2016-02-24 第190回国会 衆議院 農林水産委員会 第1号
国際司法裁判所の判決を踏まえた新たな調査計画に基づく鯨類捕獲調査を進め、商業捕鯨の再開を目指します。 第五に、東日本大震災からの復旧復興です。 この春、ほぼ全ての漁港が復旧し、来年には、八割の農地が作付可能となる予定です。復旧復興は新たなステージを迎えています。東日本大震災からの復興は、安倍内閣の最重要課題です。
国際司法裁判所の判決を踏まえた新たな調査計画に基づく鯨類捕獲調査を進め、商業捕鯨の再開を目指します。 第五に、東日本大震災からの復旧復興です。 この春、ほぼ全ての漁港が復旧し、来年には、八割の農地が作付可能となる予定です。復旧復興は新たなステージを迎えています。東日本大震災からの復興は、安倍内閣の最重要課題です。
韓国がみずから自分たちでこういった宣言をして、これは二十九年に測量を始めたんですけれども、何と、この測量の五日前に、日本政府がICJに、国際司法裁判所に、竹島の領有権問題を提訴したんです。その提訴を提案した五日後に、大変だ、対抗資料がないというので慌てて、稚拙だけれども測量を始めたのがこの図面なんです。 こういったことが、図面には何も書いてありません。
二〇一四年三月、国際司法裁判所でオーストラリア、ニュージーランドに敗訴し、調査捕鯨は中断を余儀なくされました。政府は当初、勝てると楽観視していたようであります。政府の情報収集能力と外交手腕の欠如を露呈したものであります。 沖縄問題にも触れなければなりません。 辺野古移設反対の翁長知事と、知事就任以来四カ月間面会を拒否しました。
○水野賢一君 松井公述人にお伺いいたしますけれども、国際法上の集団的自衛権、いろんな学説があるというのは先ほどの御説明でも分かりましたけれども、一つのやっぱり国際司法裁判所の判例などから考えても、やっぱり要請、要請というのは攻撃を受けた国からのですね、攻撃を受けた国からの要請というのがあって初めて出ていくというのが普通なのかなというふうに思うんですけど。
それから、もう一言補充いたしますと、国際司法裁判所はむしろ他衛という解釈を取っております。
○公述人(松井芳郎君) 集団的自衛権を行使するという前提で考えますと、今の、先ほども触れました国際司法裁判所の判決などがあって、現在の趨勢としては要請が要るということになっておりますので、それを踏まえることは当然ではないかと思っております。
ただ、国連法務局は国連加盟国による行為の国際法上の評価について有権的に解釈する、し得る権限は有しておりませんので、国連事務局の部署ではありませんが、国際司法裁判所は国連憲章第九十二条によりまして国連の主要な司法機関とされており、その判例は権威ある国際法の解釈を提示するものとして大きな影響力を有していると考えています。
そして、国際司法裁判所、ICJに諮ったのかということがありますが、これは具体的な事例が発生した場合において司法裁判所の判断を求める必要があると判断した場合に国際司法裁判所に持ち込むということでありますので、我が国のこの限定的な集団的自衛権の行使についての考え方を示した段階で国際司法裁判所に持ち込むということは考えられないと考えます。
○国務大臣(岸田文雄君) まず、集団的自衛権、個別的自衛権の定義ということにつきましては、ただいまいろいろな学説があるというお話もありましたが、過去の国際司法裁判所の判例、あるいは様々な過去の実例が積み重なる中にあって、国際法上、一般に最低限必要とされる要件、これは共通の認識として整理をされています。
これを、ICJ、国際司法裁判所の判例に則して申し上げれば、ニカラグア判決におきましては、個別的自衛権の場合、当該国が武力攻撃の被害国となっていることが条件であるとしつつ、集団的自衛権については、自らが武力攻撃の犠牲者であるとする国家による要請がない場合に集団的自衛権の行使を許容するような規則は存在しないとされております。すなわち、集団的自衛権については被攻撃国による要請が必要だとされております。
国際司法裁判所は、アメリカの集団的自衛権行使の違法性を認定をして、アメリカに賠償を求めております。アメリカは、ICJ判決に従わず、御案内のとおり、判決履行を求める安保理決議に拒否権を行使をして、国連総会の四度にわたる判決履行を求める決議を無視して、ついには、ニカラグアの政権を親米政権に替えて、提訴を取り下げてしまいました。
国際司法裁判所等においてもそうした議論が行われていると承知をしております。
一つ目が個別的自衛権共同行使説、二つ目が他国防衛説、三つ目が死活的利益防衛説ということになると思いますが、この二つ目、他国防衛説というのが、国際司法裁判所が集団的自衛権について判示したニカラグア事件判決で採用したものと一般的には解されているということだと思います。
我が国のこうした議論、国内の議論ももちろんでありますが、国際社会における様々な議論、そして国際司法裁判所における様々な判決、これが積み上がった上で整理をされ、確定してきたものだと思っています。国際社会においてもこういった整理が行われている、結果として、現状において、我が国の考え方と国際社会の考え方、先ほど冒頭申し上げたような定義において整合的である、このように説明をさせていただいております。
しかし、今、国際社会において、国際司法裁判所の判決等において確認されている限り、この集団的自衛権と個別的自衛権、これは自国に対する武力攻撃に対処するものであるかどうか、これによって明確に区別されていると理解されていますし、我が国もそのように考えております。 こうした国際的な考え方に沿って我が国がもし限定的な集団的自衛権を行使するとした場合も、しっかりと説明できるものにしなければなりません。
本来、集団的自衛権の行使であれば、国際法上は国際司法裁判所が一九八六年のニカラグア事件判決で示した被害国の宣言と援助要請が必要であり、さらに、この戦争法案では存立危機事態と認定して、対処基本方針を作成、閣議決定しなければなりません。これらの手続を省略して、いきなり実質的な集団的自衛権を行使するのが今回の米軍等の武器等防護規定ではありませんか。
では、一つ、国際司法裁判所のこういう判決の部分があります。第三国がみずからの状況判断に基づいて集団的自衛権を行使することを認めるような慣習国際法は存在せず、集団的自衛権によって利益を受ける国家が武力行使の犠牲になったことを宣言することが期待されるというように言われています。 つまり、第三国がみずからの判断で集団的自衛権を行使するなんという、そんな慣習国際法はないというのがニカラグア判決ですよ。
我々はこれは個別的自衛権ということで整理しておりますけれども、仮に例えば国際司法裁判所に行ったときに、いやいや、あなたたちが言っていることは違ってこれは集団的自衛権じゃないかということで提訴なり何なりを受けた場合においても、先ほど要件という話がありましたけれども、これは集団的自衛権かどうかを判断する要件ではなくて、仮に集団的自衛権であった場合には満たさなきゃいけない要件がある、そういうことだと思うので
国際司法裁判所のニカラグア判決というのがありますが、ここでは、まさに他国を防衛するのが集団的自衛権であって、自国を防衛するのが個別的自衛権。そして、ここにおいては、日本が攻撃されたか他国が攻撃されたかということは、これは区別をされていないんです。
また、政府案については、今、当委員会では余り議論されていないというふうに私は思いますが、そもそも、集団的自衛権の行使には、被害を受けた被害国からの援助要請がないと集団的自衛権は行使できないというのが国際司法裁判所の判決であるはずです。
そして、さらに、我々も指摘をさせていただきましたが、自衛権、個別的、集団的の有権解釈、解釈権は日本にあるわけではありません、これはあくまで国際司法裁判所にあるわけでありまして、それが、午前中から言われている外務省の見解とさらにずれているんですね。ただの二重の眼鏡がくっついているだけじゃなくて、この眼鏡もずれている。これで国民の皆さんに判断をしてくださいと。
国際司法裁判所は傍論でもこの区別について言及しているのかどうかですけれども、要するに、政府の主張が国際法上確立しているという事実が本当にあるのかどうかということであります。 砂川事件の判決を前回の私の質疑のときにも取り上げさせていただきましたけれども、政府としては、憲法の違憲であるか合憲であるかということを判断するのは裁判所であると。
○篠原(豪)委員 同日の私の、個別的自衛権、集団的自衛権の定義に関して岸田大臣は、国際司法裁判所にも同趣旨の記述があるとして、イラン・オイルプラットホーム事件及びニカラグア事件を御指摘されました。果たしてこのとおり国際司法裁判所は定義を本当に示したのかということを、やはり確認したいというふうに思っています。
これは、昨年三月、国際司法裁判所の判決で、我が国が南極海での調査捕鯨停止を命じられたところでありますけれども、それを受けまして我が国が新たに策定した新南極海鯨類科学調査計画案に対してIWC科学委員会が検討をした結果ということであります。
また、昨年の三月の国際司法裁判所判決にも同様の趣旨があるわけでございますので、我々としては、この決議は国際捕鯨取締条約上の規定、また国際司法裁判所の昨年の三月の判決とは相入れない内容であると、こういうふうに認識をしておりまして、それゆえに反対票を投じさせていただいたと、こういうふうに考えておりますので、この考え方を国内外に正しく理解してもらうためにしっかりと発信をして努力を続けていきたいと思っております
これは、判例におきましても、国際司法裁判所、ニカラグア事件においても、あるいはDRC対ウガンダ事件においても、あるいはオイル・プラットホーム事件におきましても、こうした、武力行使が発生すること、これが必要であるという認識においては共通した認識が示されていると考えております。
そのことを踏まえ、改めて伺いますが、自衛権の定義について、国際法上あるいは国際司法裁判所上の定義と我が国の個別的自衛権、集団的自衛権の定義が異なっているという事実はあるのでしょうか。これは岸田外務大臣にお願いいたします。
そして、先ほども御紹介させていただきました国際司法裁判所の判例においても同趣旨の記述があるところであります。この点についてはしっかりと確認し、明らかにしておかなければなりません。 なぜならば、独自の判断で個別的自衛権を拡大するということになりますと、独自の判断でやった行為が国際法上違反する、国際法上正当性を得ることができない、こういったことになりかねません。
そして、国際司法裁判所の判断はどうかという御質問がありましたので、その点について申し上げるならば、国際司法裁判所の判例においても、個別的自衛権については援用する国に対する武力攻撃が発生していることが必要とされると。これは、イランに対する米国の武力行使を判断したオイル・プラットホーム事件判決という中にこうした記載があります。
国際社会、国際法、国際司法裁判所、どこをとっても、こんな経済的要因をもって、これはイエスかノーですからね、武力攻撃が確かにあった、それが起点になっている。しかし、日本が、集団的自衛権であろうが個別的自衛権であろうが、行使する、イエスかノーの発動基準ですからね。
しかし、それは、申しわけないけれども日本でしか通用しないロジックであって、国際法的な通説や国際司法裁判所の見解ではないんですよと言っているので、その点、委員長、済みませんでした、国際法局長でした。
○江田(憲)委員 いや、全く、申しわけないけれども、外務大臣に国際法の有権解釈権はないんですよ、国際司法裁判所なんですよ、何度も言いますけれどもね。もう日本の我田引水的な解釈が通ってきたことは私も言いましたよね、その背景もね。申しわけないけれども。政府がね。 国際法は、ここに書いてあるように、ニカラグア判決を読みましたか、外務大臣、総理。ニカラグア判決は、まさに他国を防衛する。
なお、一九八六年のニカラグア事件に関する国際司法裁判所の判決は、兵器または兵たんもしくはその他の支援の供与について、武力による威嚇または武力の行使とみなされることもあり得ると明示しております。ですから、あらゆる兵たんが全部武力の行使でないなんということはあり得ないということは、国際司法裁判所も明示していることであります。