2016-02-10 第190回国会 衆議院 予算委員会 第11号
これについてお伺いしたいんですけれども、明らかに国連海洋法条約に違反していたとしても、これも先ほどの土地の問題と同じです、これに対して、現時点で、我が国で、明確に、違反しているものを拿捕したり、訴追する、取り締まる国内法の規定がないがゆえに、現状、先ほど言ったような行為ができない。取り締まれない、捕まえられない、訴追できない。今、こういう状況にあるということで、外務大臣、よろしいでしょうか。
これについてお伺いしたいんですけれども、明らかに国連海洋法条約に違反していたとしても、これも先ほどの土地の問題と同じです、これに対して、現時点で、我が国で、明確に、違反しているものを拿捕したり、訴追する、取り締まる国内法の規定がないがゆえに、現状、先ほど言ったような行為ができない。取り締まれない、捕まえられない、訴追できない。今、こういう状況にあるということで、外務大臣、よろしいでしょうか。
我が国EEZにおける外国による海洋の科学的調査の取り扱いについては、国連海洋法条約に基づき、いわゆるガイドライン等に基づく事前申請制度を設けており、これらに基づき適切な形で行われることが重要と認識しています。政府としては、引き続き、事前申請制度に基づき適切に対処してまいりたいと思います。
○岸田国務大臣 我が国は、我が国の排他的経済水域における外国による海洋の科学調査について、平成八年に国連海洋法条約に基づいて関係省庁で作成したガイドライン等で対処しております。 このガイドラインにおきましては、調査実施国は、調査実施の六カ月前までに外交ルートを通じて我が国の同意を求めるとされています。
また、我が国におきましては、国連海洋法条約の批准に伴いまして、漁獲量が多く国民生活上重要な七つの魚種につきまして、平成九年から魚種ごとに年間の漁獲量の上限を定める漁獲可能量、いわゆるTAC制度を実施しているところでございます。
そして、南シナ海では国連海洋法条約に違反し軍事拡張を続け、さらに我が国固有の領土尖閣も奪い取ろうとしています。こうした状況の中、何もせず放置をすれば、戦争に巻き込まれる危険性が高くなるということは明白です。このような状況で軽武装中立を主張する人は、いざというときにスイスのように国民皆で武器を取って戦うという覚悟があるのでしょうか。しかし、それでは多くの国民の血が流れてしまうわけです。
だからこそ、中国は国連海洋法条約に違反してもこの海域を押さえようとするわけです。 政府は、この南シナ海における中国の軍事的拡張行動についてどのように考えているのでしょうか。
まず、国連憲章の目的と原則、一九八二年の国連海洋法条約、その他普遍的に定められた国際法等に対する約束を再確認すること、二つ目に、南シナ海の航行及び上空通過の自由を尊重すること、三つ目に、領有権などの争いを国際法の原則に従い平和的手段で解決すること、さらに四つ目といたしまして、紛争を複雑化、激化させ平和と安定に影響を及ぼす行動を自主的に抑制し、意見の相違を建設的な方法で対処すること、最後に五つ目といたしまして
この法案の中で、領域警備区域内の特定の海域において船長等に船舶の航行に際して事前通報義務を課すという項目がありますが、これはやはり国連海洋法条約に照らしても問題があるのではないかと思うし、これは間違えば中国が勝手に防空識別圏を設定して通報しろと言ったのと同じような話になりますよ。だから、むしろこれこそ戦争法案になりかねない危険性を秘めているんじゃないかと思いますが、いかがですか。
この協定は、ロシア生まれのサケ・マスを日本の排他的経済水域、これは資料のピンクで色が塗っておりますけれども、この部分で漁獲する場合の法的根拠となっておりまして、仮にこれが失効してしまいますと、国連海洋法条約ではサケ・マスのような溯河性資源、川を遡る資源でありますが、そういった資源の保存、管理はその生まれ故郷の国と協力をする必要があるということで、日本の水域でありながら我が国が捕れなくなることもあり得
○政府参考人(本川一善君) 国連海洋法条約には母川国主義というのがございまして、サケ・マスのような川を遡る魚類につきましては、母なる川、そこの川を管理している国に管理の権限があるということになっております。
そして、国連海洋法条約上、人工島、これは島の地位を有しておりません。それ自体、領海を有していない、このように規定をされております。
そして、南シナ海の現状について申し上げるならば、南シナ海に領海以外の海域が存在するかという点について、南シナ海全体の地形や広さ、あるいは国連海洋法条約上、領海の幅は十二海里を超えない範囲とされております。こういったことを考えるならば、南シナ海に領海に属さない海域は存在する、このように考えているところであります。
これは外務大臣に伺いたいんですけれども、国連海洋法条約二十五条、「沿岸国の保護権」これが規定されています。「沿岸国は、無害でない通航を防止するため、」こちらが警告しても領海にどんどん入ってくる、これは無害でない通航ですね。これを防止するため、皆さんのお手元、最後のページ、十ページに資料がありますけれども、「自国の領海内において必要な措置をとることができる。」
○長島(昭)委員 今、盛んに国連海洋法条約の免除権、三十二条、ここに外務大臣も海保庁長官も配意されていると思うんですが、この三十二条の立法趣旨は何でしょうか。 政府公船に対する執行管轄権の免除というのは、不法行為を働くような船にも適用されるんでしょうか。ここをお答えいただけますか。
そして、その中で、公船については、国際法上、一般に、他国の領海においても旗国以外の国の管轄権から免除を有しているという原則があり、その上で御指摘の国連海洋法条約があり、そして二十五条一によって、「沿岸国は、無害でない通航を防止するため、自国の領海内において必要な措置をとることができる。」このように規定されています。そして、この規定が外国公船にも適用される、こういった全体の仕掛けになっています。
国連海洋法条約には、その三十二条で、「軍艦及び非商業的目的のために運航するその他の政府船舶」というふうに、軍艦と、今、領海侵犯をしている中国公船、これを一緒に書いているわけですけれども、日本政府は分けて、今、領海侵犯をしている公船に関しては分離して、何も対応に関しての検討を、閣議決定としては、あるいは法律としては、立案していないという現状があります。
○武藤(貴)委員 その比例性の要件ということなんですけれども、まずスウェーデンが、法律で、一九八三年に国連海洋法条約に基づいて、外国の国の船舶が敵対意図を示してスウェーデン領域境界を越える場合は事前の警告を与えることなく武力を行使すると法律に定めています。
また、領海におきまして外国の公船が無害通航に当たらない航行を行っているような場合には、沿岸国としましては、公船が有する免除を侵害しない範囲で、先ほど委員から御指摘がございました国連海洋法条約第二十五条一項に言う「無害でない通航を防止するため、自国の領海内において必要な措置をとることができる。」ということになっています。
その中で、フィリピン政府が、南シナ海をめぐる中国との間の紛争に関して、国連海洋法条約に基づく仲裁手続を活用して国際法に基づく平和的な紛争解決を目指すことは、これは地域における法の支配に立脚した国際秩序の維持発展に資するものであり、我が国としましてはこれを支持いたします。
先ほどお話のあった、平成八年から国連海洋法条約に基づいて始まったTAC制度、漁獲可能量制度でございますが、その対象魚種は七種、そして特にその中のスケトウダラとかを見ますと、そのTAC、漁獲制限のもとになるはずのABCというのがあると思うんですけれども、いわゆる生物学的許容漁獲量といいます。これが、制限量を大幅に超えている状況がずっとありました。
それからもう一つは、出口の規制、アウトプットのコントロールでありまして、我が国による国連海洋法条約の批准に伴って、漁獲量が多く国民生活上重要な七魚種について、平成九年から、漁獲可能量、こういったものの上限を定めるTAC制度を実施しているところでございます。
いずれにしましても、海洋はアジア太平洋地域を連結する公共財であり、紛争の平和的解決、航行の自由、国連海洋法条約を含む国際法の遵守といった海洋に関する基本的なルールの重要性について地域及び国際社会がしっかり共有していくこと、これが重要かと存じます。
○山谷国務大臣 沿岸国の基線から二百海里までの排他的経済水域、EEZ及び大陸棚を主張することができると国連海洋法条約ではされているわけですが、委員がおっしゃられるのは、国内法でさらに規定すべきではないかという意味ですね。
国際法に基づく権原を踏まえ、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律において、我が国が国連海洋法条約に定めるところにより沿岸国の主権的権利その他の権利を行使する排他的経済水域及び大陸棚をそれぞれ定めておりますが、ただし、同法の規定は、我が国が関連する国際法に基づき有する権原に何ら影響を与えるものではございません。
委員がおっしゃられる二百海里の問題でございますが、沿岸国は、向かい合っている海岸を有する他国との領海基線の間の距離が四百海里未満の場合、当該他国との間における排他的経済水域または大陸棚の境界画定について当該他国との合意に達するまでの間、国連海洋法条約を含む関連する国際法に基づき、当該沿岸国の領海基線から二百海里までの排他的経済水域及び大陸棚についての権原を有します。
今、領有権に関するものは対象になっていないということですけれども、これは知恵の絞りようでございまして、陸続きのところでどっちの領有権だといえばこれは関係ないにしても、島を中心とした領海あるいは排他的経済水域、これは海の話でございますので、やりようによっては国連海洋法条約の対象になり得ると思いますし、もしくは、それを提起するということだけで、国際社会に向かってこの問題の存在をPRすることができるのではないかと
そこで、一つ例を挙げますと、フィリピンという国がありまして、南シナ海における中国との領有権問題について、国連海洋法条約に基づく仲裁手続というものを開始しました。この条約に基づく仲裁手続というのは相手国の同意が不要というふうに聞いておりますが、竹島についても同様の手法をとることはできないんでしょうか。
国連海洋法条約に基づいて設置される裁判所は、第二百八十六条により、同条約の解釈または適用に関する紛争について管轄権を有するものとされております。そして、同条約は領有権の帰属についての条文を持っておりません。そのため、これらの裁判所に領有権紛争自体について付託することは想定されないものと考えております。
沖ノ鳥島は、国連海洋法条約百二十一条一項で定める島であるということが国際的に認知されたという考えでよろしいのでしょうか。
大陸棚限界委員会は、国連海洋法条約の規定に従い、沿岸国が提出した大陸棚延長に関する科学的及び技術的データ等を所与のものとして検討して、大陸棚の外側の限界の設定に関する事項について勧告を行うことを任務としてございます。 したがいまして、大陸棚限界委員会は、特定の地形が国連海洋法条約上、百二十一条に言うところの島の地位を有するか否かについて法的な判断をする権限は有しておりません。
○政府参考人(本川一善君) 条文をお示しせずにこの委員会で御説明するのは非常に恐縮でございますが、国連海洋法条約には、排他的経済水域を規律する部分と、それから大陸棚に関する規制を規定している部分がございます。先ほど御指摘の定着性の種族につきましては、大陸棚、まさに海底に定着しているものでございますから、そういう大陸棚に関する規定で規律がなされております。
これは、なぜそうなっているかといいますと、一般に言われているのが、国連海洋法条約において、EEZ内における密漁については、容疑者を拘禁することも身体刑を科すことも禁じられているということに加えまして、拿捕された船と乗組員は合理的な保証金が支払われれば速やかに釈放されるということが定められているからということのようであります。
国連海洋法条約上の海賊行為というのは、公海あるいはいずれの国の管轄権にも属さない場所にある船舶、航空機等によって行われる行為とされていますので、今回の件については、中国のサンゴ密漁船の違法操業は我が国の領海また排他的経済水域内で行われておりますので、この定義には当てはまらないかとは存じますが、しかし、この現状につきましては、大変深刻な事態だと認識をしております。
国連海洋法条約におきましては、軍艦がある程度こういう船舶検査、強制的な船舶検査もできる場合が認められております。それはどういう場合か、簡潔に御答弁願いたいと思います。
国連海洋法条約第二十九条は、軍艦とは、一の国の軍隊に属する船舶であって、当該国の国籍を有するそのような船舶であることを示す外部標識を掲げ、当該国の政府によって正式に任命されてその氏名が軍務に従事する者の適当な名簿等に記載されている士官の指揮の下にあり、かつ、正規の軍隊の規律に服する乗組員が配置されているものをいうと規定しております。
○佐藤正久君 防衛大臣、今、外務大臣から答弁あったように、国連海洋法条約に日本は加盟しております。条約上は、軍艦はそういう例においては臨検ができるんですよ、強制的な臨検が。でも、今、自衛隊の方ではそれはできていないと。 外務大臣、この海上自衛隊の護衛艦、これは国連海洋法条約で言う軍艦に当たるというふうに理解してよろしいでしょうか。
と申しますのは、現在、海の憲法と言われています国連海洋法条約においては、EEZやら大陸棚の境界線の画定のためには、二カ国間での、当事者同士での交渉によって解決すべきということになっておりますが、ASEAN各国の大部分は中国が最大の貿易相手国でもありまして、二カ国間で解決するというようなことはなかなか難しいというふうに思います。
これまでの会合、私も出たことがございますけれども、EAMFといいますのは、一般的な海洋問題に加えまして、先ほど先生御指摘がございました国連海洋法条約を含む関連国際法を踏まえた対応というのがどういうものであるかということにつきまして専門家を交えて極めて活発な議論が行われておりますので、今後ますます発展すべきフォーラムだというふうに認識しております。
そもそも、海洋はアジア太平洋地域を連結する公共財でありまして、紛争の平和的解決、航行の自由、国連海洋法条約を含む国際法の遵守といった海洋に関する基本的なルールの重要性について、地域及び国際社会でしっかり共有していくことが重要であります。こうした観点から、国際社会として、中国に対して一致したメッセージを発し続けていくことが肝要であると考えております。