2019-04-23 第198回国会 参議院 環境委員会 第6号
○国務大臣(原田義昭君) 外国船舶による違反行為に対しましては、国連海洋法条約の規定に従いまして懲役等はできないことになっておりまして、罰金刑のみを科すということで、それによって抑止力を維持しようというふうに考えておるところであります。例えば、現行の百万円に対して十倍の一千万円とするなど、罰金額を大幅に引き上げることとしております。
○国務大臣(原田義昭君) 外国船舶による違反行為に対しましては、国連海洋法条約の規定に従いまして懲役等はできないことになっておりまして、罰金刑のみを科すということで、それによって抑止力を維持しようというふうに考えておるところであります。例えば、現行の百万円に対して十倍の一千万円とするなど、罰金額を大幅に引き上げることとしております。
○河野国務大臣 委員おっしゃるように、南極は大陸でございますので南極条約、北極は海ですので国連海洋法条約を始めとする関連条約、関連国際法が適用されることになります。
もちろん、海でございますので、国連海洋法条約等が適用されている地域でございますが、先ほども、前の同僚議員の質問にもあったかと思いますが、この北極地域における資源開発やあるいは北極海航路の利用についての国際ルールとかガバナンスのあり方については、漁業分野に限らず、その全体を国際社会で真剣に議論を始めなければならない時期に入りつつあると考えておりますが、政府の見解をお伺いをしたいと思いますし、私個人といたしましては
委員御指摘のように、陸地のある南極と違いまして、北極は海洋であるということで、まずは、基本的な法的枠組みとしては、国連海洋法条約の関連する国際法が適用されるわけでございまして、その上で、具体的な分野については、必要に応じて追加的に枠組みが検討されることになるということで、漁業の分野につきましては、まず北極海の沿岸五カ国がイニシアチブをとる形で、主要漁業国である日本などの五カ国に働きかけて、この協定、
国連海洋法条約第六十五条は、いずれの国も、海産哺乳類の保存のために協力するものとし、特に捕鯨については、その保存、管理及び研究のために適当な国際機関を通じて活動すると定められています。 IWCを脱退したことで、この国際条約に違反すると言われて、また裁判所に訴えられて敗訴するということがあってはならないというふうに思っています。
その前に、先ほど御答弁する中で、国連海洋法条約第二百三条と申し上げましたが、第二百三十条の誤りでございました。おわびして訂正させていただきます。
一方で、国連海洋法条約第二百三十条には、海洋環境の汚染防止等に関する法令違反であって外国船舶によるものに対する罰則について、一定の場合を除くほかは金銭罰のみを科することができる旨の規定が置かれております。
一方で、国連海洋法条約第二百三条の規定におきまして、海洋環境の汚染防止等に関する法令違反であって外国船舶によるものに対する罰則については、一定の場合を除くほか、金銭罰のみを科することができる旨の規定が置かれてございます。
そして、国連海洋法条約上、領海、排他的経済水域及び大陸棚の幅と申しますのは、一般的には、低潮線からの距離を測定することとなっております。 したがって、先ほど国土交通省の方から御紹介のありました取組を通じて沖ノ鳥島の低潮線の維持等を図るということは、我が国の排他的経済水域等を保全することにつながるものであると考えております。
国際法上、すなわち国連海洋法条約上です。今委員がおっしゃったように、「自然に形成された陸地であって、水に囲まれ、高潮時においても水面上にあるもの」と定義されておりまして、沖ノ鳥島に関しましては、これに当てはまるものとして島として地位が確立しているというのが我々の立場でございます。
国連海洋法条約上、島とは、第百二十一条一項において、「自然に形成された陸地であって、水に囲まれ、高潮時においても水面上にあるもの」と定義されております。 岩に関しては、そのような定義は特に置かれておりません。
○国務大臣(吉川貴盛君) 谷合委員御指摘のとおり、この国連海洋法条約におきましては、その締約国は海産哺乳動物の保存のために協力し、特に鯨については適当な国際機関を通じてその保存、管理及び研究のために協力するとされております。
先ほど、外務大臣から、しっかり各国の理解を得ていくということなんですが、その一つのポイントとなるのが、七月から商業捕鯨を再開するわけですが、日本が現在も批准しております国連海洋法条約、この整合性をどう取るかということなんですね。
御指摘の海洋法とは、領海及び接続水域に関する法律を指すと理解しておりますが、同法を改正し、特定海域の五海域に国連海洋法条約上の通過通航制度を導入した場合、通常の領海とは異なり、その上空の通過の自由を認めなければならない等留意すべき点があり、その導入については慎重に対応する必要があると考えています。
一九八二年の国連海洋法条約第十九条というところには、外国船舶の航行は、当該外国船舶が領海において次の活動のいずれかに従事する場合には、沿岸国の平和、秩序又は安全を害するものとされるというふうにありまして、この中に、沿岸国の防衛又は安全を害することとなるような情報の収集、あるいは、航空機の発着又は積込み、軍事機器の発着又は積込み、調査活動又は測量活動の実施というものがあるわけです。
○政府参考人(長谷成人君) 委員御指摘のとおり、一九九四年に発効した国連海洋法条約を受けまして、諸外国では、漁獲規制のため、根幹法としての漁業に関する法律の制定、改正を行ってきたところでありますけれども、我が国におきましては、委員から御紹介いただきました海洋生物資源の保存及び管理に関する法律、TAC法と言っておりますけれども、このTAC法を制定いたしまして、数量管理、いわゆるアウトプットコントロール
確かに、国連海洋法条約で採用されてはおりますが、これは遠洋の大型漁業を前提としたものであって、我が国のように南北に広がる広大な漁場に生息する多種多様な魚種、そしてこれを緻密に利用している漁業の全体に適用できるような代物では到底ありません。
国連海洋法条約を含む国際法の遵守をさせていく、これも、日本から北朝鮮に呼びかけることは無理だとしても、中国を通じて、そしてまた、北朝鮮だけでも百六十を超える国交がある国があるわけですから、そういった国から共通のルールに入っていこうよという呼びかけは、これは国としてしていくべきだと思いますが、こちらについて、外務省、いかがでしょうか。
国連海洋法条約二百九十二条では、国際海洋法裁判所への提訴も認め、拿捕、抑留された船舶、乗組員の速やかな釈放制度を定められていますけれども、日本はほとんどこの制度も利用しておりません。 ロシアとの交渉において、日本の漁船、乗組員を守るという姿勢をもっと明確に打ち出していくべきではないでしょうか。それが漁船の乗組員や漁協、関係者の安心と、また日本という国への信頼にもつながっていくはずでもあります。
また、国連海洋法条約との関連について御指摘がございましたけれども、人道的観点から、乗組員、船体の早期解放を政府としてできるだけ働きかけを行っているところでございますけれども、国連海洋法条約、国際海洋法裁判所の活用を含む我が国の対応について、その上で申し上げますと、事案に即して個別具体的に判断する必要がございますが、特にロシアが関連する事案につきましては、北方領土問題に関する我が国の法的立場に与える影響
国連海洋法条約によれば、天然資源の探査、開発、保存、管理などに関してはEEZの沿岸国が主権を持つとされております。他国による非営利で公共の利益となる科学調査については、主権国の同意が必要で、六カ月前までに航海計画などの提出を求められるとされております。
後ほど、これは特に、国連海洋法条約が適用されるということで、中国との関係でもまた注意喚起をさせていただきたいと思いますので。 その前に、エネルギーの開発や北極の航路というお話も出てきましたので、これについてお聞きをしたいと思っています。 北極にありますエネルギー資源、これはまだ未発見の石油また天然ガスがたくさんあるというふうに聞いております。
今、ただいま浜地先生御指摘のとおり、南極と北極では状況が異なりまして、まさに大陸のあります南極と違って北極は基本的に海でございますので、基本的には国連海洋法条約を始めとする関連の国際法が適用されるということで、いわゆる南極条約のような包括的な条約はございません。
科学的根拠に基づいて資源管理をし適正な漁業をやっていこうと、それを国際的にやっていこうという、そういうものでありますから、本来あるこの地域漁業管理機関のほかにいわゆる海洋保護区のような区域型管理を新たに設置をするということは、これは非常に混乱を招きますし、理屈が分からないというか、そういったことを今後IGCで検討していこうという、今そういう動きになっているということなんでありますが、しかも、この国連海洋法条約
○大臣政務官(堀井巌君) 国家管轄権外区域、すなわち国連海洋法条約上の公海及び深海底でありますが、こちらの区域の海洋生物多様性、これ英語で、今委員が御指摘どおりBBNJと一般的に略称されておりますが、その保全及び持続可能な利用に関する新協定の作成について本年九月から政府間会議、これもIGCと呼ばれておりますが、が第一回会合が本年九月に開催されて本格的な交渉が行われるという今予定になっております。
それに伴いまして、いわゆるトレジャーハンターという方たちが、水中遺物の引揚げ、あるいは大規模なサルベージ船を用いての沈没船からの遺物の引揚げやオークションを利用した売買、転売、科学的調査が行われない水中遺産の破壊や収集に歯どめをかけなければいけないということになって、一九八二年に発効した国連海洋法条約によって、水中文化遺産についても、領海内の無断調査の禁止や当該文化遺産の起源を有する国への配慮が盛り
これを決めた国連海洋法条約というのは、一九八二年に決まりました。その後、九二年にはリオのサミット、二〇〇二年にはヨハネスブルグの地球サミットがあり、二〇一五年には御存じの持続可能なための開発目標というものができてきて、海洋法条約ができた後、物すごく環境シフトが起こっています。
先般の東アジア首脳会議においては、こういう考えのもと、安倍総理から各国に働きかけをいたしました結果、ASEAN首脳会議の議長声明には入っていなかった「懸念」という表現が明記され、国連海洋法条約を含む国際法に基づく紛争の平和的解決及び非軍事化の重要性というのが強調されました。
今、内閣、参院の法制局に指示して内容を検討中なんですが、これ、国連海洋法条約の内容を国内法化する中身の法案なので、我が国として国連海洋法条約の解釈を確定しなきゃいけない。そのためには外務省の協力が不可欠なんですね。で、いないな、河野外務大臣が。 執行可能な法律とするためには内閣府の総合海洋推進事務局の関係省庁の協力も必要になってきます。総理にこの法案についての御見解をいただきたいと思います。
全ての当事国が、地域の緊張を高めるような行動を自制し、国連海洋法条約を含む国際法に基づき、紛争の平和的解決を追求すべきです。 核兵器のない世界の実現に向け、立場の異なる国々の間の橋渡しを行い、現実的かつ実践的な取り組みを重ねることで、核軍縮・不拡散の取り組みをリードします。