2018-05-18 第196回国会 衆議院 内閣委員会 第18号
基本的に、米国は、先ほど篠原議員もありましたけれども、やはり、保護主義とあるいは国際主義の綱引きの中で国家を運営してきたということではないでしょうか。そうすると、トランプ大統領が永久に離脱をすると言った以上、永久に離脱をすると正面から受けとめるべきであって、淡い期待を抱かない方がいいのではないかということを私は思っております。 そこで、大臣に伺います。
基本的に、米国は、先ほど篠原議員もありましたけれども、やはり、保護主義とあるいは国際主義の綱引きの中で国家を運営してきたということではないでしょうか。そうすると、トランプ大統領が永久に離脱をすると言った以上、永久に離脱をすると正面から受けとめるべきであって、淡い期待を抱かない方がいいのではないかということを私は思っております。 そこで、大臣に伺います。
国粋主義者だけではなくて国際主義者もいるわけですね。もし日本が圧力に負けて折れてしまうと、中国で勝利の凱歌を上げるのは国粋派であり強硬派です。我々が応援しなければならない国際派、穏健派はいよいよ周縁化されてしまうことになりますので、それはすべきでないと思います。 二番目のアプローチは、経済や非伝統的安全保障問題での協力の推進ですね。
これに伴って、国際政治も重点が、ソ連から、冷戦時代から、今ロシアということですけれども、国際主義から民族主義に重点がシフトをしている。そして、ロシアから中国ということ、これ西から東に重点なり懸念なり問題がシフトしているように私は思います。 この中で、ユーラシア大陸でもう一か所非常に重要な場所があります。
しかし、その時代が終わって、そして、国際主義が崩れて各国で醜いナショナリズムが出てくるようになると、むしろ世の中はより不安定になり、より不確実になっていく、これは当然だと思うんです。その中で各国が安全保障を考えていくときに、軍事同盟の重要性は今以上に、以前以上にはるかに大きいと思っています。
国際司法裁判所、これは、我々の国も法治国家でありますし、国連中心主義や国際主義を掲げる国でありますので、この判決については大変大きな信頼を置かざるを得ない立場を取っています。 しかし、そのいわゆる判決にもしその妨害グループの影響が少しでも及ぶとすれば、これはゆゆしき事態であります。
これはちょっとACSAに移っていきますが、そういう中国の台頭、これは一対一でやっていく瀬戸際外交ではなくて、やはり、きのうも私、本会議でも質疑させていただいた中での言葉でも盛り込んだ価値観外交という意味で、価値を共有する国との連携をとりながら、国際主義において中国ときちっと対応していく。
そして同時に、ホッチキスどめのもう一個の方ですが、百七十一ページ、「十八、愛国主義と国際主義」と書いてあるんですけれども、ここに何が書いてあるかというと、要するに、毛沢東主義の言う国際主義というのは、簡単に言えば、共産主義者というのは愛国主義者であれ、そしてなおかつ国際主義者たれ、同時に、共産主義者で共産主義以外の国家に住まう者は自国の敗北を祈れ、共産主義者でもって共産主義国家に住まう者は自国の勝利
実はタリバーンの上層部の過激な意見等を持つ人々は、パンジャーブ、アラブそれからウズベキスタン、タジキスタンの都市中間層、ちょうど日本でいろんな新興宗教が出てきましたように都市中間層からアフガニスタンに流れてくるというのが現実でありまして、国際主義のアルカイダと土着主義のタリバーンとでは随分性質が違うということは知っておいてもいいのではないかと思います。
私は、実は学生のころ、若げの至りで「階級の論理とナショナリズム」なんという卒業論文を書きまして、当時の階級の論理、中国がそのころ、愛国主義とか国際主義、まさにマルクス・レーニン主義、それであればナショナリズムを乗り切れるんだというような議論があったときの卒論を書いたものですから、ヘイズのその著作は、そのころからいつも座右にしておりました。
この愛国主義教育はいつから始まったのかということでありますが、中国、中華人民共和国は、これは中国共産党、共産党が建国した国でありまして、その意味で建国当初においては愛国主義よりもむしろ国際主義、国際的な連帯というのが強調されましたが、話ははしょりますけれども、日本における終戦四十周年、中国における抗日戦争勝利四十周年、このとき以降、愛国教育というのが強調されるようになります。
正に、日本国憲法の平和主義というのは、抽象的な国際主義でもありませんし、又は一国平和主義でもないと思います。前文には、「平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会」という表現がございます。また、我が国はその崇高な理想と目的、世界から戦争や隷従をなくするというこの崇高な理想と目的を達成することを国家の名誉に懸けて誓うというのが前文の最後の締めであります。
ここで、道徳という言葉を深く考えてみますと、徳というのには大変幅広い意味がありまして、優しさとか思いやりとか慈しみとか、情け、包容、寛大という意味もありますし、清潔とか正直とか、正義、礼儀、忍耐、物事、そして、日本のよく言われている義理とか人情とか浪花節、こういったものも徳の部分でありますけれども、余りにも国際主義とか理想主義を道徳だとうたう余り、本来日本人が持っていた土壌の部分、根っこがあって芽が
第三に、現行の日本国憲法にもうたわれている国際主義の立場をさらに鮮明にするということであります。 二十一世紀初頭の世界の大きな流れを受けとめ、例えば、現在のEUが典型的な動きを示しているとおり、主権の移譲もしくは主権の共有といった考え方を含めた大胆な議論を進めていくということであります。
このことから、参考人は、法律に対する条約の優位性の根拠については、憲法の国際主義を基調としてほかの憲法の諸原理との調和を求めた結果と解するのが整合的であるという点に求められておられました。 さらに、いわゆる上乗せ条約あるいは横出し条約について質問しました。 基本的には、法律と衝突して排除するという問題が生じないので、困難に行き当たらないというお答えでした。
法律に対する条約の優位は、憲法の国際主義を基調として、他の憲法の諸原理との調和を求めた結果と解するのが整合的であることなどが述べられました。 次に、国際人権条約の内容の実現のためには、国内裁判所による国内的実施が重要であるが、現状では、国内裁判所は国際人権条約の活用に積極的であるとは言えないとの指摘がなされました。
しかし、条約優位説は、条約に対する過去の日本の態度についての反省ということを出発点としていたこともございまして、憲法に対する優位が認められる対象をすべての条約であると考えることになり、国際主義の射程の明確化が不十分なものとなってしまったと考えられます。 条約優位説にかわって通説的な立場を占めることとなりましたのが憲法優位説でございます。憲法の方が条約に優位するという考え方でございます。
国際協調主義という言葉が憲法学説上出てくるのは、当初の条約優位説が言っていた国際主義といったものが余りにも漠然としているということで、これを明確化するというような趣旨で言われていた部分もあるのかなと思いますけれども、ただ、その内容が多少漠然としていて、憲法九十八条が定めている国際法規あるいは条約を遵守するということよりは多少不明確な部分を含んでしまう部分があるのではないかというふうに考えております。
○齊藤参考人 ただいま御指摘がありました、憲法九十八条第二項を、憲法のそのほかの条文、もちろん前文も含めまして、こういったものとあわせて読み取るべきではないかということにつきましては、私も基本的にそういう考え方を持っておりまして、御指摘のような前文、九条のほかにも、先ほど陳述の中でも申し述べましたように、日本国憲法の中には国際主義と評し得るような条文が多々ございまして、こういった条文の基礎にあるといいましょうか
日本が国際社会の中で他国に脅威を与えず、他国に侮られないで、自然体で生存を続け得るためには、抽象的な国際主義を掲げるだけでは不十分であります。自らに誇りを持つが、同時に他国も尊重するという姿勢が明確に示されなければなりません。諸国民が持つそれぞれの固有の文化を尊重するという文化多元主義の考え方は、二十一世紀の日本に一つの重要な座標軸を提供することになると思います。
しかし、ルールを無視して行動するということは許されないし、日本の場合は平和主義と国際主義ということが政策の柱だったわけですから、国連の持っている原則を崩すようなこういう行為ということは本当に残念なことであるということを申し上げて、きょうの質問を終わります。
ただ、私たちが考えなきゃいけないのは、まず日本国憲法というものが国際主義に立ち、また平和を実現しようということをうたっている、そして九条においては我々が指弾をされている侵略戦争をしないということをうたっている、そういう立場で、やはり世界の平和のために我々はできることにおいて行動しなきゃいけないという立場なんです。
におきましても、我が国の刑法をおよそ適用できないとすることは、国民の保護の見地からも妥当であるとは言い難いのでございまして、日本国民が殺人等の生命・身体等に対する一定の重大な犯罪の被害を受けた場合における国外犯処罰規定を整備することが急務であるというふうに考えた次第でございまして、先生御指摘の問題との位置付けという関係では、なかなかストレートにお答えすることもできないのでございますけれども、要は国際主義
○政府参考人(樋渡利秋君) 御指摘の説明がなされております当時の参議院司法委員会における政府委員説明と同時期に行われました衆参両院の司法委員会におきます提案理由説明では、刑法改正の第二点といたしまして戦争の放棄及び国際主義に関するものが掲げられ、その一として戦争状態の発生及び軍備の存在を前提とする外患罪の規定を改めるとされておりまして、その二として国外規定である第三条第二項を削除をすることとされているのでございます
○政府参考人(樋渡利秋君) 昭和二十二年の刑法改正におきまして、国民に対する犯罪にかかわる国外犯処罰規定が削除をされた理由につきましては、国会における提案理由説明等におきまして、諸外国の立法例や国際主義の原則にかんがみたものと説明されております。
日本が国際社会の中で他国に脅威を与えず、他国に侮られないで、自然体で生存を続けるためには、抽象的な国際主義を掲げるだけでは不十分でございます。みずからに誇りを持ち、他国も尊重するという姿勢が明確に示されなければなりません。諸国民が持つそれぞれの固有の文化を尊重するという文化多元主義の考えは、二十一世紀の日本に一つの重要な座標軸を提供することになると思います。
国際主義と愛国主義、これは「毛沢東語録」の中で私がいつも大変興味を引かれることなんですが、自由主義国に生きる共産主義者というのは自国の戦争が負けるように祈れ、共産主義国に生きる共産主義者は自分の国が勝つように祈れと。日本人でありながら、中国の革命に協力をした野坂参三さんのことが書いてあります。