1984-03-12 第101回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
○小和田政府委員 我が国の大陸棚というのは、御承知のとおり、我が国の主権的な権利が及ぶ地域でございますので、これにつきましては、国際法それからこの国連海洋法条約に合致した形で処理が行われなければいけないわけでございます。
○小和田政府委員 我が国の大陸棚というのは、御承知のとおり、我が国の主権的な権利が及ぶ地域でございますので、これにつきましては、国際法それからこの国連海洋法条約に合致した形で処理が行われなければいけないわけでございます。
国連海洋法条約が成立し、我が国も批准するということになれば、こういう基本法というものを制定する考えが当然出てまいりますが、当然これは準備を進めるべきだと思います。いかがでございましょう。
さらに大事なことは、国連海洋法条約が今成立し、やがて日本も同条約の批准、承認をする時期が来るのですが、そうなりますと、国連海洋法条約と竹島との関連で、一体どういうことになるのでしょうか。
○小和田政府委員 たびたび繰り返しの答弁になって恐縮でございますが、国際海峡は今度できます新しい国連海洋法条約の規定に従って特別な制度のもとに服することになるわけでございます。その制度の内容としては、国際法上の観点からする制約というものが加わってまいりますので、そういう条約に基づく国際法の制度のもとに服した特別の海峡ということになると思います。
それから国連海洋法条約が規定しております排他的経済水域、これと類似のものを設定しておりますのがフランス、スペイン、ノルウェー、その他相当数の発展途上国を含めまして五十四カ国でございます。
外務大臣にお伺いしたいのですが、日本は国連海洋法条約に署名されました。この国連海洋法条約の議論の過程で、いわゆるグループ77というのですか、第三世界を中心にした国々は、国際海峡における沿岸国の国家管轄権を拡大する、こういう主張をされた。しかし、米国、ソ連は軍事目的、日本は通商目的から、言ってみれば自由通航をむしろ主張した。
次に、海洋法関連の御質問がございましたが、国連海洋法条約の発効まではかなりの年月が必要と予想されますが、わが国としては、同条約に参加する際に備えて、国内法上の整備について今後条約の発効の時期を見きわめつつ検討してまいる所存でございます。
その国連海洋法条約の署名会議で、日本のとった態度というのは署名を見送ったというふうに報道されております。この見送った理由が一体どこにあるのか、それからさらに今後これはもう署名しないのかどうか、こういう点についてひとつ御所見をお聞かせいただきたいと思います。
○玉城委員 そこで、わが国は海洋国家として国連海洋法条約にも当然加盟していくわけですね。そこで、加盟していった場合、この条約に言ういわゆる経済水域というものは当然日本海にも及ぶということですね。その辺はいかがですか。
現に進んでいる国連海洋法条約の草案を見ると、その六十六条には、遡河性の魚種に対して母川国の第一義的管轄権を認めながらも、総許容漁獲量の確定に当たっては母川国と他の諸国との協議を求め、そして公海での規制については母川国と他の関連国との協定によるということが書かれていると思うのです。
○板川委員 一番上にありますが、国連海洋法条約の非公式統合交渉草案の第七十六条の大陸棚の定義、それから八十三条による隣接国または対岸国間の大陸棚の境界画定の方式、これを図面であらわすとこのようになるのじゃないですか、これは間違っていますかと、こういうことを聞いているのですが、いかがですか。
○安田委員 ところで、国連海洋法条約の非公式統合交渉草案というのがございます。この非公式統合交渉草案というものは一応まだ草案の段階ではございましょうけれども、おおむねこの草案の方向に向かって国際法が固まりつつあるというふうに認識しておるのかどうか。