2014-06-10 第186回国会 参議院 外交防衛委員会 第22号
ただ、定義というものは決まっているわけであって、ある程度その定義から逸脱するというのは非常にやっぱりおかしなわけだというふうに私は思いますし、実際に、アメリカのニカラグア・コントラ事件というのがありましたけれども、あのときに、やはり国際司法裁判所の方からは、アメリカの取った行動は、これは集団的自衛権とは認められないということがあったと思いますが、外務大臣、やっぱりこれは本当に、自衛隊が実力行使を行った
ただ、定義というものは決まっているわけであって、ある程度その定義から逸脱するというのは非常にやっぱりおかしなわけだというふうに私は思いますし、実際に、アメリカのニカラグア・コントラ事件というのがありましたけれども、あのときに、やはり国際司法裁判所の方からは、アメリカの取った行動は、これは集団的自衛権とは認められないということがあったと思いますが、外務大臣、やっぱりこれは本当に、自衛隊が実力行使を行った
そこで、先ほど御指摘の国際司法裁判所の判決において、第二期南極海鯨類捕獲調査が国際捕鯨取締条約の認める範囲に収まらないとされ、その理由として、同調査の計画及び実施がその目的を達成するために合理的であると証明されていないと指摘されたところでありまして、今後、こうした判決における指摘を踏まえた上で、国際法及び科学的根拠に基づき、鯨類資源管理に不可欠な科学的情報を収集するための鯨類捕獲調査を実施をし、商業捕鯨
今この商業捕鯨が禁止となっている中で何とか再開を目指して日本政府も長年取り組んできたところでありますけれども、先般、南氷洋における調査捕鯨が大変残念なことに国際司法裁判所で違法だという判断が出て、南氷洋での調査捕鯨というのがしばらくできないという状況に立たされております。
なお、国際司法裁判所の判決は、第二期北西太平洋鯨類捕獲調査の中止は求めておりませんが、いかなる将来的な特別許可の発給に際しても、本判決に含まれる理由づけ及び結論を配慮するということを期待するとする部分がございます。 したがいまして、私どもといたしましては、本年度の北西太平洋鯨類捕獲調査については、判決に照らしまして、目的調査を限定するなどして、規模を縮小して実施しているところでございます。
○香川(謙)政府参考人 三月三十一日の国際司法裁判所による南極における捕鯨訴訟の判決を受けまして、政府において、具体的な対応につきましては、判決の内容を慎重に精査した上で真剣に検討を行ったところでございます。
また、ことし三月末の出来事でありますけれども、国際司法裁判所が、南極海における我が国の調査捕鯨の中止を命じました。 事前の予想に反して、日本の完敗といった報道もございます。事前の予想に反してということですから、どのように予想されていたのか、そして、完敗と言われる理由について見解をお聞かせ願いたいと思います。
このニカラグア事件では何が起きたかというと、アメリカが集団的自衛権を行使するということでニカラグアに入ったわけですけれども、実は、被攻撃国、エルサルバドルその他の国から要請がなかったということで、国際司法裁判所からは違法だという判断が下されている例でございます。
総理も、ソ連のハンガリーやチェコスロバキアへの武力行使というのは正当なる集団的自衛権の行使だというふうには思われないというふうに思うんですけれども、例えば、アメリカでも、ニカラグアに対する武力行使について、国際司法裁判所は、これは正当な集団的自衛権の行使とは言えないというふうに判断しているわけですね。
○小熊委員 受理されたことが確定的になれば、これはしっかり強い対応をとっていただきたいと思いますし、こうした案件が続くのであれば、ある意味、適正なのかどうかわかりませんけれども、国際司法裁判所に、このあり方はおかしいということで、訴えられるのかどうかわかりませんけれども、日中間だけではなくて、しつこいように続くのであれば、しっかりとした国際的な訴え方も私は必要だというふうに思いますよ。
それとか、ことしの三月、国際司法裁判所、ICJで、鯨の残念な判決がございました。南極における捕鯨訴訟で、我が国が主張した調査捕鯨の主張が通らなかったという事態。これは、政府の代表団の中で、法曹有資格者、入っていた人はわずか一名、しかも、その人もいわゆるロジ的なところの、手続を担当するだけの状況であった、こんな実態もあるんですね。
捕鯨の敗訴判決の件もありましたように、やはりもっともっと国際仲裁とか国際司法裁判所対応ということもやっていかなきゃいけない。 こういうことで、法曹有資格者の活動領域の拡大を、有識者懇談会、大臣も例に挙げられましたけれども、ここで検討しているわけでありますが、これはもう本当にしっかりやっていかなきゃいけない、こう思っております。大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
○谷垣国務大臣 今、神山委員のおっしゃった点は非常に重要なポイントでございまして、一つの例を挙げますと、この間、いわゆる調査捕鯨の問題で国際司法裁判所に提訴をしたわけでありますが、我が国は敗れました。やはりあれを支える国際感覚のある法律家の層がもっと必要だったのではないかというようなことを私は感じております。
去る三月三十一日、国際司法裁判所において、我が国が実施している南極海での調査捕鯨が国際捕鯨取締条約の規定範囲に収まらない旨の判決がなされました。この判決は、今日まで長く捕鯨文化を伝承してきた我が国にとって、近年まれに見る外交的敗北にほかなりません。
次に、南極海での調査捕鯨に関する国際司法裁判所の判決についてお尋ねがありました。 裁判においては、政府関係機関が一体となり、日本の立場と考え方を全力を尽くして明確に主張いたしましたが、判決においては、第二期南極海鯨類捕獲調査が国際捕鯨取締条約第八条一の規定の範囲には収まらないとされ、その理由として、同調査の計画及び実施がその目的を達成するために合理的であると証明されていないと指摘されました。
南極海での調査捕鯨に関する国際司法裁判所の判決についてお尋ねがありました。 判決においては、第二期南極海鯨類捕獲調査が国際捕鯨取締条約の認める範囲には収まらないとされ、その理由として、同調査の計画及び実施がその目的を達成するために合理的であると証明されていないと指摘されました。
明確な要請があるというのは、ニカラグア、国際司法裁判所の事件であることですし、何の歯止めにもどれもならない。放置すれば日本の安全に大きな影響が出る、これ何とでも解釈できるじゃないですか。 「この国を守る決意」で安倍総理は、イラク戦争についてこう言っています。今回、米国のイラク攻撃を支持する理由として、私は二つ挙げました。一つは、大量破壊兵器廃棄の結果を出さなければいけないということ。
あるいは、これは捕鯨の敗訴ということもあって深刻に考えなければいけないと思うんですが、我が国の国益を守るという観点から、国際仲裁、国際司法裁判所等における国際的な法的紛争に精通した法曹を在外公館や関係省庁に配置することも有益であると考えているところでございます。
今回の問題、政府として、この商船三井の問題にしっかり対応されたのか、商船三井と連携しながら取り組んでこられたのか、外交ルートでの抗議だけでなく、例えばISD条項の発動、国際司法裁判所への付託など、あらゆる手段を検討されたのか、こういうことについて、まず大臣に、そもそも日中関係の現状の認識と、今回の商船三井船舶の差し押さえ問題での取り組みについて、そして、こういう四十億円の和解金を支払って解決したということについて
尖閣の問題について、国際司法裁判所、ICJで解決をしていくのがよいのではないか、そういうことを言う方がいるのでありますが、その点について、現在の政権の立場を説明していただきたいと思います。
それから、昨今の事件で申しますと、例えば国際司法裁判所で日本は残念ながら調査捕鯨では負けてしまったわけですが、ああいうところでももっと日本の法律家の活動というものが本来なければならないのではないか。
○大臣政務官(横山信一君) 国際司法裁判所の判決は、第二期北西太平洋鯨類捕獲調査の中止は求めていないというふうに認識をしております。他方、将来の特別許可の発給に際しまして、本判決に含まれる理由付け及び結論を考慮することが期待をしているという部分がございます。そのため、本年度の北西太平洋鯨類捕獲調査につきましては、判決に照らし、調査目的を限定するなどして規模を縮小して実施することとしております。
国際司法裁判所の判決を受けて政府内に慎重な意見があったんですが、鯨の捕獲頭数を減らし、調査捕鯨は継続実施をするということが決まりました。私の地元北海道でも、釧路では沿岸捕鯨を実施いたしておりますので、本当に良かったなとほっといたしました。 しかし、北西太平洋での捕鯨の継続によって、オーストラリアや米国など反捕鯨国が日本の方針に反発を強めることも考えられます。
私からは、先日、国際司法裁判所で示されました南極海における日本の調査捕鯨に関する判決を受けて、今後日本がどのようにして調査捕鯨を継続していくのか、さらには将来的な商業捕鯨の再開に向けてどのような取組を行っていくのかについてお伺いをしたいというふうに思っております。
○林国務大臣 三月三十一日の国際司法裁判所による南極における捕鯨裁判の判決を受けまして、政府において、具体的な対応につきまして、判決の内容を慎重に精査した上で、検討を続けてきたところでございます。
今回の国際司法裁判所も、遺憾な妨害活動と判示しているところでございます。 その一方で、公海上においては、委員御指摘のとおり、原則として、当該船舶の旗国が排他的管轄権を有しているということもありまして、まずは、妨害船舶の旗国に対して、実効的な措置をとるように働きかけているところでございます。
しかし同時に、この間、国際司法裁判所で調査捕鯨の問題で日本は負けました。それは日本人の中にも調査捕鯨がいいかどうかいろいろお考えがあるでしょう。しかし、いろいろな国際的な交渉とか何かでやっぱり法律家がバックアップしなければいけない領域がたくさんあると思います。
○国務大臣(林芳正君) この三月三十一日に国際司法裁判所で南極における捕鯨裁判の判決が出ました。大変残念ながら、八条の一の範囲にとどまらないと、こういうものが出たわけでございまして、これについて慎重に精査した上で検討を行ってきました。
今回の国際司法裁判所の裁判では、捕鯨頭数が目標サンプル数に達していないことが論点としてあったはずです。計画頭数を減らして実際の捕獲数との乖離を少なくするという小手先のことはしないで、当初計画の三百八十頭に捕獲数を近づける努力をすべきだと思いますが、何でこんな消極姿勢を政府が取るんでしょうか。大臣のお考え、いかがでしょうか。
今回、国際司法裁判所が、第二期南極海鯨類捕獲調査は国際鯨類取締条約第八条1の規定の範囲におさまらないと判示したことは残念であり、深く失望しているところであり、かかる旨、官房長官談話でも表明したところでございます。 しかしながら、日本は、国際社会の基礎である国際法秩序及び法の支配を重視する国家として、判決には従う考えでございます。
国際司法裁判所は、ICJ規程第二条に基づきまして、選挙される独立の裁判官の一団で構成されており、出身国の立場にかかわらず、国際法に従って裁判を行うということになっております。これ以上でもなく、これ以下でもないと思います。 一方、議員御指摘のとおり、通常十五人の判事、今回、オーストラリアも加わりまして十六人でございました。このうち、出身国で見ますと、反捕鯨国の出身は十でございます。
また、気になるのは、外務省の国際司法裁判所に対する位置づけといいますか、どういう場であると認識しているかということが私は非常に気になっております。 今回の捕鯨の裁判を見るに当たって、この場所、例えば、捕鯨国と反捕鯨国の裁判官の意見が分かれて、中立に国際紛争を裁く場というよりも、極めて政治的な判断をしているのではないかということが非常に疑われてなりません。
ただ、かなり明るい材料もいろいろあることは事実でございますが、先ほども佐々木委員の御答弁の中で申し上げたことでございますが、先頃、国際司法裁判所で調査捕鯨に関して日本は敗訴いたしました。あの事例などを見ていると、ああいう国際分野で、あのような分野で活動し得る日本の法律家の層の薄さということも物語っているんじゃないかなと私は思っているところでございます。
○国務大臣(谷垣禎一君) 弁護士に限らず、日本の法曹有資格者と申しますか、法律家が国際的なあるいは専門的能力を身に付けて海外に拠点も設けて活躍する、そういう活動領域を広げていくということは我が国の企業の海外進出を支援する上でも大変重要でございますし、それから昨今の事例では、捕鯨に関して国際司法裁判所で残念ながら負けてしまいました。
日本の領土であります島根県竹島の領有権をめぐり国際司法裁判所へ提訴しようにも、敗訴が明らかなためか韓国が応じないために国際的な正当な判断を仰げないのは、提訴には当事者双方の合意が必要だからです。
調査捕鯨継続実施等に関する決議(案) 本年三月三十一日、国際司法裁判所が、「南極における捕鯨」訴訟の判決において、我が国が実施している南極海鯨類捕獲調査事業を鯨類捕獲調査の根拠である国際捕鯨取締条約(以下、「条約」という。)第八条一の範囲に収まらず、許可証を取り消し今後の発給を差し控えるよう命じたことは、誠に遺憾である。