、条約上、日本は本条約に関連いたします紛争につきましては、国際司法裁判所の裁判に付するということを規定いたしてありますから、この国際裁判所の判決は、関係国に対しまして最終的に決定をいたすわけであります。日本としては当然それに服しなければならない。そうしますと、国際司法裁判所において不利なる断定をいたしたならば、日本としてはその不利なることを承認しなければならない。
ロムロ外相の熱意ある口吻から考えますと、将来この解釈を提げて国際司法裁判所に訴えるのではないかとさえ思われる筋さえ考えられるのであります。この解釈は、條約の共同提案者であるアメリカ、イギリス両代表の演説に照らしましても根拠のないものと信ずるのでありまするが、総理の御意見は如何でございましようか。
国際司法裁判所に提訴するかしないかは、これは将来のことに属します。つまり協定の結果によることと思います。成るべくこういうことはないように円満にいたしたいと思つております。
第一は、この第二次世界戰争の結果できました平和條約、即ちイタリー、その他の五つの平和條約が一九四七年にできておりますが、その平和條約の効力を認めるということと、今日までオーストリア及びドイツについて連合国間にできております平和回復のための諸取極、四つ、五つございますが、その効力を日本が承認するということと、国際連盟及び常設国際司法裁判所の終結のために連合国間でとつた措置を日本で承認すると、こういう趣旨
平和條約第二條は、日本が千島列島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄することを明らかにしているのでありますが、これについて、千島の割讓を最初に定めましたヤルタ協定がはたして日本を拘束するものであるかどうか、また千島は歴史的に見ても昔よりわが日本の領土であり、決して侵略戰争の結果獲得したものではないのであるから、その放棄ははなはだ遺憾であり、樺太とともにその返還を要求するため国際司法裁判所に提起
○林政府委員 日本の国会といたしまして連合国側に有利であると判断して御修正になりました場合に、連合国側がこれに不利であるという苦情をもしも持ちます場合には、平和條約の第二十二條によつて、国際司法裁判所に連合国側としては提訴いたすであろうと思います。