1985-05-22 第102回国会 衆議院 外務委員会 第14号
○小和田政府委員 国連海洋法条約は批准した数は、今日までで十八でございます。それから昨年の十二月九日に署名の期限が終了いたしましたが、それまでに署名した主体の数は百五十九でございます。
○小和田政府委員 国連海洋法条約は批准した数は、今日までで十八でございます。それから昨年の十二月九日に署名の期限が終了いたしましたが、それまでに署名した主体の数は百五十九でございます。
○玉城委員 国連で十年余もかかって作成された国連海洋法条約に対し、アメリカ、イギリス、西ドイツなど主要国が署名をしていないようでありますが、その署名していない理由についてお伺いをいたします。
○玉城委員 私は、最初に、国連海洋法条約の現在の状況と我が国の対応についてお伺いをいたしたいわけでありますが、四面海に囲まれた我が国にとって、海の秩序を定めた国際法はあくまでも必要であると思います。この間の日ソ漁業協定におきましても、国連海洋法条約の条文が引用されておったわけでありますが、国連海洋法条約の現在の批准状況についてお伺いをいたします。
従来、北西太平洋の二百海里以外の水域における我が国のサケ・マス漁獲は、昭和五十三年に締結された日ソ漁業協力協定と、これに基づく毎年のサケ・マス議定書に従って行われてまいりましたが、ソ連側は国連海洋法条約の採択等の新たな状況を踏まえ、この協定の終了通告を行ったため、これら協定及び議定書にかわるものとして、交渉の結果、本件協定が署名されるに至ったものであります。
しかるに、昨年五月、ソ連側は、国連海洋法条約の採択、経済水域に関するソ連邦最高会議幹部会令の発効等の新たな状況を踏まえ、同協定の再検討を行うことを提案し、さらに、その後六月下句に同協定の終了通告を行ってきたため、同協定は昭和五十九年末日をもって終了いたしました。
ただ、例外として、さっきから出ております母川国以外の国に経済的混乱をもたらす場合はこの限りでないという国連海洋法条約第六十六条の例外規定の趣旨が援用されておる。それによって日本の公海での漁獲を認めるという、そういう構成になっておるわけでございます。
○国務大臣(安倍晋太郎君) 今次交渉の最大の焦点は、日本漁船による二百海里外でのサケ・マス漁獲の取り扱いであったわけですが、日ソ双方が国連海洋法条約の規定ぶりを念頭に置きつつも、母川国と漁獲国との間の権利義務関係のあり方をどう規定するかという点について、その意見調整が難航することは政府として当初から予想をしていたところでありまして、そのため早期に交渉を開始いたしまして、いわば腰を据えて実は交渉をしてまいったわけでございます
ただし、国連海洋法条約が採択されたという新事態のもとで交渉されたということを反映いたしまして、必ずしも詳細に末端と申しますか、すべての点で従来どおりと言えないかと存じますが、その一つは規制措置はソ連側が決めるという規定が入っているところでございます。これは従来にはなかった点でございますが、国連海洋法条約の規定をそのまま採用した次第でございます。
さっきも話がありましたけれども、公海の操業自由の原則というものを基本的に前面に出す、そして国連海洋法条約があるわけでありますから、その中の六十六条の三項ただし書き、この点は当初から公海操業自由の原則とセットにして日本案として盛られたのかどうか、この内容について伺っておきたいと思います。
○斉藤(邦)政府委員 御指摘のとおり、この協定は、国連海洋法条約の規定を念頭に置いて締結された協定でございます。この協定が今後の漁業秩序全体にどのような影響を及ぼすかという点は、現時点で即断することは困難でございます。
この協力費のところは、ソ連側として日本側に配慮しなければいけない項目の一つとして入れたわけでございまして、ちなみにこの規定は、国連海洋法条約第六十六条にもそのままの形で書かれている次第でございます。
そして、その対策として、 このような状況の下では、科学的根拠に基づい た資源量把握及び余剰資源の利用を前提として いる国連海洋法条約の精神に沿いつつ粘り強い 国際交渉を進めること、操業に当たって信頼を 失うような行動は厳に慎むこと、水産資源の有 効利用について関係国際機関との協力関係を深 めること、新漁場の開発及び諸外国との国際協 力に更に努めることが一層肝要となっている。
何分交渉は非常にもう山場でございますので、実際の実態の詳細については御勘弁いただきたいのでございますが、ポイントといたしましては、国連海洋法条約の中の遡河性資源の規定、いわゆるサケ・マスの取り扱いに関する規定がございまして、海洋法条約六十六条でございますけれども、それを念頭に置いて、具体的にこのサケ・マス漁獲の枠組みをどうするかということで、過去五回協議がありましたけれども、どうしてもその立場の違いというものがはっきりいたしております
主要な問題点は、既に先生が御指摘になりましたとおり、我が国漁船によるサケ・マス漁獲の取り扱いでございまして、国連海洋法条約中の遡河性資源の取り扱いに関する条項の規定ぶり、これを念頭に置きまして、具体的に、このような考え方を新協定の中にどのような形で規定するべきであるか。これは両国間の漁業の態様を今後長きにわたって決めていく問題でございますので、非常に慎重に双方ともに対応しなければならない。
何にいたしましても沖取りを前提にした二国間の取り決めを、新しい国連海洋法条約の当事国同士の間で締結をするというのは初めてのことでございまして、そういう意味では第一義的利益と責任について双方間に基本的な見解の不一致がないにもかかわらず、それをソ連側から見ますれば、いかに二百海里内の主権的権利に接近したものとして性格づけようかというふうに考えますし、私どもといたしますれば、できるだけ公海漁業自由の原則と
それで、国連海洋法条約に照らして云々ということでございますが、これまた大変残念なことでございますが、言い出しっぺでありましたアメリカ自体が国連海洋法条約からおりてしまっておるような状況でございますので、それも余り突っ張りにならないというような事態で、まさに先生御懸念のような状態になっているというふうに私どもも認識をいたしております。
この間我が方は、日ソ間の漁業関係をより安定したものとするため、これらの協定の有効期間の長期化をソ連邦側に繰り返し提案してまいりましたが、ソ連邦側は、本年九月の山村前農水大臣の訪ソの際に、国連海洋法条約の採択、経済水域に関するソ連邦最高会議幹部会令の採択等新たな状況を踏まえて、これらの協定にかわる新たな協定を締結する用意があるとの意向を示すに至った次第であります。
御指摘のように、国連海洋法条約の中でサケ・マスの取り扱いについて一定の合意ができたわけでございますけれども、それを日ソ間の枠組みでどのように具体的に規定するかという際に、やはり母川国としての権利を強く主張するソ連の立場と、それをある程度公海におけるサケ・マスの漁業ということで抑える必要があるというふうに考えている日本の立場をどう調整するかという問題が一番中心になって今までの議論をしてきたわけでございますけれども
これは、御承知のとおりソ連の方からことしの末でこの協定の終了通告が行われて、新協定をつくらなきゃいかぬということになってきているわけで、交渉が既に三、四回行われているというふうに聞いておりますが、ソ連の終了通告をしてきた理由は、国連海洋法条約の採択、あるいはまた新たなソ連邦最高幹部会議の幹部会令の発令等によって状況が変わったというふうに言っておられるそうですけれども、実際にはこういう国連海洋法条約の
政府は、日ソ間の漁業関係をより安定したものとするため、かねてよりこれらの協定の有効期間の長期化をソ連邦側に提案しておりましたが、ソ連邦側から、国連海洋法条約の採択、経済水域に関するソ連邦最高会議幹部会令の採択等新たな状況を踏まえ、これらの協定にかわる新たな協定を締結する用意があるとの意向が示されたため、これを受けて政府は、本年十一月五日から東京において交渉を行ってまいりました結果、合意を見るに至りましたので
国連海洋法条約中の遡河性資源、これはいわゆるサケ・マスでございますけれども、この取り扱いに関する条項の規定ぶりを念頭に置きながら、この考え方を新しい協定の中でどういうふうに規定するかという難しい問題がございます。したがって、交渉は今のところ必ずしも順調に進んでいるとは申せない状況でございまして、見通しも楽観はできない状況でございます。
私どもも、ソ連側が国連海洋法条約なりあるいは新しい幹部会令、そういう現実の中で現行の日ソ漁業協力協定をそのまま存続させるわけにはいかないという考え方を持っておるということは承知をしておりました。日本側も、ソ連側のそういう考え方にアコモデートする用意はあったわけでございまして、だからこそ協定の改定の協議を行っておったわけでございます。
○都甲説明員 日ソ漁業協力協定につきましては、ソ連側といたしまして新しい経済水域に関する幹部会令が採択されたこと、それから国連海洋法条約が採択され日ソ双方ともこれに署名したことという事実を踏まえて、新しい協定をつくりたいということを言っておりましたので、そういうことで新しい情勢に対応するための協定をつくるためには、やはり次の年からはこの枠組みで日ソのサケ・マスの問題をできれば取り扱いたいという強い希望
したがいまして、我が国の水産関係の国内法制もおおむねその時点での国連海洋法条約の作業の最新のテキストに合わせてつくっておりますので、私どもといたしましては国内法制の基本的な枠組みを変更する必要はないだろうというふうに思っております。ただ、子細にわたりまして一点一画修正を要するところがないかという点につきましては、現在なお検討中でございます。
それで、私ども水産の側から見ますと、海洋法秩序について無用の混乱が継続するということは決して望ましいことではございませんので、国連海洋法条約について、それぞれ条項ごとにはいろいろ言いたいことがないわけでもございませんが、こういう形で発効してくれることが望ましいことであるというふうに考えております。
先ほど来再々話題になっております国連海洋法条約の第六十六条第3項(a)の中にも、沖取り国、条約上は「母川国以外の国」というふうに書いてございますが、「経済的混乱をもたらす場合は、この限りでない。」という規定がございまして、さらに「経済的混乱を最小にするために協力する。」という規定もございます。
排他的経済水域、この場合、漁業水域とも重なっているようでございますけれども、国連海洋法条約第五部五十五条から七十五条に定められているところです。これに関連する漁業紛争は国連憲章第三十三条一項に掲げる手段で解決さるべきものだというふうに言われております。しかし、これ自体、北朝鮮は国連に加盟していないのだということであります。
まず第一点、国連の未加盟国である北朝鮮の排他的経済水域の主張は国際法的に容認されるかどうかという点でございますが、御承知のとおり、これまで国連海洋法条約の内容を取り入れた形で多くの経済水域が設定されてきております。このような形での経済水城の制度は、一般国際法として確立していく方向にあるというふうに見ております。
ことしのサケ・マスの交渉の際に、ソ連側から国連海洋法条約も署名されたことであるし、それから経済水域に関する新たな幹部会令もソ連側で発布されたということもあり、新しい情勢を踏まえて現在の漁業協力協定を見直したいということを言ってまいりまして、五月の二十八日から六月一日までモスクワにおいて第一回協議、それから今月の十六日から二十日までの間に第二回の協議が行われた次第でございます。
また、我が国は昭和五十八年二月に国連海洋法条約に署名いたしまして、同条約と同時に採択されました先行投資保護決議に基づき深海底マンガン団塊開発を推進していくこととしておりまして、同決議の先行投資者たる地位に立つ深海資源開発株式会社が昭和五十八年度からより詳細な調査を行うために自主探鉱事業に着手したところでございます。
実は国連海洋法条約の動きに先立ちましてアメリカ、ソ連等続々と二百海里の管轄権を主張する措置を講じておりまして、実態的には二百海里時代というのは既に相当既成事実化しておるわけであります。
○説明員(浜本康也君) 国連海洋法条約につきましては、私どもとしては基本的には批准の方向で準備を進めておるわけでございます。この条約は非常に多岐にわたる事柄が書いてございまして、実際は関係する官庁もそれから法律も多いものでございますから、現在この条約と国内法とがいかなる関係にあるかということを中心にして準備を鋭意進めておるところでございます。
この内容は、この前採択されました国連海洋法条約の第六十六条にサケ・マス類についての規定がございますけれども、大体そのラインを踏襲したもので、傾向としては、近年国際的に強まっておりますいわゆる母川国主義の傾向を反映しているわけでございます。その意味におきまして、日本から見ると厳しくなりつつあるそういう国際環境を反映したものであるというふうに言うことはできると思います。
○小和田政府委員 現段階におきまして、今後の見通しについて的確に申し上げることは若干困難かと思いますけれども、先ほど来委員も御指摘になりましたように、私が申し上げました国連海洋法条約に反映されている考え方というものが国際的に非常に強くなってきておりますので、そういう状況の中で、我が国の遠洋漁業一般、特にサケ・マス漁業についての立場というものはますます厳しいものになっていくであろうということは予想されるところでございます
○斎藤説明員 ただいま、二百海里の海底資源の探査開発あるいはその一部であります漁業水域の暫定措置法、あるいはまた外交政策の一環としてほかの国の態度を見るという御指摘がございましたけれども、先ほど私が申し上げましたように、この国連海洋法条約というのはまず国際社会の大勢に受け入れられるということが必要だろうということで、ほかの国がどういう態度をとるかということも一つの要素として見きわめるということが必要
ただいま国連海洋法条約について御質問がございましたけれども、政府といたしまして現在この条約を基本的には批准する方向で諸般の準備を進めているところでございます。
○斎藤説明員 国連海洋法条約の批准につきましては、先ほど申し上げましたように関係省庁の間で問題が多岐にわたるものでございますから、批准の方向で鋭意準備中ということでございます。先生の早く批准すべしということも我々念頭に置きまして、関係省庁での準備作業を進めてまいりたいと思います。